こんにちは、行政書士の三澤です!
「専任技術者の要件って複雑そうでよくわからない…」「そろそろ建設業許可を取ったほうがいいかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・これから建設業許可を取得したいと考えている中小企業や個人事業主の方
・「専任技術者になれる人材がいないかも…」と不安に思っている方
・公共工事や大きな仕事にチャレンジしたいと考えている方

といった建設業者の皆さまに向けて、「専任技術者とは何か?」というテーマを、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、専任技術者の定義・要件・3つの取得ルート(資格・学歴+実務・実務のみ)や、証明書の準備・注意点まで、許可取得に必要な知識をしっかりと理解できます。

「自分や社員が要件を満たしているのか不安」「どのルートで証明すればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. はじめに:建設業許可と「専任技術者」の関係とは?

なぜ建設業許可が必要なのか?

建設業を営むうえで「建設業許可」はとても重要です。特に、1件あたり500万円(消費税込)以上の工事を請け負う場合は、建設業法に基づいて許可を取得することが法律で義務付けられています。もし無許可で大規模工事を行ってしまうと、行政処分や罰則の対象になることもあります。

さらに、許可を持っていることは元請企業からの信頼を得るためにも重要なポイントです。公共工事への参加や金融機関からの融資の際にも、建設業許可の有無は評価材料になるため、ビジネスチャンスを広げるためにも取得しておくべきものといえるでしょう。

許可に必須の「専任技術者」とはどんな存在か?

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でもとくに重要なのが「専任技術者」の配置です。

専任技術者とは、営業所ごとに常勤で勤務し、その業種に必要な知識と技術を持っている人のこと。たとえば、土木工事業の許可を取りたい場合は、その分野の専門的な技術を持った人が専任技術者として営業所に常駐している必要があります。

この専任技術者がいなければ、そもそも許可申請が通りません。また、許可取得後もその人が退職するなどして不在になると、一定期間内に代わりの技術者を配置しない限り、許可が取り消されるおそれもあるため、非常に重要な存在です。

本記事では、この「専任技術者」になるにはどうすればよいか、どんなルートや資格があるのか、証明方法や注意点などをわかりやすく解説していきます。

2. そもそも「専任技術者」って何をする人?

定義と求められる役割

専任技術者とは、建設業者の営業所ごとに配置が義務づけられている、建設業法上の「技術責任者」です。営業所に常駐して、その業種に応じた専門知識や技術を有し、日々の業務に関して技術的な管理・監督を担う存在です。

そのため、単なる「肩書き」ではなく、現実に技術的な判断や指導を行う実務的な立場として求められます。建設工事の品質や安全を確保するための“技術的な柱”とも言えるポジションです。

常勤性や専任性の意味

「専任技術者」となるには、ただ資格を持っていればよいわけではありません。大切なのは、次の2点です。

  • 常勤性:その営業所でフルタイム勤務していること。別の会社に雇われていたり、別の営業所を兼務していたりすることは基本的に認められません。
  • 専任性:同時に他の営業所や他の建設業者の専任技術者を兼任できないこと。あくまでも「その営業所専用の技術者」である必要があります。

最近では、テレワークでの勤務であっても、実質的に常勤していると認められる場合もあります。ただし、勤務状況や契約内容により判断されるため注意が必要です。

「主任技術者」「監理技術者」との違い(簡単に)

建設業界では、似たような用語として「主任技術者」や「監理技術者」がありますが、これらは工事現場ごとに必要な技術者であり、「専任技術者」とは役割が異なります。

  • 専任技術者:営業所に常駐し、許可のために必要な技術者
  • 主任技術者/監理技術者:工事現場に配置される施工管理の技術者(工事内容や金額によって必要)

つまり、「営業所」と「現場」で配置される場所も目的も異なるのです。
ただし、小規模な現場で営業所と現場が近接しており、かつ一定の条件を満たせば、専任技術者が現場の主任技術者を兼ねることが認められるケースもあります。

3. 専任技術者になるための3つのルート

専任技術者になるためには、大きく分けて次の3つのルートがあります。

① 国家資格でなるパターン

一番わかりやすいのが「国家資格」を使う方法です。

例えば、以下のような資格があれば、そのまま専任技術者として認められます。

  • 土木工事業:一級または二級土木施工管理技士
  • 建築工事業:一級または二級建築士、一級または二級建築施工管理技士
  • 電気工事業:第一種電気工事士(取得後3年以上の実務経験)、電気工事施工管理技士

