こんにちは、行政書士の三澤です!

「うちのセミトレーラーにバックホウを積んで現場に行くとき、特車の許可は取っていないけど、まあ大丈夫だろう」

愛知県で建設業・産廃業を営んでいると、こんな感覚で日々の運搬をこなしているケースが少なくありません。しかし、その「まあ大丈夫」が、ある日突然、事業の根幹を揺るがすリスクに変わります。

国や警察による特殊車両の取り締まりは年々厳しくなっており、自動計測システムの全国的な普及により、「なんとなく走らせていた」では済まない時代になっています。無許可が発覚した場合、罰則や措置命令にとどまらず、国土交通省のホームページに社名と違反内容が公表され、元請けとの取引停止に至るケースもあります。

本記事では、特殊車両の許可手続きを専門とする行政書士の立場から、「そもそも特殊車両とは何か」という法令上の定義と、判断基準となる具体的な寸法・重量の数値を解説します。自社の保有車両が許可の対象かどうか、セルフチェックにお役立てください。

そもそも「特殊車両」とは何か

道路は「一定規格の車両」を前提に造られている

道路は、橋やトンネルの構造を保全し、交通の安全を確保するために、一定規格の車両が通行することを前提に設計・建設されています。そのため、道路法第47条第1項は、「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため」に必要な車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を定め、これを超える車両は原則として公道を通行できないと規定しています。

しかし現実には、建設業において重機を現場に運ぶことは不可欠であり、どうしても規格を超えてしまうケースが存在します。そこで、「車両の構造や積載貨物が特殊であるためやむを得ない」と認められる場合に限り、道路管理者が条件(徐行義務・誘導車の配置など)を付した上で例外的に通行を認める制度が設けられています。これが道路法第47条の2第1項に基づく「特殊車両通行許可」制度です。

つまり「特殊車両」とは、法令で定められた最高限度(一般的制限値)を一つでも超える車両のことであり、公道を走るには事前に道路管理者の許可を取得する法的義務があります。

「一般的制限値」の具体的な数値

一般的制限値は、車両制限令第3条第1項において以下のとおり明確に定められています。

項目一般的制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ3.8メートル(高さ指定道路では4.1m)
総重量20.0トン(重さ指定道路・高速道では最大25.0tまで緩和)
軸重(1車軸にかかる重さ)10.0トン
輪荷重(1車輪にかかる重さ)5.0トン
最小回転半径12.0メートル

これらのうち一つでも超えれば、その車両は特殊車両に該当します。複数の項目を超える必要はありません。

「積載した状態で」判断する——ここが最大の落とし穴

実務上、最も誤解が多いのがこの点です。一般的制限値は、車検証に記載された空車状態の数値で判断するのではありません。

車両制限令第2条第1号は、ここでいう「車両」を「人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるもの」「他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む」と定義しています。

つまり、重機を積んだ実際の走行状態で判断するということです。トレーラー単体の総重量が20トン未満であっても、バックホウを積んで総重量が20トンを超えれば、その時点で特殊車両です。荷台から重機のアームがはみ出して幅2.5mや長さ12mを超えても同様です。「空車では大丈夫」は、判断の根拠になりません。

建設業・産廃業でよく使われる特殊車両の具体例

道路法第47条の2第1項に基づく特殊車両は、「積載する貨物が特殊な車両」「車両の構造が特殊な車両」の2種類に大別されます。

① 積載貨物が特殊な車両——重量物運搬用セミトレーラ

バックホウやブルドーザーなどの建設機械は、現場ですぐに稼働させる必要があるため、分解して運ぶことができません。法令上、こうした貨物を「分割不可能な貨物」と呼びます。

積載する貨物が分割できないために一般的制限値を超えてしまう場合、その車両は「積載貨物が特殊な車両」として通行許可の対象となります。重量物運搬用セミトレーラに重機を積んで制限値を超えるケースが、これに該当する典型例です。

② 車両の構造が特殊な車両——トラッククレーンと「一次分解」の原則

貨物を積まなくても、車両そのものの形状・構造によって一般的制限値を超えてしまうケースもあります。代表例はトラッククレーンなどの自走式建設機械です。クレーンのブームや車体構造上、制限値をやむを得ず超えてしまうため、「構造が特殊な車両」として分類されます。

