こんにちは、行政書士の三澤です!
「車両5台と車庫の目処はついた。でも、有資格者の運行管理者はどうやって確保すればいいのか……」「役員が受ける法令試験、もし落ちたら申請はどうなる?」
愛知県で一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)への参入を検討されている建設業者様から、こうしたご相談を多くいただきます。
緑ナンバー取得における「物・場所・金」の要件は、お金と時間をかければある程度解決できます。しかし「人の要件」だけは、そう簡単にはいきません。資格取得や採用には相応の準備期間が必要ですし、役員の法令試験に不合格が続けば、申請そのものが取り下げとなり、事業計画が数ヶ月単位でストップするリスクもあります。
本記事では、緑ナンバー取得に不可欠な「人」にまつわるすべての要件を、法令の根拠とともに丁寧に解説します。資格者の確保ルートから、建設業者が活用できる整備管理者の実務経験要件、役員試験の具体的な対策まで——許可を確実に取り切るための人的体制構築の道筋をお伝えします。
「人の要件」の全体像:欠格事由・有資格者・法令遵守体制
一般貨物自動車運送事業の許可基準は、貨物自動車運送事業法第6条に定められています。同条第1号では「事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること」、第3号では「事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること」が求められており、経営トップ自身の法令知識と、現場を支える専門有資格者の存在が不可欠とされています。
そして、有資格者の確保以前に、まず確認しなければならないのが「欠格事由」のチェックです。
欠格事由:申請前に必ず確認すること
貨物自動車運送事業法第5条は、許可を受けられないケースを明確に列挙しています。主なものを挙げると、次のとおりです。
- 第1号:1年以上の拘禁刑に処せられ、執行終了(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者
- 第2号:一般貨物自動車運送事業等の許可取消しを受け、その取消日から5年を経過しない者
そして法人が申請する場合に特に注意が必要なのが第8号です。「役員のうちに前各号(第3号を除く)のいずれかに該当する者があるとき」は、法人として許可を受けることができません。代表取締役はもちろん、監査役を含むすべての役員が対象です。経歴に不安のある役員がいる場合は、申請前に必ず専門家に確認を取るようにしてください。
経営トップの関門:役員「法令試験」の対策
試験の概要と受験のタイミング
法令試験は、申請書が受理されたのち、おおむね奇数月に地方運輸局で実施されます。法人の場合、受験するのは申請書に記載された「代表権を有する常勤の役員」1名です。
これは、貨物自動車運送事業法第6条が求める「輸送の安全を確保するための適切な事業計画」を担保するため、経営の意思決定者が運送関係法令を十分に理解していることを証明させる制度です。
※法令試験の実施要領・合格基準等の詳細は、国土交通省の「一般貨物自動車運送事業等の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針について」等の通達によって実務上定められています。また、管轄する地方運輸局によって取扱いが一部異なる場合があります。
出題範囲は「運送業経営のすべて」
試験の出題範囲は、単に貨物自動車運送事業法だけではありません。以下の法令・規則が幅広く出題されます。
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法(改善基準告示を含む)
- 自動車損害賠償保障法
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
建設業から参入される方が特につまずくのが、運転者の労働時間に関する改善基準告示や車両の点検・整備義務です。建設業の常識とは異なる専門知識が問われるため、体系的な学習が欠かせません。
合格基準と不合格時のリスク
合格基準は正答率80%以上。条文の持ち込みは可能ですが、出題範囲が広く試験時間は限られているため、「どこに何が書いてあるか」を瞬時に引き出せるレベルに仕上げておく必要があります。
問題は、不合格になったときのリスクです。
初回不合格の場合、翌々月に1度だけ再試験を受けることができます。しかし、その再試験でも不合格となった場合、行政庁から申請の「取下げ」を指導されます。つまり、それまでの申請費用・車庫の賃料・社内準備コストがすべて水の泡となり、許可取得は振り出しに戻ります。
車庫や資金の準備と並行して、役員には早い段階から法令試験対策を始めていただくことを強くお勧めします。
現場の要:国家資格「運行管理者」の確保
選任義務と必要人数
運行管理者は、乗務前・乗務後の点呼を実施し、運転者の酒気帯び・疾病・疲労・睡眠不足等を確認して安全な運行を指示する、現場安全の要です。アルコール検知器の使用が義務付けられており、近年普及しているIT点呼・自動点呼においても、適切な管理・状況確認が求められています。
貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、一般貨物自動車運送事業者は営業所ごとに運行管理者を選任しなければなりません。必要人数は次のとおりです。
