こんにちは、行政書士の三澤です!
「建具工事業でも建設業許可って必要?」「そろそろ許可を取っておかないとマズいかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・サッシ・ドア・間仕切り・ふすまなどの建具工事を請け負っている方
・元請業者や施主から「許可が必要です」と言われて困っている方
・将来、公共工事や500万円を超える大規模案件も請け負える体制を整えたい方

といった【建具工事業者様】向けに、建設業許可(建具工事業)を取得するための条件や手続きの流れ、注意点を、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が建具工事業に該当するかどうかの判断基準
・専任技術者の資格・経験、財産要件など、許可取得に必要な5つの条件が理解できる
・愛知県での申請手続きや、よくあるつまずきポイント・注意点が把握できる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

1. はじめに

建具工事業の今と、なぜ「許可」が必要なのか?

近年、建設業界では法令遵守や安全性への意識が一層高まっています。建具工事業も例外ではなく、建物の開口部に取り付けられるドアや窓などの建具は、防犯性・断熱性・省エネ性能など多くの面で高度な技術が求められる分野となっています。

こうした背景から、元請業者や発注者から「建設業許可を持っているかどうか」が厳しくチェックされるケースが増えてきました。特に愛知県では、商業施設や住宅の新築・改修において建具工事を担当する下請業者に対して、許可取得を条件にしている元請も少なくありません。

つまり、「仕事を取るために必要」なのが建設業許可なのです。許可を持っていることが、技術力や信頼性の証明になるというわけです。


「うちは500万円未満しかやらないから不要?」→それ、本当に大丈夫?

「うちは小さな工事しかやらないから、建設業許可なんていらないよ」という声もよく聞きます。たしかに、建設業法では請負金額が500万円(税込)未満であれば、許可は不要とされています。これを「軽微な工事」と呼びます。

しかし、ここに落とし穴があります。

  • 実際には材料費込みで500万円を超えてしまうことがある
  • 元請業者から「許可業者じゃないと使えない」と言われてしまう
  • 500万円未満の契約に“分割”して対応することは法律違反になる恐れがある

つまり、「今は軽微な工事しかやっていない」という状況でも、今後の仕事の幅を広げたり、元請からの信頼を得るためには、早めに許可を取っておくことが得策です。

本記事では、そんな建具工事業者さんが、愛知県で一般建設業許可を取得するために必要な情報を、やさしく・わかりやすく・網羅的に解説していきます。


2. 建具工事業とは?どんな工事が対象になるのか

建具工事業の定義

建設業法では、「建具工事業」は「工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事」と定義されています。簡単に言えば、建物の開口部――つまり、ドアや窓のある“穴”の部分に建具を取り付ける仕事全般が該当します。

「建具」とは、ドアや窓、ふすま、障子など、空間を仕切ったり開閉したりする可動部分のこと。これらは見た目の仕上がりだけでなく、防犯性や断熱性、省エネ性能にも大きく関わる重要なパーツです。

最近では、ただ“付けるだけ”ではなく、高性能な製品を安全かつ正確に取り付けるスキルも求められるため、専門性の高い分野となっています。


金属製建具、木製建具、自動ドア、ふすま…全部「建具工事業」です

「建具工事業」と一言でいっても、その中にはさまざまな工事が含まれます。たとえば、以下のようなものが対象です:

  • 金属製建具の取付工事:アルミサッシやスチール製のドア・窓など
  • サッシ取付工事:住宅やビルの窓枠の取り付け
  • 金属製カーテンウォールの取付:高層ビルの外壁パネルなど
  • シャッター取付工事:店舗や住宅のシャッター、防火設備など
  • 自動ドアの設置工事:センサー式の開閉ドアの設置
  • 木製建具の取付工事:木製ドア、障子、ふすまなど
  • ふすまの設置工事:和室などに用いられる引き戸の設置

ガラス工事や内装仕上工事との違いも解説

建具工事業はしばしば「ガラス工事業」や「内装仕上工事業」と混同されがちです。しかし、それぞれの工事業種には明確な違いがあります。

  • ガラス工事業:窓ガラスの取り付け・交換を専門とする工事。建具の枠にガラスを入れる作業ではなく、ガラスそのものに特化しています。
  • 内装仕上工事業:壁・天井・床などの表面を仕上げる工事。クロス貼りや床材施工、天井ボード設置などが該当します。

