こんにちは、行政書士の三澤です!
「産廃の収集運搬で、新しい品目を追加したい」「元請けから『この品目も運べますか?』と聞かれて困った」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設業者として産廃の収集運搬許可をすでに持っている方
・現場で新しい廃棄物の運搬を求められている方
・事業の幅を広げていきたいと考えている方
といった事業者様向けに、「収集運搬品目の追加手続き」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、
・どんなときに品目追加が必要になるのか
・変更許可と変更届の違い
・手続きの流れや必要書類、注意点
といったポイントが整理でき、「うちもそろそろ品目を増やした方がいいかも…」という判断材料が得られます。

「え、この品目、運べないんですか?」——そんな事態を避けるために、今こそ許可内容を見直すタイミングかもしれません。
それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

第1章:なぜ品目追加が必要になるのか?

産業廃棄物の収集運搬業者が新たに「品目追加」を検討する背景には、いくつかの現場的・戦略的な理由があります。単に行政手続きの話にとどまらず、実はこれは“攻めのビジネス判断”でもあります。

元請けや取引先から新しい廃棄物の処理を求められる

最もよくあるケースが、既存の元請け業者や新たな取引先から「この品目も運んでもらえますか?」と依頼される場面です。とくに建設業界では、元請け側が排出事業者責任を負うため、下請業者に対しても一定の廃棄物処理能力(=許可品目)を求めるのが一般的です。

ここで「その品目、うちは運べません」と断ると、案件自体を他業者に奪われてしまう可能性も。逆に、許可を広げておけばチャンスを逃さずに済みます。

市場拡大・事業展開の一環としての品目追加

建設業と産廃業を組み合わせて経営している事業者にとって、収集運搬できる廃棄物の種類を広げることは、新たな市場や顧客層への参入に直結します。

たとえば、建設現場以外の製造業者や倉庫業者からの依頼に応えるには、建設系以外の廃棄物品目の許可が必要です。こうした「営業武器」としての品目追加は、競合との差別化にもつながります。

解体工事など特定プロジェクトへの対応

一部のプロジェクト、特に建物の解体工事などでは、「木くず」「紙くず」「繊維くず」など特定の廃棄物が大量に発生します。

こうしたプロジェクトに関わるには、該当品目の許可が必須です。事前に想定される品目を申請しておけば、「せっかくの大型案件に関われない…」という事態を避けられます。

許可内容のままではビジネスチャンスを逃す可能性

現在の許可内容が「一部の品目のみ」の状態だと、それだけで受注の幅が狭まってしまいます。

たとえば「廃プラスチック類」や「金属くず」だけの許可では、その他の廃棄物に対応できませんし、建設系廃棄物であっても「石綿含有産業廃棄物」が対象外なら、アスベスト対策工事には参入できません。

事業の成長と柔軟な対応力を保つためにも、定期的に「今の許可内容で足りているか?」を見直し、必要に応じて品目追加を行うことが重要です。

第2章:「変更許可」と「変更届」—どっちが必要?

収集運搬品目を追加するには、「行政への届け出が必要」ということは何となくご存じかもしれません。ただし、この“届け出”には2種類あります。

1つは「変更許可申請」、もう1つは「変更届出」です。 似ているようで全く異なるこの2つの手続きについて、ここでは違いを明確にしていきましょう。

事前承認が必要=「変更許可申請」

「変更許可申請」は、文字どおり“許可を得る”ための手続きで、事前に行政からOKをもらわなければなりません。

とくに産業廃棄物収集運搬業において「取り扱う品目」を新たに加える場合は、廃棄物処理法上の“事業の範囲”の変更にあたります。そのため、新規許可に準じた審査が行われる「変更許可申請」が必須となります。

つまり、「始める前に許可が必要」ということです。

事後報告でOK=「変更届出」

一方で、許可された事業の枠組みは変わらないものの、細かな情報(たとえば代表者や住所、車両台数など)に変更があった場合には、「変更届出」で対応できます。

これは“報告”の位置づけであり、変更後10日以内(内容によっては30日以内)に提出すればよいとされています。

品目追加は“必ず”変更許可

ここで大切なのが、「品目追加」は必ず「変更許可申請」でなければならない、という点です。

これを勘違いして「変更届出で大丈夫だろう」と進めてしまうと、無許可営業とみなされ、最悪の場合、許可の取消や罰則の対象になります。

間違えると「無許可営業」に

実際のところ、品目追加を「軽い変更」ととらえている事業者も少なくありません。しかし、取り扱う廃棄物の種類が変わるということは、それだけで運搬方法や車両・容器の対応、環境保全対策も変わってくるため、行政としても“慎重な事前審査が必要”と位置づけているのです。