資格によっては、取得後に一定期間の実務経験が必要となるケースがあるので注意が必要です。

このルートは、証明がしやすく、書類の準備も比較的スムーズに進められるため、資格を持っている方にはおすすめの方法です。

② 学歴+実務経験でなるパターン

次に多いのが、指定された学科を卒業し、一定の実務経験を積んでいるケースです。

  • 大学・短大・高専の指定学科卒業者:実務経験3年以上
  • 高校・旧実業学校の指定学科卒業者:実務経験5年以上

たとえば「土木工事業」や「舗装工事業」であれば「土木工学」「都市工学」などが指定学科として認められています。「建築工事業」なら「建築学」「都市工学」などです。

また、最近の法改正で「施工技術検定の第一次検定(学科試験)」合格者も、学歴と同等に扱われるようになりました。

  • 一級の第一次検定合格者 → 大卒扱い(3年の実務経験)
  • 二級の第一次検定合格者 → 高卒扱い(5年の実務経験)

③ 実務経験だけでなるパターン

資格も学歴もないという方でも、10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められる可能性があります。

ここでいう「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術的な職務経験のことを指します。たとえば、以下のような業務が対象になります。

  • 現場作業(技能者として)
  • 工事の監督業務
  • 設計や積算業務

ただし、事務作業や雑務など、技術的な内容を伴わない仕事はカウントされません。

また、業種によっては実務経験の「緩和措置」があり、関連する業種での経験年数を合算して要件を満たすことも可能です(例:屋根工事業+建築工事業で12年など)。

一方で、電気工事業や消防施設工事業など、資格がなければ従事できない工事については、資格取得後の経験しか認められない点に注意が必要です。

4. 国家資格ルートの詳細

よく使われる国家資格と対応する業種一覧

建設業の業種ごとに、専任技術者として認められる主な国家資格があります。以下に代表的な組み合わせをまとめました。

建設業の種類主な国家資格
土木工事業一級・二級土木施工管理技士、技術士(建設)、建設機械施工技士
建築工事業一級・二級建築士、一級・二級建築施工管理技士
大工工事業一級・二級建築士、木造建築士、建築大工技能士、型枠施工技能士
電気工事業第一種電気工事士(実務3年)、電気工事施工管理技士、技術士(電気電子)
管工事業管工事施工管理技士、配管技能士、給水装置工事主任技術者(実務1年)
左官工事業左官技能士、建築施工管理技士(仕上げ)

これらは一部の例ですが、業種ごとに該当する資格は定められており、自分の資格が対応しているかを確認することが重要です。

資格取得後の実務経験が必要なケースに注意

国家資格を持っているだけでは、必ずしも専任技術者になれるわけではありません。

たとえば、次のような条件が課されることがあります:

  • 第一種電気工事士:取得後3年以上の実務経験が必要
  • 給水装置工事主任技術者:取得後1年以上の実務経験が必要
  • 電気主任技術者:取得後5年以上の実務経験が必要

これは「資格を持っている=すぐに現場に出られる」という性質ではなく、「実務に活かせる状態であること」が求められるためです。

資格を取得した日や、実務経験の開始・終了時期を証明できる書類も求められることがあるため、書類管理にも気をつけましょう。

国家資格ルートは、実務経験とのバランスを考慮しながら準備するのがポイントです。

5. 学歴+実務経験ルートの詳細

指定学科と必要年数(3年 or 5年)の考え方

指定された学科を卒業している場合、実務経験年数を加えることで専任技術者になることができます。このルートは、国家資格を持っていない方でも、学校で専門的に学んできた知識と現場経験を組み合わせることで要件を満たす仕組みです。

  • 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科を卒業した場合:実務経験 3年以上
  • 高等学校または旧実業学校の指定学科を卒業した場合:実務経験 5年以上

どの学科がどの建設業種に対応しているかは、国土交通省や愛知県の手引きに定められています。たとえば、「土木工事業」なら土木工学、「建築工事業」なら建築学といった具合です。

また、最近の法改正により「施工技術検定の第一次検定(学科試験)」合格者も学歴相当として認められるようになっています。

  • 一級の第一次検定合格者 → 大学卒業者と同等(3年)
  • 二級の第一次検定合格者 → 高校卒業者と同等(5年)

これは、学歴がなくても一定の試験に合格することで専任技術者の道が開かれる重要な制度です。

指定学科と業種の対応表(抜粋)

