こんにちは、行政書士の三澤です!
「屋根工事に建設業許可は必要?」「そろそろ500万円を超える工事を受ける準備をしたほうがいいかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・これまで許可なしで屋根の葺き替えや補修などを請け負ってきた事業者の方
・元請業者や役所から「建設業許可を取ってほしい」と言われて困っている方
・将来的に公共工事や大型案件への参入を目指している方

といった【屋根工事業者様】向けに、建設業許可(屋根工事業)を取得する方法や要件、手続きの流れについて、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が許可の対象になるかどうかの判断基準
・専任技術者の資格や実務経験の要件、証明書類の揃え方
・愛知県での申請手続きの流れ、よくあるつまずきポイントとその対策

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

はじめに

屋根工事業を営んでいる方の中には、そろそろ建設業許可を取得しようかと考えはじめた方も多いのではないでしょうか?

「元請から500万円以上の工事を受けてほしいと言われた」「公共工事の入札に参加したい」「今後のために許可を取っておいた方が安心」など、動機はさまざまですが、どれも事業を一歩前へ進める大切なきっかけです。

建設業法では、軽微な工事を除き、一定金額以上の建設工事を請け負うには「建設業許可」が必要と定められています。特に、屋根工事業においては、請負金額が500万円(税込)を超える場合、許可なしでは工事を受注できません。

逆に言えば、許可を取得すれば次のようなメリットが生まれます:

  • より大きな規模の工事を合法的に受注できる
  • 元請業者からの信頼が高まり、安定した受注につながる
  • 公共工事の参加資格を得られる
  • 業界内での信用力が上がり、人材採用や金融機関の評価にも好影響

この記事では、愛知県で屋根工事業の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、

  • 法律の定義や許可が必要な工事の範囲
  • 要件を満たすためのポイント
  • 実際の申請手続きの流れ
  • よくあるつまずきポイントと対策 まで、わかりやすく解説していきます。

はじめての方でも安心して読み進められるよう、できるだけ専門用語をかみ砕いて説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

屋根工事業ってそもそもどんな工事?

法律上の定義

建設業法では、「屋根工事業」は次のように定義されています:

瓦、スレート、金属薄板などを使って屋根をふく工事を行う業種

つまり、屋根材を取り付けて雨風を防ぐ構造を作る工事が対象です。この「ふく工事」には、取り替えや補修も含まれます。

屋根工事に該当する具体例

実際に「屋根工事業」に該当する工事は、たとえば以下のようなものです:

  • 瓦のふき替え(葺き替え)
  • スレート屋根の改修
  • 金属系屋根材(ガルバリウム鋼板など)の施工
  • 重ね葺き(カバー工法)
  • 屋根の断熱工事(屋根一体型)
  • 漆喰や棟の補修

さらに、屋根一体型の太陽光パネル(屋根材の一部として機能するタイプ)の設置も屋根工事として扱われます。

屋根工事に該当しない工事

一方で、屋根の上に後から取り付けるタイプの太陽光パネルは「屋根工事」には該当しません。この場合は「電気工事業」として扱われるため、許可の種類も変わります。

また、太陽光パネルの設置とあわせて屋根の張替えを行うようなケースでは、両方の業種にまたがる工事となるため、事前にどちらの許可が必要かを明確にしておくことが大切です。

許可の種類を間違えると、工事そのものが違法になるおそれもあるため、慎重な判断が求められます。

許可が必要になる工事・不要な工事の境界線

「500万円ルール」とは?

