こんにちは、行政書士の三澤です!
「鉄筋工事業の建設業許可って必要なの?」「そろそろ大きな工事を請けるために許可を取らなきゃ…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・鉄筋加工や継手工事などを行っているが、許可が必要かどうか悩んでいる方
・元請業者や発注者から「建設業許可を取ってください」と言われて対応に困っている方
・公共工事や500万円以上の大規模案件にチャレンジしたいと考えている方
といった【鉄筋工事業者様】向けに、建設業許可(鉄筋工事業)を取得するための条件や申請手続きの流れを、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が許可の対象になるかどうかの判断基準
・専任技術者や財産的基礎など、許可を取得するために必要な5つの要件の内容
・申請準備から提出、取得後の注意点まで、実務に即した申請の全体像
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
「元請から建設業許可を取ってほしいと言われたけど、どうすればいいかわからない……」 「許可って必要なの?そもそも鉄筋工事業ってどんな分類なの?」
そんな疑問や不安を抱えている愛知県の建設業者の皆さまへ。
このブログ記事では、愛知県で「鉄筋工事業」の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、わかりやすく、網羅的に解説しています。
建設業許可の取得は、単なる手続きではありません。事業の信頼性を高め、元請との取引機会を広げ、公共工事への道を開く“ビジネスの土台”とも言える重要な一歩です。
特に鉄筋工事業は、建築物やインフラの構造を支える重要な工種であり、その専門性の高さからも、許可の有無が信頼性に直結します。
この記事では、
- 鉄筋工事業とは何か?
- なぜ許可が必要なのか?
- どんな要件を満たせばいいのか?
- 申請の流れや注意点は?
- よくある落とし穴や対策は?
といった疑問にすべてお答えしていきます。
初めて許可申請を検討する方でも安心して読めるよう、専門用語はできるだけ噛み砕き、必要に応じて図解や例示も交えながら解説していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、貴社のステップアップの一助となれば幸いです。
2. 鉄筋工事業とは?許可が必要な理由
鉄筋工事業ってどんな仕事?
「鉄筋工事業」は、建設業法で定められた29種類の専門工事のうちのひとつです。 その定義は、「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」とされており、 コンクリート構造物の骨組み部分を支える非常に重要な工事を指します。
具体的には、以下の2種類の作業が中心です:
- 鉄筋加工組立て工事:設計図に基づいて、棒鋼などを切断・曲げ・加工し、施工現場で組み立てる工事。
- 鉄筋継手工事:組んだ鉄筋同士をガス圧接、溶接、機械継手などの方法で接合する工事。
これらの作業は、ビルやマンション、橋梁、高速道路、トンネルといったコンクリート構造物の強度と耐久性を左右するため、技術的にも信頼性の面でも非常に重要とされています。
なぜ許可が必要なのか?
建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要と定められています。 鉄筋工事業を営むにあたっても、以下のようなケースでは許可が必須になります。
✅ 許可が必要となる基準:
- 1件あたりの請負代金が 500万円(税込)以上 の工事(材料費込み)を請け負う場合
✅ 許可が不要(軽微な工事)のケース:
- 請負金額が500万円未満(税込)の工事のみを請け負う場合
たとえば、ある現場で鉄筋加工・継手の工事を請け負う際に、工事代金(材料費含む)が500万円を超えると、許可がないと違法となってしまいます。
つまり、金額が大きい工事にチャレンジしたい場合や、元請業者との継続的な取引を目指す場合は、 「鉄筋工事業」の建設業許可の取得は“避けて通れない”条件となるのです。
次章では、鉄筋工事業の許可を取得することで得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
3. 一般建設業許可を取るメリットとは?
