こんにちは、行政書士の三澤です!

「産業廃棄物収集運搬業の許可って、うちにも必要なのかな?」「建設業だけど、収集運搬の許可を取るメリットってあるの?」
そんな疑問やお悩みをお持ちではありませんか?

この記事では、

  • 元請業者から「許可を取って」と言われたが、何をすればいいかわからない方
  • 建設業を営んでいて、自社で廃棄物を運搬する必要が出てきた方
  • 許可の取得を検討しているが、手続きの複雑さに不安を感じている方

といった愛知県内で建設業を営む皆さま向けに、
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可取得について、初めての方にもわかりやすく、実務の視点から丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、

  • 許可が「必要なケース」と「不要なケース」の違い
  • 取得に必要な手続きの流れとポイント
  • 建設業者が注意すべき“落とし穴”と回避策

が明確になります。

私自身、もともと産業廃棄物業界で10年以上現場に携わってきた経験があり、現場での悩みや申請上のつまずきポイントも熟知しています。

「うちも取った方がいいの?」「費用や期間はどれくらいかかるの?」と迷われている方にとって、道しるべとなるような内容をお届けします。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

第1章|なぜ建設業者に「収集運搬業の許可」が必要か

無許可のリスク(法令違反・罰則)

「うちは下請けだから大丈夫」は通用しない時代に

建設業者の皆様からよく伺うのが、「自社の工事で出た廃材を自分で処分場まで持っていくだけなら、許可はいらないんでしょ?」というお声です。
しかし、ここには重大な誤解が潜んでいます。

実際には、たとえ自社の作業で発生した廃棄物であっても、「他人の廃棄物」を運ぶ形になる場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。特に、下請けとして元請け事業者の廃棄物を運搬する場合、「業として他人の産業廃棄物を運搬する行為」に該当し、許可なしでの運搬は明確な法令違反となります。


無許可営業に対する罰則|懲役・罰金の現実

産業廃棄物の処理や運搬に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」に基づいて厳格な規制が設けられています。
同法において、無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合には、以下のような重大な罰則が科されるおそれがあります。

  • 5年以下の懲役
  • 1,000万円以下の罰金
  • またはその併科(両方)

さらに、法人が違反した場合には、法人自体にも罰金刑が科される可能性があり、経営的なダメージは計り知れません。


法令違反=社会的信用の喪失リスク

たとえ悪意がなくても、「知らなかった」では済まされないのが産廃関連の規制です。違反が行政や元請、自治体などに発覚した場合、元請との契約打ち切りや入札参加停止処分といった、取り返しのつかない事態に発展することもあります。

特に昨今では、元請業者や自治体がコンプライアンス(法令遵守)を重視する傾向が強まっており、無許可での収集運搬は重大な契約リスクと捉えられます。
つまり、許可を取らずに「とりあえずやってしまう」ことは、目先のコストを抑える代わりに、会社の信用を失うリスクを背負う行為とも言えます。


許可取得は「余計なコスト」ではなく「成長における投資」

許可の取得には、確かに手続きの手間や費用がかかります。
しかしそれは、「成長における投資」と捉えるべきです。

さらに、許可を得ておくことで…

  • 元請けからの信頼が高まり、案件受注の幅が広がる
  • 新規の工事現場でも、自社対応が可能となりフットワークが軽くなる
  • 他社との差別化要素として、営業上も有利

といった「攻めの経営資源」にもなり得るのです。


建設業者こそ、今こそ許可取得を

愛知県内で建設業を営む皆様にとって、産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、もはやオプションではなく、経営戦略上の必須項目になりつつあります。

特に、現場で廃棄物を自社で運ぶ可能性がある事業者、元請けとの関係性を重視している事業者にとっては、今のうちに準備を進めておくことが賢明な判断です。

「今は大丈夫」ではなく、「今だからこそ備える」という考え方が、将来のリスク回避とチャンスの獲得につながります。

最近の元請の法令順守意識

「言われるがままに動く時代」は終わった

かつては、「現場で出た廃棄物はとりあえず処分場まで持っていけばいい」「細かい手続きはあとから考えればいい」というような、ある種“現場優先”の空気が建設業界にはありました。
しかし、今やその感覚は完全に時代遅れ
元請業者のコンプライアンス(法令順守)意識は年々高まりを見せており、下請業者に対しても法令を厳守した対応を求める傾向が顕著になっています。


元請のチェックが厳しくなっている背景

元請業者が法令順守を強化する背景には、以下のような要因があります。

  • 公共工事や大手民間発注者の監査強化
  • 産業廃棄物処理に関する帳簿・委託契約書・マニフェストの整備が義務化されており、記録の不備は即ペナルティの対象に。
  • 社会的信用の確保
  • 「環境への責任」を果たしている企業であることを対外的にアピールする必要性が高まっており、コンプライアンス違反は企業ブランドの毀損につながる
  • 元請も連帯責任を負う構造
  • 廃棄物処理に関する違反行為が下請業者によってなされた場合でも、元請側にも責任が及ぶ可能性がある(排出事業者責任の原則)。

つまり、元請は「うちの下請けがやったことだから関係ない」と言えない時代なのです。


「産廃許可の提示」は今や常識

このような背景から、元請が下請に対して収集運搬業の許可証の提示を求めるケースは非常に増えています

たとえば、

  • 「この工事で出る廃材を自社で持っていくなら、産廃許可持ってるよね?」
  • 「契約前に許可証の写しをもらえますか?」

といった確認が、実際現場でも日常的に行われているのが現実ですよね。

その際、許可を持っていないことが判明すれば、

  • 現場への出入りを断られる
  • 契約自体が白紙になる
  • 信用を失い、次から呼ばれなくなる

といった、直接的な損失が発生する可能性も否定できません。


許可を「先に取っておく」ことの戦略的メリット

こうした元請の動向をふまえると、産業廃棄物収集運搬業の許可は「必要になってから考えるもの」ではなく、「必要になる前に取っておくもの」へと性質が変わりつつあります

実際に許可を取得しておけば、

  • 現場ごとの対応がスムーズになり、元請との信頼関係が深まる
  • 急な案件にも対応可能で、フットワークの軽い業者として選ばれやすくなる
  • 他社との差別化につながり、競争力を高められる

という、「攻めの経営」につながるメリットも享受できます。


建設業×収集運搬業は、今や“セット”

特に、解体・土木・内装など廃棄物が発生する業種においては、収集運搬業の許可を取得していることが、半ば業界のスタンダードになりつつある状況です。

許可を取得していないことで、元請からの受注機会を逃したり、現場でトラブルが発生したりするリスクがあるのなら、早めの取得は経営判断として合理的だと言えるでしょう。


「うちは元請じゃないから不要」←その考え、危険です!

下請け業者でも許可が必要になるケースとは?