建設業種指定学科の例
土木工事業、舗装工事業土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学など
建築工事業、大工工事業建築学、都市工学など
左官工事業、とび・土工工事業土木工学、建築学など
電気工事業、電気通信工事業電気工学、電気通信工学など
管工事業、水道施設工事業機械工学、建築学、土木工学、都市工学など
造園工事業土木工学、建築学、林学、都市工学など

このように、建設業種ごとに対応する学科が細かく決められており、自分が卒業した学科が該当するかどうかを確認することが重要です。

判断に迷った場合は、愛知県の「建設業許可申請の手引き」や、行政書士など専門家に相談するのがおすすめです。

6. 実務経験ルートの詳細

10年以上の経験でOKなケース

学歴や資格がなくても、建設業における「実務経験」が10年以上ある場合には、専任技術者として認められることがあります。これは、多くの現場経験を積んできた方にとって有力なルートです。

ここでいう「実務経験」とは、単なる労働作業ではなく、技術的な職務に携わった経験を指します。たとえば、以下のような業務が対象になります。

  • 建設現場での施工業務(技能者としての作業)
  • 現場監督や施工管理業務
  • 設計や積算などの技術的業務

一方、経理や事務、雑務のみの経験は実務経験としてカウントされないため、注意が必要です。

経験緩和措置(関連業種との合算)とは?

特定の業種では、技術的に関連のある他業種での経験を合算して、実務年数を満たせる「緩和措置」が認められています。

たとえば、以下のようなケースです:

  • 屋根工事業での経験8年 + 建築工事業での経験4年 → 合計12年 → 建築工事業の専任技術者として認められる可能性あり

このような「経験の振り替え」は業種ごとに定められており、どの業種とどの業種が関連しているか、必ず確認が必要です。

ただし、専門工事から一式工事への振り替えは原則不可というルールもあるため、すべてのケースで合算が認められるわけではありません。

経験内容に求められる「技術性」の解釈

実務経験として認められるためには、「技術的な職務」であることが必要です。次のような点に注意して経験を整理しましょう:

  • 施工や監督の現場作業に携わっていたか?
  • 工事名・現場名・期間など、具体的なプロジェクトが証明できるか?
  • 設計・積算・工程管理といった、施工以外の技術分野も含まれるか?

証明には「実務経験証明書(様式第9号)」が必要で、経験していた当時の事業者からの証明が求められることが一般的です。経験内容が曖昧な場合や、技術性の説明が弱い場合には、追加資料の提出や補足説明を求められることもあります。

経験年数が長くても、それが明確に技術的であると証明できなければ、要件を満たさないこともあるため、慎重な準備が必要です。

7. 実務経験の証明方法と注意点

「実務経験証明書」の書き方と必要事項

実務経験ルートを利用する場合、経験を客観的に証明するために「実務経験証明書(様式第9号)」を作成・提出する必要があります。

この証明書には、以下のような情報を正確に記載しなければなりません。

  • 経験者の氏名、生年月日
  • 使用者(勤務先)の名称と所在地
  • 実務経験を積んだ工事の名称、工事内容、所在地
  • 実際に従事した期間(開始年月~終了年月)
  • 業務内容(施工・監督・設計などの具体的な技術業務)

証明内容は、経験当時の事業者(法人なら代表者、個人事業なら本人)による署名・押印が必要です。あいまいな記載や「その他一式」などの抽象的表現は避け、具体性をもって書くことが大切です。

使用者証明が取れない場合の対応策

もし過去に勤めていた会社が廃業していたり、連絡がつかず証明が取れない場合には、以下のような代替手段があります:

  • 現在建設業許可を持っている別の第三者(元請業者など)からの証明
  • 実務経験を裏付ける契約書、請求書、写真、工事日報などの書類を添付
  • 同様の内容で一貫性のある説明書を添えた申立書

愛知県では原則として「確認書類の提出は不要」とされていますが、証明の信頼性に不安がある場合には、追加資料の提出を求められることもあります。

経験証明にありがちなNG例

証明書の作成にあたって、次のようなミスがあると審査に通らない、または訂正を求められることがあります:

  • 抽象的すぎる工事名(例:「各種工事一式」など)
  • 期間の記載が不明瞭(例:「平成○年~現在」など)
  • 技術的業務の具体性がない(例:「現場補助」など)
  • 実際の勤務先と証明者が一致しない
  • 他の業種経験を振り替えて記載している(不正確な合算)

実務経験証明書は、内容に誤りがあれば再提出を求められたり、最悪の場合は申請自体が却下されることもあります。

申請時には、できるだけ客観的に裏付けられる証拠書類を添付し、誤解のないように丁寧に作成することが大切です。

8. 複数業種で許可を取りたい場合はどうなる?

