大切な身分証明書である特別永住者証明書ですが、紛失や盗難、あるいは経年劣化による破損・汚損に遭ってしまうこともあります。そうした場合、どのように再交付を受ければよいのでしょうか。
本記事では、出入国在留管理庁「Q&A特別永住者の制度について!よくある質問」の内容に基づき、紛失・盗難・破損時の再交付手続きについて解説します。
紛失・盗難に遭った場合の手続き
同資料によると、紛失、盗難、滅失等の理由で特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、居住地の市区町村において、特別永住者証明書の再交付申請を行う必要があります。
申請の際に必要となるものは次のとおりです。
- 申請書
- 写真1葉(1歳未満の方は原則不要。ただし新しい証明書が交付される時点で1歳以上であることが見込まれる場合は写真の提出が必要)
- 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料
- 旅券の提示(提示できない場合は、その理由を記載した理由書を提出)
紛失や盗難に気づいたら、まずは事実を知った日を起点に14日以内という期限を意識し、早めに市区町村窓口へ相談することが大切です。特に盗難の場合は、警察への届出(遺失物届・盗難届)もあわせて行い、その控えを証明資料として活用するとよいでしょう。
破損・汚損して使い物にならない場合の手続き
証明書が壊れたり、汚れによって身分証明書として使えなくなった場合についても、再交付を受けることができます。同資料によると、特別永住者証明書が著しく毀損したり汚損したとき(ICチップの毀損も含む)は、居住地の市区町村において再交付申請ができます。
必要なものは、紛失・盗難の場合とほぼ同様です。
- 申請書
- 写真1葉(1歳未満の方は原則不要。新しい証明書交付時点で1歳以上が見込まれる場合は写真提出が必要)
- 旅券及び特別永住者証明書の提示(旅券を提示できない場合は理由書を提出)
なお、破損や汚損がなくても、正当な理由により希望すれば証明書を交換することも可能とされています。この場合も居住地の市区町村で手続きを行いますが、実費を勘案した手数料(1,900円)を負担することになる点に注意しましょう。
ICチップが読み取り不能な場合も再交付対象
特別永住者証明書には高度なセキュリティ機能を持つICチップが内蔵されていますが、このICチップが読み取り不能になった場合はどうなるのでしょうか。
同資料によると、ICチップが毀損したときも、特別永住者証明書の再交付申請ができるとされています。また、ICチップの毀損を理由に特別永住者証明書の再交付申請命令を受けることもあるとされています。つまり、外見上は問題なく見えても、内部のICチップに不具合があれば再交付の対象となり得るため、読み取りエラーなどに気づいた場合は早めに窓口に相談することが望ましいでしょう。
実務上のポイント
- 紛失・盗難は「知った日」から14日以内が期限。気づいたらすぐに行動しましょう。
- 盗難の場合は警察への届出も忘れずに。所持を失ったことを証する資料として活用できます。
- 破損・汚損の場合も同様の手続きで再交付可能。ICチップの毀損を含め、身分証明書として機能しない状態であれば対象になります。
- 正当理由があれば毀損がなくても交換可能(手数料1,900円)。カードの状態が悪くなくても、事情によっては交換を申し出ることができます。
- 1歳未満の子どもは写真提出が原則不要。ただし交付時点で1歳以上が見込まれる場合は必要になるため注意しましょう。
まとめ
特別永住者証明書を紛失・盗難・破損してしまった場合は、いずれも居住地の市区町村窓口で再交付申請を行うことができます。紛失・盗難については事実を知った日から14日以内という期限があるため、気づいたら速やかに手続きを進めることが重要です。手続きに不安がある場合は、行政書士など専門家に相談しながら進めるとスムーズです。