建設業者の中には、「自社は元請ではなく下請だから、産業廃棄物収集運搬業の許可は関係ない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その認識は非常に危険です。

結論から言えば、下請けであっても他人の産業廃棄物を運搬する場合には、法律上、許可が必要です
ここでいう「他人の廃棄物」とは、廃棄物処理法における「排出事業者」が誰かによって決まります。


建設現場の「排出事業者」は誰か?

廃棄物処理法では、廃棄物を最初に発生させた事業者が「排出事業者」となります。
建設工事においては、原則として元請業者が排出事業者に該当します。

つまり、たとえ下請け業者が実際に工事を行い、廃棄物を現場で出していたとしても、

  • その現場が元請の受注案件である限り
  • 廃棄物の所有権は元請にある

という扱いになります。
したがって、下請け業者がその廃棄物を運搬する場合は、「他人の廃棄物を運搬する業」に該当し、許可がなければ違法行為となります。


違反の意図がなくても処罰の対象に

「元請に頼まれて」「いつもそうしているから」という理由で、無許可のまま産業廃棄物を運搬してしまったとしても、それは法令違反として処罰の対象になります。

愛知県内でも、こうしたケースにおいて、

  • 元請からの是正要求が発生
  • 現場出入り禁止処分
  • 今後の契約停止

といった事例が実際に起きています。

特に、2020年代以降は環境コンプライアンスへの監視が厳しくなっており、知らなかったでは済まされない時代です。


「許可不要」と思っていたら、仕事を失うことも

下請け業者が許可を持っていないことで起きるリスクには、次のようなものがあります:

  • 元請からの受注機会を逃す(「許可がないなら他に頼むよ」と言われる)
  • 突然の是正要求や罰則に対応できず、現場が止まる
  • 一度信頼を失えば、再発注されにくくなる

つまり、許可を取得していないことが「ビジネスチャンスの損失」や「信頼の毀損」につながる可能性があるのです。


だからこそ、許可取得は“経費”ではなく“投資”

こうしたリスクを回避するだけでなく、

  • 元請との信頼関係を深める
  • 自社で廃棄物処理のフローを完結できるようになる
  • 他の下請業者と差別化できる

といったメリットを考えると、産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、単なるコストではなく「戦略的な投資」と位置付けるべきです。


産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 元請業者から「産廃の許可はある?」と聞かれて困った…
  • 法律上、自分の会社でも許可が必要なのかよくわからない…
  • 許可がないことで仕事を失うリスクを避けたい…

そんなときは、建設業と産業廃棄物の両業界を熟知した行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

私は10年以上、実際に産業廃棄物処理業に従事してきた経験があり、現場の感覚と制度の両方を理解しています。

✅ 愛知県のローカルルールや審査のクセも踏まえた申請が可能
✅ 建設業者様の実情に合わせた柔軟なアドバイス
✅ 「よくあるつまずき」や「元請から求められる書類」まで一括対応

まずはお気軽にご相談ください。必要な手続きと段取りを、最初から丁寧にご案内いたします。

第2章|許可を取ると何ができる?|できること・できないこと

許可でできる運搬の範囲

許可を取れば、他人の廃棄物を“合法的に”運べる

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する最大のポイントは、「他人の廃棄物を、正式な手続きのもとで運搬できるようになる」ことです。

建設業の現場では、元請や発注者から発生した廃材や残土などを下請事業者が運搬することも多くあります。
このような場合、許可を持たないまま運搬してしまうと、法令違反となり、重い罰則を科されるリスクがあるのは前章で述べた通りです。

しかし、収集運搬業の許可を取得しておけば、

  • 正式な委託契約を結び
  • マニフェスト(管理票)を交付し
  • 合法的かつ安全に運搬業務を行うことが可能

となります。


「積替え保管なし」の許可でできること

建設業者が取得するケースが多いのは、いわゆる「積替え保管なし」の収集運搬業許可です。
この許可でできるのは、以下のような運搬行為です:

  • 建設現場などで発生した廃棄物を、処分場などの最終処分先まで直接運ぶ
  • 自社で保有する車両で、都道府県内・指定された範囲内の運搬を行う

✅ できること

  • 他人(元請など)の産業廃棄物を、自社の車両で運搬できる
  • 正規のマニフェストを用いて合法的に処理ルートを確立できる
  • 「許可あり業者」として元請からの評価が高まる

❌ できないこと

  • 一時的に保管する拠点(中間保管場所)に廃棄物を置くこと(=積替え保管)
  • 他の都道府県への運搬(→都道府県ごとの許可が必要)

都道府県単位の許可制に注意

愛知県で収集運搬業の許可を取得すれば、基本的に「愛知県内での積込み・運搬・降ろし」が可能となります。
しかし、たとえば以下のようなケースでは別途、他県での許可が必要になる点に注意が必要です。

  • 愛知県の現場で廃棄物を積み、三重県の処分場まで運搬する
  • 岐阜県の現場で発生した廃棄物を、愛知県内で処理する(=積み込みが他県)

このように、都道府県の境界をまたぐ運搬は“特別な配慮”が必要となります。
行政書士として、よくいただく相談の一つでもあり、申請の段階で誤解が生まれやすいポイントです。


許可取得は「現場対応力を上げる武器」になる

たとえば、「自社で廃棄物を運搬できるから、外注の手配が不要」
「急な工期変更でも、フレキシブルに対応可能」といった現場対応力の向上は、建設業者にとって大きな競争優位となります。

また、昨今では元請業者が「産廃許可がある業者かどうか」を契約条件にしているケースも増加しています。
つまり、許可を持っていること自体が、新たな受注や信頼関係の構築に直結する“営業ツール”として機能するのです。


建設業と収集運搬業は、もはや切り離せない時代へ

愛知県内でも、解体・土木・内装などの事業者を中心に、収集運搬業の許可を取得する動きは確実に広がっています
建設現場で廃棄物を扱う限り、その対応力が問われる時代。
許可の取得は、単なる“義務”や“コスト”ではなく、事業拡大と信頼獲得のための戦略的投資として捉えるべきでしょう。


積替え保管あり/なしの違い

「積替え保管」とは何か?まずは基礎から

産業廃棄物収集運搬業の許可には、大きく分けて2種類の運用形態があります。

  • 積替え保管なしの運搬
  • 積替え保管ありの運搬

この違いをしっかり理解することは、許可取得において極めて重要です。

まず、「積替え保管」とは、収集した廃棄物を一時的に保管したり、他の車両に積み替えたりする行為を指します。
つまり、収集地点と最終処分場の間に「中継地点」を設ける運用が該当します。


