宅建業免許の手続きを調べていると、「政令使用人」という聞き慣れない言葉が出てきます。これは単なる従業員のことではなく、事務所の運営体制において重要な役割を持つ人のことです。本記事では、愛知県の手引きをもとに、政令使用人とは何か、どのような場合に必要になるのかを解説します。
政令使用人とは
政令使用人とは、宅建業法第4条第1項第2号などの政令で定める使用人のことをいいます。単なる社員や従業員のことではなく、その事務所の代表者であって、「宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人」のことを指します。
つまり、その事務所において、実際に契約行為を取りまとめる責任者的な立場の人が政令使用人に当たります。
政令使用人が必要になるケース
免許申請者である代表取締役や代表者(個人事業主の場合は本人)が、その事務所に常勤できない場合は、その事務所に政令使用人を設置する必要があります。
たとえば、法人の代表者が本店には常駐せず、別の事務所を拠点にしているような場合、本店に代表者が常勤していないことになるため、本店には政令使用人を置く必要が生じます。
政令使用人も欠格事由の審査対象になる
政令使用人は、免許申請者や法人の役員と同様に、免許の欠格事由の審査対象となります。過去の宅建業に関する処分歴、犯罪歴、破産、心身の故障、暴力団関係などに該当する場合は、政令使用人になることができません。
事務所の代表者として契約締結権限を持つ、いわば「その場の顔」となる立場であるため、他の役員などと同じ水準で審査されるということです。
まとめ
政令使用人とは、宅建業に係る契約を締結する権限を持つ、事務所の代表者的な立場の使用人のことです。免許申請者である代表取締役や代表者(個人事業主本人)が事務所に常勤できない場合には、その事務所に政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人も欠格事由の審査対象となるため、誰を政令使用人として置くかは、事務所運営の体制を考えるうえで重要なポイントになります。