ただし、ここには重要な原則があります。国土交通省の通達(「特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について」)は、審査の前提として次のとおり厳しく指導しています。

「自走する建設機械等(例えば、トラッククレーン車)については、一次分解(分解に熟練者を要せず、通常の運搬、保管等で済ませることができる程度のものをいう。)により取り外し可能なものは極力取り外させ、また積載貨物についても、同様に分割又は取り外した状態とさせるとともに、運搬に適した車両を選択させること。」

ウェイト(おもり)やジブ(補助アーム)など、容易に取り外せる部品(一次分解が可能なもの)については、まず極力取り外して制限値内に収める努力が求められます。その努力をした上でなお制限値を超える場合にのみ、特殊車両としての許可申請が認められるという、段階的かつ厳格なルールになっています。「構造が特殊だから」という理由だけで、当然に許可が下りるわけではない点にご注意ください。

総重量20tを超えても許可不要になるケース——「新規格車」と「指定道路」

ここまでの解説を読んで「では20tを超えたら必ず許可が必要なのか」と思われた方も多いでしょう。実は、重要な例外があります。それが平成5年の車両制限令改正で導入された「新規格車」「指定道路」の制度です。

「重さ指定道路」「高さ指定道路」とは

車両制限令第3条第1項第2号イでは、「高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路」(=重さ指定道路)を通行する車両については、総重量の最高限度を最大25トンまで緩和することができると規定しています。

同様に、同項第3号では、道路管理者が指定した道路(=高さ指定道路)を通行する車両については、高さの最高限度を4.1メートルまで緩和できると規定しています。

最遠軸距などの所定の要件を満たした「新規格車」であれば、これらの指定道路を通行する限り、総重量が20tを超えていても最大25tまで、高さが3.8mを超えていても4.1mまで、特殊車両通行許可なしに走行することができます。

ただし「指定道路だけで現場に着ける」場合は稀

ここで現実的な問題があります。高速道路や主要国道など指定道路だけを使って現場に到着できるケースは、建設・産廃業の実務ではほとんどありません。現場周辺の市町村道など、指定道路以外の道路を少しでも走行する場合、その区間には一般的制限値(総重量20t・高さ3.8m)がそのまま適用されます。

結果として、多くのケースで経路全体を通じた「特殊車両通行許可」の申請が必要になります。「指定道路を通るから大丈夫」と判断する前に、走行予定ルートのすべてが指定道路で完結しているかを事前に入念に確認することが不可欠です。

まとめ——自社の重機運搬車に許可は必要か

本記事のポイントを整理します。

チェック
  1. 積載物を含めた走行状態で判断する
    空車時の車検証の数値ではなく、重機等を積んだ実際の走行状態の寸法・重量で判断します(車両制限令第2条第1号)。
  2. 分解の原則を守る
    トラッククレーンなどの自走式建設機械は、ウェイトやブームなど一次分解が可能な部品を極力取り外し、まず制限値内に収める努力が求められます(「特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について」)。
  3. 指定道路の「活用できる範囲」を見極める
    新規格車であっても、指定道路以外の経路(市町村道など)を通行する場合は許可が必要となります。

近年、国は道路老朽化対策の一環として、自動計測装置を活用した取り締まりを強化しています。無許可走行や許可条件違反が発覚した場合、指導・措置命令にとどまらず、悪質なケースでは国土交通省ホームページへの社名・違反内容の公表や、警察への告発といった深刻な事態に発展します。

「自社の車両に許可が必要かどうか、正直よくわからない」という場合は、曖昧なまま運行を続けるのではなく、早めに専門家へご相談ください。当事務所では、特殊車両通行許可の申請手続きに精通した行政書士が、貴社の保有車両・走行ルートを踏まえた適切なアドバイスを行っています。

許可が必要と判明した場合は、次のステップとして許可申請の手続きに進む必要があります。現在はインターネットを利用したオンライン申請システムが主流です。申請書類の作成方法・手続きの流れ・審査期間の目安については、下記の詳細記事をあわせてご確認ください。

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三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
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言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号