建設業者に多いのは「積替え保管なし」の運搬

一般的な建設業者が取得するのは、「積替え保管なし」の収集運搬業許可です。これは、廃棄物を発生現場で積み込み、処分場に直接搬入する運搬方法です。

この形態では、保管施設の設置・許可は不要であり、取得までのハードルも比較的低いため、多くの建設業者にとって現実的な選択肢となっています。

✅「積替え保管なし」の特徴

  • 中継地点を設けず、収集場所から処分場まで直行で運搬
  • 許可申請が比較的シンプル
  • 車両と運搬ルートの管理で完結できる
  • 建設現場での運搬実務と相性が良い

「積替え保管あり」は設備と管理体制が必要

一方で「積替え保管あり」の運搬を行うには、中継拠点(ストックヤード等)の設置と、それに伴う保管許可が別途必要となります。さらに、自治体によっては環境基準の審査や住民説明会の開催などが求められる場合もあり、申請の手間とハードルは一気に上がります

この許可は、主に以下のような業者が対象となります:

  • 廃棄物を一時的に自社ヤードに集め、まとめて処分場へ搬入したい業者
  • 複数現場からの廃棄物を一括して運びたい中間処理業者
  • 処分場が遠方にあり、直行運搬が現実的でない地域の業者

❌「積替え保管あり」の注意点

  • 保管施設の設置基準を満たす必要がある
  • 行政や住民からの理解を得るための調整が必要
  • 許可取得にかかる時間や費用が大きくなる
  • 許可後の管理義務(保管台帳、管理体制)も厳格

なぜ建設業者には「積替え保管なし」で十分なのか?

建設業者が自社工事で出た廃棄物を、そのまま直接処分場へ運ぶという運用であれば、積替え保管を行う必要は原則ありません
そのため、初めて収集運搬業許可を取得する場合には、「積替え保管なし」の選択が合理的であり、運用のシンプルさとコスト面でもメリットが大きいと言えます。

また、愛知県内では、許可の判断基準や審査の流れが比較的明確で、積替え保管なしであれば申請から取得までのハードルが低く、行政書士を活用すればスムーズな取得が可能です。


将来的な事業展開に応じた選択も可能

ただし、「今後は収集量が増えてくる」「複数現場から集めて運搬する体制を整えたい」といった中長期的な戦略を描いている建設業者であれば、「積替え保管あり」の許可を視野に入れることも重要です。

その際には、

  • 設備基準を満たす保管施設の確保
  • 審査や住民対応のスケジュール感
  • 法令遵守の体制構築

といった要素を加味し、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが必要不可欠です。

他県への運搬には別許可が必要なケース

許可は「都道府県ごと」──知らないと陥る“落とし穴”

「愛知県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取ったから、どこへでも運べる!」
そう思ってしまうのは無理もありませんが、これは大きな誤解です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、基本的に都道府県単位で発行される制度です。
つまり、愛知県の許可では、愛知県内での積込みと運搬は可能ですが、他県にまたがる運搬や、他県での積込み・荷下ろしには別途その都道府県の許可が必要になります。


他県許可が必要となる代表的なケース

以下のような場面では、運搬するすべての都道府県での許可取得が求められる可能性があります:

  • 愛知県で廃棄物を積んで、岐阜県の処分場に運搬する場合
     → 岐阜県で「荷下ろし」を行うため、岐阜県の許可が必要
  • 三重県の現場から愛知県の処分場へ運ぶ場合
     → 三重県で「積込み」を行うため、三重県の許可が必要
  • 複数の現場(愛知・静岡・岐阜)から収集し、名古屋市内でまとめて搬入する場合
     → 積込み・荷下ろしを行うすべての都道府県の許可が必要

✅ ポイント

  • 積込み・荷下ろしを行う都道府県の数だけ、許可が必要
  • 単なる「通過」では不要だが、積み下ろしが伴うと対象になる
  • 市単位(例:名古屋市・静岡市・浜松市など)の指定都市では、さらに政令市許可が別途必要な場合もある

建設業者が見落としやすい「県境」の現実

特に愛知県のように、三重・岐阜・静岡と接する位置にあるエリアでは、複数県への運搬が日常的に行われやすい地域特性があります。

たとえば、処分場が隣県にある場合、知らずに他県に運搬してしまい無許可状態となるリスクが潜んでいます。

このようなケースでは、運搬業者だけでなく、

  • 元請けから是正を求められる
  • 現場で荷受けを拒否される
  • 行政指導や行政処分を受ける可能性がある

など、**重大なトラブルにつながる恐れもあります。


許可取得=業務エリアの拡大戦略にもつながる

他県の許可を取得することで、事業のフットワークは一気に広がります。

  • 県境を越えた案件にも対応できる
  • 元請けからの信頼が増す
  • 処分場の選択肢が増え、コスト削減や柔軟対応が可能に

つまり、複数都道府県への許可取得は、リスク回避だけでなく事業拡大への投資とも言えます。

行政書士としての経験上、一度に複数県での申請を行うほうが手間もコストも抑えられるケースも多いため、将来的な業務展開を見据えた計画的な許可取得をおすすめします。


産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「愛知県の許可だけで、三重県の現場に運んでも大丈夫?」
  • 「処分場が隣の岐阜県にあるけど、どうすればいい?」
  • 「複数エリアにまたがる案件にも対応できる体制を整えたい」

そんなときは、複数都道府県の許可申請に精通した行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

私は産業廃棄物処理業の現場経験を10年以上積み、愛知県を中心に周辺県(岐阜・三重・静岡など)の実務にも精通しています。

✅ 他県申請の「地元ルール」や「暗黙の慣例」も踏まえた対応が可能
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第3章|許可取得の5ステップ【全体像】

ステップ1:JWセンター講習会の修了

許可申請の第一歩は「講習会の受講」から

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するうえで、最初にクリアすべき条件が「講習会の修了」です。
この講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)が実施しており、許可申請時には“修了証明書”の添付が必須となります。

つまり、「まず講習会を修了していなければ、申請書すら提出できない」のが制度上のスタート地点です。

どんな内容の講習?対象者は?

講習会は、産業廃棄物処理業を行う事業者に対し、法令遵守・安全管理・マニフェスト制度等の基礎知識を提供することを目的としており、以下のような構成となっています:

  • 講義(座学):廃棄物処理法、収集運搬業務の基礎知識、安全対策など
  • 確認テスト(修了試験):講義内容の理解度を確認するテスト(合否あり)

受講対象者は、原則として「許可を取得しようとする法人または個人の“事業主本人”または“役員クラスの責任者”」です。
中小規模の建設業者であれば、社長または専務・経理責任者が受講するケースが一般的です。

愛知県での開催は?予約は早めが鉄則!

