こんにちは、行政書士の三澤です!
「緑ナンバーを取って自社トラックで他社の荷物も運びたい」「軽貨物で独立を考えているが、新しい規制ができたと聞いた」「運送会社を下請けに使っているが、荷主としての義務があると聞いて不安になっている」――そのようなご相談が、最近とくに増えています。
背景にあるのは、令和7年(2025年)4月1日に施行された運送・物流業界の大規模な法改正です。
この改正の最も重要なポイントは、規制の矛先が従来の「運送事業者」にとどまらないことです。多重下請けの是正を目的とした契約の書面化や実運送体制の管理、軽貨物事業者への安全管理者の選任義務、そして荷物を出す側の企業(荷主)に対しても「物流統括管理者(CLO)の選任」や「定期報告」といった重大な義務が新たに課されました。
「知らなかった」では済まされない時代です。対応を怠れば、行政指導・勧告・罰則、最悪の場合は事業許可の取消しという厳しい結果を招くことになります。
この記事では、運送ビジネスを新たに始めたい方から、すでに荷主として物流を利用している企業様まで、基本の許認可制度から今すぐ対応が必要な最新法規制までを体系的に解説します。どの手続きが必要か、どのような義務を負っているかを正確に把握し、適法かつ安全なビジネス運営のための道しるべとしてお役立てください。
第1章:貨物自動車運送事業(トラック・軽貨物)の許認可と最新規制
トラックや軽自動車を使って有償で荷物を運ぶ事業は、事業規模や荷主との関係によって必要な許認可の種類が異なります。さらに令和7年4月1日の法改正施行により、多重下請け構造の是正と軽貨物の安全性向上を目的とした厳格なルールが新設されました。
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業
トラックを用いた運送事業は、大きく二種類に区分されます。
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主から依頼を受け、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です(貨物自動車運送事業法第2条第2項)。いわゆる「緑ナンバー」のトラック事業であり、国土交通大臣の許可が必要です。
特定貨物自動車運送事業は、特定の単一荷主の需要のみに応じて有償で貨物を運送する事業です(同法第2条第3項)。こちらも国土交通大臣の許可が必要ですが、一般貨物とは申請要件の内容が異なります。
⚠️ 法改正ポイント:特定貨物事業の譲渡が「事前認可制」へ移行
これまで、特定貨物自動車運送事業の事業譲渡や法人の合併・分割は、実施後に届け出を行えばよいとされていました。しかし今回の改正により、一般貨物と同様に、事業の譲渡・譲受および合併・分割等は国土交通大臣の認可を事前に受けなければ効力を生じない「事前認可制」へと厳格化されました(貨物自動車運送事業法第30条等改正)。
すでに特定貨物自動車運送事業の許可を持つ事業者が事業を承継・売却する際は、必ず事前に認可申請が必要です。手続きを失念したまま進めてしまうと、譲渡・合併が無効となるリスクがあります。
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)と新設された「貨物軽自動車安全管理者」選任義務
軽自動車やバイクを使って荷物を運ぶ「貨物軽自動車運送事業」は、国土交通大臣の許可ではなく、運輸支局長等への届出で開業できます(貨物自動車運送事業法第36条)。参入しやすいことから軽貨物ドライバーの数は近年急増していますが、その裏で死亡・重傷事故件数も増加しており、安全性に対する懸念が高まっていました。
こうした背景から、今回の法改正で以下の義務が新設されました。
「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出義務 営業所ごとに、国が登録した講習機関の実施する講習を修了した者などから「貨物軽自動車安全管理者」を1名選任し、国土交通大臣へ届け出ることが義務付けられました(貨物自動車運送事業法第36条の2新設)。安全管理者は、乗務員の指導・監督や運行記録の管理など、事業所の安全確保を担う重要な役職です。
事故報告・安全確保命令情報の公表 国土交通省のウェブサイトにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告や安全確保命令に関する情報が追加されました。違反事業者の情報が公開されることで、荷主企業が委託先を選別する際の判断材料ともなります。