一方、建具工事業はあくまで建具本体とその枠を取り付ける工事に限定されます。許可申請の際には、「うちはガラスも触るから…」といったあいまいな判断ではなく、実際に行っている作業内容に照らして業種を正しく選ぶことが大切です。

「ガラスは別業者」「内装は別途仕上げ」など、分業が進んでいる現場では、特にこの区別が重要になります。

3. 建具工事業で一般建設業許可が必要になるケースとは?

「軽微な工事」と「許可が必要な工事」の境界

建設業法では、請負金額(税込)が500万円未満の工事については「軽微な工事」として、建設業許可は不要とされています。ただし、この「500万円」には、材料費を含めたすべての費用が含まれる点に注意が必要です。

「工賃だけなら300万円だから大丈夫」と思っていても、実際には材料費が含まれて合計が500万円を超える場合、無許可営業に該当する可能性があります。


「500万円未満だからOK」の勘違い

現場ではよく、「契約を細かく分ければ大丈夫」「一つひとつの作業が500万円以下ならOK」といった誤解もあります。

しかし、工事の本質的な内容が一体のものであるにもかかわらず、契約を分割して500万円未満に見せかける行為は、建設業法違反とされるおそれがあります。

また、元請業者や発注者の中には、金額に関係なく「許可業者のみ」と明確に条件を付けてくるケースもあるため、「金額が小さい=安心」とは限りません。


許可を取らないとどうなる?リスクとデメリット

無許可で許可が必要な工事を請け負った場合、以下のようなリスクがあります:

  • 建設業法違反として罰則(懲役または罰金)が科される可能性がある
  • 発注者や元請からの信頼を失う
  • 自治体の入札案件などに応募できない
  • 万が一のトラブル時に、保険や補償面で不利になる

将来的に事業を安定・拡大させていくためにも、早めに建設業許可を取得し、正しく事業運営を行うことが重要です。

4. 一般建設業許可を取るための要件

建設業許可を取得するためには、以下の基本要件をすべて満たしている必要があります。それぞれに細かなルールや注意点があるので、順番に見ていきましょう。


経営業務の管理責任者ってどんな人?

これは「その会社で経営のかじ取りをしている人」のことです。 具体的には、過去に建設業の経営経験がある役員や個人事業主が該当します。要件としては、以下のような経歴が必要です:

  • 許可を取りたい業種において5年以上の経営経験
  • または、それ以外の建設業において7年以上の経営経験

この人物は常勤である必要があります。つまり、他の会社との兼務や外部委託ではNGです。


専任技術者に必要な資格や実務経験

各営業所には、一定の資格や経験を持った「専任技術者」を配置する必要があります。建具工事業で認められているのは次のような人です:

  • 一級または二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
  • 建具製作、木工、サッシ施工などの2級技能検定合格者(実務経験3年以上が必要な場合あり)
  • 建築・機械系の学科を卒業し、3年以上(高卒なら5年以上)の実務経験がある人
  • 資格・学歴がなくても、10年以上の建具工事に関する実務経験がある人

※実務経験とは、実際に工事を行ったり、施工管理を担当したりした経験です。単なる事務作業や雑務では認められません。


財産的基礎(500万円の資金はどうやって証明する?)

許可を取得するには、工事を請け負うに足る「経済的な信用力」が求められます。具体的には次のいずれか:

  • 貸借対照表上の自己資本額が500万円以上ある
  • 銀行の残高証明書などで、500万円以上の資金を保有していることを証明できる
  • 許可申請時に資本金が500万円以上ある(新設法人の場合)

銀行の残高証明書は、原則として申請直前4週間以内のものが必要とされます(愛知県では2週間以内の場合も)。


誠実性・欠格要件・社会保険加入要件

これらは一見シンプルですが、意外と見落としやすいポイントでもあります。

  • 誠実性:過去に建設業で不正行為を行っていないこと
  • 欠格要件:破産・刑罰歴・暴力団関係などに該当しないこと(役員や主要な使用人も含む)
  • 社会保険加入:健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していること(令和2年10月以降、加入義務化)

