農地転用ガイド

農地法とは?相続や売買、家を建てる・太陽光発電所を設置する等のための農地転用(3条・4条・5条)について、専門の行政書士がわかりやすく解説。手続きの流れ、費用、必要書類まで、あなたの疑問をで解決する総まとめ記事です。

主な法令
農地法
更新日
2026年11月2日
目次

「親から畑を相続したけれど、農業をする予定はない」 「使っていない田んぼを、資材置場や駐車場にしたい」 「農地転用の許可は取れたけれど、この後は何をすればいいの?」

農地の相談は、売る・貸す・家を建てる・相続したなど、入口がさまざまです。そして、どの場面でも農地法という共通のルールがかかっています。

農地は、所有者本人であっても自由に売ったり、用途を変えたりすることはできません。農地のまま売買・貸借するなら農地法第3条、自分の農地を転用するなら第4条、農地を買って(借りて)転用するなら第5条の許可が、原則として必要です(市街化区域の転用は届出)。さらに、青地の農振除外や土地改良区の手続き、相続したときの届出、許可を受けた後の報告など、関連する手続きも少なくありません。

このページは、当サイトの農地法・農地転用に関する49本の解説記事の入口となる総合ガイドです。

  • 前半では、農地法の基本と、農地転用(4条・5条)の手続きを扱った記事をまとめています。
  • 後半では、目的別の転用(資材置場、太陽光、農家レストランなど)、許可を取った後の手続き、農地の売買・貸し借り、相続した農地など、場面ごとの記事をまとめています。

まずは下の早見表で、ご自身の状況に近い項目から読み進めてください。

目的別の早見表─ あなたの状況に合う記事はどこ?

あなたの状況見るべき項目
そもそも農地法・3条・4条・5条の違いを知りたい1. 農地法の基本と全体像
農地に家・店舗・工場などを建てたい2. 農地転用(4条・5条)の基本手続き
資材置場・太陽光・農家レストランなど、目的がはっきりしている3. 目的別の農地転用
「青地だから農振除外が必要」「土地改良区の決済金」と言われた4. 転用の前に立ちはだかる関連手続き
農業者として倉庫・畜舎・ハウスを建てたい、盛土をしたい5. 農業者向け:農業用施設・農地の改良
転用許可を取った後の手続き、無断転用の是正を知りたい6. 転用許可を取った後の手続きとトラブル対応
農地を農地のまま売りたい・貸したい・借りたい7. 農地を農地のまま売る・貸す・借りる
農業法人を作りたい、運営している8. 農業法人(農地所有適格法人)の設立と運営
農地を相続した、使っていない農地がある9. 相続した農地・使っていない農地の手続き
登記は「田・畑」だが実態は違う、農地の状況を調べたい10. 地目・現況の問題と農地の調べ方

1. 農地法の基本と全体像

農地の手続きを考える前に、まず押さえておきたい基本の記事です。農地法の目的、許可が必要な理由、3条・4条・5条の違い、そして近年の法改正を扱っています。

2. 農地転用(4条・5条)の基本手続き

農地に家や店舗などを建てる「農地転用」の手続きの中心となる記事です。自分の農地を転用する4条、農地を買う・借りて転用する5条の許可基準と流れ、必要書類、市街化区域の届出、開発許可との関係をまとめています。

3. 目的別の農地転用

「何のために転用するか」によって、審査のポイントや必要な書類は大きく変わります。ここでは、ご相談の多い転用目的ごとに、特有の要件と注意点を解説した記事をまとめています。

4. 転用の前に立ちはだかる関連手続き(農振除外・土地改良区)

農地転用の許可申請より前に、別の手続きが必要になることがあります。代表的なのが、青地(農用地区域)の農振除外と、土地改良区の地区除外・意見書です。スケジュールや費用に大きく影響するため、早めに確認しておきましょう。

5. 農業者向け:農業用施設・農地の改良

農業を営む方が、自分の農地に倉庫や畜舎、ハウスを建てる場合や、土を入れて農地を改良する場合の手続きです。規模や場所によっては転用許可が不要になるケースもあります。

6. 転用許可を取った後の手続きとトラブル対応

農地転用は、許可が出たら終わりではありません。許可後の報告、計画の変更や中止、許可書の紛失への対応、そして許可を取らずに転用してしまった場合の是正について解説した記事です。

7. 農地を農地のまま売る・貸す・借りる(3条・農地バンク)

農地を農地として売買・貸借する場合の手続きです。3条許可のほか、農地バンク(農地中間管理機構)を通じた貸し借り、賃貸借の終了、競売での取得など、場面ごとに記事を分けています。

8. 農業法人(農地所有適格法人)の設立と運営

法人が農地を所有するためには、「農地所有適格法人」の要件を満たし続ける必要があります。設立時の要件から、設立後の報告義務、令和6年改正で設けられた出資の特例まで扱っています。

9. 相続した農地・使っていない農地の手続き

農地を相続したときは、相続登記とは別に農業委員会への届出が必要です。また、使わずに放置していると、遊休農地として調査や勧告の対象になることがあります。相続や遺言、使っていない農地の管理に関する記事をまとめています。

10. 地目・現況の問題と農地の調べ方

農地かどうかは、登記簿の地目ではなく土地の現況で判断されます(現況主義)。登記と実態が食い違う土地の扱いや、農地の状況の調べ方を解説した記事です。

まとめ─ 農地の手続きは「目的」と「場面」から逆算する

農地法の手続きは、次の2つの軸で考えると整理しやすくなります。

チェック:農地の手続きを考える2つの軸

目的:農地のまま使うのか(3条)、農地以外に転用するのか(4条・5条)

場面:取得・転用の前か、許可を取った後か、相続した・使っていないのか

そのうえで、次の点を意識しておくと、手続きで行き詰まりにくくなります。

  • 転用の前に、農地の区分を確認する:青地か白地か、第1種農地か第3種農地かで、許可の見通しは大きく変わります(2・4)。
  • 目的ごとの審査ポイントを押さえる:資材置場なら必要面積の根拠、太陽光なら設置の確実性など、転用の目的によって問われる点が違います(3)。
  • 許可は取って終わりではない:許可には報告などの条件が付き、法改正でその義務付けが強化されています(6)。
  • 相続した農地も手続きが必要:相続登記とは別に農業委員会への届出が必要です。放置すると遊休農地として調査・勧告の対象になることもあります(9)。
  • 登記と現況が違う土地は要注意:農地かどうかは現況で判断されます(10)。

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