こんにちは、行政書士の三澤です!
「水道施設工事業の建設業許可について知りたい」「そろそろ許可申請が必要かも…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
- 水道施設工事の業務に関わり始めたばかりの方
- 公共工事の受注を目指しているが、どんな手続きが必要か不安な方
- 許可の取得に向けて自社の状況を整理したいと考えている方
といった建設業者様向けに、 愛知県で「水道施設工事業」の一般建設業許可を取得する方法を、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
- 「水道施設工事業」の定義と他業種との違い
- 許可取得に必要な条件や流れ
- よくあるミスとその対策、注意点 が整理でき、
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
はじめに
水道施設工事業とは?
水道施設工事業とは、人々の生活や産業活動に欠かせない「水」を供給・処理するための施設をつくる専門分野の建設業です。具体的には、上水道や工業用水道のための取水施設、浄水施設、配水施設の建設、また公共下水道や流域下水道における汚水処理設備の設置工事などが該当します。
これらの施設は、単にパイプを引く工事ではなく、大規模な構造物や設備を築造する工事が中心です。取水ダム、浄水場、配水池、下水処理場内の沈砂池や反応タンクなど、社会インフラの中核をなす施設の建設に携わる業種であることが特徴です。
なぜ今、「水道施設工事業」の許可取得が重要なのか?
建設業法に基づく「一般建設業許可」は、一定規模以上の工事を受注するために必須の資格です。特に水道施設工事のように、公共性の高い分野では、愛知県や市町村が発注する公共工事への参加には建設業許可が不可欠となります。
許可を取得することで、次のようなメリットがあります:
- 公共工事への参加資格:発注額が一定額を超える公共工事に入札できるようになり、安定的な受注が期待できます。
- 信用力の向上:技術力や経営基盤が一定の基準を満たしていることの証明となり、民間企業からの信頼も高まります。
- 事業拡大のチャンス:許可があれば、より高額かつ大規模な工事の受注が可能になり、下請けとしての地位からの脱却や独立した元請け業者としての展開が現実的になります。
この記事では、愛知県で「水道施設工事業」の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、やさしく、わかりやすく、そして網羅的に解説していきます。
「水道施設工事業」ってどんな仕事?
水道施設工事業は、私たちが普段当たり前のように使っている「水」を裏側で支える、非常に重要なインフラ工事です。では、実際にどんな工事を行っているのか、具体例を見てみましょう。
工事の具体例(代表的なもの)
- ✅ 取水施設工事:川やダムから水を取り入れる設備をつくる
- ✅ 浄水施設工事:汚れた水を飲める水にする設備(浄水場など)を建設
- ✅ 配水施設工事:できあがった水を各家庭や工場に届けるための配水池や配管システムを整備
- ✅ 下水処理施設工事:使い終わった水(汚水)を浄化して自然に返すための処理設備(沈砂池、反応タンクなど)を設置
これらの工事は、単なる配管工事ではなく、構造物の築造や大型設備の据付けを伴うことが多いのが特徴です。つまり、「施設そのものをつくる」工事です。
他の建設業種との違いは?
「水道」という言葉が入っているため、「管工事」と混同されがちですが、次のような違いがあります:
区分 | 主な工事内容 | 対象 |
---|---|---|
水道施設工事業 | 浄水場や配水池、取水ダムなどの構造物をつくる | 社会インフラ(主に公共工事) |
管工事業 | 家庭や建物の中の給排水・ガス管などの配管工事 | 一般住宅・ビル・工場など |
また、土木一式工事業との違いも注意が必要です。たとえば、道路や橋の建設、広範囲な造成工事などを一括で行うのが土木一式工事ですが、水道施設工事業はあくまで“水に関する施設”の築造に特化しています。
さらに、「し尿処理施設」のように似た分野でも、収集方法によって該当業種が変わることもあります。例として:
- 🚰 下水道を通じて処理する → 水道施設工事業
- 🚛 汲み取り式のし尿処理 → 清掃施設工事業
このように、「水に関わる工事」といっても、その内容や規模、対象によって該当する建設業種が異なります。だからこそ、申請前に「どの許可が本当に必要か?」を正確に見極めることが非常に重要です。
【まず確認】一般建設業許可が必要なケースとは?
