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はじめに:古物ビジネスを始める前に、まず知っておいてほしいこと

こんにちは!行政書士の三澤です。

リサイクルショップの開業、中古車の売買、フリマアプリやネットオークションを活用したせどり・転売――「古物(中古品)を扱うビジネス」への関心は、ここ数年で急速に高まっています。

しかし、中古品を仕入れて販売する事業を行うには、都道府県公安委員会の「古物商許可」を取得することが、古物営業法上の原則として義務付けられています。 無許可のまま営業を続ければ、同法第31条に定める罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象になりかねません。

とはいえ、いざ許可を取ろうとすると、こんな疑問が出てくるのではないでしょうか。

  • 「自分は許可を取れる条件を満たしているのか?」
  • 「どんな書類を、どこに提出すればいいのか?」
  • 「許可を取った後に守らなければならないルールは何か?」

この記事は、そうした疑問をまとめて解消するための「完全ガイド」として作成しました。許可取得の要件から申請の流れ・費用の目安、さらに営業開始後に欠かせない義務と変更手続きまで、古物ビジネスに必要な知識を体系的に解説しています。

各章には、さらに詳しく解説した個別記事へのリンクも設けていますので、気になるテーマから深掘りしてみてください。この記事を読み終えた頃には、許可取得への具体的なロードマップが見えてくるはずです。

1. 古物商許可とは?(基礎知識)

法律上の「古物」とは何か――定義と13品目の分類

「古物」というと、いわゆる古道具や中古品をイメージされるかもしれませんが、古物営業法第2条第1項はより広く定義しています。同法上の「古物」とは、次の三つのいずれかに該当するものを指します。

  1. 一度使用された物品
  2. 未使用だが、使用のために取引された物品(いわゆる新古品・未開封品もここに含まれます)
  3. 上記の物品に、何らかの手入れをしたもの

また、同法別表に基づき、古物は申請・管理上の目的から13種類の品目に区分されています。

①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車・原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類

商品券や乗車券などの「金券類」も古物に含まれる点は、意外と見落とされがちです。一方、総トン数20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、特定の大型機械類は、同法の適用対象外とされています。

古物商許可が「必要なケース」と「不要なケース」

古物の売買・交換、または委託を受けての売買・交換を「業として」行うには、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です(古物営業法第3条)。ただし、取引の態様によっては許可不要となる例外があります。

許可が不要な主なケース

  • 自分が使用していたものを売る場合(自己使用目的で購入した未使用品を手放す場合も同様)
  • 完全に無償で引き取った物品を販売する場合(無償引取り後に修理して販売する場合も含みます)
  • 自店で販売した商品を、そのお客様から直接買い戻す場合

許可が必要になる、要注意のケース

  • 他業者が販売した商品を下取りする場合(「自店で売った商品を買い戻す」には該当しません)
  • 新品販売の際に値引き相当として古物を引き取る場合(実質的な「買受け」と判断されます)
  • いったん売却した相手方から買い戻す場合でも、間に第三者が介在している場合

「自分のビジネスモデルは許可が必要なのか」と迷われた場合は、曖昧なまま進めず、まずは専門家にご相談ください。

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2. 古物商許可の取得要件――誰が取れて、誰が取れないのか

許可を受けられない人(欠格事由)

古物商許可は、申請すれば誰でも取得できるわけではありません。古物営業法第4条は、許可を受けられない「欠格事由」を明確に定めています。主なものを挙げると、次のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 特定の犯罪歴がある者: 禁錮以上の刑、または窃盗罪等の特定犯罪により罰金刑を受け、その執行が終わった日から5年を経過していない者
  • 暴力団関係者: 暴力団員、またはその地位を離れた日から5年を経過していない者など
  • 住居の定まらない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者
  • 未成年者(原則として許可不可。ただし、相続により古物営業を承継する場合など、法定代理人が欠格事由に該当しなければ認められる例外があります)

法人申請の場合は特に注意が必要です。 許可審査は代表取締役だけを対象とするのではなく、監査役を含む役員全員が上記の欠格事由に該当しないことが求められます。役員の一人でも該当すると、許可は下りません。申請前に、全役員の状況を必ず確認しておきましょう。

営業所と「管理者」の設置義務

古物ビジネスを適法に営むには、実体のある「営業所」を設けること、そしてその営業所ごとに1名の「管理者」を選任することが義務付けられています(古物営業法第13条)。

管理者には、古物商本人と同様の欠格事由審査が行われます。なお、個人事業主の申請者本人、または法人の代表者・役員が、自らの営業所の管理者を兼任することは認められています。1店舗のみを運営する場合、実務上は経営者自身が管理者を兼ねるケースが大半です。

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3. 古物商許可の申請手続きと必要書類

申請先はどこか

許可申請書の提出先は、公安委員会ではなく、主たる営業所(営業所がない場合は申請者の住所・居所)を管轄する警察署の生活安全課です。複数の営業所がある場合でも、主たる営業所を一つ定め、その管轄警察署を経由して許可申請を行います。

必要書類(個人と法人の違い)

申請には「古物商許可申請書」に加え、以下の添付書類が必要です。個人申請と法人申請では、準備すべき書類の範囲が異なります。

個人申請の場合(主な添付書類)

書類内容・備考
略歴書直近5年間の経歴を記載
住民票の写し本籍または国籍の記載があるもの
身分証明書(市町村長発行)本籍地の市区町村が発行。準禁治産者・破産者に該当しないことを証明するもの
誓約書欠格事由に該当しない旨の誓約書

法人申請の場合(個人書類に加えて必要なもの)

書類内容・備考
定款の写し
登記事項証明書
役員全員分の書類略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書を役員全員分用意

※管理者を別途選任する場合は、管理者についても上記と同様の書類(略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書)が必要です。