よくある誤解や詰まりやすいポイント

  • 実務経験の証明書類が用意できない:日報、請負契約書、発注書などを使って証明が必要。経験の年数だけでなく、内容や工事の種類も見られます。
  • 経営業務の管理責任者が形式的な役員:実質的に経営に携わっていないと判断されると不許可の可能性あり。
  • 社会保険の未加入:加入手続きを失念している企業も多く、申請前に必ず確認を。
  • 500万円未満の資本金で新設法人を作ってしまった:資本金を500万円以上に増資するか、残高証明を取得する必要があります。

これらの要件を正確にクリアすることが、許可取得の第一関門です。

5. 愛知県での許可申請手続きの流れ

一般建設業許可の申請は、ただ書類を出せば済むという単純なものではありません。特に初めて申請する方にとっては「何から始めればいいのか分からない」という声も多いもの。

ここでは、愛知県での一般建設業許可取得に必要な手続きを3つのステップに分けて解説していきます。


ステップ①:事前準備(書類集め)

まずは必要書類を揃えることからスタートです。主なものは以下の通りです:

  • 会社の登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票や身分証明書(個人・役員用)
  • 財務諸表(直近の決算書など)
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者に関する証明書類
  • 社会保険加入証明書類
  • 工事経歴書や誓約書、使用人数、直近3年の施工金額など

これらの様式は愛知県庁のホームページからダウンロードできます。


ステップ②:仮受付~本申請

書類が揃ったら、営業所の所在地を管轄する建設事務所に提出します。愛知県では「仮受付(預かり)」という仕組みを取っており、最初の提出は対面ではなく郵送または窓口での預かりが基本です。

仮受付後、書類の不備がなければ2~4週間程度で「本申請」の連絡が来ます。

その際、

  • 申請手数料:90,000円(愛知県収入証紙)
  • 預金残高証明書(期限内のもの)

などを準備し、指定された窓口で本申請を行います。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

ステップ③:審査と許可証交付までの流れ

本申請後、愛知県庁にて書類審査が行われます。標準的な審査期間は23営業日程度です。

問題がなければ、許可証が主たる営業所に簡易書留で郵送されます。許可の有効期間は5年間です。


所要期間と費用の目安もざっくり紹介

  • 書類準備~仮受付まで:2週間~1か月
  • 仮受付~本申請まで:1~4週間
  • 本申請~許可証交付まで:約1か月(23営業日)

トータルで1.5~2か月程度見ておくのが安心です。

  • 申請手数料:90,000円(知事許可)
  • その他必要費用:証明書取得や印刷費などを含めると、1万~2万円程度

行政書士に依頼する場合は、これとは別に報酬が発生しますが、書類作成や手続きの正確性・スムーズさを考えると、専門家のサポートを受けるメリットは大きいです。


このように、申請には時間も手間もかかりますが、正しい準備と段取りができていれば、それほど難しい手続きではありません。

6. よくあるトラブル・注意点

申請の現場では、「こんなはずじゃなかった」というトラブルやつまずきが意外と多く見られます。ここでは、建具工事業者さんが特に気をつけたい代表的な注意点をご紹介します。


専任技術者の実務経験を証明できない

資格や学歴で要件を満たせない場合、”実務経験10年以上”で専任技術者になろうとするケースがあります。

しかし、ここで立ちはだかるのが「証明書類の壁」です。単に「10年働いてました」ではNGで、工事名・内容・期間・発注者などが明記された契約書や注文書、請求書、日報などの客観的な証拠が必要です。

書類が揃わず、結果的に専任技術者の要件を満たせないという事態がよくあります。


経営業務の管理責任者の常勤性が否定される

たとえ経験や肩書きがあっても、「他の会社の役員と兼任している」「勤務実態が不明」といった理由で常勤と認められないことがあります。

特に副業的な形での役員就任は注意が必要です。申請の際には、常勤性を示すための給与台帳や出勤記録などの準備も検討しましょう。


預金残高証明書のタイミングをミスする

財産的基礎を残高証明書で示す場合、「証明日」が期限内でなければなりません。

しかし実際には、書類の準備が長引き、いざ提出しようとしたときに「証明日が古くなってしまった…」というケースが多く見られます。

残高証明書は最後のタイミングで取得するのが鉄則です。


社会保険加入が不十分だった etc.