愛知県で講習を受ける場合、名古屋市などを会場に定期的に開催されていますが、募集枠が少なく、すぐに満席になることが多いのが現状です。特に年度末(1月〜3月)は駆け込み需要が集中するため、注意が必要です。

✅ 愛知県内での受講を希望する場合は:

  • JWセンター公式サイトから早めに予約
  • 開催日程・キャンセル待ち状況を定期的にチェック

受講から修了証取得までの流れ

  1. JWセンターのホームページから受講申し込み(Web申込)
  2. 受講料の支払い(15,400円 税込 ※2025年現在)
  3. 指定会場にて1日講義+修了試験を受ける
  4. 1〜2週間後に修了証明書が郵送される

この修了証は、申請時に原本を添付する必要がある重要書類です。
再発行には時間も手間もかかるため、受領後は厳重に保管してください。

注意点:誰が受けるかを間違えると“やり直し”

まれにある失敗例が、「担当者が講習を受けたけど、実はその人は会社の“役員”ではなかった」というケース。
この場合、たとえ修了証があっても申請は通りません。

JWセンターの講習は、代表者または役員(取締役・業務執行社員など)でなければ無効となります。
申請前には、必ず「受講者の肩書き」が法的に適格か確認しておきましょう。

ここでつまずくと、許可申請全体が遅れる

講習会の受講を先延ばしにしてしまうと、その分だけ許可取得も後ろ倒しになってしまいます。
また、申請書類の作成や審査には時間がかかるため、「講習を受けた翌月には許可が取れる」とは限りません。

許可取得までのスケジュールを逆算するうえでも、講習の受講は“最初のかつ最重要のステップ”です。
この段階で計画的に動けるかどうかが、その後のスムーズな申請・取得に直結します。


ステップ2:必要書類の収集

書類収集は“準備8割”の最重要フェーズ

JWセンターの講習修了後、いよいよ許可申請に向けた実務が本格的に始まります。
このステップで必要なのが、「申請に必要な各種書類の収集」です。

申請に使う書類の多くは、官公庁・金融機関・法務局などから取得する必要があり、不備や期限切れがあると“受理されない”どころか“再提出で審査が長期化する”こともあります。

そのため、この段階での丁寧な準備が、許可取得全体のスピードと確実性を左右するのです。

建設業者に必要な主な書類一覧(愛知県向け)

以下は、愛知県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際に、一般的に必要となる書類の例です。

種類書類名備考
法人関係履歴事項全部証明書(登記簿)発行後3か月以内
資格証明JWセンター講習修了証明書申請者本人名義
役員関係住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書各役員分が必要
経理的基礎決算書3期分、法人税の納税証明書赤字の場合は要補足書類
所有車両関係車検証の写し、運搬車両の写真表示内容が明確なこと
事業計画関係運搬ルート図、契約予定先の一覧、マニフェスト運用計画実態に基づいた資料が必要
その他事務所の賃貸借契約書の写し、地図等法人格によって異なる場合あり

よくあるミス|「役員全員分」や「期限切れ」に注意

産廃許可の申請では、代表者だけでなく役員全員分の証明書が必要になります。ここを見落とすと、再取得のために1〜2週間のロスが発生することも。

また、各種証明書(住民票・納税証明書・登記簿など)は発行から3か月以内である必要があるため、タイミングを誤ると再取得が必要になります。

✅ よくあるつまずきポイント

  • 身分証明書を「運転免許証のコピー」と誤解している
  • 登記簿に記載されていない“実質的支配者”の情報を漏らす
  • 写真の背景が不適切(車両写真はナンバー・表示が見えるように)

書類は「集める順番」が成功のカギ

書類収集では「順番」がとても大切です。
たとえば、JWセンター講習の修了証がまだ届いていない段階で他の書類を揃えても、後で有効期限が切れてしまう可能性があります。

行政書士としては、以下のような順番での収集をおすすめしています:

  1. 講習修了証の取得(ステップ1)
  2. 会社関係書類(登記簿・役員確認)
  3. 役員個人の証明書類(住民票など)
  4. 車両・設備関係の写真と書類
  5. 決算書類・納税証明書の取得
  6. 事業計画関連の作成・資料化

行政書士を活用すれば“抜け漏れゼロ”で効率化

産廃許可申請では、申請書類本体よりも“添付書類の正確さ”が成否を分けると言っても過言ではありません。

愛知県では、申請が不備なく揃っていれば比較的スムーズに進みますが、逆に「一点でも不備があれば補正が入り、審査期間が大幅に延びる」傾向にあります。

そうした事態を防ぐためにも、行政書士に依頼して「必要な書類のチェックリスト」を活用しながら進めるのが、結果的に最も効率的で安全です。


ステップ3:申請書の作成

書類が揃ったら、いよいよ申請書本体の作成へ

必要書類の収集が終わったら、次はいよいよ申請書本体の作成です。
この段階では、収集運搬業を行う事業者としての「体制」「事業内容」「運搬計画」を、法に基づいて正確に記載する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、単なる“申込書”ではなく、事業の適正性を問われる“審査書類”として扱われます。
そのため、内容に一つでも曖昧な点があると、補正指示や再提出の対象となり、許可取得が大きく遅れるリスクがあります。


申請書で問われる3つの核心ポイント

申請書作成の中で、特に重要とされるのが以下の3点です。

  1. 経理的基礎の明確化
  • 直近3期分の決算内容に基づき、安定経営であることを証明
  • 赤字や債務超過がある場合は、その補完資料や経営改善の説明が必要
  1. 運搬体制・運搬計画の整合性
  • 所有車両の情報(台数、構造、表示)
  • 廃棄物の積込み場所、運搬ルート、処分先までの流れ
  • マニフェスト運用の手順と体制
  1. コンプライアンス体制の記載
  • 法令遵守の教育体制
  • 安全運転管理者の選任有無
  • 過去に処分歴がある場合の対応内容

これらの記載内容が、愛知県(または名古屋市など指定都市)の審査基準を満たしていることが、許可の可否を大きく左右します。

よくあるミスと注意点

  • 運搬ルートに現実味がない(処分場が未定のまま)
  • 使用する車両のサイズ・構造が対象廃棄物に不適合
  • 廃棄物の種類と取扱品目の整合性が取れていない
  • 過去の行政処分歴を記載し忘れている

このようなミスは、書類の一部だけで判断しようとした場合に起きやすく、全体を俯瞰する目が必要です。

行政書士のサポートで“確実性とスピード”を両立

「申請書は書類があれば書ける」と思われがちですが、実際には記載内容の“意味”と“整合性”が非常に重要です。

私自身、元産廃業界出身の行政書士として、申請書作成の際には

  • 業種ごとの運搬実態に即した運搬ルートの設計
  • 現場の実情を反映した教育・管理体制の記載
  • 愛知県特有の審査項目や注意点の先回り

を徹底して行っています。


ステップ4:提出(管轄の県民事務所)

