特別永住者証明書に自分の氏名をどのように表記してもらえるのか、特に漢字氏名や通称名を記載できるのかどうかは、多くの特別永住者の方が気にされるポイントです。

本記事では、出入国在留管理庁「Q&A特別永住者の制度について!よくある質問」の内容に基づき、特別永住者証明書の氏名表記のルールについて解説します。

氏名表記の原則はローマ字

同資料によると、特別永住者証明書の氏名表記はローマ字表記を原則としています。そのうえで、氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき、当該漢字又は当該漢字及び仮名を併記することができるとされています。

さらに、ローマ字氏名を表記することにより特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認める場合に限り、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができるとされています。つまり、原則はローマ字+漢字の併記であり、漢字のみの表記は例外的な取扱いという整理です。

漢字氏名を表記する場合、本国の漢字がそのまま使えるのか

漢字氏名を表記する場合に気になるのが、「本国で使っている漢字(簡体字や繁体字など)がそのまま使えるのか」という点です。

同資料によると、氏名表記に用いる漢字の範囲や用法等については、法務大臣が告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示)で定めており、

  • 氏名の漢字が正字と認められるものについては当該正字を表記
  • それ以外の簡体字等については正字に置き換えて表記

することとされています。つまり、本国で使用している漢字表記が日本の告示上の「正字」の範囲に含まれない場合には、対応する正字に置き換えられることになります。この「正字」「簡体字等」の詳しい定義については、別の告示(漢字告示)で細かく規定されています。

通称名は記載されるのか

日本で生活する中で「通称名」を日常的に使用している特別永住者の方も少なくありません。しかし、同資料によると、通称名については、特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されません。

その理由として、中長期在留者の在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られるところ、通称名は在留管理に必要な情報ではないこと、また住民行政サービスに必要な情報は外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることなどを考慮し、法務省において通称名の管理(証明書等への記載を含む)をしないこととしている、と説明されています。

なお、法務省は住民票を所管するものではありませんが、通称名については住民票で扱われていると案内されています。つまり、通称名を公的に証明したい場合には、特別永住者証明書ではなく住民票の写しを利用することになります。

漢字氏名と英字氏名の両方を表記してもらえるか

外国人登録証明書時代に漢字氏名を使用していたが、旅券には英字表記しかないという方から「漢字と英字の両方を表記してもらえるか」という質問も寄せられています。

同資料によると、特段の漢字氏名に関する資料を新たに取り直さなくても、旧外国人登録法に基づき登録されていた漢字を用いた氏名をできる限り引き継いで、特別永住者証明書に漢字氏名を併記できることとされています。ただし、簡体字等については、正字の範囲の文字に置換して券面に記載される点は変わりません。

実務上のポイント

  1. 漢字氏名の併記を希望する場合は、漢字使用を証する資料の準備を。外国人登録証明書からの引継ぎであれば新たな資料取得は原則不要とされていますが、状況によって必要書類が異なることがあるため、窓口で確認しましょう。
  2. 正字への置換は避けられない。簡体字や繁体字をそのまま表記してほしいという希望があっても、告示に定められた正字への置換が原則となります。
  3. 通称名は住民票で管理。日常生活で通称名を使う方は、特別永住者証明書ではなく住民票の写しで通称名を証明することになります。

まとめ

特別永住者証明書の氏名表記は、ローマ字表記が原則としつつ、資料に基づく漢字(及び仮名)の併記が可能です。ただし、簡体字等は日本の告示上の「正字」に置き換えられ、通称名は証明書には記載されません。氏名表記に関して不明な点がある場合は、事前に市区町村窓口や専門家へ相談することをおすすめします。