こんにちは、行政書士の三澤です!
「塗装工事業でも建設業許可って必要?」「そろそろ大きな現場を請けるために許可を取らないと…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・外壁や屋根、鉄骨、鋼構造物などの塗装工事を手がけている方
・元請業者や発注先から「許可が必要です」と言われて困っている方
・将来的に公共工事や500万円を超える塗装工事にも対応できる体制を整えたい方

といった【塗装工事業者様】向けに、建設業許可(塗装工事業)を取得するための条件・手続き・実務上の注意点を、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・自社の塗装工事が許可の対象かどうかが明確になる
・専任技術者や財産的基礎など、許可取得に必要な5つの条件が理解できる
・愛知県での申請の流れや、工事経歴書の書き方など実務で役立つ情報がわかる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. 導入:なぜ塗装工事業の建設業許可が必要なのか?

「建設業許可って、ウチみたいな小さな塗装業者にも本当に必要なの?」──そう思われる方も多いかもしれません。

しかし、実は塗装工事業において建設業許可を取得することには、大きなメリットがあります。

許可があると「大きな仕事」が受けられるようになる

建設業許可がない状態で請け負える工事には制限があります。 特に、塗装工事のような専門工事においては、

  • 1件の請負代金が税込500万円未満の工事(材料費込み)

に限定されてしまいます。500万円以上の工事を請け負うには、必ず建設業許可が必要です。

住宅の外壁塗装やマンション・ビルの大規模改修工事など、規模の大きな工事案件を受注するためには、この制限を突破することが不可欠です。

信頼される業者になるために必要な“証明書”

許可を取得しているということは、「一定の技術力・経営力・資金力を持った業者」であることの証明でもあります。 元請業者からの下請依頼、工務店・ハウスメーカーとの提携、あるいは一般施主からの依頼においても、建設業許可の有無が信頼度に大きく影響します。

特に最近では、元請から「下請にも許可を取ってほしい」と要望されるケースも増えています。愛知県でもその傾向は顕著で、特に名古屋市内の工事ではこの点が重視されることが多くなっています。

公共工事にチャレンジできる可能性も

建設業許可を取得すると、公共工事の入札参加資格を得る第一歩にもなります。 もちろん入札に参加するためには別途「経営事項審査(経審)」などの手続きも必要ですが、許可がなければそもそもスタートラインにも立てません。

愛知県で塗装業を営む方へ

愛知県は自動車産業を中心とした製造業が盛んであり、工場や倉庫などの塗装需要も安定しています。また、名古屋市を中心とした都市開発や住宅リフォーム市場も活発です。 こうした背景から、塗装工事業において許可を取得して活動する意義は非常に大きいと言えるでしょう。


次章では、そもそも「塗装工事業」とはどういった工事を指すのか?について詳しく解説します。

2. 「塗装工事業」とは何か?(建設業法の定義と具体例)

建設業法では、「塗装工事業」は以下のように定義されています:

工作物に塗料、塗材などを吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事

一言でいえば、建物や構造物に色を塗るだけではなく、保護機能や装飾性を持たせるための工事全般が含まれます。

● 塗装工事業に含まれる主な工事一覧

工事の種類概要
外壁・内装塗装工事建物の壁や天井に塗料を塗る工事。美観だけでなく、防水・防カビ・耐久性の向上が目的。
鋼構造物塗装工事鉄塔・橋梁・工場のタンクなどに錆止め・耐候性の塗装を行う。3層塗り(下塗り・中塗り・上塗り)が一般的。
路面表示工事道路や駐車場に車線や横断歩道、記号等のラインを引く。交通安全に直結する重要な工事。
溶射工事金属の表面に溶かした金属を吹き付け、耐摩耗性や防錆性を付加する。
ライニング工事古くなった配管の内側に特殊な塗料を流して、配管の再生・保護を図る。
布張り仕上げ工事壁面などに布地を貼り付けてから着色する工事。装飾目的で使われる。

これらの工事はいずれも「塗装工事業」に含まれるため、500万円以上の請負には許可が必要です。

● よくある誤解:塗装工事業 vs. 舗装工事業

「道路にラインを引くのも“舗装”でしょ?」という誤解がよくあります。

確かに言葉は似ていますが、法律上は明確に区分されています:

  • 道路そのものの舗装(アスファルトなど)を行う工事舗装工事業
  • 舗装された道路にラインや標識を描く工事塗装工事業

この違いは、建設業許可を取得する際の業種選択に大きく関わるため、注意が必要です。


次章では、許可がなくてもできる「軽微な工事」の範囲と注意点について解説します。

3. 許可が不要な「軽微な工事」とは?

