退去強制令書の発付を受けた場合、原則として一定期間(上陸拒否期間)は日本に上陸できなくなります。しかし、一定の条件を満たす場合には、この上陸拒否期間を短縮してもらえる「短縮決定」という制度があります。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、上陸拒否期間の短縮決定について解説します。
上陸拒否期間の短縮決定とは
上陸拒否期間の短縮決定とは、本来であれば一定期間(原則5年、リピーターの場合は10年)日本に上陸できないところ、一定の条件を満たすことで、その期間を短くしてもらえる決定のことです。上陸拒否期間そのものの仕組みについては別記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
上陸拒否期間の短縮決定を受けられる条件
出入国在留管理庁のQ&Aによると、上陸拒否期間の短縮決定の対象となるのは、退去強制令書の発付を受けた外国人のうち、次の3つの条件のいずれにも該当する場合です。
(1)自費出国の許可を受けていること
(2)過去に本邦から退去強制されたことがないこと
(3)過去に出国命令により出国したことがないこと
この3つの条件をすべて満たす必要があります。特に、「自費出国の許可を受けていること」が前提となっている点は重要なポイントです。つまり、国費による強制的な送還ではなく、自らの費用で出国する許可を受けていることが、短縮決定を受けるための出発点となります。
また、(2)と(3)からも分かるとおり、過去に退去強制歴や出国命令による出国歴がある、いわゆる「リピーター」に該当する方は、そもそもこの短縮決定の対象とはなりません。初めて退去強制令書の発付を受けた方に限られた制度であるという点も押さえておきましょう。
申請すれば必ず短縮決定を受けられるわけではない
ここで注意しておきたいのは、上記の条件を満たしているからといって、申請すれば必ず短縮決定を受けられるわけではないという点です。Q&Aでは次のように説明されています。
上陸拒否期間の短縮決定については、申請をした方の素行や退去強制の理由となった事実など、諸般の事情を総合的に考慮した上で判断されます。そのため、申請をしたからといって、必ず決定を受けられるとは限りません。
つまり、形式的な要件を満たしていることは前提条件にすぎず、実際の判断では、その方のこれまでの素行や、なぜ退去強制に至ったのかという経緯なども含めて、総合的に審査されるということです。この点は、申請を検討する際にあらかじめ理解しておく必要があります。
短縮決定を受けるメリット
上陸拒否期間が短縮されれば、それだけ早く日本への再入国(上陸)の可能性が開けることになります。特に、日本に家族がいる方や、将来的に日本での就労・生活を希望している方にとっては、上陸拒否期間の長さは大きな意味を持ちます。短縮決定によって、本来であれば5年待たなければならないところを、より短い期間で再入国の道を目指せる可能性があるという点で、大きなメリットがある制度といえるでしょう。
なお、短縮決定を受けて再入国する際の具体的な手続については、別記事「上陸拒否期間短縮後の再入国に必要な手続き」で解説していますので、あわせてご覧ください。