はじめに

「産業廃棄物収集運搬業の許可取得を考えているけれど、何から始めればよいのかわからない…」
「事業拡大したい!けど面倒な手続きはごめん・・・」
「元請から許可を取るように言われたはいいものの何からしたらいいのかわからない・・・」 

初めて愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする場合、何から手をつければよいのかわからないと感じていませんか?
実際、そんな不安を抱えている方は少なくありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、事前の準備・講習会の受講・必要書類の提出・審査 など、いくつものステップがあります。
それに加えて、「どんな場合に許可が必要なのか?」「申請にはどれくらいの期間がかかるのか?」など、複雑な廃棄物処理法に関わる疑問点も多いはずです。

しかし、事前に正しい手順を把握し、必要な準備を進めることで、スムーズに許可を取得することが可能 です。
この記事を読むことで、愛知県における産業廃棄物収集運搬業許可の許可取得の流れ、必要な書類、よくあるミスの回避方法がわかります。

この記事の目的

  • 許可取得の流れを明確にし、申請の手間を減らす
  • よくあるミスを回避し、スムーズに審査を通過する方法を紹介
  • 「自分で申請するか、行政書士に依頼するか」の判断材料を提供

専門家による解説

この記事は、産業廃棄物処理業者に実際に10年間勤め、現場での廃棄物処理の運用や法的対応に実際に携わってきた経歴を持つ行政書士である私三澤が、現場の実務を踏まえて許可取得に関するポイントをわかりやすく解説します。
「法律だけでなく、実際の運用まで理解したい!」という方にも役立つ内容となっています。

自分で申請する?行政書士に依頼する?

また、許可取得をスムーズに進めるために知っておいていただきたい事として、
許可取得の手続きを自分で進めることも可能ですが、書類の不備や審査の遅れが原因で、時間がかかってしまうケースが多いのも事実です。
そこで本記事では、「自分で申請する場合」と「行政書士に依頼する場合」の比較についても詳しく解説していきます。
あなたの状況に応じて、最適な方法を選択できるようサポートします。

それでは、次の章で 「産業廃棄物収集運搬業許可とは?」 について詳しく見ていきましょう!


産業廃棄物収集運搬業許可とは?事業を行う上で知っておくべき基礎知識

産業廃棄物を運搬するなら許可が必要!法律の基本を知ろう

産業廃棄物を運搬する事業を行うには、いわゆる「産業廃棄物処理法(廃掃法)」 に基づき、都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
この許可がないまま産業廃棄物を運搬すると、法律違反となり、罰則の対象 となる可能性があります。

しかし、そもそもなぜこのような許可が必要なのでしょうか?それには次のような理由があります。
不適正な廃棄物処理を防ぐため(不法投棄や環境汚染のリスクを回避)
適正な事業者だけが産業廃棄物の収集運搬を行えるようにするため(法令順守が求められる)

また許可を持っているということは一定の社会的信用を得られる行為とも言えます(許可取得は業者としての信頼性向上につながる)。

許可が必要なケースと不要なケース

産業廃棄物を運搬する場合、必ず許可が必要になるケースがあります。

✅ 許可が必要なケース

建設業者の場合、下請けとして工事に入っている現場での廃棄物の運搬は、必ず許可が必要になります。
建設業、解体業の事業者ではほとんどの場合で該当するのではないでしょうか。

✅ 許可が不要なケース

自社の産業廃棄物のみを、自ら運搬する場合
例えば、自社が元請となっている工事で出た産業廃棄物を、自社で運搬する場合

無許可で運搬した場合の罰則

それではもし仮に許可を取らずに無許可で産業廃棄物を運搬すると、どうなってしまうのでしょうか?
「廃棄物処理法違反」 となり、以下の罰則が科されます。

✅ 罰則を避けるために

「まだ許可を取っていないけど、運搬を始めてしまった…」は絶対NG!
「バレなきゃいいだろ・・・」が今後の事業運営の未来を奪うことになります。
必ず許可取得後に運搬業を開始しましょう。

Q
よくある質問集:許可を取得しないで運搬するとどうなる?
A

無許可で産業廃棄物を運搬すると、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。絶対に行ってはいけません。

愛知県で産業廃棄物収集運搬業許可取得の3ステップ|申請から許可取得まで

産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、いくつかのステップを踏む必要があります。
本章では、許可を取得するための手続きを最短でスムーズに進めるための方法を詳しく解説します。

🔹 Step1. 産業廃棄物処理講習会の受講

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、産業廃棄物処理業講習会を受講し、修了証を取得することが必須 です。

✅ 講習会の概要
主催:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
受講費用:35,000円~50,000円
受講期間:2日間
受講後:修了証が交付(申請時に必須)

📌 注意点
受講後に修了証が交付されるまで2週間ほどかかるため、早めに申し込むことが重要です。
受講後すぐに申請できるよう、スケジュールを調整しましょう!