軽貨物で開業予定の方、すでに事業を営んでいる方は、安全管理者の選任手続きが完了しているか、いま一度確認することをお勧めします。
トラック事業者の下請取引に対する新規制(多重下請け構造の是正)
物流業界に根深く残る多重下請け構造は、実際に運送を行うドライバーへの運賃が適切に届かない原因のひとつとされてきました。今回の法改正では、この問題に正面から切り込む規制的措置が導入されています。
① 運送契約時の「書面交付義務」
真荷主や一般貨物自動車運送事業者が運送契約を締結する際は、以下の事項を記載した書面(電子メール等の電磁的方法も可)を相互に交付しなければなりません(改正貨物自動車運送事業法第24条の2新設)。
- 運送役務の内容とその対価
- 荷役作業・附帯業務等が含まれる場合は、その内容と対価
- 燃料サーチャージや有料道路利用料など、特別に生じる費用
このルールは、下請構造の中にいる第一種貨物利用運送事業者にも適用されます。「うちは利用運送だから関係ない」という認識は誤りです。
② 元請事業者の「実運送体制管理簿」作成・保存義務
真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受けた一般貨物自動車運送事業者(元請事業者)が、他の貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合、以下の情報を記載した「実運送体制管理簿」を作成し、運送完了日から1年間保存することが義務付けられました(同法第24条の3新設)。
- 実運送事業者の名称
- 請負の階層
- その他国土交通省令で定める事項
元請として複数の下請事業者に運送を発注している事業者は、各案件ごとに管理簿を整備する運用体制の構築が急務です。
③ 「健全化措置」の努力義務と「運送利用管理規程」の作成義務
他の事業者の運送を利用するトラック事業者には、以下の「健全化措置」を講ずるよう努める義務が課されます。
- 利用運送に要する費用の概算額を把握したうえで申込みを行うこと
- 荷主から提示された運賃が概算額を下回る場合、運賃交渉を申し出ること
さらに、前年度の貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量が100万トン以上の事業者には、健全化措置に関する「運送利用管理規程」を定めて届け出ることと、「運送利用管理者」を選任することが義務付けられます(同法第24条の4・24条の5新設)。
第2章:貨物利用運送事業の登録・許可と最新ルール
自らはトラックや船舶などの運送手段を持たず、実運送事業者のネットワークを活用して荷主の貨物を運ぶ事業が「貨物利用運送事業」です(貨物利用運送事業法第2条)。いわゆる「利用運送」「フォワーダー」と呼ばれる事業形態がこれに当たります。
第一種・第二種貨物利用運送事業の違い
第一種貨物利用運送事業(登録制)は、他人の需要に応じ有償で、実運送事業者の運送を利用して貨物を運ぶ事業のうち、第二種以外のものです(同法第2条第7項)。事業開始には国土交通大臣の「登録」が必要です。
第二種貨物利用運送事業(許可制)は、鉄道・航空・船舶のいずれかの幹線輸送と、それに先行・後続するトラック等による集配を一貫して行う、いわゆる「ドア・ツー・ドア」の複合輸送事業です(同法第2条第8項)。より高度な責任が伴うため、国土交通大臣の「許可」が必要です。
登録と許可では審査の内容や要件が大きく異なります。自社の事業モデルがどちらに該当するかを正確に判断することが、手続きの第一歩です。
関連記事:[【第一種・第二種貨物利用運送事業】登録と許可の違い&申請要件・最新法改正まとめ]
法改正対応:利用運送事業者にも課される「書面交付義務」と「健全化措置」
「うちは実運送をしていないから今回の法改正は関係ない」と考えているとしたら、それは危険な誤解です。
下請構造の中にいる第一種貨物利用運送事業者が、さらに他の運送事業者の運送を利用する場合、以下の規制が適用されます。
運送契約時の書面交付義務:委託先の運送事業者に対し、運送役務の内容とその対価、附帯業務の内容と対価、燃料サーチャージ等の特別に生じる費用などを記載した書面を交付しなければなりません。
委託先への発注適正化(健全化措置の努力義務):委託先の健全な経営を確保するため、利用運送に要する費用の概算額を把握したうえで申込みを行うことや、再々委託を制限する条件を付すなどの措置を講じる努力義務が課されます。