建設業の許可が必要かどうかは、「請負金額の規模」によって判断されます。つまり、「ある程度以上の工事を請け負うのであれば、必ず許可が必要」というルールがあるのです。
500万円以上の工事を請け負う場合は要注意!
建設業法では、1件の工事の請負金額が税込500万円以上(消費税を含む)の場合、その工事を請け負うためには「建設業許可」が必要です。
この金額には、材料費や労務費、経費などすべてが含まれるため、「小さな工事」と思っていた案件が意外と500万円を超えていた…というケースも少なくありません。
たとえば、以下のような工事が該当します:
- 水源地の取水施設の築造工事
- 小規模な浄水場や配水池の新設工事
- 下水処理場の機器更新を含む改修工事
これらの工事では、すぐに500万円を超える可能性があるため、無許可で請け負うことのないよう、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
下請けでも必要なケースがあります!
「元請じゃないから関係ない」と思われがちですが、実は下請け業者でも一定の場合には建設業許可が必要になります。
具体的には、下請けであっても次のいずれかに該当する場合は許可が必要です:
- 下請け工事の金額が500万円(税込)以上
- 一次下請けとして直接元請けと契約するケース
また、公共工事では、元請が許可業者を優先的に下請けに選定するケースが多く、結果的に「許可がないと仕事が回ってこない」という事態にもなりかねません。
許可がないことで「受注できない」「見積もりに参加できない」などの機会損失が生まれるリスクを避けるためにも、下請けであっても早めの許可取得を検討することが望ましいでしょう。
一般建設業許可を取るための条件(チェックリスト)
許可を取得するには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けていると申請は通らないため、事前確認が大切です。
✅ 1. 経営業務の管理責任者がいるか?
建設業の経営に5年以上携わった経験のある人を、常勤で配置する必要があります。この経験は、他業種(例:土木工事業や建築工事業など)でもOKです。
- 法人の場合:役員としての経験
- 個人事業主の場合:本人が5年以上建設業を営んでいた実績
✅ 2. 専任技術者がいるか?(資格・経験の詳細)
水道施設工事業に関する専門的な知識と経験を持つ人を、営業所ごとに1人以上配置します。次のいずれかを満たせばOK:
- 1級・2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士(上下水道部門、衛生工学部門など)
- 水道施設工事の実務経験が10年以上ある
- 土木系の学科を卒業し、実務経験3年以上(大卒)または5年以上(高卒)
✅ 3. 財産的基礎があるか?
事業を安定して継続できる経済的な基盤が求められます。
- 自己資本が500万円以上ある
- または500万円以上の資金を調達できる能力がある
具体的には、預金残高証明書や決算書などで証明します。
✅ 4. 欠格要件に該当しないか?
