外国人の方を日本に招へいしたい、あるいはご自身が日本に入国・在留したいと考えたとき、必ずと言ってよいほど出てくるのが「ビザ(査証)」と「在留資格認定証明書」という2つの言葉です。どちらも日本に入国するために関わる書類ですが、発行する機関も、持つ意味も、実はまったく異なります。
この記事では、出入国在留管理庁が公表している「出入国審査・在留審査Q&A」の内容をもとに、両者の違いをできるだけ分かりやすく整理していきます。これから招へい手続きや配偶者・就労での呼び寄せを検討されている方は、まずこの2つの違いを理解しておくと、その後の手続き全体の見通しが立てやすくなります。
ビザ(査証)とは何か
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、ビザ(査証)とは在外公館、つまり海外にある日本国大使館や総領事館などで発行されるものです。
ビザには大きく分けて2つの意味が込められています。
- その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効なものであるという「確認」
- ビザに記載された条件で日本に入国することに支障がないという「推薦」
つまりビザは、日本に入国する前の段階で、在外公館が「このパスポートは問題なく、この条件であれば入国してもらって差し支えない」という判断を示すものだといえます。あくまで入国前の推薦にあたるものであり、日本国内の役所である地方出入国在留管理局が発行するものではない、という点がまず押さえておきたいポイントです。
在留資格認定証明書とは何か
一方の在留資格認定証明書は、日本国内の手続きに関わる書類です。出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」では、次のように説明されています。
外国人が日本に上陸するためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
- ア 旅券や査証が有効であること
- イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格に該当し、上陸許可基準にも適合していること
- ウ 在留期間が法務省令の規定に適合していること
- エ 上陸拒否事由に該当していないこと
在留資格認定証明書は、この4条件のうち「イ」について適合していることをあらかじめ証明するものです。この証明書を上陸審査の際に提示することで、上陸審査がスムーズに行われるという効果があります。
なお、観光や親族訪問、短期商用といった渡航目的にあたる「短期滞在」の在留資格については、この在留資格認定証明書制度の対象となっていません。短期滞在で入国する場合は、この証明書とは別の手続きの流れになる点も知っておくとよいでしょう。
なぜ事前に証明書を取っておく意味があるのか
在留資格に該当するかどうかの審査を、上陸審査のその場で一からすべて行うとなると、審査に時間がかかり、空港などの窓口も混雑してしまいます。そこで、あらかじめ日本国内で「この人が行おうとしている活動は、この在留資格に該当し、基準にも適合していますよ」ということを証明しておくことで、上陸審査当日の手続きを簡略化できるようにしているのが、この制度の趣旨だと理解すると分かりやすいでしょう。
誰が在留資格認定証明書を申請できるのか
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によれば、在留資格認定証明書は、入国しようとする外国人本人、またはその代理人が申請できるとされています。
代理人の具体例としては、次のようなケースが挙げられています。
- 日本で就労しようとする場合:受入れ機関となる企業の職員が代理人となる
- 日本人と結婚して入国しようとする場合:外国人の配偶者である日本人が代理人となる
実務上は、招へい企業のご担当者様やご家族が代理人として手続きを進めるケースが多く見られます。ご本人が海外にいる状態で日本国内の手続きを進められるのは、この代理人制度があるためです。
在留資格認定証明書があれば入国できるのか
ここが誤解されやすいポイントですが、在留資格認定証明書を持っているだけでは日本に入国することはできません。
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」では、在留資格認定証明書を取得したあと、在外公館で証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受ける必要があるとされています。つまり、次のような流れをたどることになります。
- 日本国内で在留資格認定証明書の交付を受ける
- 証明書を海外の本人に送付する
- 本人が在外公館でビザの発給を申請し、証明書を提示する
- ビザの発給を受ける
- 日本の空港などで上陸審査を受ける
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではないという点にも注意が必要です。上陸審査の時点で事情の変更などにより上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合には、証明書を持っていても上陸が許可されないことがあるとされています。
まとめ
ビザ(査証)と在留資格認定証明書は、どちらも日本への入国に関わる書類ですが、発行主体も役割もまったく異なります。
- ビザ(査証):在外公館が発行する、パスポートの有効性の確認と入国の推薦
- 在留資格認定証明書:日本国内で交付される、上陸許可基準への適合を証明する書類
在留資格認定証明書を取得したら終わりではなく、そのあとにビザの発給を受け、さらに上陸審査を通過して初めて日本に入国できるという一連の流れを理解しておくことが大切です。手続きの順序や必要書類で迷われた際は、出入国在留管理庁の公表資料を確認しつつ、専門家である行政書士にご相談いただくこともご検討ください。