建設業許可を取得せずに行える工事も、実は存在します。これが「軽微な建設工事」と呼ばれるものです。

許可が不要な金額の目安と条件

塗装工事業の場合、次の条件を満たす工事は建設業許可がなくても請け負うことができます:

  • 1件の請負金額(税込)が500万円未満であること

この金額には、材料費消費税も含まれますので、「工賃だけで500万円未満」では不十分です。

軽微な工事でできること/できないこと

内容許可が不要許可が必要
外壁塗装(200万円)
工場の屋根塗装(450万円)
ビルの大規模塗装(700万円)
公共工事(たとえ100万円でも)○(入札には許可が必須)

つまり、規模が小さい工事に限定して営業していくなら、許可なしでも対応可能です。ただし、継続的に安定して仕事を増やしたい場合、許可取得は将来的な必須事項と言えるでしょう。

分割契約のリスクと注意点

中には、「工事を分割して500万円以下に見せればいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、これは建設業法違反となる可能性があるため、絶対に避けましょう。

  • 実態として1つの工事であるにもかかわらず、2つ以上に契約を分ける行為は「違法な分割契約」として認定される可能性があります。
  • 万が一発覚した場合、行政指導や罰則の対象になる恐れがあります。

正しい知識と誠実な運用が、信頼を築く一番の近道です。


次章では、塗装工事業の許可を取得するために必要な「5つの基本要件」について詳しく見ていきましょう。

4. 塗装工事業の許可を取るための「5つの基本要件」

塗装工事業で一般建設業許可を取得するには、建設業法に定められた5つの要件を満たしている必要があります。

それぞれの要件は、「この業者なら安心して仕事を任せられる」と行政が判断するための基準でもあります。

① 経営業務の管理責任者がいること

これは、経営者や役員などに「建設業の経営経験がある人」が必要という要件です。

  • 法人の場合 → 常勤役員のうち1人が建設業の経営経験5年以上
  • 個人事業主の場合 → 本人または支配人のうち1人が同様の経験あり

ただの現場監督や職人経験だけでは足りず、契約締結や対外的責任を負っていた立場である必要があります。

証明書類の例

  • 商業登記簿謄本(役員就任履歴)
  • 確定申告書(個人事業主の履歴)
  • 工事請負契約書の写し など

② 専任技術者が営業所ごとにいること

技術力を担保するために、営業所には必ず「専任技術者」を常勤で配置する必要があります。

専任技術者になれる人は、以下のいずれかに該当する人です:

区分要件
資格保有者一・二級建築施工管理技士(仕上げ)/土木施工管理技士(鋼構造物)/技能検定合格者(塗装系)など
学歴+実務経験建築・土木系の学科を卒業+実務経験(大卒3年/高卒5年)
実務経験のみ10年以上の塗装工事の実務経験

証明書類の例

  • 資格証明書や免状の写し
  • 卒業証明書+工事経歴書+請求書や契約書 など

③ 財産的基礎(自己資本 or 資金調達能力)

工事を最後までやり切るための資金力があることも重要です。

下記のいずれかでOK:

  • 決算書の「自己資本額」が500万円以上
  • 銀行の預金残高証明書で500万円以上(発行日から1ヶ月以内)

※新規設立法人や決算未了の場合は、残高証明書での対応が多いです。

④ 誠実性・欠格要件に該当しないこと

過去に不正な行為や法令違反をしていないことも重要です。

具体的には:

  • 詐欺や横領などの刑罰歴がない
  • 許可取り消しから5年以内ではない
  • 暴力団関係者でない など

法人の場合は、役員全員が対象となるため注意が必要です。

⑤ 社会保険等に適正に加入していること

現在は、許可取得のためには以下の保険への加入が必須とされています:

  • 健康保険(協会けんぽ等)
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

法人事業所(1人社長含む)や、常時5人以上の従業員がいる個人事業主は、上記すべての保険に加入していなければなりません。


以上の5つの要件をすべて満たしたうえで、申請書類を整えることで、許可取得の第一関門を突破できます。

次章では、これらの要件を前提としたうえで、塗装工事業に特化した「専任技術者の具体要件」についてさらに深掘りしていきます。

5. 塗装業に特化した「専任技術者」の要件とは?