いよいよ申請書類を提出|ここで初めて審査が始まる

講習会を修了し、必要書類を揃え、申請書を完成させたら、いよいよ許可申請の提出です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、自治体によって提出先が異なります。
愛知県の場合、基本的には事業所所在地を管轄する県民事務所の環境保全課(産業廃棄物担当)が窓口となります。

愛知県内での提出先は、以下のように分かれます:

愛知県機関(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)

エリア市町村収集運搬業許可
審査担当部署名
住所電話番号
尾張地区
※名古屋市・一宮市を除く
瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町尾張県民事務所
廃棄物対策課
許可・調整グループ
〒460-8512
愛知県名古屋市中区三の丸2−6−1
(三の丸庁舎4階)
(代表)052-961-7211
(直通)
052-961-8341
知多地区半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町知多県民事務所
環境保全課
廃棄物対策グループ
〒475-8501
愛知県半田市出口町1−36
(知多総合庁舎2階)
(代表)0569-21-8111
海部地区津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村海部県民事務所
環境保全課
廃棄物対策グループ
〒496-8531
愛知県津島市西柳原町一丁目14番地
(海部総合庁舎1階)
(代表)0567-24-2111
(直通)
0567-24-2132
西三河地区
※岡崎市・豊田市を除く
※みよし市は下記
碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・幸田町西三河県民事務所
廃棄物対策課
許可・調整グループ
〒444-8551
愛知県岡崎市明大寺本町1−4
(西三河総合庁舎7階)
(代表)0564-23-1211
(直通)
0564-27-2877
みよし市みよし市西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
環境保全グループ
〒471-8503
愛知県豊田市元城町4−45
(豊田加茂総合庁舎2階)
(直通)
0565-32-7494
東三河地区
※豊橋市を除く
※新城市、設楽町、東栄町、豊根村は下記
豊川市、蒲郡市、田原市東三河総局
県民環境部環境保全課
廃棄物対策グループ
〒440-8515
愛知県豊橋市八町通5−4
(東三河総合庁舎3階)
(代表)0532-54-5111
(直通)
0532-35-6114
新城市、設楽町、東栄町、豊根村新城市、設楽町、東栄町、豊根村東三河総局新城設楽振興事務所
環境保全課
環境保全グループ
〒441-1365
愛知県新城市字石名号20−1
(新城設楽総合庁舎1階)
(代表)0536-23-2111
(直通)0536-23-2117
愛知県機関(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)
※愛知県の所管区域に事業所が存在しない場合は、希望する事務所で申請を行ってください。

政令市機関(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)

市町村収集運搬業許可
審査担当部署名
住所電話番号
名古屋市名古屋市役所
廃棄物指導課
産業廃棄物審査担当
〒460-8508
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(名古屋市役所本庁舎4階)
(代表)052-961-1111
(直通)052-972-2391
豊橋市豊橋市役所
廃棄物対策課
〒440-8501
愛知県豊橋市今橋町1番地
(豊橋市役所西館5階)
(代表)0532-51-2111
(直通)0532-51-2407
岡崎市岡崎市役所
廃棄物対策課
許可監視係
〒444-0022
愛知県岡崎市朝日町三丁目2番地
(福祉会館5階)
(代表)0564-23-6000
(直通)0564-23-6876
一宮市一宮市役所
廃棄物対策課
一宮市環境センター内
〒491-0201
愛知県一宮市奥町字六丁山52番地
(一宮市環境センター内)
(直通)0586-45-5374
豊田市豊田市役所
廃棄物対策課
〒471-8501
愛知県豊田市西町三丁目60番地
(豊田市役所環境センター3階)
(代表)0565-31-1212
(直通)0565-34-6710
ただし名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市長へ収集運搬業の許可申請を行うのは、積替え保管を行う場合と当該政令市内でのみ収取運搬業を行う場合に限られます。

より詳しく知りたい方は「愛知県の産業廃棄物に関する届出先や問い合わせ先はどこ?|5つの質問で簡単に判断!」の記事をご覧ください。


よくある「受付でのトラブル」事例

  • 添付書類の有効期限切れにより受理不可
  • 役員の登記漏れや、事務所地図の不備
  • JWセンター修了証の原本を持参しておらず提出できない
  • 提出予約を忘れていて、日程が1〜2週間後にずれ込む

これらのトラブルは、実際の提出現場で頻発する“あるある”です。
特に愛知県では「原本提示の徹底」や「運搬経路の明確性」が重視されるため、事前に書類の“ダブルチェック”を行っておくことが不可欠です


行政書士に依頼すれば「最短で受理」される体制に

行政書士にご依頼いただければ、

  • 提出窓口の事前予約
  • 書類一式の形式確認
  • 補正が出ないような“先回り準備”
  • 書類提出の代理対応(ご本人同行不要)

まで一貫して対応可能です。


ステップ5:審査〜許可証の交付

提出したら終わりではない|“審査期間”が始まる

申請書の提出が完了すると、次は審査期間に入ります。
ここでは、提出書類に基づいて、県の担当者が以下のような観点で内容をチェックします:

  • 廃棄物処理法や関係法令に照らして問題がないか
  • 経営状態・運搬体制・法令遵守体制が整っているか
  • 過去に行政処分歴がないか、または適切な改善措置が取られているか

愛知県の場合、標準処理期間は39営業日(約2か月)とされていますが、実際には以下の要因により期間が延びることも少なくありません。

審査期間が延びる主な原因とは?

  • 補正指示が入る(不備・誤記・説明不足など)
  • 審査が集中する時期(年度末や繁忙期)
  • 自治体内の内部確認に時間がかかる(とくに名古屋市や豊田市)

申請が「一発で通る」か「何度も補正が入るか」で、許可取得までに1〜3か月以上の差が出ることも珍しくありません。

補正対応はスピード勝負

審査の途中で「補正通知書」が届くことがあります。これは、「記載内容に不備があるため、●月●日までに修正して再提出してください」という指示です。

補正の対応が遅れると、その分だけ許可日が後ろ倒しになるため、迅速かつ的確な対応が求められます。

✅ よくある補正内容:

  • 運搬ルートの不明確さ
  • 車両の構造や表示方法の説明不足
  • 過去の役員変更が登記簿に反映されていない
  • 役員の身分証明書の有効期限切れ

こうした補正を最初から回避するためには、書類作成の段階での「整合性チェック」が何より重要です。

許可証が届いたら、すぐにやるべきこと

審査が完了し、問題がなければ、ついに「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
交付方法は、窓口受取または郵送(事前選択制)です。

許可証が交付されたら、次の作業にすぐ取り掛かりましょう。

✅ 許可取得後にすべき3つの行動

  1. マニフェスト対応の体制整備
  • 電子・紙マニフェストどちらを使うか
  • 社内ルールの整備、教育体制の構築
  1. 運搬車両への表示
  • 規定サイズの「産業廃棄物収集運搬車」表示
  • 許可番号の明記と位置、色・書体にも注意
  1. 取引先・元請への許可証提出
  • 許可証の写しをPDFで管理・提出
  • 営業資料・見積書等にも活用