1人で複数業種をカバーするには?

建設業許可を複数の業種で取得したい場合、それぞれの業種に対応した「専任技術者」が必要です。ただし、同じ営業所内であれば、1人の技術者が複数業種の専任技術者を兼任することは可能です。

たとえば、電気工事業と管工事業の両方で許可を取りたい場合、その両方の要件を満たしていれば、同一人物が両方の専任技術者を兼ねることができます。

資格でカバーできるケース、経験でカバーできるケース

国家資格の場合は、ひとつの資格で複数業種に対応していることがあります。

例:

  • 一級建築士 → 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業など複数業種で有効
  • 一級土木施工管理技士 → 土木工事業、とび・土工工事業など

一方、実務経験で複数業種をカバーする場合には、それぞれの業種について別個に10年以上の実務経験が原則として必要です。ただし、「実務経験の緩和措置」が使える場合には、関連業種の経験を合算して条件を満たすことができるケースもあります。

営業所をまたいだ兼任はできるのか?

原則として、1人の専任技術者が複数の営業所で専任になることはできません

専任技術者は、常勤でその営業所に勤務していることが求められるため、物理的に複数拠点に常勤することは不可能とされているのです。

また、別法人や個人事業を並行して運営している場合、その事業で「専任性」が疑われると、専任技術者として認められない可能性があります。

したがって、複数業種を1人で担当することは可能でも、それは同一の営業所内に限るという点に注意が必要です。

9. よくある疑問Q&A

Q. テレワークでも専任技術者になれる?

条件を満たせば可能です。

専任技術者には「常勤性」が求められますが、近年はテレワーク勤務であっても「常時勤務が可能な体制」であれば、専任性が認められるケースもあります。

重要なのは以下の点です:

  • 雇用契約などで勤務の継続性・専属性が確認できること
  • 通常の勤務時間帯に業務が行える体制が整っていること
  • 必要に応じて営業所に出社できる距離・環境であること

愛知県では申請時にテレワークの可否を明示する必要はありませんが、状況によっては補足説明や勤務実態の確認を求められることもあります。

Q. 専任技術者が退職したらどうする?

専任技術者が退職してしまった場合、速やかに後任を選任する必要があります。

建設業許可を維持するには、常に専任技術者が配置されていることが条件です。不在のまま長期間が経過すると、許可の取消しや営業停止処分となる可能性もあるため注意が必要です。

代替者の確保が難しい場合は、一時的に業種を廃止するか、更新を見送るなどの判断も検討しなければなりません。

Q. 経営業務管理責任者と兼任できる?

同一の営業所において勤務している場合に限り、経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。

ただし、どちらの要件もきちんと満たしている必要があります。

  • 経営業務管理責任者 → 経営経験のある役員等
  • 専任技術者 → 資格・学歴・経験いずれかで要件を満たす技術者

また、常勤性が双方で認められることが前提であり、他の事務所や会社と兼務している場合は認められません。

事業規模が小さい会社では、1人が複数の役割を担うケースも多いため、申請時に明確な書類と説明を添えて対応することが大切です。

10. まとめ:どのルートで専任技術者になれるか確認しよう

ここまで、専任技術者になるための3つのルート(資格・学歴+実務経験・実務経験のみ)や、注意点、証明方法などについて解説してきました。

「自分がどのルートに該当するのか」を把握することが、建設業許可取得の第一歩です。

要件早見チャート(簡易版)

以下のフローチャートで、あなたの状況に合わせたルートを簡易的に確認してみましょう。

1. 国家資格を持っている → はい → その資格が業種に対応していればOK!
                         ↓ いいえ
2. 指定学科を卒業している → はい → 卒業区分に応じた実務経験(大学等:3年、高校等:5年)が必要
                             ↓ いいえ
3. 10年以上の実務経験がある → はい → 実務経験ルートで申請可能
                                 ↓ いいえ
→ まずはどのルートを目指すか検討、または要件を満たす人材の採用・協力を検討

このチャートはあくまで簡易的な確認用です。実際の申請にあたっては、詳細なルールや例外もありますので、次の点にもご注意ください。

必ず公式情報も確認を!

本記事は2025年3月時点での情報をもとに作成していますが、法令や運用は変更されることがあります。

必ず以下の愛知県公式サイト等をチェックし、最新の申請手引きや様式を確認してください。

また、疑問や不安がある場合は、行政書士など専門家への相談も検討してみてください。正確な理解と適切な準備が、スムーズな許可取得への近道です。

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