前章でご紹介した「専任技術者の配置」は、塗装工事業の許可取得における重要ポイントのひとつです。 ここでは、塗装業に特化した具体的な要件について詳しく見ていきましょう。

対象となる国家資格一覧(塗装業で認められるもの)

以下のような資格を保有していれば、それだけで専任技術者として認められます。

資格名備考
一級建築施工管理技士(仕上げ)最も代表的な資格。大規模工事にも対応可
二級建築施工管理技士(仕上げ)中小規模の工事に対応可能
一級土木施工管理技士鋼構造物塗装が多い業者に有利
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)専門的な現場で評価されやすい資格
技能検定合格者(建築塗装・金属塗装・噴霧塗装など)二級合格者は3年以上の実務経験が必要
登録建設塗装基幹技能者 など国土交通大臣登録の制度資格

これらの資格を持っている方が従業員や役員にいる場合、申請がスムーズになります。

学歴+実務経験の組み合わせ

資格がなくても、一定の学歴と実務経験があれば専任技術者になることができます。

最終学歴実務経験年数備考
大学・高等専門学校(建築・土木系)3年以上建築学科、土木工学科など
高校・専修学校(同上)5年以上土木・建設・住環境系など

この場合、卒業証明書+実務経験を示す資料(契約書・請求書など)が必要です。

学歴・資格がない場合の「10年実務経験」

資格や学歴がない場合でも、10年以上の塗装工事実務経験があれば専任技術者になれます。

このとき重要なのは、「証明できる書類を揃えること」です。

必要な書類例

  • 工事請負契約書
  • 請求書、注文書、完了報告書
  • 工事写真や施工記録 など

10年分すべての書類を提出できなくても、抜粋して工事内容がわかる資料を時系列で提示することが重要です。

注意点:他の会社に在籍しているとNG!

専任技術者は「常勤」である必要があります。 つまり、他の会社に在籍していたり、個人事業主として別事業を行っている場合はNGです。

行政から確認されるポイント:

  • 雇用保険の加入履歴(複数会社に在籍していないか)
  • 健康保険の種別(社会保険か国保か)
  • 法人登記(別会社の役員になっていないか)

特に、建設業界では「形だけ専任技術者」にするケースが問題視されており、厳しく審査されます。


次章では、許可を取得するための“資金力”に関する要件、「財産的基礎」について具体的に解説します。

6. 実際の申請手続きと必要書類(愛知県版)

「条件は満たしているけれど、実際どうやって申請するの?」 そんな疑問にお応えするため、ここでは愛知県での申請手続きと必要書類について、法人・個人事業主それぞれのケースを交えて詳しく解説します。

申請の基本的な流れ

  1. 相談(事前に行政書士や建設事務所に相談するのが安心)
  2. 必要書類の準備(法人・個人で異なる)
  3. 申請書類の作成(定められた様式に記入)
  4. 窓口へ提出(提出先は地域によって異なる)
  5. 審査・補正対応(通常30~45日程度)
  6. 許可証の交付(郵送で届く)

● 主な必要書類一覧(法人・個人別)

書類名法人個人
履歴事項全部証明書×
定款の写し×
確定申告書(直近5年分)×
決算報告書(直近3年分)×
経営管理責任者の証明書類(登記簿・申告書等)
専任技術者の証明書類(資格証・契約書など)
納税証明書(県税)
登記されていないことの証明書/身元証明書(役員全員分)
預金残高証明書(または決算書で500万円以上)
社会保険・雇用保険の加入状況証明書
営業所の写真・案内図

※申請内容により追加書類が発生する場合もあります。

● 提出先窓口(愛知県内)

申請は、主たる営業所の所在地に応じて下記のいずれかの窓口へ提出します。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