建設業許可の取得には手間やコストがかかりますが、それを上回るだけのメリットがあります。 ここでは、鉄筋工事業者が許可を取得することで得られる主な利点を3つご紹介します。
1. 信頼性の向上
許可業者であることは、元請業者や発注者からの信頼を得るための“名刺代わり”になります。 特に新規取引や規模の大きな現場では、「許可を持っていない」というだけで選考対象から外されてしまうケースも。
許可を取得していることで、「法律に基づく一定の要件を満たしている=信頼できる業者」として評価され、 結果的に安定した受注につながる可能性が高まります。
2. 元請・公共工事との取引の可能性
多くの元請業者は、500万円を超える下請工事を依頼する際、建設業許可を持つ業者に限定しています。 また、公共工事を請け負うには原則として建設業許可が必要です。
許可を持つことで、これまで対象外だった大型案件や公共工事にもチャレンジできるようになり、 ビジネスの幅が一気に広がります。
3. 500万円超の工事を受けられる体制づくり
許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任技術者、資金力などが求められます。 つまり「許可取得のための体制づくり=企業の基盤強化」でもあるのです。
結果として、社内の経営管理・技術管理の体制が整い、長期的に見ても強い組織へと進化するきっかけになります。
次章では、実際に許可を取得するために満たすべき「5つの基本要件」について、わかりやすく解説していきます。
4. 許可取得のための5つの基本要件
建設業の許可を取得するには、法律で定められた「5つの基本要件」をすべて満たす必要があります。 この章では、それぞれの要件についてわかりやすく解説していきます。
【要件1】経営業務の管理責任者
会社の経営に関する実務経験がある「経営業務の管理責任者」を置く必要があります。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
- 建設業に関し 5年以上の経営経験 がある人(個人事業主や法人役員)
- 建設業以外の経営経験でも、一部代替可能な場合あり(審査基準による)
小規模事業者では「家族経営で名義上は代表ではなかったが実質的に経営に関与していた」というケースも多く、証明資料の整え方が重要です。
【要件2】専任技術者
営業所ごとに、その業種に精通した技術者を常勤で配置する必要があります。
鉄筋工事業における専任技術者は、以下のいずれかの方法で認められます:
- 指定資格 を持っている(一級建築施工管理技士など)
- 学歴+実務経験(例:高卒+5年、大学卒+3年など)
- 10年以上の実務経験(資格や学歴がない場合でもOK)
技術者の条件は少し複雑なので、後ほど別章で詳しく解説します。
【要件3】誠実性
法人やその役員、個人事業主が過去に契約違反や不正行為を行っていないことが求められます。
たとえば、次のようなケースは審査に影響する可能性があります:
- 契約不履行や談合行為の経歴
- 虚偽申請や社会的信用を損なう行為
「信用できる業者かどうか」を問われる要件です。
【要件4】財産的基礎
500万円以上の自己資本、または同額の資金調達能力を証明する必要があります。 以下のいずれかでクリアできます:
- 直近の決算で自己資本500万円以上ある(貸借対照表ベース)
- 500万円以上の預金残高証明書 を取得(申請日から4週間以内のもの)
- 金融機関からの融資証明書(500万円以上)
自己資本が足りない場合でも、預金や融資でカバーできる柔軟な要件です。
【要件5】欠格事由に該当しないこと
申請者(法人または個人)や役員等が、建設業法で定める「欠格事由」に該当していないことも重要です。
例として、以下のような場合はNGです:
- 破産して復権を得ていない
- 禁固以上の刑罰を受けて一定期間が経過していない
- 過去に建設業許可を取り消されてから一定期間が経過していない
過去の経歴が影響することもあるので、該当するか不安な場合は事前に専門家へ相談するのが安心です。
以上が、建設業許可を取得するための「5つの基本要件」です。
次章では、特にハードルとなりやすい「専任技術者の要件」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
5. 鉄筋工事業の「専任技術者」になるには?
鉄筋工事業で建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。 では、その「専任技術者」には誰がなれるのか?どんな資格や経験が必要なのか? この章で詳しく解説します。
パターン1:資格で要件を満たす場合
以下の資格を持っている方は、専任技術者として認められます。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体工事)+鉄筋工事に関する3年以上の実務経験
- 鉄筋組立て技能士(二級は実務経験1年以上)
- 鉄筋施工技能士(施工図作成+組立て作業両方)+実務経験(1〜3年)
- 登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者、登録PC基幹技能者
※令和5年7月以降は、施工管理技士試験の第一次検定合格者も要件を満たせるようになりました(一定の実務経験が必要)
資格をお持ちの方は、この方法がもっともスムーズです。
パターン2:学歴+実務経験で要件を満たす場合
建築・土木・機械などの「指定学科」を卒業している方は、以下の実務経験年数で専任技術者になれます。
- 高校卒業(指定学科):実務経験5年以上
- 大学・高専・専門職大学卒業:実務経験3年以上
※指定学科には、農業土木・鉱山土木・森林土木なども含まれます。
パターン3:実務経験のみで要件を満たす場合
資格も学歴もないという方でも、鉄筋工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められる可能性があります。
この場合、過去の工事契約書や注文書、請求書、確定申告書などの証拠書類が必要です。 長期間にわたる実績の整理がカギになります。
よくある質問(Q&A)
Q. 二級建築施工管理技士(躯体)を持っていればOK?
A. はい。ただし、鉄筋工事に関する3年以上の実務経験が別途必要です。
Q. 二級技能士の資格だけで足りる?
A. 資格の種類によります。鉄筋組立てや鉄筋施工の二級技能士をお持ちの場合は、実務経験が1〜3年必要です。
Q. 昔から現場でやってきたけど、資格も学歴もない……
A. 大丈夫です。10年以上の実務経験があれば申請可能です。ただし、証明資料の準備に時間がかかる場合もあるので、早めの確認がおすすめです。
次章では、もう一つの重要な要件「財産的基礎」について詳しく解説していきます。
6. 財産的基礎の証明方法
鉄筋工事業で一般建設業許可を取得するには、「500万円以上の財産的基礎」またはそれに相当する金銭的信用が求められます。 この章では、その証明方法と注意点についてわかりやすく解説します。
自己資本500万円以上とは?