たとえば、液状廃棄物の追加には密閉容器が必要になるなど、技術的能力も再確認されます。

ですから、品目追加=「変更許可」が原則。これを誤ると、無意識のうちに違法状態となってしまうこともありますので、十分な注意が必要です。

第3章:品目追加の流れをわかりやすく解説

品目追加に関する変更許可申請は、新たな許可を取得するのと同等の手続きが必要です。ここでは、失敗しないための4つの実務ステップをわかりやすく解説します。

ステップ1:事前相談

変更許可申請を行う前には、必ず管轄の都道府県や政令指定都市の窓口に事前相談を行いましょう。これを飛ばすと、申請後に「書類が足りない」「記載内容が不備」といったトラブルが頻発します。

自治体によっては、予約制のところもあるため早めに連絡を。特に積替え保管や特殊品目(例:石綿含有廃棄物など)の追加を検討している場合は、相談なしでの申請はまず通りません。

ステップ2:必要書類を集める

変更許可申請には、新規許可並みの資料が必要です。一般的な例として以下のような書類があります:

  • 変更許可申請書(専用様式)
  • 事業計画の概要(追加品目の詳細、運搬方法など)
  • 使用する車両・容器の情報と写真
  • JWセンターの講習修了証の写し
  • 財務諸表、納税証明書(経理的基礎)
  • 欠格要件に関する誓約書、住民票、登記されていないことの証明書
  • 定款、登記事項証明書

書類の内容や書き方は自治体によって微妙に異なるため、事前相談時にチェックリストをもらっておくと安心です。

ステップ3:申請・手数料納付・審査

書類が揃ったら、管轄の窓口に申請書を提出します。

  • 正本・副本の2部提出が原則
  • 提出は予約が必要な自治体もあり
  • 手数料は71,000円前後(自治体により若干異なる)
  • 支払い方法は収入証紙、銀行振込、キャッシュレスなど様々

提出後、自治体による実質的な審査が行われます。書類不備や疑義がある場合は補正指示が入ります。最初から丁寧に書類を揃えることで、審査期間を短縮できます。

ステップ4:新しい許可証の受領と確認

審査が完了すると、新たな品目が記載された変更後の許可証が交付されます。

このときにやるべきことは以下のとおり:

  • 記載ミスがないか確認
  • 古い許可証の返納(求められる場合)
  • 車両表示、マニフェスト対応などの実務反映

なお、標準的な処理期間は40~60日(営業日換算)とされていますが、繁忙期や補正対応があるともっとかかる場合もあります。

許可証が手元に届くまで、該当品目の運搬は絶対に行わないでください(無許可営業となります)。


第4章:これだけは押さえたい!実務の落とし穴

どれだけ丁寧に準備しても、産廃手続きには“落とし穴”があります。ここでは、私が実務でよく目にするトラブル事例をもとに、「これだけは気をつけたい!」というチェックポイントを紹介します。

講習会修了証の有効期限切れ

JWセンターの講習修了証には有効期限があります。新規講習は5年、更新講習は2年が目安です。

「前に取得したし大丈夫だろう」と油断していると、申請直前に期限切れが発覚して大慌て…というケースも。 修了証を複数の役員や社員が持つ体制を整えておくと、事業継続の面でも安心です。

経理的基礎が足りない(=債務超過)

変更許可申請では「経理的基礎」が審査対象になります。つまり、財務が健全であるかどうかです。

直近の決算で債務超過だったり、資金繰りに不安があると、申請が却下される可能性も。 このような場合には、中小企業診断士の診断書や経営改善計画書などの追加書類が求められることがあります。