建設業許可が必要になるかどうかの基準は、請負金額が「500万円(税込)以上」かどうかで判断されます。

屋根工事業のように「建築一式工事以外の工事」では、工事1件あたりの請負金額(消費税を含む)が500万円を超える場合に、建設業許可が必要です。

つまり、499万円以下であれば無許可でも工事を請け負うことができますが、1円でも500万円を超えると許可がなければ違法となります。

無許可でもできる軽微な工事とは

この「499万円以下」の範囲に収まる工事のことを、「軽微な建設工事」と呼びます。

屋根工事業においては、材料費・人件費・運搬費などをすべて含めた請負金額が499万円以下であれば、建設業許可がなくても工事を請け負うことが可能です。

ただし、複数の契約に分割して500万円未満に見せかける「分割契約」は違法とされるため、注意が必要です。

請負金額のカウント方法(材料費含む等)

請負金額とは、発注者から受け取る報酬すべてを含んだ金額のことを指します。

たとえば、材料を施主が用意する場合でも、その材料の市場価格や運搬費用を加味して見積もりを出す場合には、それらも請負金額に含まれます。

つまり「実際に現金を受け取る金額」だけでなく、工事の対価として提供されるすべての価値を合算した金額が基準になります。

判断に迷う場合は、無理に自己判断せず、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

屋根工事業で一般建設業許可を取るためのチェックポイント

建設業許可の申請には、単に書類を揃えれば良いというわけではなく、法律で定められた「要件」をクリアしていることが前提になります。

ここでは、屋根工事業で一般建設業許可を取得するために満たすべき6つの主要なポイントを、できるだけわかりやすく整理しました。

1. 経営業務の管理責任者はいるか?

会社や事業の経営全体を見てきた人が、役員などのポジションにいる必要があります。 「建設業における経営経験が5年以上」などが主な条件ですが、実務的には経歴の証明(確定申告書や登記簿など)が必要です。

法人なら役員、個人事業主なら本人が対象になります。

2. 専任技術者はいるか?

建設業許可を取得したい業種(ここでは屋根工事)について、一定の資格や実務経験をもつ人を営業所に常勤で配置する必要があります。

たとえば、かわらぶき技能士や建築施工管理技士、10年以上の実務経験者などが該当します。

3. 財産的基礎(資金・自己資本)はあるか?

建設業を安定して続けるための「お金の基盤」も重要です。次のいずれかを満たす必要があります:

  • 自己資本が500万円以上(直前決算の貸借対照表)
  • 預金残高が500万円以上(個人・新設法人の場合)
  • 継続5年以上の建設業実績

金融機関の融資証明などで代替できることもあります。

4. 欠格要件に該当していないか?

次のような方が経営に関わっている場合は、許可を取得できません:

  • 破産して復権していない
  • 禁錮刑・罰金刑を受けてから一定期間が経過していない
  • 暴力団との関係がある

役員や個人事業主だけでなく、重要な使用人もチェック対象です。

5. 社会保険にちゃんと加入しているか?

令和2年から、建設業許可を取るには「社会保険の加入」が義務づけられました。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

従業員を雇っている場合は、これらにすべて加入していることが条件です。

専任技術者の資格・経験の要件をわかりやすく整理

建設業許可を取る際にとても重要なのが「専任技術者」の要件です。

屋根工事業の許可を取得するためには、営業所に屋根工事に関する技術的能力を持つ人を常勤で配置する必要があります。

この「専任技術者」になるためには、以下のいずれかを満たしている必要があります。

1. 資格でクリアできるケース

特定の国家資格を持っていれば、実務経験が少なくても専任技術者として認められます。 たとえば以下の資格が該当します:

  • 1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級・2級建築士
  • かわらぶき技能士(※2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 建築板金技能士(ダクト板金、内外装板金等)
  • スレート施工技能士(※制度廃止済だが有効)

これらの資格があれば、比較的スムーズに要件を満たせます。

2. 学歴+実務経験でクリアできるケース

指定の学科を卒業して、一定年数の屋根工事の実務経験がある場合もOKです。

  • 大学・高専・専門学校(建築・土木系)卒 → 実務経験3年以上
  • 高校卒業(建築・土木系) → 実務経験5年以上

「指定学科かどうか」や「履修内容が該当するか」など、判断に迷う場合は卒業証明書や履修内容の確認が必要になります。

3. 実務経験だけでいけるケース(10年ルール)

資格や学歴がなくても、屋根工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者として認められます。

この場合、過去の工事契約書や請求書などで、屋根工事の実績を裏付ける必要があります。

ただし「どの工事が屋根工事に該当するか」の判断には注意が必要です。解体や防水工事などとの混同に注意しましょう。

4. 緩和措置って何?