次のようなケースに該当すると、許可を受けることができません:
- 破産手続中で復権を得ていない
- 過去に建設業法違反で処分を受けたことがある
- 暴力団関係者が役員にいる
本人だけでなく、法人の場合は役員全員についても対象となります。
これらの条件を一つずつ丁寧に確認することで、許可申請の準備が整います。次章では、これらの条件の中でも特に重要とされる「専任技術者」について詳しく見ていきましょう。
【専任技術者】資格・実務経験のパターン別一覧
水道施設工事業で専任技術者になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
🏅 資格でクリアするパターン
以下の国家資格を持っていれば、実務経験なしでも専任技術者として認められます:
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士(上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門など)
これらの資格は、国や自治体の工事でも広く通用するため、持っていると非常に有利です。
🎓 学歴+経験でクリアするパターン
国土交通省令で定める「指定学科」を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されます:
- 大学卒業+3年以上の実務経験
- 高校卒業+5年以上の実務経験
指定学科の例:土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、農業土木、森林土木など
🛠 実務経験だけでクリアするパターン
資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることが可能です。ここで言う実務経験とは、施工、設計、現場監督などの技術的業務を含みます。
🔄 土木一式との合算経験でクリアする緩和措置
水道施設工事の実務経験が8年以上あり、かつ土木一式工事の経験も合わせて12年以上ある場合、専任技術者として認められることがあります(特例的措置)。
これは、水道施設工事と関連性の高い他の工事経験を考慮する柔軟な制度であり、複数業種にまたがって経験を積んできた方にとっては心強い仕組みです。
次章では、これらの条件を満たしたうえで実際にどのように許可を申請するのか、その手続きの流れや必要書類について解説していきます。
愛知県での申請手続きの流れ
ここでは、実際に愛知県で建設業許可を取得するためのステップを、順を追ってわかりやすく解説します。
📄 STEP1:書類の準備
まずは、申請に必要な書類を揃えます。代表的な書類は以下の通りです:
- 建設業許可申請書(正本+副本)
- 経営業務の管理責任者の経験証明書類(登記簿謄本や証明書など)
- 専任技術者の資格証明書や実務経験証明書
- 財産的基礎に関する書類(預金残高証明書、決算書等)
- 営業所の存在を示す書類(賃貸契約書など)
- 欠格要件に該当しないことを証明する誓約書・身分証明書 など
申請者が法人か個人か、または新規か更新かによって必要書類が一部異なるため、詳細は愛知県公式サイトまたは担当窓口で確認しましょう。
📨 STEP2:申請方法(持参 or 郵送)
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
🔍 STEP3:審査・補正
提出書類に基づいて審査が行われます。不備があった場合は「補正指示」が入り、再提出を求められることがあります。
特に、経営業務の管理責任者や専任技術者に関する証明書類の内容は厳しくチェックされます。不明点があれば、申請前に行政書士などの専門家に相談するのも有効です。
📝 STEP4:許可の通知
審査に通過すれば、建設業許可が「通知書」として交付されます。
通常、申請から許可までは1〜2か月程度かかります(時期や補正の有無により変動)。
💡 愛知県独自のルールや様式の確認方法
建設業許可は全国共通のルールに基づいていますが、愛知県独自の申請様式や添付書類があることも。
以下の方法で、最新情報を確認できます:
- 愛知県公式サイト(都市・交通局建設業対策課のページ)
- 「建設業許可 申請様式」で検索
- 電話で直接確認:愛知県庁 建設業対策課
※提出先の混雑状況や受付時間、予約の必要有無もここで確認できます。
次の章では、申請時に特に間違いやすいポイントや、審査で重視される注意点について詳しく解説します。
7. よくある申請ミスとその対策
申請手続きでは、ちょっとした勘違いや準備不足が大きなトラブルにつながることもあります。ここでは、実際によくあるミスとその対策を紹介します。
❗️ミス1:管工事と混同してしまう
「水道施設工事業」と「管工事業」は名前が似ているため、間違いやすいポイントです。
- 管工事業は、家庭や建物内の給排水管やガス管などを扱います。
- 水道施設工事業は、浄水場や取水ダム、下水処理場といった“施設そのもの”を築造する工事です。
対策:
どのような施設や工事が対象かを明確に確認し、用途や規模、発注元の意図を踏まえて適切な業種を選びましょう。自治体の判断基準も事前に確認すると安心です。
❗️ミス2:経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の要件を満たしていない