自己資本とは、貸借対照表(B/S)の「純資産の部」に記載された金額のことです。 簡単に言えば、資産から負債を差し引いた会社の“本当の持ち分”です。
直近の決算書(確定申告書別表など)で自己資本が500万円以上あれば、この要件はクリアできます。
個人事業主の場合も、青色申告決算書などで証明可能です。
銀行の預金残高証明書の取り方
自己資本が足りない場合は、「資金調達能力」で証明する方法があります。 その一つが、銀行から預金残高証明書(500万円以上)を取得する方法です。
注意点:
- 証明書の発行日から期限内であること
- 名義は申請者本人名義であること
- 通帳が複数ある場合、基準日を揃える必要があります
証明書は窓口申請が基本で、即日発行されない場合もありますので、余裕を持って準備しましょう。
融資証明での代用もOK
銀行などの金融機関から500万円以上の融資証明書を取得することでも代替可能です。
たとえば、「○○銀行が申請者に対し、500万円の融資を行った」という内容の書類があれば、財産的基礎として認められます。
こちらも、発行日や名義の一致などに注意が必要です。
その他の注意点
- 家族名義の通帳や法人と代表者個人の混在口座は不可
- 定期預金でもOK(ただし証明書に明記されている必要あり)
- 「○○銀行インターネットバンキングの画面キャプチャ」などは基本的に不可
以上が、財産的基礎を証明する3つの方法とその注意点です。
許可申請では、「証明できるかどうか」がすべてです。条件を満たしていても証明できなければ許可は下りません。 次章では、建設業許可申請の具体的な流れについてご紹介します。
7. 申請までの流れとスケジュール感(ステップ形式)
ここでは、愛知県で鉄筋工事業の一般建設業許可を取得する際の、実際の流れとスケジュール感を紹介します。 一つひとつのステップをしっかり押さえて、スムーズな申請を目指しましょう。
ステップ1:必要書類の準備
まずは、申請に必要な書類を揃えましょう。
主な書類には以下のようなものがあります:
- 許可申請書(正本・副本)
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類(資格証、工事経歴書など)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 納税証明書(県税・市町村税)
- 営業所の写真、間取り図など
- 社会保険関係の加入証明書
申請者の形態(法人/個人)や要件の満たし方によって、必要な書類が微妙に異なります。 不備があると受理されないため、事前確認が重要です。
ステップ2:書類作成と提出方法(愛知県特有の運用あり)
書類が揃ったら、申請書の作成に進みます。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
ステップ3:審査期間と許可証の交付
提出後、愛知県庁で書類の審査が行われます。
- 標準的な審査期間は 約1〜2ヶ月(不備がなければ)
- 審査終了後、許可証は郵送で交付されます
書類不備がある場合や、補足資料が必要な場合は連絡があります。 その分、期間が長引くこともあるので注意しましょう。
ステップ4:許可取得後の義務
許可を取得して終わりではありません。 維持・更新のための手続きも大切です。
- 毎年:「事業年度終了届」の提出(決算終了後4ヶ月以内)
- 5年ごと:許可更新の手続き(有効期限満了の30日前までが目安)
- その他:商号、役員、営業所、資本金などに変更があった場合の「変更届」
これらの義務を怠ると、将来的に更新できない可能性があるため、事務的な管理体制も整えておくと安心です。
次章では、申請時に多くの人がつまずく「よくある課題と対策」についてお話しします。
8. よくあるつまずきポイントと対策
建設業許可の申請では、形式的なミスや要件の誤解によって「不受理」や「再提出」になるケースも少なくありません。 ここでは、特に鉄筋工事業の申請でよくある“つまずきポイント”とその対策を紹介します。
1. 経営経験の証明で書類が不足している
「経営業務の管理責任者」の要件で必要な“経営経験”の証明が不十分なケースはよくあります。 例えば、個人事業時代の証拠資料が残っていなかったり、代表でない役員時代の関与が証明しづらいなどです。
対策:
- 確定申告書、契約書、請求書、納品書などを5年分以上揃える
- 自社で作成した経営管理に関する議事録や業務日報が補強資料になることも
- 不安がある場合は、事前相談で行政書士に確認してもらうのが安心です
2. 専任技術者の要件を満たさない
「資格はあるが実務経験が足りない」「学歴はあるが分野が違う」「実務経験はあるが証明書類が出せない」などのケースも非常に多いです。
対策:
- 実務経験の証明は、工事請負契約書、注文書、請求書などで整理
- 複数年にわたる資料を体系的に時系列で提示すると説得力あり
- 技術者の雇用契約書や社会保険の加入証明もプラス材料に
3. 社会保険に未加入だった
