こんにちは、行政書士の三澤です!
「しゅんせつ工事業で建設業許可を取るには?」「そろそろ公共工事にも挑戦してみたいかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・愛知県内でしゅんせつ工事を請け負っている事業者の方
・500万円を超える工事や公共工事の受注を見据えている方
・建設業許可の取得を初めて検討している方
といった建設業者の皆さま向けに、しゅんせつ工事業での一般建設業許可取得のポイントを、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
✅ 建設業法上の「しゅんせつ工事業」の定義
✅ 許可が必要になる具体的な条件と流れ
✅ 書類準備やよくある失敗例、成功のコツ
がスッキリわかります。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
しゅんせつ工事(浚渫工事)を手がける建設業者の方の中には、「そろそろ正式に建設業許可を取得しようか」と検討されている方も多いのではないでしょうか。
特に愛知県では、港湾や河川に関連した土木工事が活発に行われており、しゅんせつ工事を請け負う機会も多い地域です。こうした中で、一定規模以上の工事を受注するには、建設業法に基づく「一般建設業許可」の取得が欠かせません。
本記事では、愛知県内でしゅんせつ工事業の一般建設業許可を取得したいとお考えの事業者に向けて、申請に必要な条件や手続き、よくある落とし穴までをわかりやすく解説していきます。
なぜ許可が必要なのか?
建設業法では、一定規模以上の工事(※原則500万円(税込)以上の工事)を請け負う場合、あらかじめ建設業許可を取得しておくことが義務づけられています。しゅんせつ工事もその例外ではありません。
仮に、許可が必要な工事を無許可で施工した場合、建設業法違反として指導・処分の対象になるだけでなく、発注者からの信頼を損なうリスクもあります。特に、公共工事の元請としてしゅんせつ工事を行いたい場合は、工事金額にかかわらず建設業許可が必須となります。
つまり、今後の事業拡大や元請受注を見据えるなら、「一般建設業許可」の取得は避けて通れない重要なステップなのです。
本記事では、愛知県におけるしゅんせつ工事業の建設業許可取得について、これから取り組む方でも迷わず進められるよう、順を追って丁寧にご案内していきます。
2. 「しゅんせつ工事業」とは?
建設業法における定義
「しゅんせつ工事業」は、建設業法で定められた29業種のひとつで、水底の土砂や汚泥などの堆積物を取り除く工事を行う業種です。法律上は「河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事」と定義されており、ひらがな表記で「しゅんせつ」と記載されるのが特徴です。
これは、例えば川底や港の航路などに堆積した土砂を取り除いて水深を保つことで、船舶の安全な航行を確保したり、水の流れを改善したりすることを目的とした工事です。
具体的にどんな工事が該当する?
しゅんせつ工事業に該当する代表的な工事には、以下のようなものがあります:
- 港湾における航路・バースの水深維持工事
- 河川の洪水対策としての堆積土砂除去
- 湖沼やダムの水質改善を目的とした汚泥除去
- 浚渫土砂を活用した埋立造成
また、工法にも種類があり、
- 軟らかい土砂の除去に適した「ポンプしゅんせつ工法」
- 硬い土質や深い水域に対応した「グラブしゅんせつ工法」 などがあります。
他の工事業種との違いは?
しゅんせつ工事業と類似する工事に、「河道掘削」や「とび・土工・コンクリート工事」などがありますが、次のような違いがあります:
- 河道掘削:川の流路そのものを広げるために河床や堤防を掘削する工事であり、「土木一式工事」に該当します。
- とび・土工・コンクリート工事:陸上での掘削や盛土、擁壁、基礎工事などが主で、陸地での作業を中心とする業種です。
特に注意が必要なのは、しゅんせつ工事でも「陸上からバックホウなどを使って水辺の泥をすくう作業」などの場合、場合によっては「とび・土工・コンクリート工事」として扱われることもある点です。
そのため、実際に行う作業の内容によって、適切な業種分類を行い、正しい許可を取得することが非常に重要です。
3. 許可が必要になるケースと不要なケース
「軽微な工事」の基準とは?
建設業法では、請負金額が税込500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として扱われ、この場合は建設業許可を取得しなくても工事を請け負うことができます。
ただし、これはあくまで「1件ごとの契約金額が500万円(税込)未満」であることが前提です。複数工事の合算額が500万円を超える場合や、分割契約によって実質的に500万円を超えていると判断される場合は、軽微工事とはみなされない可能性があります。
公共工事の場合は要注意!
