「在留資格が取り消される」と聞くと、多くの方が漠然とした不安を感じるのではないでしょうか。実際には、在留資格の取消しは決して曖昧な基準で行われるものではなく、あらかじめ法律上整理された類型に基づいて判断されています。
日本で働く外国人の方、留学中の方、またはそのご家族を支援する立場の方にとって、「どのような行為が取消しの対象になるのか」「取消しが決まったらすぐに帰国しなければならないのか」を正しく理解しておくことは、トラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。本記事では、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」の内容に基づき、在留資格取消しの具体的なケースと手続きの流れを整理します。
在留資格取消しの4つの類型
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の4種類に整理されています。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをしたりすることによって許可を受けた場合が、この類型に当たります。申請内容そのものに虚偽が含まれているケースといえます。
(2) 本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとしている場合
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行わず、かつ他の活動を行い、または行おうとして在留している場合が該当します。たとえば、就労を目的とした在留資格を持ちながら、実際には全く別の活動を行っているようなケースがこれに当たります。
(3) 本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
こちらは「活動を全く行っていない状態」が一定期間続いた場合の類型です。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、取消しの対象とはならないとされています。具体的な期間の目安は次の通りです。
- I 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合
- II 「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)または「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
「正当な理由」があるかどうかは個別の事情によって判断が分かれる部分であり、この点は別記事でも詳しく取り上げていますので、当てはまるかもしれないと感じた方はあわせてご確認ください。
(4) 中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
日本に中長期間在留する外国人には、住居地の届出義務があります。この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合も取消しの対象となり得ます。ただし、こちらも届出をしないことについて正当な理由がある場合は対象となりません。
- I 上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
- II 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
- III 中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
取消しに至るまでの手続き
在留資格の取消しは、行政側が一方的に判断して即座に決定するものではありません。出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によれば、あらかじめ対象となる外国人から入国審査官が意見を聴取することになっています。
この意見聴取の場では、対象となる外国人本人が意見を述べたり、証拠を提出したり、資料の閲覧を求めたりすることができます。また、代理人を選任し、本人に代わって意見の聴取に参加してもらうことを求めることもできます。つまり、対象者には自らの事情を説明し、反論する機会がきちんと用意されているということです。行政書士が代理人として意見聴取に関わることができる場面でもあり、専門家のサポートを受けることで、事実関係を的確に伝えやすくなります。
取消し決定後、すぐに出国しなければならないのか
在留資格の取消しが決定した場合、対象者は直ちに国外へ出なければならないのでしょうか。この点についても、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」は明確に整理しています。
取消し後の取扱いは、大きく2種類に分かれます。
- 直ちに退去強制の手続が執られるケース
不正手段等の行使について悪質性が高い場合や、本来の在留資格に基づく活動を行っておらず他の活動を行い、または行おうとしている場合で、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには、直ちに退去強制の手続が執られます。 - 出国準備期間(出国猶予期間)が指定されるケース
悪質性が高くない場合や、活動を継続して一定期間行っていない場合、住居地届出を行わない場合等には、30日を超えない範囲内で出国準備期間(出国猶予期間)が指定され、その期間内に自主的に出国することになります。
このように、取消しの理由や悪質性の程度によって、その後の扱いが大きく異なる点は重要なポイントです。すべてのケースで即座に強制的な退去手続がとられるわけではなく、事情によっては一定期間内に自主的に出国する猶予が与えられることもあるのです。
まとめ
在留資格の取消しは、(1)偽りその他不正な手段による許可取得、(2)本来の活動をせず他の活動を行っている場合、(3)本来の活動を一定期間継続して行っていない場合、(4)住居地の届出義務違反、という4つの類型に基づいて判断されます。いずれの類型についても「正当な理由」の有無が重要な判断要素となる場合があり、また取消しの決定に至る過程では意見聴取という手続保障が設けられています。
さらに、取消しが決まった後の扱いも一律ではなく、悪質性の程度によって直ちに退去強制手続がとられる場合と、出国準備期間が与えられる場合とに分かれます。ご自身やご家族の在留資格について不安な事情がある方は、早めに行政書士など専門家に相談し、正確な情報に基づいて対応を検討することをおすすめします。