申請の中でもっとも多い不備がこの「人の要件」です。特に以下のようなケースで注意が必要です:
- 経管としての役員経験が足りない(年数不足)
- 専技に必要な資格や実務経験が証明できない
対策:
- 経管・専技の証明資料(登記簿、卒業証明書、資格証、工事経歴証明など)を事前に整理しましょう。
- 不安な場合は、事前相談や行政書士への依頼も有効です。
❗️ミス3:書類の不備・添付漏れ
「必要書類が足りない」「日付の記載が誤っている」「代表者印が押されていない」など、形式面の不備も意外と多いです。
対策:
- チェックリストを活用し、提出前に書類の“ダブルチェック”を行う
- 最新の申請様式・記入要領を愛知県公式サイトで必ず確認する
- 担当窓口に事前に問い合わせて、必要な書類の一覧を入手する
次章では、審査で特に重視されるポイントや、申請成功のために押さえておきたい実務的なコツについて解説します。
8. 許可取得のメリット
一般建設業許可を取得することで、事業者には多くの実務的メリットがあります。ここでは特に重要な3つのポイントを紹介します。
🏗 1. 公共工事の受注資格が得られる
建設業許可を取得することで、愛知県や市町村などが発注する公共工事への入札が可能になります。公共工事は、継続性や支払の安定性が高く、受注できれば事業の安定にもつながります。
- 500万円以上の工事を請け負えるようになる
- 指名競争入札や一般競争入札への参加が可能
- 入札参加資格審査(経審)も視野に入る
水道施設工事のようなインフラ整備は、自治体による定期的な発注が見込まれるため、特に魅力的な市場です。
📈 2. 信用力のアップ
許可を取得しているということは、「技術力・経営能力・財務基盤」が一定基準を満たしていると国や自治体に認められた証です。
これは、民間企業との取引においても非常に大きな信用材料となります。
- 発注元企業からの信頼が高まる
- 元請企業からの選定時に有利になる
- 金融機関からの評価にも好影響
「許可の有無」が名刺代わりになることもあり、営業面でも強力なアピール材料になります。
🚀 3. 事業拡大の可能性が広がる
許可を取得すると、以下のような新たな展開が可能になります:
- 請け負える工事規模の上限が引き上げられる
- 元請として公共工事に直接参加できる
- 将来的に特定建設業許可へのステップアップも視野に
これにより、元請からの脱却や新たな営業戦略の構築が可能となり、安定的な成長に向けた道が開けます。
次章では、実際に許可を取得している建設業者の情報や、関連する法令についても紹介していきます。
9. 【注意】最新法改正・県独自ルールにご注意を
建設業許可制度は、法律の改正や行政方針の変更により、要件や手続きが変更されることがあります。また、愛知県独自のルールや審査の傾向にも注意が必要です。
⚖ 法改正の例
過去には以下のような改正がありました:
- 経営業務の管理責任者要件の緩和(法人内の役員構成に関する見直し)
- 財産的基礎要件の確認方法の明確化
- 許可更新・変更届出の電子申請対応 など
こうした法改正は、申請時期によっては直前で要件が変わっていることもあるため、常に最新情報を確認する習慣が大切です。
📌 愛知県ならではの傾向・要確認ポイント
- 愛知県では申請書類の細かい様式指定や添付資料の取り扱いについて、独自の取り決めがあることがあります。
- 混雑する時期(年度末や上半期)には、審査期間が通常より長くかかることも。
- 電話での事前相談が丁寧で親切との声も多く、申請前の確認を強く推奨します。
対策: 愛知県庁 都市・交通局 建設業対策課の公式サイトを定期的にチェックするか、行政書士に丸ごとお任せしてしまいましょう。
10. おわりに|迷ったら行政書士に相談を
ここまで、「水道施設工事業」の一般建設業許可を取得するための流れやポイントを解説してきましたが、実際の申請は書類準備・要件確認・スケジュール管理など、意外と手間がかかります。
特に、次のようなケースに該当する場合は、行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします:
- 経管・専技の経歴が複数の会社にまたがっている
- 実務経験の証明が複雑
- 提出書類が大量で時間が足りない
💡 無料相談や初回サポートの活用も視野に
多くの行政書士事務所では、「初回無料相談」「申請書類の簡易診断」などのサポートを提供しています。
「うちは対象になるのかな?」「この資格は使えるのかな?」と少しでも不安を感じたら、気軽に問い合わせてみましょう。
正確な情報と専門家の力を借りることで、スムーズな許可取得と確実な事業展開につながります。
建設業の手続きでお困りの方へ|お気軽にご相談ください
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
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そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する「三澤行政書士事務所」にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
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