民間の発注者からの工事であれば、金額が軽微であれば許可不要ですが、公共工事の元請として契約をする場合は、工事金額にかかわらず必ず建設業許可が必要です。
たとえ工事が50万円や100万円といった少額であっても、公共機関(市区町村や港湾管理者など)と直接契約する場合は無許可では請け負えません。
許可が必要となる具体的な例
以下のような場合は、建設業許可が必要です:
- 民間企業との契約で税込500万円を超えるしゅんせつ工事を請け負うとき
- 元請けとして、公共機関から直接しゅんせつ工事を受注するとき(金額不問)
- 他業者と共同で施工する場合で、自社分の請負金額が500万円を超えるとき
- 今後、規模の大きな工事や公共事業の入札を検討しているとき
逆に、次のようなケースでは許可がなくても施工は可能です:
- 民間の発注者から税込300万円のしゅんせつ工事を請け負うとき
- 元請業者の下で下請として軽微な工事を行うとき
ただし、許可を持っていないと、そもそも入札に参加できない・信用面で不利になるなどの実務上のデメリットも多いため、早めの取得を検討することが推奨されます。
4. 一般建設業許可の取得に必要な条件(愛知県版)
しゅんせつ工事業で一般建設業許可を取得するには、建設業法で定められたいくつかの条件を満たしている必要があります。以下では、愛知県での申請において特に注意すべき主要な要件について解説します。
経営業務の管理責任者とは
会社全体の経営に責任を持つ立場で、建設業に関する経営経験が5年以上ある人物が必要です。役職としては代表取締役や取締役などが該当し、過去に建設業を経営していた実績や、法人・個人事業主としての証明が求められます。
専任技術者とは
しゅんせつ工事に関する知識と実務経験を有する技術者で、申請時点で常勤雇用されている必要があります。次のいずれかに該当すれば要件を満たします:
- 1級または2級土木施工管理技士(国交省認定)
- 技術士(建設部門または水産土木関連)
- 土木系の学歴+実務経験(例:大学卒+3年、高専卒+5年)
- 実務経験のみ(しゅんせつ工事で10年以上)
いずれの場合も、証明書類や過去の契約・請求書などの裏付けが必要です。
財産的基礎
事業を継続するための一定の資金的基盤が求められます。具体的には、次のいずれかを証明できればクリアとなります:
- 自己資本が500万円以上あること(直近期の決算書類などで確認)
- 500万円以上の預金残高があること(金融機関発行の残高証明)
- 資本金が500万円以上で新設法人の場合
これらの財務資料を通じて、事業遂行能力の裏付けが求められます。
誠実性・欠格要件・営業所要件
以下の点も許可の前提条件として重要です:
- 誠実性:過去に契約違反や不正行為がないこと
- 欠格要件に該当しないこと:破産者・禁錮刑歴などがないこと
- 営業所の設置:愛知県内に物理的な営業拠点があること
これらは主に法人登記簿や代表者の履歴事項証明などで確認されます。
5. 「専任技術者」の要件を詳しく解説
専任技術者とは、実際の工事に関する技術的な管理・監督を担う重要なポジションであり、建設業許可の取得において必須の要件です。この章では、「しゅんせつ工事業」における専任技術者として認められる条件を、パターン別に解説します。
1. 国家資格ルート
以下のような国家資格を保有していれば、専任技術者の要件を満たすことができます:
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(しゅんせつ工事が指定された区分)
- 技術士(建設部門のうち「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設)など)
- 技術士(水産部門のうち「水産土木」など)
これらの資格は、国交省や文部科学省が認定する国家資格であり、しゅんせつ工事の設計・施工・管理に必要な高度な知識とスキルがあると判断されます。
2. 学歴+実務経験ルート
以下のような学歴を有する方が、所定年数以上の実務経験を積んでいれば、専任技術者の要件を満たせます:
- 大学・高専で土木工学、機械工学などの指定学科を卒業 → 実務経験3年以上
- 高校・専門学校で指定学科を卒業 → 実務経験5年以上
ここでいう「実務経験」は、しゅんせつ工事に直接関係する業務であり、現場監督や技術者としての活動が必要です。
3. 実務経験のみのルート
特定の資格や学歴がなくても、しゅんせつ工事に関して10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められることがあります。
この場合は、実際のプロジェクトに関与した証明(契約書・請求書・写真・発注者の証明書類など)を提出し、その内容がしゅんせつ工事に該当することを証明する必要があります。