● 申請手数料

  • 新規申請(知事許可・一般建設業)→ 90,000円(愛知県収入証紙で納付)

※変更・更新時は別途料金が発生します。

7. 許可取得後の義務とメンテナンス

建設業許可は「取りっぱなし」ではなく、許可取得後にも守るべきルールや手続きがあります。 ここでは、塗装工事業として許可を維持・活用していくために必要な“運用のポイント”を紹介します。

5年ごとの更新手続き

建設業許可の有効期間は5年間です。

許可を更新せずにそのままにしてしまうと、無許可業者扱いとなってしまいます。営業停止や新規契約のトラブルにつながるおそれもあるため、

  • 満了日の30日前までに更新申請を行いましょう。

更新の際も、財産的基礎・専任技術者・社会保険加入などの要件確認が行われます。

年1回の「決算変更届(事業年度終了届)」

毎事業年度の終了後、4か月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」の提出が義務付けられています。

この届出は、行政側が企業の経営状況を把握する目的で必要なもので、

  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • 工事経歴書
  • 変更があれば役員・技術者などの届出

などを提出することになります。

※届出を怠ると、更新時に支障が出たり、公共工事入札の資格審査(経審)にも影響します。

許可証の掲示・表示義務

建設業許可を取得したら、

  • 営業所内の見やすい場所に「許可証票(プレート)」を掲示
  • 名刺や会社案内、請求書・見積書などにも「許可番号」を記載

する義務があります。

これは、発注者(施主や元請)に対して「正しく許可を持っている業者である」と示す重要な情報です。

その他のメンテナンス

  • 商号・住所・代表者の変更があった場合 → 変更届を提出
  • 技術者の入退社 → 技術者一覧の変更届
  • 廃業・業種追加・組織変更 → 必要な届出を速やかに提出

許可を“取りっぱなし”にせず、日々の運用・管理もしっかり行うことで、元請や施主からの信頼につながります。

次章では、塗装工事業の許可を取得するとどんな工事を請け負えるのか? 「軽微な工事」との違いも含めて整理していきます。

8. よくある失敗・注意点

ここでは、建設業許可の申請において実際によくある“つまずきポイント”をご紹介します。 書類が揃っていても、細かな部分でのミスが審査に影響を与えることもあるため、しっかりチェックしておきましょう。

実務経験の証明ができない

「実務経験はある」と口頭で説明しても、客観的に証明できる書類がないと認められません。 特に「10年以上の実務経験」で専任技術者を立てる場合、

  • 工事契約書
  • 請求書
  • 完成報告書 など

時系列の積み上げが必要です。 書類が散逸していたり、記載内容が曖昧だったりすると、不備として差し戻される可能性があります。

預金残高証明の「日付ずれ」

資金力を証明するために提出する「預金残高証明書」は、

  • 証明された日付から期限内のもの

である必要があります。

よくある失敗が、

  • 銀行に早めに依頼しすぎて、有効期限を過ぎてしまう

というケースです。 証明書には“発行日”ではなく“残高を証明した日”が記載されるため、申請書提出時点での「期限内」かどうかに注意しましょう。

専任技術者の常勤性(他社在籍がバレるケース)

専任技術者は、申請者の営業所に「常勤」していなければなりません。

よくあるNGケース:

  • 他社でも勤務している(社会保険の加入記録で発覚)
  • 個人事業を別で営んでいる
  • 他の法人の役員になっている

申請後に確認が入り、虚偽とみなされると大きな問題になります。

自宅を営業所とする場合の要件

自宅を営業所にすることは可能ですが、以下のような点をチェックされます:

  • 事務所スペースが明確に分かれているか(居住スペースとの区別)
  • 郵便受け・看板・固定電話の設置があるか
  • 実態のある営業活動をしているか

単に住所を使っているだけではNGとなる可能性があります。 現地確認や写真提出が求められるため、準備は入念に行いましょう。

建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・塗装工事が許可の対象になるのか、自分の工事内容に当てはまるのか不安…
・元請業者から「建設業許可がないと発注できない」と言われて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の申請から更新・変更届、CCUSや経審など関連制度まで幅広く対応しております。

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