なお、「運送利用管理規程」の作成義務および「運送利用管理者」の選任義務については、貨物自動車運送事業者(実運送トラック事業者)が対象であり、専業の利用運送事業者はこれらの義務を直接負いません。ただし、書面交付義務と健全化措置の努力義務は利用運送事業者にも及ぶ点を見落とさないようにしてください。
関連記事:[【利用運送事業者向け】下請けへの「書面交付義務」と「健全化措置」を徹底解説!2024年法改正対応]
外国人等による国際貨物利用運送事業の特例
外国法人や外国人役員を含む企業(外国人等)が、日本と外国との間の国際貨物運送を利用して事業を行う場合には、特別な制度が適用されます。
船舶運航事業者や航空運送事業者の国際貨物運送を利用する場合は、「外国人国際第一種貨物利用運送事業」の登録(登録制)または「外国人国際第二種貨物利用運送事業」の許可(許可制)を受けることで、日本における事業展開が可能になります(貨物利用運送事業法第44条・第45条等)。
通常の国内事業者とは異なる審査基準が設けられており、外資系企業が参入する際には専門家への相談を強くお勧めします。
第3章:旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許認可と新しい事業形態
路線バス・貸切バス・タクシーといった旅客自動車運送事業を始めるには、道路運送法に基づく国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法第4条)。近年は、過疎地域の輸送力確保に向けた「貨客混載」の規制緩和や、自動運転車両の導入を見据えた制度整備が進んでおり、新しい事業形態への対応が求められる局面が増えています。
旅客自動車運送事業の許可取得と維持管理
旅客運送事業の許可を取得・維持するためには、運行管理者(道路運送法第23条)および整備管理者(道路運送車両法第50条)の選任、安全管理規程の作成・届出(道路運送法第22条の2)など、輸送の安全を担保するための厳格な体制整備が求められます。
車両数の増加(増車)を伴う事業計画の変更は、原則として事前に届出が必要です。また、新規許可申請や事業計画変更の際には、役員に対する「法令試験」が実施されます。
ただし、一般貸切旅客自動車運送事業において「貸切バス事業者安全性評価認定制度」で一ツ星以上の認定を受けている事業者は、法令試験の受験が免除される特例が設けられています(道路運送法施行規則等)。法令試験への準備は相当な時間を要するため、免除要件を満たす場合はその活用を検討する価値があります。
過疎地域の輸送力確保:バス・タクシーによる「貨客混載」
地方の交通インフラが急速に縮小するなか、旅客と貨物を同一車両で運ぶ「貨客混載」が注目を集めています。
乗合バス・貸切バス・タクシーなどの旅客自動車運送事業者が、事業用車両を用いて一般貨物自動車運送事業を兼営する(またはその逆)ことが、一定の条件のもとで認められています(道路運送法・貨物自動車運送事業法の特例)。
主な許可要件は以下のとおりです。
- 貨物運送を行う区域の発地または着地のいずれかが「過疎地域等」であること(過疎地域以外の場合は、関係者間の協議が整っていること)
- 旅客・貨物それぞれの基準に応じた運行管理者を選任していること
- 貨物運送事業にも適用される損害賠償能力(任意保険等)の要件を満たすこと
地域の移動ニーズと物流機能を同時に維持するための有力な手段であり、自治体や事業者からの関心も高まっています。
自動運転導入:「特定自動運行保安員」の選任要件
旅客・貨物いずれかの運送事業において自動運転(特定自動運行)を実施する場合、事業計画の変更届出等のほかに、「特定自動運行保安員」の選任(または同等の安全確保措置)が必要です(道路運送法・貨物自動車運送事業法等の改正規定)。
許可申請・届出にあたっては、保安員の選任数・配置場所・選任の考え方を示した書面の提出が求められます。自動運転の導入を検討している事業者は、車両の技術要件と並行して、保安員の確保・配置計画を早期に立案しておくことが重要です。
第4章:荷主・物流関連事業者に求められる新しい義務
今回の法改正で最も見落とされやすい点が、規制対象が「運送業者だけではない」という事実です。
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は、今回の改正により「物資の流通の効率化に関する法律」に名称が改められるとともに、その対象範囲が荷主企業・倉庫業者等にまで大幅に拡張されました。
荷主・物流関連事業者全体に課される努力義務
法改正により、すべての荷主(発荷主・着荷主)および貨物自動車関連事業者(倉庫業者、港湾運送事業者など)に対して、以下の事項について努力義務が新設されました。