4. 経験の証明方法と注意点
実務経験で申請する場合、「証明の正確さ」が極めて重要です。
- 過去にしゅんせつ工事の許可を持つ会社での勤務:社会保険記録、在籍証明、契約実績などが有力な証明手段になります
- 許可がなかった会社での経験:写真、日報、契約書、請求書、元請企業からの証明など、複数の証拠を組み合わせて提出する必要があります
また、作業内容が「とび・土工・コンクリート工事」と判断されないよう、水域内でのしゅんせつ作業であることが明確にわかる証拠が求められる点も要注意です。
以上のように、専任技術者の要件は複数のルートが存在しますが、どれも「しゅんせつ工事に直接関与していたこと」を証明することがカギです。 申請をスムーズに通すためにも、証明書類の準備は早めに進めましょう。
6. 許可申請の流れ(ステップバイステップ)
ここでは、愛知県で「しゅんせつ工事業」の一般建設業許可を取得するまでの流れを、わかりやすくステップごとに解説します。
ステップ1:必要書類を準備する
申請に必要な代表的な書類は以下の通りです:
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 財務諸表(直近の決算書)
- 預金残高証明書(自己資本証明用)
- 経営業務の管理責任者の証明資料(履歴書、在籍証明、確定申告書等)
- 専任技術者の資格証や実務経験証明書
- 営業所の所在を証明する書類(賃貸契約書など)
- 役員全員分の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
書類の不備があると申請が差し戻されることがあるため、1つずつ丁寧に確認しましょう。
ステップ2:申請書を作成する
愛知県庁のウェブサイトからダウンロードできる申請書に、必要事項を正確に記入します。
記入ミスや不備を防ぐため、見本や記入例も参考にするとスムーズです。申請書類と添付書類が揃ったら、製本して提出用にまとめます。
ステップ3:提出先に書類を提出する
愛知県の建設業許可の窓口は次の通りです。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
ステップ4:審査・補正・許可の通知
申請後、審査に入ります。審査期間は通常30日〜45日程度ですが、繁忙期や内容に不備があった場合はさらに時間がかかることもあります。
補正(追加資料の提出など)が必要な場合は、担当部署から連絡がありますので、迅速に対応することが大切です。
無事に審査を通過すれば、「建設業許可通知書」と「許可証」が交付されます。
ステップ5:許可後にやるべきこと
許可が下りた後も、次のような対応が必要です:
- 標識の掲示:営業所・工事現場に建設業許可票を掲示(法定様式あり)
- 名刺・契約書等の表記更新:「国土交通大臣許可」や「愛知県知事許可」などの表示
- 定期的な更新申請:5年ごとの許可更新、変更届出などの管理
許可は取得して終わりではなく、適切な維持管理と情報更新が求められます。
以上が、愛知県における一般建設業許可申請の大まかな流れです。書類準備や窓口提出など、細かなポイントでつまずくことも多いため、早めの準備と専門家への相談が成功への近道となります。
7. よくあるつまずきポイントと対処法
建設業許可の申請は、一見すると「書類を揃えて出すだけ」と思われがちですが、実際には多くの事業者が見落としやすいポイントで申請が差し戻されたり、時間がかかってしまったりすることがあります。
ここでは、しゅんせつ工事業の許可申請において特に多い「つまずきポイント」とその対処法を紹介します。
1. 経験や資格の証明が難しい
最も多いのが、「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」の資格・経験を証明する書類が不十分なケースです。
よくある事例:
- 実務経験があるが、それを証明できる契約書や請求書が見つからない
- 以前勤務していた会社が廃業していて、証明書が取れない
対処法:
- 社会保険の加入記録や職務経歴書、写真、発注者からの証明書などを組み合わせて提出する
- 経験証明の根拠を一つに頼らず、複数の資料で裏付けをとる
2. 財産的基礎の書類が揃わない
自己資本や預金残高が500万円以上あることを証明する書類の不備もよくあります。
よくある事例:
- 金融機関の残高証明が「○月○日現在」のものではない
- 決算書に記載されている内容と自己資本額が一致していない
対処法:
- 金融機関に依頼して「日付入り」の正式な残高証明を取得
- 税理士や会計士に相談し、整合性の取れた決算書を準備
3. 類似業種との区別があいまい
