「高齢で農業を続けられなくなった。田んぼを誰かに貸したいけど、知り合いに頼むのも気が引ける」
「相続した畑を貸したい。でも、一度貸したら返ってこないと聞いて不安」
「農業参入したい。まとまった面積を借りたいが、一軒一軒の地主さんと交渉するのは大変」

このようなご相談に対して、選択肢の一つとしてご案内しているのが「農地バンク」(正式名称:農地中間管理機構)の活用です。

農地の貸し借りは、通常は当事者同士が契約し、農業委員会の3条許可を受けて行います(農地法第3条第1項)。一方、農地バンクを通じた貸し借りは、「農用地利用集積等促進計画」という別のルートで行われます。このルートでは3条許可が不要です。

当サイトの「【企業向け】農地法第3条許可とは?一般法人の農業参入(農地借入)」では、3条許可による借入れを解説しました。この記事では、農地バンクを通じた貸し借りについて、次の点を解説します。

  • 農地バンクの仕組み
  • 手続きの流れ(農用地利用集積等促進計画)
  • 3条許可ルートとの違い(契約の終了・更新、転用、農振の開発許可など)

農地バンク(農地中間管理機構)とは?

都道府県ごとに指定された「農地の中間的な受け皿」

農地中間管理機構は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(以下「機構法」)に基づき、都道府県ごとに指定された組織です(機構法第4条)。農地の出し手と受け手の間に立ち、農地を借り受けて、担い手に貸し付ける役割を担っています。

機構法第2条第3項は、農地中間管理事業の主な業務を次のように定めています。

チェック:農地中間管理事業の主な業務(機構法第2条第3項)

  • 農用地等について農地中間管理権を取得すること(出し手から借りる)
  • 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うこと(受け手に貸す)
  • 農業経営・農作業の委託の受託・委託
  • 借り受けた農用地等の改良・造成・復旧、農業用施設の整備など利用条件の改善
  • 貸し付けるまでの間の管理
  • 新規就農者の研修 など

対象は「市街化区域以外」の農地

農地中間管理事業は、原則として市街化区域を除く区域で行われます(機構法第2条第3項)。市街化区域の農地は、市街化区域外の農地と一体として農業利用されているものを除き、対象外です。

地域計画の区域で重点的に行われる

令和5年4月以降、市町村は地域の話し合いを踏まえて地域計画(目標地図)を作っています。機構法第17条第2項は、農地バンクが「地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行う」と定めています。


手続きの流れ─ 「農用地利用集積等促進計画」

農地バンクを通じた貸し借りは、農地バンクが作る農用地利用集積等促進計画を都道府県知事が認可・公告することで成立します(機構法第18条)。

全体の流れ

  1. 出し手・受け手が農地バンク(または市町村・農業委員会の窓口)に相談
  2. 農地バンクが促進計画を作成
  3. 出し手 → 農地バンク:農地中間管理権の設定(借受け)
  4. 農地バンク → 受け手:賃借権・使用貸借権の設定(貸付け)
  5. 意見聴取:関係する農業委員会の意見を聴く。対象地が地域計画の区域内なら、計画が地域計画の達成に資するかについて市町村の意見を聴く(機構法第18条第3項)
  6. 都道府県知事の認可(機構法第18条第1項・第5項)
  7. 知事の公告 → 公告された計画の定めるところにより権利が設定・移転(機構法第18条第7項・第8項)

市町村が計画案を作って農地バンクに提出する仕組みもあります(機構法第19条)。実務上は、市町村の農政担当課や農業委員会が窓口になっていることが多いです。

計画に定める主な事項

促進計画には、出し手・受け手ごとに次のような事項が定められます(機構法第18条第2項)。

出し手 → 農地バンク農地バンク → 受け手
出し手の氏名・住所受け手の氏名・住所
土地の所在・地番・地目・面積土地の所在・地番・地目・面積
権利の種類・内容(利用目的)・始期・存続期間権利の種類・内容(利用目的)・始期・存続期間
賃借権なら借賃と支払の相手方・方法賃借権なら借賃と支払方法
―受け手が適正に利用しない場合などに解除する旨の条件

知事が認可するための要件(受け手側)

受け手については、原則として次の要件をすべて備えることが必要です(機構法第18条第5項第2号)。

  • 耕作に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
  • 必要な農作業に常時従事すると認められること

常時従事しない者(一般法人など)が借りる場合は、次の要件を備えることが求められます(同項第3号)。

  • 地域の他の農業者との適切な役割分担のもとに、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  • 法人の場合は、業務執行役員等のうち1人以上が耕作に常時従事すると認められること

これは3条許可の要件(農地法第3条第2項・第3項)とほぼ同じ考え方です。「農地バンクなら誰でも借りられる」わけではない点に注意してください。

出し手側の同意

出し手側では、その土地に所有権・賃借権などの権利を持つ全員の同意が必要です。ただし共有農地で、存続期間が40年を超えない賃借権等を設定する場合は、2分の1を超える共有持分を持つ者の同意で足ります(機構法第18条第5項第4号)。相続で共有になった農地を貸すときに、この特例が役立つことがあります。


3条許可ルートとの違い

農地バンク経由の貸し借りは、3条許可による貸し借りと何が違うのでしょうか。条文に沿って整理します。

① 3条許可が不要

農地法第3条第1項第7号は、機構法第18条第7項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって権利が設定・移転される場合を、3条許可の例外としています。促進計画の認可・公告が、3条許可の代わりになるイメージです。

② 期間満了で終わる(法定更新がない)

3条許可による通常の賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしないと、同一条件で更新されたものとみなされます(農地法第17条・法定更新)。さらに、その通知には原則として知事の許可が必要です(農地法第18条)。