屋根工事業と建築工事業の両方の実務経験がある場合、「緩和措置」により10年未満の経験でもOKになることがあります。

たとえば:

  • 建築工事業と屋根工事業を合わせて12年以上の実務経験
  • そのうち屋根工事業の経験が8年以上

このような場合には、「屋根工事業の専任技術者としての能力あり」と判断されます。

緩和措置を使うには、工事ごとに内容を分けて実務経験証明書を丁寧に作成する必要があり、かなり専門的な知識が求められます。


次の章では、実際に申請する際の手続きや書類の流れを見ていきましょう。

愛知県での許可取得の流れ

では、実際に愛知県で屋根工事業の建設業許可を取得するには、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか?ここでは申請から許可取得までの流れをわかりやすく説明します。

準備~申請~許可取得までのステップ

  1. 要件の確認・事前準備
    • 経営業務の管理責任者や専任技術者の条件を満たしているかをチェック
    • 必要書類の確認(後述)
    • 法人の登記や税務処理など、基盤整備ができているか確認
  2. 申請書類の作成
    • 許可申請書、工事経歴書、財務諸表、誓約書などを作成
    • 証明書類の収集(登記簿謄本、身分証明書、納税証明書など)
  3. 書類の提出
    • 管轄の建設事務所(営業所所在地による)へ書類を提出
    • 愛知県では「郵送」「窓口持参(仮受付)」「投函」などが可能
  4. 審査と補正対応
    • 不備があれば連絡があり、必要に応じて補正対応
    • 書類の整合性や要件該当性を県が審査
  5. 許可証の交付
    • 審査通過後、愛知県知事名義で許可証が発行される
    • 郵送で届くのが基本

審査期間の目安や注意点

  • 通常、書類提出から1〜2ヶ月程度で許可が下ります。
  • ただし、不備や追加書類の提出が発生すると、さらに時間がかかることも。
  • 申請前の事前相談を行っておくと、スムーズに進むケースが多いです。

次の章では、申請に必要な書類を具体的に紹介していきます。

申請時に必要な書類一覧とチェックポイント

許可申請には多くの書類が必要ですが、よくあるつまづきポイントを事前に押さえておけば、スムーズに準備を進められます。

主な必要書類一覧(抜粋)

  • 許可申請書
  • 工事経歴書(過去の主な工事内容)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 経営業務の管理責任者の証明書類(略歴書、登記簿謄本など)
  • 専任技術者の証明書類(資格証・卒業証明書・実務経験証明書など)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
  • 身元証明書(市区町村で取得)
  • 納税証明書(法人税・消費税など)
  • 営業所の写真(外観・内観)
  • 社会保険加入を証明する書類(保険料領収書など)

よくつまづく書類や証明書

  • 実務経験証明書: 内容が屋根工事と関係あることを具体的に記載。工事名だけでは不十分な場合があります。
  • 登記されていないことの証明書・身元証明書: 法務局、市役所で取得できますが、郵送での取得には時間がかかるので余裕を持って準備を。
  • 営業所写真: 自宅兼事務所の場合、仕事スペースと生活スペースが明確に分かれていることを写真で示す必要があります。

提出先(地域ごとの建設事務所)

愛知県では営業所の所在地によって申請先が異なります。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6


取得後も気をつけたいこと

許可を取得して終わり、ではありません。継続的に営業するためには「更新」や「定期的な届出」が必要です。

許可の有効期間と更新手続き

建設業許可の有効期間は「5年間」です。

満了日の30日前までに更新手続きを行わないと、許可が失効してしまいます。

  • 更新に必要な書類は、新規取得時とほぼ同じ
  • 事前に「決算変更届」を提出していないと更新できない

更新のタイミングをカレンダー等で管理しておきましょう。

決算変更届(事業年度終了届)とは?