許可を得たことは、建設業者にとって信頼性・即応性・管理能力を示す強力な証明になります。

産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「産廃許可を取りたいけど、どこから始めればいいのかわからない…」
  • 「講習会の申し込み?書類の準備?順番がバラバラで不安」
  • 「審査で補正が入って何度も手戻り…正直、心が折れそう」

そんなときは、産業廃棄物業界出身の行政書士が、申請から許可取得まで一貫してサポートする
三澤行政書士事務所にご相談ください。

✅ JWセンター講習の予約サポート
✅ 書類収集・記載ミス防止・補正対策まで徹底対応
✅ 愛知県の提出先ごとの傾向や、審査の“リアル”にも精通

まずは「無料相談」から、あなたの許可取得までの最短ルートを一緒に描きましょう。


第4章|建設業者が特に注意すべき「3つのポイント」

対象廃棄物(建設系7品目+汚泥やアルカリ系)

許可申請の第一関門は「どんな廃棄物を扱うのか」

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、申請者がまず確認すべきポイントが「対象となる廃棄物の種類」です。
実は、「どんな廃棄物を運ぶか」によって申請内容や必要な添付書類、許可取得後の運搬管理の方法が変わってきます。

とくに建設業者の場合、対象となる廃棄物は主に建設現場から発生するものであり、「建設系7品目」+α(汚泥・アルカリ性廃液など)が重要な判断軸となります。

建設系7品目とは?

建設現場で典型的に発生する、以下の7品目が「建設系7品目」と呼ばれるものです:

廃棄物の種類主な例
廃プラスチック類養生シート、断熱材、塩ビ管など
紙くず型枠用の紙、梱包材、図面等
木くず型枠、足場板、梱包材
繊維くずグラスウール、カーテン、内装材など
ゴムくず防振ゴム、ゴムパッキン
金属くず鉄筋、釘、金具、ステンレス部材など
ガラス・陶磁器くずタイル、ガラス、陶器、建材の破片など

これらは建設業者であれば多くの現場で共通して発生しやすく、許可申請の際にも高確率で対象になる品目です。

「汚泥」「アルカリ性廃液」も要注意

建設系7品目に加え、意外と見落とされがちなのが以下の2つの品目です:

  • 汚泥:土砂にセメントや薬剤を混ぜたもの、削孔・掘削時に発生するスラリーなど
  • 廃アルカリ:コンクリート洗浄水、セメント系建材の洗い出し水など

これらは、特に土木工事や左官工事、防水工事などを手掛ける業者において、頻繁に発生するものです。

しかしながら、これらの品目を対象に含めずに申請した場合、「運べると思っていたのに対象外だった」という事態が発生し、現場が止まってしまうというトラブルにもつながりかねません。

許可対象外だと「運んだだけで違法」になる可能性も

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「対象品目ごと」に許可を受ける仕組みです。
そのため、許可証に記載されていない品目については、たとえ他の許可品目を持っていても運搬することはできません

例えば…

許可証には「廃プラスチック類・金属くず」とあるが、現場では「汚泥」が出てきた → この汚泥を運搬した場合、無許可運搬で処罰対象に

というように、想定外の品目が発生した場合の対応に“許可の幅”が問われるのです。

許可申請時には「現場で出る可能性のある品目」を網羅しておく

このようなリスクを避けるためにも、許可申請の際には「日常の現場で実際に出ている廃棄物」「今後出る可能性がある品目」を事前に整理しておくことが重要です。

行政書士として申請サポートを行う際には、以下のようなヒアリングを行います:

  • どんな工種(例:解体・土木・内装)を行っているか
  • どの業者と協力しているか(分離発注で汚泥等が発生していないか)
  • 処分場との契約品目はどこまで対応しているか

これらをふまえて、余裕を持って包括的な許可範囲を設定することが、将来的なトラブル回避に繋がります。

「運べるもの」と「運べないもの」を正しく知ることが信頼に

元請や処分場から、「この廃棄物は運んで大丈夫ですか?」と聞かれたときに、自信をもって答えられるかどうか。
それは、廃棄物処理の信頼性=貴社の事業体制そのものを評価される場面でもあります。

その意味でも、対象廃棄物を正しく理解し、許可の取得段階から戦略的に考えることが、建設業者にとっての“攻めの投資”となるのです。


経理的基礎(債務超過・赤字の方は注意)

「お金に余裕がないと許可が取れない?」は本当か?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「経理的基礎があること」が法律上の要件とされています。
これはつまり、事業を継続していくだけの最低限の財務的な健全性があるかどうかが審査されるということです。

ただし、「黒字じゃないと絶対にダメ」というわけではありません。
実際には、債務超過や赤字決算であっても、適切な補完資料を用意すれば許可が下りるケースもあります。

経理的基礎の判断材料とは?

愛知県においては、以下のような資料をもとに経理的基礎があるかどうかを判断します。

  • 直近3期分の決算書類(損益計算書・貸借対照表)
  • 法人税の納税証明書(その1およびその2)
  • 債務超過の場合は、補足資料や追加説明書

申請時には、これらの書類から「事業継続の見込み」や「健全な資金繰り」ができているかどうかが問われます。

赤字・債務超過でも申請はできる

以下のような状況にある事業者でも、対応の工夫次第で許可を取得できる可能性があります:

✅ 対応の一例
状況対応方法の例
赤字決算直近期以外で黒字決算があれば説明可能。赤字理由や改善見込みを補足資料で説明
債務超過経営改善計画の提出や、第三者保証・役員借入金の返済猶予契約書などで補完
税金滞納歴あり現在完納していることを証明する資料を提出すれば審査の対象にはなる

むしろ問題なのは、「財務的に不安定な状態にもかかわらず、何の説明もなく申請を出す」ことです。
このような場合、“改善の意思が見えない”として、不許可や保留となる可能性が高くなります。

よくある勘違い|決算書だけでは伝わらない

経理的基礎の審査では、「決算書がある=安心」ではありません。
以下のような点を審査官は細かく見ています:

  • 固定資産に偏った資産構成になっていないか
  • 流動比率(流動資産÷流動負債)が100%を下回っていないか
  • 売掛金や在庫が回収困難な状態でないか
  • 負債の内容に返済猶予が含まれているか(リスケ中か)

こうした視点は、財務諸表だけでは読み取れない“背景”や“意図”を文章や資料で丁寧に補足することが重要です。

行政書士に相談することで道が開けることも

行政書士に依頼すれば、過去の審査実例に基づいて以下のようなサポートが可能です:

