「留学」や「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人の方から、「アルバイトをしたいのですが、何か手続きは必要ですか」というご相談をよく受けます。日本人であれば当たり前にできるアルバイトも、外国人の場合は在留資格の種類によって扱いが異なり、事前の許可が必要になることがあります。
この記事では、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」の内容をもとに、「資格外活動許可」とは何か、そしてアルバイトをする際にどのような点に注意すべきかを整理してご説明します。
資格外活動許可とは何か
そもそも外国人の在留資格は、それぞれ「本来行うことができる活動」があらかじめ定められています。「留学」であれば教育機関で学ぶこと、「家族滞在」であれば扶養者に扶養される家族としての生活が、本来の活動にあたります。
しかし、こうした本来の活動を行う傍らで、アルバイトのように収入を得る活動を行いたい場合には、別途手続きが必要になります。出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があるとされています。
つまり、「留学」や「家族滞在」といった、就労を本来の目的としていない在留資格を持つ方がアルバイトをするためには、まずこの資格外活動許可を得ることが必要不可欠な前提条件になるということです。許可を受けずにアルバイトを行ってしまうと、不法就労に該当するおそれがあるため、十分な注意が必要です。
資格外活動許可の申請に必要な書類
資格外活動許可を受けるためには、地方入国管理官署への申請が必要です。出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」では、「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイトのために資格外活動許可申請を行う場合の必要書類について、入管庁ウェブサイトの資格外活動許可申請のページを参照するよう案内されています。
必要書類は個々の事情や在留資格の種類によって異なることが想定されますので、申請を検討される際には、最新の情報を入管庁の公式ウェブサイトで確認するか、行政書士など専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。書類に不備があると許可までに時間がかかってしまうこともあるため、早め早めの準備が安心につながります。
留学生のアルバイトには就労時間の制限がある
資格外活動許可を受けたあと、実際にアルバイトを行うにあたって特に重要なのが「就労時間の制限」です。特に「留学」の在留資格を持つ学生については、明確なルールが定められています。
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、以下の時間制限のもとで就労が可能とされています。
- 通常期:1週について28時間以内
- 夏期・冬期休業等、教育機関の長期休業中:1日8時間以内
ただし、これらの就労が認められるのは、風俗営業等への従事を除き、かつ教育機関に在籍している場合に限られます。雇用する企業側にとっても、留学生アルバイトを雇う際にはこの時間制限を正しく理解しておくことが重要です。
「包括的許可」と「個別的許可」の違い
Q&Aでは、資格外活動許可に「包括的な資格外活動許可」と「個別的な資格外活動許可」の2種類があることにも触れられています。個別的な資格外活動許可を受けている場合には、旅券に貼付されている証印に、許可された活動内容等が記載されているとされています。
包括的な許可は多くの留学生に共通して適用される一般的な枠組みである一方、個別的な許可は、その人ごとに活動内容が個別に指定されるものと理解できます。ご自身がどちらの許可を受けているのか、旅券の証印などで確認しておくとよいでしょう。
卒業後もアルバイトを続けられるのか
留学生にとって気になるのが、「卒業後、在留期限がまだ残っている間はアルバイトを続けられるのか」という点です。この点についても、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」は明確な考え方を示しています。
結論として、留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効とされています。そのため、卒業後にいずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認められません。
これは非常に重要なポイントです。「まだ在留期限が残っているから大丈夫」と考えてしまいがちですが、包括的な資格外活動許可はあくまで教育機関への在籍という条件と結びついているため、卒業した時点でその前提が失われてしまうのです。卒業後、帰国までの間にアルバイトを続けたいと考えている方は、この点を正しく理解しておく必要があります。
まとめ
「留学」や「家族滞在」など、就労を本来の目的としない在留資格でアルバイトを行うためには、地方入国管理官署で資格外活動許可を受けることが必要です。申請に必要な書類は入管庁のウェブサイト等で確認し、余裕をもって準備することが大切です。
また、留学生のアルバイトには就労時間の制限があり、通常期は1週28時間以内、教育機関の長期休業中は1日8時間以内とされています。さらに、包括的な資格外活動許可は教育機関に在籍している間に限り有効であるため、卒業後は原則としてアルバイトを行うことができなくなる点にも注意が必要です。
資格外活動許可の要否や具体的な手続きについて不安な点がある方は、在留資格に関するトラブルを避けるためにも、早めに行政書士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。