🔹 Step2. 事前準備と申請書類の作成・提出

許可を取得するためには、大きく分けて以下の3つの側面から要件を満たす必要があります。

1)人的要件

まず、申請者(法人)自体が、以下の欠格要件に該当しない必要があります。

  • 心身の故障:環境省令で定める、業務を適切に行うことができないほどの心身の故障がないこと。
  • 破産:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者でないこと。
  • 刑罰:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるか、執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者でないこと。
  • 法令違反:廃棄物処理法や関連法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終えるか、執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者でないこと。
  • 暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終えるか、執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者でないこと。

さらに、法人の役員や、事業を行う上で重要な役割を担う使用人も、同様の欠格要件に該当しないことが求められます。

2)施設・設備要件

産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、適切な施設と設備を備えている必要があります。

  • 運搬車両
    • 産業廃棄物の種類に応じた適切な運搬車両が必要です。
      例えば、飛散や流出を防ぐための密閉型車両や、悪臭を発しないように対策が施された車両が必要です。
    • 運搬車両には、産業廃棄物収集運搬車である旨の表示と、必要な書類の備え付けが義務付けられています。
  • 積替保管施設
    • 積替えを行う場合、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないように必要な措置が講じられている必要があります。

3)経理的・技術的能力

事業を適切かつ継続的に行うための能力も重要です。

  • 経理的基礎
    • 産業廃棄物の収集運搬業を継続的に行うに足りる十分な経理的基礎が必要です。
      具体的には、過去数年間の財務諸表や納税証明書などによって判断されます。
  • 技術的能力
    • 産業廃棄物の収集、運搬を適切に行うための知識と技能が必要です。
      特に特別管理産業廃棄物を扱う場合は、専門的な知識が求められます。
✅ 必要な書類

許可申請書 都道府県指定の様式に従い作成
事業計画書 許可申請する事業の詳細を記載
運搬車両に関する書類 使用する車両の詳細(写真や車検証の写し、運搬容器の写真等)
講習会の修了証
財務諸表(直近3期分)や納税証明書、その他残高証明書等の資料
事務所および事業場付近の見取り図
定款及び登記事項証明書
住民票や登記簿謄本
誓約書(欠格要件に該当しないことの証明)
などなど・・・。
書類を揃えるのも一苦労です。詳細は愛知県行政手続き情報案内システムをご確認ください。

📌 事前に役所へ相談を!

愛知県では、新規許可については窓口申請が必須で、郵送での受付はしていません。
連絡なしで申請書類をもっていっても受け付けてもらえませんのでご注意ください。
また、いざ申請へ行って書類が足りないとなるとまた無駄足になってしまいます。
必要書類は要確認です。

📌書類は正確に!

許可申請において最も重要なのが、申請書類の正確な作成です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、書類作成や行政手続きが煩雑で、不備があるたびに審査が遅れる、最悪の場合は許可が下りない可能性もなくありません。

よくあるミス

❌ 事業計画書に不備がある(運搬できない品目を記載している等)
❌ 必要書類の不足(直近3年分の財務諸表がない、個別注記表がない)
❌ 申請書の不備(運搬車両の写真のナンバープレートが確認できない等)

✅ 解決策

💡 廃棄物処理法に精通した行政書士に依頼することで、無駄足を防ぐことができる

Q
よくある質問集:申請が却下される理由は?
A

考えられる理由としては、以下のものがあります。
 ①必要書類の不備、事業計画書が不適当
 ②財務状況が基準を満たしていない
 ③欠格要件に該当する

📌 申請後の審査期間と早めに手続きを進めるポイント

標準審査期間: 2~3か月(愛知県の場合
とありますが、当然書類不備があると修正を求められますし、窓口が込み合っているとさらに遅れることになりますので、注意が必要です。

