高度専門職の在留資格(1号)を取得するためには、学歴・職歴・年収など複数の項目をポイント化し、その合計が一定の点数に達している必要があります。この仕組みは「ポイント制」と呼ばれ、高度専門職ビザの大きな特徴の一つです。

本記事では、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」の内容に基づき、ポイント制の基本的な仕組みと計算方法について解説します。

ポイント制の基本ルール

同省令第1条によると、高度専門職1号の在留資格に該当するためには、行おうとする活動の種類(イ:高度学術研究活動、ロ:高度専門・技術活動、ハ:高度経営・管理活動)ごとに定められた表の項目について点数を合計し、その合計が70点以上であることが基準とされています(特別高度人材に該当する場合は別途の基準が適用されます)。

以下では、イ(研究・研究の指導又は教育に係る活動)を行う場合の点数表を中心に紹介します。

学歴のポイント

  • 博士の学位を有していること:30点
  • 修士の学位又は専門職学位を有していること(博士に該当する場合を除く):20点
  • 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(博士・修士等に該当する場合を除く):10点
  • 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること:5点

職歴のポイント

  • 従事する研究、研究の指導又は教育について7年以上の実務経験:15点
  • 5年以上7年未満の実務経験:10点
  • 3年以上5年未満の実務経験:5点

年収のポイント

契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計に応じて、次のように点数が定められています。

  • 1,000万円以上:40点
  • 900万円以上1,000万円未満:35点
  • 800万円以上900万円未満:30点
  • 700万円以上800万円未満:25点
  • 600万円以上700万円未満:20点
  • 500万円以上600万円未満:15点
  • 400万円以上500万円未満:10点

なお、年収の項目については、申請時点における年齢によって参照できる基準(イ~トのどこまで)が異なります。具体的には、30歳未満はイからトまで、30歳以上35歳未満はイからヘまで、35歳以上40歳未満はイからホまで、40歳以上はイからハまでの基準に応じることとされています。つまり、若い世代ほど比較的低い年収でも一定の点数を得やすい設計になっている点が特徴です。

年齢のポイント

  • 30歳未満:15点
  • 30歳以上35歳未満:10点
  • 35歳以上40歳未満:5点

(40歳以上は年齢による加点はありません。)

研究実績のポイント

次の(1)から(4)のうち2以上に該当する場合:25点、いずれか1つに該当する場合(2以上に該当する場合を除く):20点とされています。

  1. 発明者として特許を受けた発明が1件以上あること
  2. 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことがあること
  3. 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(責任著者であるものに限る)が3本以上あること
  4. (1)から(3)に該当しない研究実績で、これらと同等のものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること

特別加算のポイント

高度専門職のポイント制には、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績以外にも、政策的に評価される項目として「特別加算」が設けられています。代表的なものとしては次のような項目があります(イに係る表の抜粋)。

  • 契約機関が中小企業者であって、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示で定める認定等を受けている場合:20点
  • 契約機関がイノベーションの創出の促進に資する認定等を受けている場合(中小企業者に係る20点の場合を除く):10点
  • 試験研究費等比率が3%を超える中小企業者に係る契約機関である場合:5点
  • 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと:10点
  • 日本語を専攻して外国の大学を卒業した、又は高い日本語能力を試験により証明されていること:15点
  • 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる能力を試験で証明されていること(上記に該当する場合を除く):10点
  • 成長発展が期待される分野の先端的な事業を担うものと法務大臣が認める場合:10点
  • 法務大臣が告示で定める大学を卒業等したこと:10点
  • 国等が実施する所定の研修を修了したこと:5点
  • 地方公共団体からの支援を受けている契約機関の場合:10点

このように、学術的な実績や年収だけでなく、日本語能力や日本の大学卒業歴、政策上重視される分野への貢献なども加点対象となっており、多角的に評価される仕組みになっています。

高度専門職ロ・ハの場合

高度専門職ロ(高度専門・技術活動)やハ(高度経営・管理活動)についても、それぞれ学歴・職歴・年収・年齢に加えて、ロでは「資格」の項目、ハでは「地位」の項目が設けられており、同様に合計70点以上(ハについては報酬要件も別途あり)を満たすことが求められます。特にハでは年収の区分が1,000万円以上(50点)から3,000万円以上(50点)まで、より高額な報酬帯まで設定されている点が特徴です。

実務上のポイント

  1. 年収項目は年齢によって参照できる基準が異なるため、自分の年齢に応じた基準を正確に確認する必要があります。
  2. 特別加算は見落とされがちですが、70点に届かない場合の重要な補完材料になります。日本語能力試験や本邦大学卒業歴なども加点対象になるため、該当項目がないか丁寧に確認しましょう。
  3. 活動内容(イ・ロ・ハ)によって点数表が異なるため、ご自身の在留資格上の活動区分に応じた表を用いる必要があります。

まとめ

高度専門職ビザのポイント制は、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・特別加算といった複数の項目を積み上げて70点以上を目指す仕組みです。項目が多岐にわたるため、自己判断だけでは加点漏れが生じることもあります。ポイント計算に不安がある方は、行政書士などの専門家に相談しながら申請準備を進めることをおすすめします。