しゅんせつ工事業と、とび・土工・コンクリート工事などの隣接業種との区分が不明確で、誤って違う業種で申請してしまうケースがあります。
よくある事例:
- 「河道掘削」や「陸上からの浚渫作業」をしゅんせつ工事だと勘違い
- 工法によって分類が分かれることを知らない
対処法:
- 実際に行っている作業の内容を具体的に文書化し、分類を再確認
- 不安な場合は行政書士など専門家に作業内容を説明し、判断を仰ぐ
4. 提出書類の不備による遅延・却下
申請書や添付書類に記入漏れや誤記があると、審査がストップしたり、差し戻されたりします。
よくある事例:
- 住民票の有効期限切れ
- 書類のページ番号が振られていない/ホチキス止めがされていない
- 「登記されていないことの証明書」が不完全
対処法:
- チェックリストを作成して、事前に全項目を確認
- 申請書類は一度印刷して全体を通読し、記入漏れや矛盾がないか確認
- 提出前に専門家によるダブルチェックを受ける
こうした「よくある落とし穴」を事前に把握しておけば、申請プロセスをスムーズに進めることができます。準備段階でのちょっとした注意が、許可取得の成功率を大きく左右します。
8. 申請成功のためのチェックリスト
申請準備が整ってきたら、最後に「自社が本当に要件を満たしているか?」を確認しましょう。以下に、セルフチェック表と準備の進め方、そして専門家に相談すべきタイミングの目安をまとめました。
必要要件のセルフチェック表
チェック項目 | 満たしているか? |
---|---|
経営業務の管理責任者の要件を満たしている(経験年数5年以上など) | □ はい □ いいえ |
専任技術者の要件を満たしている(資格・学歴・経験いずれか) | □ はい □ いいえ |
財産的基礎(自己資本 or 預金残高500万円以上)が証明できる | □ はい □ いいえ |
欠格要件に該当しない(役員・法人とも) | □ はい □ いいえ |
愛知県内に営業所がある(事務所賃貸契約や登記済) | □ はい □ いいえ |
※1つでも「いいえ」がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
書類準備のタイムライン例
時期 | やること |
〜1ヶ月前 | 経営・技術・財務要件の確認、証明書類のリストアップ |
3週間前 | 各種証明書(住民票、残高証明、登記簿など)を取得開始 |
2週間前 | 申請書作成、添付書類の整合確認、製本準備 |
1週間前 | 最終チェック、専門家による確認、提出予約 |
※提出直前に書類が不足していると、許可取得が1〜2ヶ月遅れる可能性があります。
行政書士に依頼すべきケースとは?
以下のような状況にある場合は、行政書士への依頼を強くおすすめします:
- 経験や資格が微妙で、どのルートで申請すべきか判断がつかない
- 書類をそろえる時間が取れない(本業が忙しい)
- 過去に建設業許可を申請して却下された経験がある
- 初めての申請で不安が大きい
専門家に依頼することで、書類作成の正確性が上がるだけでなく、申請全体のスピードと成功率も大きく向上します。
この章で紹介したチェック項目とスケジュールを活用すれば、申請に必要な準備をもれなく進めることができます。「できることは自分で、必要なところは行政書士に」というバランスが、効率的かつ確実な許可取得につながります。
まとめ:スムーズに許可を取得するために
しゅんせつ工事業での一般建設業許可取得は、書類を揃えるだけではなく、「自社の実態に合った要件を満たしているか」を見極めながら慎重に進める必要があります。
特に、専任技術者や経営業務の管理責任者の選定・証明、財産基盤の確認、類似工事との区分など、事前準備がカギとなるポイントが多数あります。
そのため、申請を検討し始めた段階で一度、自社の状況を客観的にチェックしておくことが大切です。「いつでも申請できる状態か?」を確認しながら、可能であれば2〜3ヶ月前から準備を始めておくと安心です。
また、初めての申請で不安がある場合や、時間的な余裕がない場合、あるいは証明資料に不安があるケースでは、建設業許可申請に精通した行政書士などの専門家に相談するのも非常に有効です。
行政書士のサポートを受けることで、スムーズな書類作成と手続きが可能になり、許可取得の成功率を大きく高めることができます。
「適切な準備」「正しい手順」「必要に応じた専門家の活用」—この3つを意識することで、しゅんせつ工事業の許可取得はグッと現実的になります。
愛知県内でのしゅんせつ工事業の許可取得をお考えの方は、ぜひ本記事を参考に、早めの行動でスムーズな申請を実現してください。
建設業許可の取得について、こんなお悩みはありませんか?
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