育成就労制度への切り替えを検討している企業や監理団体にとって、もっとも気になるのは「いつから何ができるようになるのか」というスケジュールでしょう。育成就労制度は施行日が決まっているだけでなく、施行日より前から準備のための申請ができる仕組みが用意されています。
この記事では、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」の記述に基づき、育成就労制度の施行スケジュールと、施行日前に行うことができる申請の内容を時系列で整理します。
育成就労制度の施行日はいつか
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」によると、育成就労制度の運用開始および特定技能制度の適正化等の施行日は、令和9年(2027年)4月1日とされています。
つまり、実際に外国人を「育成就労外国人」として受け入れることができるようになるのも、この令和9年4月1日からです。入管法等一部改正法(令和6年法律第60号)の施行日がこの日にあたります。
施行日前から始まる2つの申請
育成就労制度では、施行日を待たずに、あらかじめ次の2つの手続について「施行日前申請」を行うことができるスケジュールが組まれています。
1. 監理支援機関の許可の施行日前申請:令和8年4月15日から
技能実習制度における監理団体にあたる「監理支援機関」の許可について、施行日前申請の受付が令和8年4月15日から始まります。監理団体として活動している法人が、育成就労制度の下でも監理支援機関として業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があるため、早い段階からの準備が重要になります。
2. 育成就労計画の認定の施行日前申請:令和8年9月1日から
個々の外国人ごとに作成する「育成就労計画」の認定についても、施行日前申請の受付が令和8年9月1日から始まります。技能実習計画とは異なり、育成就労計画は1号・2号・3号のような段階分けをせず、当初から3年間分の計画をまとめて作成して認定を受ける仕組みになっています。
これらの施行日前申請の詳細な手続については、外国人技能実習機構のホームページで案内される予定です。監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の窓口は、現行の技能実習制度と同様に外国人技能実習機構が担うことになります。
スケジュールを時系列で整理すると
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」の内容を時系列でまとめると、次のようになります。
- 令和8年4月15日:監理支援機関の許可に関する施行日前申請の受付開始
- 令和8年9月1日:育成就労計画の認定に関する施行日前申請の受付開始
- 令和9年4月1日:育成就労制度の施行日。育成就労外国人の実際の受入れが可能に
このように、施行日の約1年前から準備が始まる形になっており、企業や監理団体には十分な準備期間が設けられています。逆に言えば、施行日ギリギリになってから動き出すと、許可・認定の手続が間に合わず、令和9年4月からの受入れに支障が出る可能性もあります。
施行日前申請を行う際の留意点
なお、監理支援機関の許可基準は、現行の技能実習制度における監理団体の許可基準よりも厳格化される見込みです(外部監査人の設置義務や常勤職員数の要件など)。この点は別記事で詳しく解説していますが、施行日前申請に向けては、単にスケジュールを把握するだけでなく、新しい許可基準を満たす体制を整えることが不可欠です。
また、二国間取決め(協力覚書)の作成に向けた協議が行われている国からの受入れを予定している場合、その国の送出機関が日本国政府に提出した「暫定送出機関リスト」に基づいていれば、監理支援機関の許可に係る施行日前申請が可能とされています。受入れを予定している国の状況によって対応が変わる可能性があるため、この点も併せて確認しておくとよいでしょう。
まとめ
育成就労制度は令和9年4月1日に施行されますが、その前段階として、監理支援機関の許可は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定は令和8年9月1日から、それぞれ施行日前申請を行うことができます。制度移行をスムーズに進めるためには、このスケジュールを踏まえて早めに準備を開始することが重要です。
監理支援機関への移行や育成就労計画の作成準備について、具体的な相談先をお探しの企業様・監理団体様は、外国人在留手続に詳しい行政書士までお問い合わせください。