  • 経営内容のヒアリングに基づく補足資料の作成
  • 税理士と連携して、適切な説明書類の整備
  • 愛知県の審査傾向を踏まえた“通りやすい構成”のご提案

とくに産廃許可に関しては、「赤字=即アウト」ではなく、“合理的な説明と改善姿勢の有無”が問われる審査です。
そのため、戦略的に準備すれば十分チャンスはあります。

運搬ルートが県境をまたぐときの盲点

愛知県だけの許可では足りないケースがある

建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に、見落としがちなポイントの一つが「運搬ルートが県境をまたぐ場合の対応」です。
愛知県内で許可を取得しても、他県への運搬が発生する場合には、その県ごとの許可も必要になります。

「いつもは愛知県内だけど、今回は岐阜の処分場を使いたい」
「隣の三重県の現場から回収してくれと言われた」
こうした少しのイレギュラーが、「無許可運搬」という重大な違反行為に繋がることもあるのです。

「積み地」「降ろし地」がまたがると“両方”の許可が必要

産廃収集運搬業の許可は、以下のように構成されています:

  • 積み込みを行う都道府県
  • 荷下ろしを行う都道府県

そのため、以下のようなケースでは両県の許可が必要になります。

✅ 典型的なパターン
ケース必要な許可
愛知県内の現場→岐阜県の処分場へ愛知県+岐阜県の許可
三重県の現場→愛知県の処分場へ三重県+愛知県の許可

通過するだけなら許可は不要、でも…

運搬ルートの途中で他県を通る場合でも、「積み地」「降ろし地」がその県に該当しなければ、許可は不要です。
ただし、運搬中に事故が発生して廃棄物が漏れた場合などは、その県の条例等で責任が問われる可能性もあるため、運搬経路にも一定の配慮が必要です。

見落としがちな“よくある盲点”

  • 「たまにしか三重県に行かないから申請しなくていい」と判断 → 1回でも無許可運搬は違法
  • 「処分場の契約は業者任せだから問題ない」と考える → 実際の運搬が無許可だと元請責任も

このように、ほんの少しの勘違いや油断が、重大な違反と責任リスクを招く可能性があります。

だからこそ、“将来の仕事”も見据えた許可取得を

現在は愛知県内のみでの運搬でも、将来的に受注エリアが拡大したり、処分場との契約先が変わる可能性も十分にあります。
そのたびに新たに許可を申請するのは手間もコストも大きく、何より「仕事の機会を逃してしまう」リスクにつながります。

✅ こうした状況に備えるためにも:

  • 将来的な運搬範囲を想定して複数県の許可を同時申請
  • 政令指定都市も含めた許可構成を事前に設計
  • 行政書士に相談して、申請の合理性とスピードを確保

が、有効な戦略です。

産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「三重や岐阜にもたまに行くけど、許可って必要なの?」
  • 「名古屋市への搬入があるけど、愛知県の許可だけで大丈夫?」
  • 「申請がバラバラになって、対応が追いつかない…」

そんなときは、産廃業界経験者×行政書士の視点で、現場実態と法令をつなぐ申請支援ができる
三澤行政書士事務所にご相談ください。

✅ 他県・政令市との許可申請を一括対応
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「あと一歩でチャンスを逃す前に」
お気軽にご相談いただければ、最短ルートでの許可取得をご提案いたします。


第5章|よくある失敗とその回避法

書類の有効期限切れ(住民票・証明書類)

「せっかく集めたのに使えない…」典型的ミス

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、添付書類の多くに「有効期限」が設定されています。
たとえば以下の書類は、発行日から3か月以内のものでなければ受け付けてもらえません。

  • 住民票(役員全員分)
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書(法務局)
  • 納税証明書(その1・その2)

これらを早く取りすぎてしまい、有効期限切れで取り直しに…というケースは非常に多いです。

✅ 対策ポイント:

  • 必ず「提出日から逆算して」発行タイミングを調整
  • 書類収集は申請直前に集中して行うのが基本

車両の表示ミス・写真不備

「写真を撮ったけど、これじゃ使えません」

申請に必要な車両関連の写真や資料でも、よくあるミスがあります。
特に注意すべきは、以下のポイントです:

  • 「産業廃棄物収集運搬車」の表示位置が不適切
  • 許可番号が未記載 or 見えづらい
  • 写真の解像度が低く、ナンバーや表示が読めない
  • そもそも車両が他用途(営業車や軽トラ)で基準を満たしていない

これらのミスは、書類としては通っても現地審査や許可後のトラブルにつながるリスクがあります。

✅ 対策ポイント:

  • 表示は「両側面」に「見やすい書体・サイズ」で貼付
  • 写真は「車体全体が写っており、表示が読み取れる角度と距離」で撮影
  • 不安があれば事前に行政書士にチェックを依頼

抽象的すぎる事業計画

「どんな運搬を、どうやって行うか」が伝わらないとNG

申請時には、「運搬経路図」「収集運搬計画書」などの書類により、実際の業務のイメージを明確に示すことが求められます。

しかし、以下のような記載だと審査官からの補正が入る可能性が高まります:

  • 「愛知県内の建設現場から適宜処分場へ運搬」
  • 「建設業務に付随して発生した廃棄物を安全に運搬」

こうした表現は曖昧すぎて、「どこで、何を、誰のために、どのように」運ぶかが見えません。

✅ 対策ポイント:

  • 積込場所・運搬経路・処分場を明記したルート図を添付
  • 対象となる取引先(例:元請建設会社)を例示
  • 車両・人員体制・マニフェスト対応の流れを図解・文章で説明

➜ 失敗しないための「行政書士チェックリスト」

申請書類や添付資料のミスを防ぐために、以下のような行政書士の視点からのチェックリストを活用することで、トラブル回避につながります。

✅ 産廃許可申請 成功のための事前確認リスト(抜粋)

  • [ ] 書類収集のタイミングを調整して「発行日3か月以内」を維持しているか
  • [ ] 車両表示のサイズ・位置・書体が基準に合っているか
  • [ ] 写真は明るく、文字が判読可能なものになっているか
  • [ ] 運搬する廃棄物の種類が現場実態に合っているか
  • [ ] 経理的基礎資料に補足説明が必要かどうかを判断しているか
  • [ ] 積込地と処分場が県境をまたぐ場合、該当自治体の許可取得を検討しているか
  • [ ] 業務開始後のマニフェスト・契約書管理体制についての説明があるか

産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「何度も補正を受けて、許可までに何か月もかかってしまった…」
  • 「提出直前になって、住民票の期限が切れていたことに気づいた」
  • 「申請書は出せたけど、車両の表示ミスで後から是正指導された」

そんなときは、許可取得だけでなく、運用後のトラブル回避まで視野に入れた申請支援ができる
三澤行政書士事務所にご相談ください。

✅ 現場実務を理解した“リアルな視点”での書類チェック
✅ 補正を防ぐための「事前審査対策」まで一貫対応
✅ 愛知県・名古屋市を中心に、地域特性に即した実践的支援

