収容されている外国人の方やそのご家族にとって、「仮放免」を受ける際にどのくらいの保証金が必要になるのかは、大きな関心事のひとつだと思います。実は、現在の制度では、仮放免について保証金の納付は不要とされています。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、仮放免と保証金の関係について解説します。
仮放免の許可に保証金は不要
出入国在留管理庁のQ&Aでは、次のように明記されています。
質問:仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要がありますか。
回答:仮放免は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由がある場合に限り、一時的に収容を解除する措置であることを踏まえ、仮放免の許可に際し、保証金を納付することを要しないこととされています。
つまり、現在の仮放免制度においては、保証金の納付は必要とされていません。これは、仮放免があくまで「健康上、人道上その他これらに準ずる理由」がある場合に限って認められる、一時的な収容解除の措置であるという性質に基づくものです。
仮放免の許可基準について
仮放免の許可に一律の基準はありません。入管法では、入国者収容所長又は主任審査官は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することが相当であると認めるときは、仮放免をすることができるとされています(入管法第54条第2項)。
ここで重要なのは、監理措置制度の創設に伴い、仮放免が許可される場面が整理されたという点です。Q&Aによれば、監理措置制度の創設に伴い、仮放免が許可されるのは、被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときと整理されました。
そのため、仮放免の許可のためには、被収容者の収容を解除するための原則的な手段が監理措置であることを前提としてもなお、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の健康上、人道上その他これらに準ずる理由が認められる必要があるとされています。
監理措置には保証金が条件とされる場合がある
一方で、収容しないで退去強制手続を進める措置として、監理措置制度が整備されています。監理措置に関するQ&Aによると、監理措置決定にあたっては、住居の指定や行動範囲の制限などの条件に加えて、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件とされる場合があるとされています(未成年者の場合は150万円以下)。
つまり、仮放免と監理措置とでは、保証金の扱いが異なるということです。仮放免は保証金を要しない制度として整理された一方、監理措置は場合によっては保証金の納付が条件とされることがある、という違いがあります。この違いについては、別記事「仮放免と監理措置の違いとは」でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
仮放免に付されるその他の条件
保証金は不要とされている一方で、仮放免には他の条件が付されます。Q&Aによれば、仮放免に付される条件としては、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務のほか、就労の禁止など、仮放免許可を受ける方の事情に応じた条件が付されるとされています。また、指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合には、事前に、指定された住居を管轄する地方出入国在留管理官署の主任審査官に対し、行動範囲拡大の許可の申請を行う必要があります。
なお、就労可能な在留資格を有していない場合には、仮放免中は働くことができないとされています。
まとめ:制度の違いを正しく理解することが大切
仮放免の許可に際しては保証金の納付は不要とされていますが、これは監理措置制度が整備されたことに伴い、仮放免自体が「健康上、人道上その他これらに準ずる理由」がある場合に限定された措置として位置付けられたことと関係しています。一方、監理措置では場合によって保証金の納付が条件とされることがあります。