一方、農地法第17条ただし書は、次の賃貸借を法定更新の対象から除いています。

第37条から第40条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借(農地法第17条ただし書・抜粋)

つまり、農地バンク経由の賃貸借は、期間が満了すれば、原則として更新されずに終了します。「一度貸したら返ってこない」という不安への一つの答えになります。

3条許可による賃貸借の解約・更新拒絶のルールについては、「貸している農地を返してもらうには?賃貸借の解約許可(農地法18条)」で詳しく解説しています。

③ 受け手が適正に利用しない場合の解除

農地バンクは、受け手に対して利用状況の報告を求めることができます(機構法第21条第1項)。受け手が次のいずれかに当たる場合は、都道府県知事の承認を受けて契約を解除できます(機構法第21条第2項)。

  • 農用地等を適正に利用していないと認めるとき
  • 農作業を適正に行っていないと認めるとき
  • 正当な理由なく報告をしないとき

また、相当の期間を経過しても貸付けの見込みがない場合や、災害等で農用地としての利用継続が著しく困難になった場合は、農地バンクが知事の承認を受けて、出し手との賃貸借等を解除できます(機構法第20条)。この解除には、農地法第18条の解約許可は不要です(農地法第18条第1項第5号)。

出し手にとってのポイント
農地バンクに貸しても、必ず借り手が見つかるとは限りません。長期間貸付けの見込みがない場合は、農地バンクから契約を解除されることがあります。

④ 転貸に貸主の承諾が要らない

民法では、借主が第三者に又貸しするには貸主の承諾が必要です。ただし、農地バンクが農地中間管理権に基づいて貸し付ける場合は、貸主(出し手)の承諾を得ることを要しないとされています(機構法第18条第10項)。

⑤ 農業用施設などへの転用・農振の開発行為の扱い

促進計画に定める利用目的に従って農地を使う場合、次のとおり許可が不要になります。

  • 農地転用許可が不要:促進計画によって設定・移転された権利に係る農地を、計画に定める利用目的に供する場合(農地法第4条第1項第3号)
  • 農振法の開発許可が不要:同様に、計画に定める利用目的に供するために行う行為(農振法第15条の2第1項第5号)

ただし、その代わりに知事の認可の段階で、5条許可の基準に照らして許可できない場合に当たらないこと、農振法の開発許可の基準に照らして許可できない場合に当たらないことが審査されます(機構法第18条第5項第6号)。「許可が要らない」のではなく、「計画の認可の中で、同じ基準で審査される」と理解しておくのが正確です。

比較表

項目3条許可による貸し借り農地バンク経由(促進計画)
権利設定の手続き当事者の契約+農業委員会の許可農地バンクの計画+知事の認可・公告
契約の相手方出し手と受け手が直接契約出し手 ⇔ 農地バンク ⇔ 受け手
期間満了時法定更新あり(農地法17条)法定更新なし
解約・更新拒絶原則知事の許可(農地法18条)機構法の規定による(知事の承認で解除など)
共有農地の同意原則として共有者全員40年以内の設定なら過半の持分の同意で可
転貸貸主の承諾が必要貸主の承諾不要

貸した後に農業委員会がつかむ情報

農地バンクに貸し出した農地は、農業委員会の農地台帳に「促進計画の公告により設定されたもの」として記録されます(農地法施行規則第101条第4号)。

また、所有する全農地(10a未満の自作地を除く)について新たに農地中間管理権を設定した場合(存続期間10年未満のものを除く)などは、農業委員会から市町村の税務部局に、氏名・所在・面積・存続期間などの情報が提供されることになっています(「農地法の運用について」第6の1(2)イ・ウ)。課税上の取扱いについては、市町村の税務担当部局にご確認ください。


遊休農地対策としての農地バンク

農業委員会の利用意向調査で「農地バンクを利用したい」と回答すると、農業委員会から農地バンクに通知され、農地バンクから借受けの協議が申し入れられます(農地法第35条)。

また、利用意向調査後の勧告は、「農地バンクと協議すべきこと」の勧告です(農地法第36条)。遊休農地を抱えている方にとって、農地バンクへの貸付けは勧告を避ける・撤回してもらうための有力な手段でもあります(「農地法の運用について」第3の6(3))。詳しくは「「農地の利用意向調査」が届いたら?」をご覧ください。


まとめ

  • 農地バンク(農地中間管理機構)は、出し手から農地を借り受け、担い手に貸し付ける都道府県ごとの組織
  • 手続きは農用地利用集積等促進計画を作り、知事の認可・公告で権利が設定される
  • 3条許可は不要(農地法3条1項7号)。ただし受け手には3条許可と同様の要件がある
  • 法定更新がないため、期間満了で原則終了する(農地法17条ただし書)
  • 共有農地は過半の持分の同意で貸し出せる場合がある
  • 計画の利用目的に沿った転用・開発行為は、認可の中で同じ基準で審査される

「農地バンクと、知り合いに直接貸すのと、どちらがいいのか」は、農地の場所、借り手の有無、将来その農地をどうしたいかによって変わります。当事務所では、3条許可による貸し借りと農地バンク経由の貸し借りの両方を踏まえて、状況に合った方法をご提案します。

「農地を貸したい」「まとまった農地を借りたい」まずはご相談ください。


参考資料

  • 農地中間管理事業の推進に関する法律(令和7年4月1日施行版)第2条、第4条、第17条〜第21条
  • 農地法(令和7年6月1日施行版)第3条第1項第7号、第4条第1項第3号、第17条、第18条、第35条、第36条
  • 農地法施行規則(令和7年7月28日施行版)第101条
  • 農業振興地域の整備に関する法律(令和7年6月1日施行版)第15条の2
  • 「農地法の運用について」の制定について 第3、第6