社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)は、法人・従業員のいる個人事業主ともに原則加入が必要です。

しかし中には「まだ入ってない」「加入義務があると知らなかった」というケースもあり、これが原因で不許可になることも。

さらに細かいところでは:

  • 営業所の写真が不十分(机・看板・電話などの存在が確認できない)
  • 登記されていないことの証明書の期限切れ
  • 書類の記載ミスや不一致(登記情報と役職名が異なる など)

といった“ちょっとした抜け”が命取りになることもあります。


事前のチェックと準備が、スムーズな許可取得の鍵です。可能であれば、行政書士などの専門家に相談することも視野に入れましょう。

7. 許可を取るメリットと、取った後にやるべきこと

建設業許可は単なる“お墨付き”ではありません。実際に取得することで、経営や営業の面で大きなメリットが得られます。また、許可取得後もやるべき手続きがあるので、あわせて確認しておきましょう。


信用力がアップする!

建設業許可は、都道府県や国が審査した「一定の能力と体制がある業者」としての証明書です。

  • 銀行からの融資審査で有利になる
  • 元請からの信頼度がアップする
  • 顧客への営業トークで使える(例:「許可業者なので安心です」)

許可があるだけで、取引先や施主からの安心感が格段に違います。


元請からの仕事が受けやすくなる

多くの元請業者では、「建設業許可を持っていない業者には仕事を出さない」という方針を採用しています。

許可があることで、

  • 請負金額に関係なく継続的に受注しやすくなる
  • 元請の紹介や下請けネットワークに参加しやすくなる

など、ビジネスチャンスが大きく広がります。


更新・事業年度終了届も忘れずに!

建設業許可には「有効期限」と「定期的な報告義務」があります。

  • 許可の有効期限:5年間(更新手続きが必要。満了日の30日前までが期限)
  • 事業年度終了届:毎事業年度終了後、4か月以内に提出が必要(決算書類など)

これらを忘れると、「無許可業者」となってしまうリスクも。更新や報告のスケジュールを管理することが、許可維持のカギです。


許可を取って終わりではなく、その後も正しく維持・活用していくことが、長く安定した事業運営につながります。

8. まとめ:許可取得はスタート地点。確実に、正しく申請しよう

建具工事業者として、安心して仕事を受け、信頼を積み重ねていくためには、建設業許可の取得が大きな意味を持ちます。この記事を通じて、許可取得に必要な条件や流れ、注意点を具体的にご紹介してきました。

とはいえ、実際の申請では細かな書類の作成や証明資料の準備、要件確認など、専門知識が求められる場面も多々あります。「自分でやるのは不安…」「早く確実に許可を取りたい」という方も多いのではないでしょうか?


最後に:三澤行政書士事務所ができること

三澤行政書士事務所では、建具工事業を含む建設業許可の取得支援を専門的に行っています。元建設業界出身の行政書士が対応するため、現場感覚を踏まえたアドバイスと、確実な書類作成・申請サポートをお約束します。

  • 要件の事前チェック(無料相談)
  • 必要書類のリストアップと取得サポート
  • 書類作成と申請代行
  • 許可取得後の維持(更新・変更届)サポート

愛知県内の業者様はもちろん、東海地方を中心としたエリアでご相談を受け付けています。


建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・自分の工事が「建具工事業」に該当するのか判断がつかない…
・元請業者から「許可を取ってください」と言われて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の新規申請から更新・変更届、CCUSや経審などの関連制度まで幅広く対応しています。

📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)

「実務経験があれば資格がなくても申請できるの?」「個人でも申請できるの?」
そんな疑問にも、現場感覚を理解した行政書士が丁寧にお応えします。
まずはお気軽にご連絡ください。