“通すだけ”では終わらない、「許可取得=事業戦略」の視点で、あなたの申請を全力でサポートいたします。


第6章|申請から許可までの期間とスケジュール感

標準処理期間:39営業日

審査には“思ったより時間がかかる”のが前提

愛知県における産業廃棄物収集運搬業の許可申請の標準処理期間は「39営業日(約2か月)」とされています。
これは「書類に不備がなく、補正もなく、スムーズに進んだ場合」の目安です。

審査は、以下のような流れで進行します:

  1. 書類提出・受付
  2. 書類内容の形式審査
  3. 担当者による実質審査(経理状況、体制、運搬計画など)
  4. 必要に応じて補正指示
  5. 許可の可否決定
  6. 許可証交付

この期間はあくまで「最低ライン」。実務上は、ここに補正対応や行政側の内部確認が加わるため、さらに時間を要するケースが少なくありません。

実際は補正で2〜3ヶ月かかることも

「不備ひとつで2週間の遅れ」は当たり前

提出書類に少しでも不備があると、担当者から「補正指示」が出されます。
この補正には期限が設定され、対応の遅れが審査スケジュール全体の遅延に直結します。

よくある補正の例:
  • 廃棄物の品目の記載漏れ
  • 車両表示写真の不鮮明さ
  • 書類の有効期限切れ
  • 経理資料と補足説明の整合性不備
  • 積替え保管の有無の記載不一致

これらに1つでも該当すれば、補正→再提出→再審査という流れになり、申請から許可取得までに3か月以上かかることも珍しくありません。

➜ どの時期に動くのがベストか?

「年度末」「長期休暇前」は避けるのが得策

実務的な観点から見ると、申請のタイミングによって許可取得までのスピードには大きな差が出ます。

審査が混みやすい時期
時期混雑の理由
1〜3月年度末の駆け込み申請が集中
7月・8月職員の夏季休暇で審査が遅れがち
12月年末の閉庁で書類処理が一時停止

これらの時期は、補正が重なると年をまたぐ・季節をまたぐことになりかねません。

✅ したがって、最も理想的なタイミングは:

  • 4月〜6月(新年度の早期)
  • 9月〜11月(秋口〜年末前)

この時期は比較的スムーズに審査が進みやすく、補正が入ってもリカバリーしやすいというメリットがあります。

許可取得までの全体スケジュール感(例)

以下は、書類作成から許可証交付までの一般的な流れと所要期間です。

  1. 【事前準備・ヒアリング】…1週間
  2. 【講習受講・修了証取得】…2〜3週間
  3. 【書類収集・作成】…1〜2週間
  4. 【提出→審査】…39営業日(約2か月)
  5. 【補正対応】…1〜2週間(あれば)
  6. 【許可証交付】…郵送or窓口受取で数日

合計:最短でも約2か月、実際は3か月以上を想定

産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「元請から許可を求められて焦っているが、今から間に合うか不安」
  • 「補正で何度もやり直しになり、現場が止まってしまった」
  • 「早く許可がほしいが、何から始めていいかわからない」

そんなときは、スケジュールと現場の両方を理解する行政書士が伴走する
三澤行政書士事務所にご相談ください。

✅ 許可取得の逆算スケジュールをその場で提案
✅ 講習予約・書類収集・補正対応まで一括サポート
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そんなときこそ、今すぐのご相談が、最大の時短につながります。


第7章|自分で申請する?それとも依頼する?

自力での限界:情報の多さ/見落としのリスク

調べれば出てくるけれど「正確に」「今のルールで」申請するのは別の話

最近は、産業廃棄物収集運搬業の許可に関する情報もネット上に多く掲載されており、
「申請書の書き方」や「必要書類一覧」といった情報も容易に入手できるようになっています。

しかし実際に申請を自力で行った方からは、次のような声が多く寄せられます:

  • 「情報が断片的で、全体の流れがつかめなかった」
  • 「どの書式が自分に該当するのか判断できなかった」
  • 「書類は出せたけど、補正が続いて何度も役所に通うことに…」

申請は、「必要な書類を集めて出すだけ」と思われがちですが、実は「何を出すか」よりも「どう整合性を持たせて出すか」が肝心なのです。

「行政書士に依頼するコスト」=「手戻りリスクを回避する保険」

手戻りにかかる“見えないコスト”の方が高くつくことも

行政書士に申請を依頼することは、たしかに一定のコストが発生します。
しかし、その対価として得られるものは、「正確な申請」と「スムーズな許可取得」のみならず、無駄な時間・労力・精神的ストレスを回避できる保険でもあります。

自力で申請した場合に発生しやすい“隠れコスト”例:
  • 書類の有効期限切れによる再取得(交通費・再発行手数料)
  • 書類不備による補正と再提出(役所とのやり取り・提出時間)
  • 申請内容のミスによる不許可→再申請(許可取得時期の遅延=営業機会の損失)
  • 運搬範囲・品目の誤認による再申請・是正命令(事業停止リスク)

行政書士が関わることで、これらの“ムダ”を最小限に抑えることができるのです。

元産廃業者×行政書士の強みとは?

現場の「実態」と行政の「審査基準」両方がわかる存在

私は、かつて産業廃棄物処理業界に10年以上身を置いておりました。
現場作業・契約管理・マニフェスト運用・行政対応まで、実務の泥臭さと大変さを身をもって経験しています。

だからこそ、行政書士として単に「法律的に正しい申請書を書く」のではなく、
「現場の実情に即して、しかも審査に通る内容で申請書を作る」ことを常に意識しています。

元産廃業者だからこそできること:
  • 運搬ルートや使用車両の設計支援
  • 実態に即したマニフェスト・契約管理のアドバイス
  • 「行政が見たい書類」と「現場が本当に必要な運用」の両立
  • 愛知県の審査傾向と提出窓口の“リアルな対応感”を熟知

結果として、許可取得後の運用トラブルや、追加申請のリスクを最初から想定した設計が可能になります。

産業廃棄物収集運搬業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 「まずは自分でやってみたけど、結局うまくいかない」
  • 「書類は揃えたけど、これで本当に通るのか不安」
  • 「いつまでたっても許可が下りず、元請から催促されている」

そんなときは、申請と現場の両方を知る行政書士が、あなたの代わりに“確実に通る申請”を設計します。

✅ 書類の確認・代行だけでなく、許可後の運用まで視野に
✅ 「すぐに出したい」「補正対応したくない」現場目線で支援
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申請という“入り口”でつまずかないために、ぜひ一度ご相談ください。
「正確さ」と「実務目線」の両輪で、三澤行政書士事務所が全力でサポートいたします。

📌 初回相談は無料
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