毎年、事業年度が終了した後に提出が必要な届出です。

  • 内容:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など
  • 提出期限:事業年度終了から4ヶ月以内

この届出を怠ると、更新や業種追加ができなくなる可能性があります。

許可が切れるとどうなる?

  • 500万円以上の工事を請け負うことができなくなる
  • 契約済みの工事も、許可切れの状態では違法に
  • 元請からの信用を失い、取引停止になるおそれも

許可の維持・管理も「営業活動の一部」としてしっかり対応しましょう。


次の章では、現場でよくある課題やトラブル、そしてその対処法を解説していきます。

よくあるつまづきポイントと対処法

建設業許可の申請では、実務的なハードルに直面することもあります。ここでは、屋根工事業者が陥りやすい代表的な「つまずきポイント」とその対処法を紹介します。

実務経験が足りない?

専任技術者として求められる10年の実務経験は、単に「現場で働いていた期間」ではなく、「屋根工事に該当する工事を請け負っていた期間」である必要があります。

対処法:

  • 請求書や契約書に「屋根工事に関する内容」が明記されているか確認
  • 写真や図面、作業日報などで工事内容を補強する
  • 建築一式や解体工事など、屋根工事と混同されやすい作業は別途説明書を添付

経験がグレーな場合は、行政書士に事前に相談しておくと安心です。

技術者の常勤性が疑われる?

専任技術者は「営業所に常勤」していなければなりません。以下のようなケースでは、実態がないと判断されることがあります:

  • 他社に在籍している(兼務)
  • 自宅住所と営業所が極端に遠い
  • 他の事業との掛け持ちがある

対処法:

  • 雇用契約書や就業証明書を整備して勤務実態を証明
  • 勤務時間や勤務地が明確なスケジュール表を添付
  • 他社との兼務をしていないことを誓約する書類を提出

営業所が自宅ってOK?

「自宅兼事務所」でも許可は取れますが、次のような点が審査の焦点になります:

  • 業務スペースが生活スペースと明確に分かれているか
  • 固定電話や机・椅子・パソコンなどが揃っているか
  • 看板や郵便ポストが設置されているか

対処法:

  • 写真を撮る際は、生活感のあるもの(洗濯物や布団など)を避ける
  • パーティションや家具配置で区切りを見せる
  • 「事務所」としての体裁を意識して整える

次の章では、こうした不安や手続きの負担を軽減する「専門家に依頼するメリット」について紹介します。

専門家に依頼するメリットと事務所の紹介(CTA)

建設業許可の申請は、「何をどう揃えるか」が非常に複雑で、初めての方にとってはハードルが高く感じられる場面も多々あります。そこで心強い味方となるのが、許可申請に精通した行政書士です。

行政書士に頼むとどこがラク?

  • 要件を満たしているかを事前にチェックしてくれる
  • 必要書類の収集や作成を代行してくれる
  • 証明書類の不備や注意点をプロの視点で確認してくれる
  • 審査官とのやりとりもスムーズに対応できる

特に「実務経験の証明」や「営業所の写真撮影」など、判断が難しいポイントについても具体的なアドバイスがもらえるため、時間と労力を大きく節約できます。

当事務所でできること

三澤行政書士事務所では、愛知県を拠点に建設業許可申請のサポートを行っています。

  • 建設業許可(新規・更新・業種追加)
  • 専任技術者・経営業務の管理責任者の要件確認
  • 実務経験の整理と証明書類の作成支援
  • 営業所写真やレイアウトのアドバイス
  • 電子申請への対応支援

地元密着型の事務所だからこそ、愛知県内の許可申請事情や現場感に詳しく、安心してお任せいただけます。

「自分のケースでも許可が取れるのか不安…」という方も、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。


建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

・屋根工事の許可申請、何から手をつけていいかわからない…
・かわらぶき技能士の資格や経験が要件に当てはまるのか不安…
・元請業者から許可取得を求められて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応しております。

📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)

「実務経験はあるけど、証明できる書類があるか心配…」
「自宅兼事務所でも申請できる?」
そんな疑問にも丁寧にお答えします。まずはお気軽にご相談ください。