- トラック運転者の荷待ち時間の短縮
- 荷役作業等の効率化
- 1回あたりの運送における貨物重量の増加
国は事業者が取り組むべき「判断基準」を省令等で定め、その基準に基づいて指導・助言や、取組状況の調査・公表を行います。具体的には、パレット等の輸送用器具の普及、予約受付システムの導入による荷待ち時間の削減、荷役施設の整備などが典型的な対応として挙げられます。
「特定事業者」に課される「中長期計画」の作成と「定期報告」の義務
事業規模が大きく、物流全体への影響力が強い事業者は「特定事業者」に指定され、努力義務を超えた法的義務が課されます。
特定荷主の指定要件:自らの事業においてトラック等で運送させる貨物の取扱重量が、年間9万トン以上となる荷主
特定倉庫業者の指定要件:年間の貨物の保管量が70万トン以上となる倉庫業者
これらの特定事業者には、荷待ち時間の短縮等に向けた取組の実施に関する「中長期的な計画」を作成して主務大臣へ提出する義務と、毎年度の実施状況について「定期報告」を行う義務が発生します。
取組が著しく不十分と判断された場合、国から勧告・公表・命令(および罰則)の対象となります。「物流は運送会社任せ」という姿勢では、荷主企業自身がリスクを抱えることになるのです。
物流改革の司令塔:「物流統括管理者(CLO)」の選任義務
特定荷主に指定された企業には、新たに「物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)」の選任と国への届出が義務付けられます。
物流統括管理者の主な職務は以下のとおりです。
- 中長期計画の作成・推進
- 自社の事業運営における物流方針の策定
- 社内の関係部門(調達・販売・物流等)間の連携体制の構築・管理
重要なのは、CLOは現場の物流担当者ではなく、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」、すなわち役員・経営幹部クラスから選任しなければならないという点です(改正物流効率化法)。
物流を経営の中核課題として位置づけ、経営層が主体的に関与する体制を整えることが、法の趣旨です。CLOの選任とその届出手続きは、特定荷主に指定された企業が早急に対処すべき最重要事項のひとつです。
「総合効率化計画」の認定とワンストップ許認可の活用
規制の強化と並行して、物流効率化に取り組む事業者への支援制度も整備されています。
二以上の事業者が連携し、輸送網の集約・配送の共同化・物流拠点の整備などを一体的に行う事業について、「総合効率化計画」を作成して主務大臣の認定を受けることができます。
この認定を受けた場合、計画に含まれる事業については、第一種・第二種貨物利用運送事業の登録・許可および一般貨物自動車運送事業の許可等を受けたものとみなされる「許認可の特例(ワンストップ手続き)」が適用されます(物流効率化法)。
また、事業実施に必要な資金について、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出資・貸付等の支援を受けることも可能です。複数の事業者間で連携した物流改善プロジェクトを計画している場合は、この制度の活用を積極的に検討する価値があります。
第5章:運送・物流の許認可とコンプライアンス対応は、専門家へ
ここまで、貨物・旅客・利用運送の各許認可制度から、令和7年4月施行の最新法改正まで、体系的に解説してまいりました。
運送ビジネスにおいて真に重要なのは、「許可を取ること」ではなく、「許可を取得したうえで、法令を正確に遵守しながら事業を継続すること」です。
今回の法改正により、事業者に求められるコンプライアンスの水準は格段に引き上げられました。書面交付義務・実運送体制管理簿・運送利用管理規程・CLOの選任届出……これらを日常業務のなかで確実に運用していくためには、制度の正確な理解と、社内の運用体制の整備が不可欠です。
愛知県で建設業・産廃業を本業としながら、新たに一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の取得を検討されている企業様にとって、本業と並行してこれらの複雑な法規制に対応することは、容易ではありません。
三澤行政書士事務所は、建設業・産廃業・運送業に特化した行政書士事務所として、許可申請の代行から法改正対応のコンプライアンス体制構築まで、一貫してサポートいたします。
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