法人はもちろん、個人事業でも従業員を雇っている場合、社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険)への加入が求められます。 加入していないと「体制が不十分」と判断されることもあります。
対策:
- 申請前に必ず社会保険に加入しておくこと
- 保険料の納付確認書や資格取得通知なども添付
4. 営業所の要件を満たしていない
「実態のない住所(バーチャルオフィス)」や「住宅と兼用で事業実態が不明瞭」と判断されると、申請が通らない場合があります。
対策:
- 独立した事務スペースの確保(間取り図や現地写真の添付)
- 固定電話・郵便受け・机・椅子・ファイル棚など最低限の備品を整える
これらのポイントを押さえることで、申請の精度と通過率は大きく向上します。 次章では、建設業許可を取得した後に注意すべき「制度の変更点と最新情報」について見ていきます。
9. 許可取得はゴールではなくスタート
建設業許可を取ったことで「一段落」と感じる方も多いかもしれませんが、実はここからがスタートです。 許可をどのように活用し、事業を発展させていくかが大切です。
許可取得後の運用で意識すべきこと
- 事業年度終了届の提出:決算終了後4ヶ月以内に毎年提出。これを怠ると更新に影響します。
- 許可更新のスケジュール管理:許可の有効期限は5年。満了の1〜2ヶ月前から更新手続きに入るのが理想です。
- 変更届の提出:商号、役員、営業所の変更があった際は、遅滞なく届け出が必要です。
- 書類や証明資料の保管:更新や変更届の際に必要となるため、工事契約書・請求書・通帳・保険関係書類などは日頃から整備しておくと安心です。
しっかりとした管理体制があれば、更新時の負担を軽減し、無理なく事業を続けることができます。
対外的なアピール(HPや名刺などでの活用方法)
建設業許可を取得したことは、対外的な信頼性アップにつながります。 せっかく取得した許可を「見える化」することで、新たなチャンスにもつながります。
- 名刺や会社案内に「愛知県知事 許可(般-◯◯)第◯◯号」などを記載
- ホームページに「建設業許可を取得済」と明記し、取得年月日や対応業種を紹介
- 見積書や請求書など、商取引書類にも許可番号を記載
- 求人活動にも活用可能(安心して働ける会社という印象)
こうした小さな工夫が、取引先や顧客、求職者からの信頼につながり、ビジネスの可能性を広げてくれます。
次章では、よくある質問とその回答をQ&A形式でまとめます。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 個人事業主でも許可は取れるの?
はい、もちろん可能です。建設業許可は「法人」だけでなく「個人事業主」でも取得できます。
ただし、要件は法人と同じく厳格に審査されます。
- 経営業務の管理責任者の要件を満たすこと
- 専任技術者を確保すること
- 財産的基礎(500万円の自己資本または資金)を証明できること
などが必要です。
※事業を法人成りする予定の方は、法人設立後に申請する方が一貫して進めやすいケースもあります。
Q2. 「500万円以上の工事」って、材料費も含まれる?
はい、含まれます。
建設業法で定める「請負金額」には、材料費・人件費・諸経費などすべての工事費用の総額が含まれます。
つまり、仮に工事内容が軽微でも、材料費などを含めて税込500万円を超える場合は許可が必要です。
Q3. 手続きは行政書士に頼まないとダメ?
いいえ、「必ず」依頼しなければいけないという決まりはありません。
ただし、実際の申請手続きは非常に煩雑で、証明書類の収集や記載方法に不備があると申請が通らないことも。
- 忙しくて調査・準備に時間が取れない
- 書類の書き方に自信がない
- 確実に一発で通したい
という方には、行政書士への依頼を強くおすすめします。 費用はかかりますが、その分手間と時間を節約でき、スムーズに許可取得が可能になります。
次章では、記事全体のまとめと、サポートのご案内をお届けします。
まとめ
ここまで、愛知県で鉄筋工事業の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、12章にわたって丁寧に解説してきました。 最後に、この記事のポイントをもう一度おさらいしておきましょう。
✅ 記事のポイントまとめ
- 鉄筋工事業とは「鋼材を加工・接合・組立てる工事」のこと
- 工事金額が税込500万円以上なら許可が必要(材料費込み)
- 許可を取るには「5つの基本要件」を満たす必要あり
- 特に専任技術者や財産的基礎の証明がネックになりやすい
- 愛知県では郵送または投函による申請が原則
- 許可取得後も「年次報告」「更新」「変更届」などの義務あり
- 許可を取得したら、HPや名刺、見積書などでしっかりアピールを
このガイドが、皆さまの申請の第一歩となり、スムーズな許可取得と事業の発展につながれば幸いです。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
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