旧許可証の返納忘れ

変更許可が下りると、新しい許可証が交付されますが、その際に旧許可証の返納が求められる自治体もあります。

返納を忘れると、「記載内容の整合性がとれない」「次回の更新に支障が出る」といった問題が生じかねません。交付時の案内をよく確認しましょう。

書類不備・記載ミス

申請書の記載漏れ、住民票にマイナンバーが記載されていた、登記されていないことの証明書の添付忘れなど、ちょっとしたミスが原因で補正や再提出になるケースが多発しています。

とくに注意したいのは、「講習修了証の名義人が申請者に該当していない」「使用車両の仕様が古いまま」など、形式ではなく実質的な不備です。

申請前には、必ずチェックリストを使ってダブルチェックしましょう。

許可証に書いてないからOKと思ってたらアウト…

「今まで似たような廃棄物を運んでたし、今回も大丈夫だろう」と思って、許可されていない品目をうっかり運んでしまう。

これ、実は無許可営業にあたり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の対象になることがあります。

許可証の「事業の範囲」を見れば、取扱可能な品目が明記されています。許可証の中身を確認するクセをつけましょう。

第5章:地域別で異なるルール—愛知・岐阜・三重・静岡

品目追加の申請手続きは、法律そのものは全国共通ですが、実際の運用は自治体によって細かく異なります。とくに愛知・岐阜・三重・静岡の東海4県では、申請先や必要書類、予約の有無など、事業者泣かせの“地域差”が存在します。

手数料、書類の違い、予約の要否

同じ“品目追加”でも、自治体によって以下のような違いがあります:

愛知県名古屋市岐阜県岐阜市
手数料約71,000円約71,000円約71,000円同等(要確認)
予約制不要(窓口により異なる)要予約要予約が多い原則予約
書類様式県独自様式市独自様式県様式市様式あり

「どこも似てるだろう」と思って手続きを進めると、書類差し戻しや提出拒否になることも。各自治体の公式サイトや窓口で最新の手引きや様式を確認することが何より重要です。

「どこに出せばいいのか問題」は意外と深刻

この地域差は、初めて品目追加をする事業者にとって大きなハードルです。自治体名は同じでも、業務の管轄はまったく別というケースもあります。

たとえば、「岐阜県にある営業所で、岐阜市内だけで運搬」→ 岐阜市が管轄。 「岐阜県全域で運搬するが、積替え保管施設は岐阜市内」→ 県と市の両方が絡む可能性あり。

このように、“どこに申請すべきか”を見誤ると、最初から書類を作り直す羽目になりかねません。

不安な場合は、必ず事前相談を活用してください。行政庁の担当者に直接確認することで、無駄な労力や時間を大幅に減らすことができます。

第6章:車両表示・容器・備え付け書類の見直しも忘れずに

品目を追加するということは、運搬する“中身”が変わるということ。つまり、対応する車両・容器や、それに付随する管理も見直す必要があります。ここでは、法令遵守のために押さえておきたいポイントを紹介します。

品目に応じた車両・容器が必要

たとえば、液状の廃棄物を運搬するには密閉式のタンクローリー、粉状で飛散のおそれがある場合はフタ付き容器やシートで覆ったダンプなど、品目の性状に応じた設備が求められます。

自治体は申請時に「その品目を安全に運べる設備を持っているか」をチェックします。

  • 車両の構造写真
  • 使用する容器の仕様書
  • 賃貸契約書(借用の場合)

などの提出が必要になるケースも多いため、準備は抜かりなく行いましょう。

許可番号表示の落とし穴(末尾6桁でOKか?)

車両には、「産業廃棄物収集運搬車」としての表示義務があります。表示内容は以下の通り:

  • 「産業廃棄物収集運搬車」の文字(5cm以上)
  • 事業者名(3cm以上、正式な法人名または氏名)
  • 許可番号の末尾6桁

ここで注意したいのが、「複数の自治体で許可を持っている場合」です。基本的にはどの許可番号の表示でもなく、末尾6桁のみを表示すればよいとされています。

ただし、誤解を防ぐためにも、表示内容は自治体の手引きやマニュアルで事前に確認するのが安心です。

書類の車載義務(許可証写し・マニフェスト等)

産業廃棄物を運搬する車両には、次のような書類を常備しておく必要があります:

  • 当該許可証の写し(該当自治体分)
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)
  • 電子マニフェストを使用している場合は、必要情報が確認できる端末や帳票

これらが不備だった場合、道路上での指導や取締りの対象になります。

「許可は取ったからもう大丈夫」ではなく、その許可に基づく運用体制の整備が非常に重要です。

第7章:許可証の差し替え・確認のしかた

変更許可が無事に下りた後も、やるべきことはまだあります。それが、新しい許可証の内容確認と、必要に応じた差し替え手続きです。この章では、変更後の対応として重要なポイントを整理します。

記載内容のチェックポイント

新たな許可証を受け取ったら、すぐに以下の内容を確認しましょう:

  • 追加した品目が正確に記載されているか?
  • 「積替え保管の有無」などの事業範囲が意図通りになっているか?
  • 許可条件に新たな制限や特記事項が追加されていないか?

とくに「除く○○」「○○に限る」といった限定条件が付いている場合、それによって運べる廃棄物の範囲が制限されていることがあります。

見落としがあると、現場で想定外のトラブルにつながる可能性があるため、許可証は必ず細部まで目を通すことが重要です。

差し替え手続きが必要なケース/不要なケース

変更許可申請で事業範囲が変わった場合、ほとんどの自治体では新しい許可証の交付と、旧許可証の返納がセットになっています。

  • 【必要なケース】
    • 品目追加、積替え保管の追加など「事業の範囲」に変更があった場合
    • 記載内容が変わるような「法人名変更」「代表者変更」など
  • 【不要なケース】
    • 車両の増減など、許可証の記載事項に影響がない軽微な変更

ただし、「記載事項が変わらない=差し替え不要」と思い込まず、自治体の運用ルールを事前相談で確認することが大切です。

なお、許可証を紛失した場合や著しく破損した場合は、別途「再交付申請」が必要となるため、その場合も早めに手続きを行いましょう。

第8章:許可取得から逆算せよ!計画的な品目追加を

変更許可は、申請すればすぐに下りるものではありません。事前相談・講習会・資料準備・審査期間などを踏まえ、逆算して行動することが重要です。この章では、スケジュールの立て方と注意点を紹介します。

処理期間40〜60日+準備期間

各自治体が公表している変更許可申請の標準処理期間は、概ね40〜60日(営業日ベース)です。
ただし、これは「書類に不備がなかった場合」であり、補正が入るとさらに日数がかかります。さらに、そこに「書類準備」「事前相談」「講習会受講」などの時間も加わるため、全体では2〜3ヶ月程度を想定しておくのが安全です。

講習会予約+修了証発行までのリードタイム

技術的能力を証明するために必要なJWセンターの講習会修了証も、すぐに取得できるものではありません。

  • 講習会は定員制で、繁忙期はすぐ満席になる
  • 修了証は試験後、数週間〜1ヶ月ほどで発行される

申請時に有効な修了証が手元にないと、申請自体が受理されないため、講習の予定を最初に確保しておくことが非常に重要です。

許可が出てからじゃ遅い!ビジネスに間に合わない可能性も

「来月から新しい現場が始まるから、来月中に品目追加できればいい」――その考え方は非常に危険です。

前述のように、申請から許可が下りるまでには時間がかかります。許可が下りる前に運搬を開始すれば、それは無許可営業となり、厳しい処分の対象になります。

新たな現場・プロジェクト・契約などに向けて、産業廃棄物の処理範囲を広げる必要がある場合は、最低でも3ヶ月前から準備をスタートさせることをおすすめします。

まとめ—「品目追加」で広がる事業の可能性

収集運搬品目の追加は、たしかに手続きが煩雑で時間もかかります。しかし、それ以上に大きな価値があります。それは、「できること」が増えること。

許可された品目が増えれば、受けられる仕事の幅が広がり、元請けや顧客からの信頼も高まります。なによりも、事業者としての柔軟性と成長余地が格段に広がります。

また、産業廃棄物処理は厳格な法規制の下にある分野です。 「知らなかった」「うっかりやってしまった」では済まされない世界だからこそ、専門家とともに確実に進めることが重要です。

行政書士は、制度の複雑な仕組みをわかりやすく整理し、事業者様が安心して申請・運用できるようサポートする存在です。


産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
  • 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
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そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

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