| 車両数 | 必要な運行管理者数 |
|---|---|
| 1〜29台 | 1名 |
| 30〜59台 | 2名 |
| 60〜89台 | 3名(以降30台ごとに1名追加) |
車庫も資金も揃っていても、この有資格者が確保できなければ許可は絶対に下りません。それが「人の要件」の核心です。
資格取得の2つのルート
運行管理者になるには、運行管理者資格者証の交付を受ける必要があります。取得ルートは主に2つです。
- 運行管理者試験に合格するルート
公益財団法人運行管理者試験センターが実施する試験に合格する方法です。受験するには、「運行管理の実務経験1年以上」または「基礎講習の受講」のいずれかを満たす必要があります。
建設業から新規参入する場合、社内に緑ナンバーでの実務経験者がいないケースがほとんどです。この場合は、対象者に基礎講習を受講させ、その後試験に合格させるというルートが現実的です。 - 実務経験によるルート(試験免除)
事業用自動車の運行管理に関する5年以上の実務経験を有し、かつ自動車事故対策機構等が実施する講習(一般講習5回以上等)を所定の回数受講することで、試験なしに資格者証の交付を受けられます。
ただし5年は長期間です。新規参入の場合はほぼ活用できないため、実質的には①の試験合格ルートの準備が必要になります。
車両の要:「整備管理者」の選任要件
選任義務の根拠
道路運送車両法第50条第1項は、自動車の使用者に対し、点検・整備・車庫管理に関する事項を処理させるため、使用の本拠(営業所)ごとに整備管理者を選任することを義務付けています。
緑ナンバー事業者については、道路運送車両法施行規則第31条の3の規定により、原則として5台以上の事業用自動車を使用する営業所ごとに選任が必要です。
資格要件(同規則第31条の4)
整備管理者として選任されるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自動車整備士の資格を持つ者
一級・二級・三級の自動車整備士技能検定に合格していること。 - 実務経験+研修修了による者
対象車両と同種類の自動車の点検・整備に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う「整備管理者選任前研修」を修了していること。
建設業者が使える「白ナンバー実務経験」の活用法
自社に自動車整備士がいない建設業者・産廃業者でも、②の実務経験ルートを活用できる可能性があります。
ここで多くの方が見落としているポイントがあります。この「2年以上の実務経験」は、緑ナンバーのトラックに限らず、建設業や産廃業で自社の資材等を運んでいた自家用ダンプ(白ナンバー)での点検・整備経験も含めることが可能です。
つまり、自社トラックの日常点検や整備管理を2年以上担当してきた従業員がいれば、その実務経験を「実務経験証明書」として文書化し、整備管理者選任前研修を受講させることで、適法に整備管理者の要件を満たすことができます。
ただし、この研修は開催時期・定員が限られています。許可申請のスケジュールから逆算して、早めに受講予約を確保することが実務上の重要なポイントです。研修を申し込もうとしたら満席で次の開催が数ヶ月後だった——というケースも珍しくありません。
まとめ:人的要件は「事前の採用・育成計画」が命綱
緑ナンバー取得に向けた「人の要件」を整理すると、次の3本柱になります。
| 要件 | 担当者 | ポイント |
|---|---|---|
| 法令遵守・欠格事由なし | 全役員 | 申請前に経歴確認を徹底 |
| 役員法令試験の合格 | 代表権を有する常勤役員 | 正答率80%以上。不合格2回で取下げリスク |
| 運行管理者の選任 | 各営業所に必要人数 | 基礎講習受講→試験合格ルートが現実的 |
| 整備管理者の選任 | 各営業所(5台以上) | 白ナンバー実務経験+選任前研修が使える |
物・場所・金の要件と違い、人の要件は「今日すぐ解決」ができません。資格取得には数ヶ月、採用には採用活動の時間がかかります。事業開始の半年以上前から採用・育成計画を動かし始めることが、許可取得を確実にする最大のポイントです。
「自社の人材で要件をクリアできるか不安」「実務経験証明書の書き方や研修の手配がわからない」といったお悩みは、一般貨物自動車運送事業の許可申請を専門とする当事務所にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
関連記事:緑ナンバー取得の「場所の要件」「資金の要件」もあわせてご確認ください
人の要件と並んで許可取得の壁となるのが、市街化調整区域などの問題を伴う車庫・営業所の要件と、残高証明書で証明しなければならない資金要件です。それぞれ以下の詳細記事で解説しています。
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三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
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言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号