🔹 Step3. 許可証の受領・許可取得後に必要なこと

申請が受理され、審査を通過すると、産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。
しかし、許可を取得した後も、法律に従って適正に事業を運営しなければなりません。
違反すると許可が取り消されるだけでなく、罰則を受ける可能性もあるため、注意が必要です。

✅ 許可取得後に必要な手続き

運搬車両への表示義務
 車両に「産業廃棄物収集運搬車」と明記
 事業所の名称・許可番号を記載

マニフェストの適正運用
産業廃棄物の運搬・処理の流れを記録するための管理票(マニフェスト)を交付
マニフェストは5年間の保存義務 あり 保管せず、処理の流れを記録していない 行政指導・業務停止命令の可能性があります。

許可の更新(5年ごと)
許可の有効期間は 5年間
更新申請を忘れると、許可が失効してしまうため、期限管理を徹底

📌 更新を忘れないために

社内で書類や期限を管理する担当者を決めておくことが必須!
「社内に任せられる人がいない・・・」というお客様は行政書士にご依頼ください!当三澤行政書士事務所ではマニフェストや契約関係のサポートから、更新時期の案内までお客様の産廃周りに関するサポートが可能です!

許可取得後に絶対やってはいけないこと・よくあるトラブル

✅ NG行為一覧

❌ 無許可の産業廃棄物を運搬 → 許可取り消し・罰金最大1,000万円
❌ マニフェスト(産業廃棄物管理票)の不適切管理 → 行政指導・業務停止命令
❌ 車両表示の未実施 → 適切な表示を行ってください!

✅ 対策

📌 社内での廃棄物管理に関する必要知識を徹底教育!
📌 マニフェストの管理を徹底!

Q
よくある質問集:産業廃棄物収集運搬業の許可は何年?お知らせは来るの?
A

許可は5年間有効です、しかし更新時期のお知らせは来ません(愛知県の場合)。社内で更新管理できるように仕組みを作っておく必要があります。

許可取得にかかる費用

✅ 費用の目安

申請手数料:81,000円(新規許可の場合)
講習会費用:25,300円(新規・オンライン形式) ※最新の情報はこちらを確認してください

もしも自分で行う場合はおおよそこれぐらいの費用感となります。
当然ここに加えて、書面の作成の時間や、役所まで行き来して職員との打合せを行う時間、場合によっては訂正し再提出する時間的コストもかかってきます。

そこまでする時間がない、自分でやるのはめんどくさい、将来的なことも考え外注しておきたい、という方は、行政書士に依頼してはいかがでしょうか?

📌 行政書士に依頼するメリット

✅ 時間を節約できる(書類作成から役所とのやり取りまで代行してくれる)
✅ 自ら申請して不備が起こるリスクをゼロにできる

またあくまで相場観ではありますが、一般的に行政書士に依頼した場合の報酬額は100,000円~150,000円(行政書士事務所によりかなり幅あり)程度です。

「申請手続きに不安がある…」
「事前に産業廃棄物に関する相談をしたい」
「最短で許可を取りたい」
そんな方は、三澤行政書士事務所 にご相談ください!

✅ 産業廃棄物収集運搬業許可の取得は三澤行政書士事務所にお任せください!

📌 必要書類の作成代行 → 記入ミスや不備の不安は行政書士に任せましょう!
📌 事前相談の代行 → 行政窓口への確認・対応をスムーズに!
📌 申請書の提出・対応 → 時間を節約し、本業に専念しましょう!
📌 許可取得後のフォローアップ → 更新時のリマインド・義務管理もサポート!

三澤行政書士事務所は産業廃棄物関係許可を専門に扱う行政書士事務所です。
当事務所の行政書士三澤は産業廃棄物処理業界に10年以上勤めていた経験を持ち、建設系産業廃棄物業に関して詳しい、愛知県でもめずらしい行政書士です。
罰則の厳しい、けれども事業拡大でリターンも大きいこの産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいお客様にとって、安心のサポートが提供可能です。

産業廃棄物運搬業許可に関してお悩みですか?

産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、事前準備をしっかり行い、正確に申請すればスムーズに進めることが可能 です。
しかし、書類の不備や手続きミスで審査が長引くケースも多いため、専門家のサポートを活用するのも一つの手です。

💡 「少しでもスムーズに、確実に許可を取得したい!」という方は、ぜひ三澤行政書士事務所へご相談ください!
お客様の事業をしっかりサポートし、安心して許可取得ができるようお手伝いいたします。