インターネットで取引する場合の追加書類

自社ホームページを利用した非対面取引を行う予定がある場合は、「URLの使用権限を疎明する資料」の添付が別途必要となります。プロバイダやモールショップ運営者からURLの割り当てを受けた際の通知書の写しが基本ですが、通知書がない場合はWHOIS等のドメイン検索サービスで登録者情報が確認できる画面を印刷したもので代用できる場合があります。

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4. 許可取得にかかる費用と期間

法定の申請手数料は19,000円

警察署の窓口で申請書を提出する際には、19,000円の審査手数料を納付します(愛知県の場合、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙での納付となります)。

重要なのは、審査の結果「不許可」となった場合や、申請者の都合で申請を取り下げた場合でも、この19,000円は返還されないという点です。加えて、住民票の写しや身分証明書などを役所で取得する際の交付手数料(数百円〜数千円程度)も、実費として別途発生します。

審査期間の目安は約40日

申請が受理されてから許可証が交付されるまでの標準的な処理期間は、おおむね40日前後とされています。

ただし、この40日はあくまで受理後の審査期間です。書類に不備があれば差し替えや補正が生じ、大幅に長引く可能性があります。また、書類を集めて申請書を作成するための準備期間は、この40日には含まれていません。

「予定のオープン日に間に合わなかった」という事態を防ぐためにも、最初の申請で確実に受理してもらうことが非常に重要です。

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5. 許可取得後に守るべきルール――三大義務とその注意点

古物商許可は、取得して終わりではありません。古物営業法は盗品等の売買防止と速やかな発見を目的としており、許可を受けた後も継続的に厳格なルールを守ることが求められます。特に以下の「三大義務」への違反は、営業停止処分や許可取消しの対象となりうるため、正確に理解しておく必要があります。

① 標識(古物商プレート)の掲示義務(古物営業法第12条)

営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ、法令で定められた様式・材質の標識(いわゆる古物商プレート)を掲示しなければなりません。また、自社ウェブサイトを利用して古物の取引を行う場合には、そのサイト上にも許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を明示する義務があります(同法施行規則第11条の2)。

② 取引相手の確認義務(本人確認)(古物営業法第15条)

古物を買い受ける際などには、取引相手の住所・氏名・職業・年齢を確認することが義務付けられています。対面取引では、運転免許証等の提示または署名入り書面の受領により確認します。

注意が必要なのが非対面取引(宅配買取など)です。単に身分証明書のコピーを送ってもらうだけでは要件を満たしません。法令上、「本人名義口座への振込み」や「転送不要の書留郵便等での書類送付とその到達確認」など、より厳格な手順が定められています(同法施行規則第15条、第16条)。

③ 取引の記録・保存義務(古物台帳)(古物営業法第16条)

古物の受け渡しのたびに、取引年月日・品目・数量・特徴・相手方の身分情報などを帳簿やデータに記録し、最終記載日から3年間保存しなければなりません。

対価が1万円未満の取引は原則として記録免除ですが、次の品目は例外とされており、1万円未満であっても本人確認と記録が必須です(同法施行規則第17条)。

自動二輪車・原付(部品含む)/ゲームソフト・ゲーム機器/CD・DVD・ブルーレイディスク等の光ディスク/書籍

※ 盗品が持ち込まれた場合の申告義務(古物営業法第18条)

取引の際に「不正品(盗品等)の疑いがある」と判断した場合は、直ちに警察官へ申告(通報)しなければなりません。110番でも、営業所管轄の警察署の生活安全担当課への連絡でも構いませんが、「直ちに」という即時性が法律上求められています。

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6. 営業内容に変更があった場合の手続き

事業が軌道に乗ると、店舗の移転・新設、役員や管理者の交代など、さまざまな変更が生じてきます。こうした変更が生じた場合も、古物営業法に基づき、警察署への変更手続きが必要です。対応を怠ると法令違反となるため、変更のタイミングを正確に把握しておくことが重要です。

変更届出のタイミング:「事前」か「事後」かを間違えない

変更内容によって、手続きの期限が大きく異なります。

事前届出が必要なもの(変更予定日の3日前まで)

営業所や古物市場の「名称」または「所在地」を変更する場合(新設・移転を含む)は、変更予定日の3日前までに届出が必要です(古物営業法第7条)。

事後届出でよいもの(変更後14日以内)

管理者・役員の変更、取扱品目の区分変更、ホームページURLの変更などは、変更後14日以内に届出を行います。ただし、法人の役員変更など登記事項証明書の添付が必要なケースは、期限が変更後20日以内に延長されます(同法施行規則第4条)。

許可証の「書換え申請」が必要なケース

変更内容が「許可証の記載事項」に及ぶ場合は、変更届と同時に許可証の書換え申請(手数料:1,500円)が必要です。氏名・名称の変更、住所の変更、法人の代表者氏名の変更、行商の有無の変更などが該当します。

また、許可証を紛失または破損した場合は、再交付申請(手数料:1,300円)を速やかに行わなければなりません。

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まとめ:スムーズな許可取得のために、行政書士をうまく活用してください

ここまで、古物商許可の基礎知識から取得要件・申請手続き・費用・取得後のルール・変更手続きまで、一連のプロセスを解説してきました。

古物商許可申請には、こんなハードルがある

記事をお読みいただいてわかるように、古物商許可の取得にはいくつかのハードルがあります。

  • 書類の収集と作成が煩雑: 住民票・身分証明書などの役所書類に加え、略歴書・誓約書など、申請者の状況(個人・法人、役員数)に応じた書類を漏れなく準備しなければなりません
  • 警察署への平日対応が必要: 申請窓口は平日昼間のみ。書類に不備があれば何度も足を運ぶことになります
  • 要件の判断が難しい: 欠格事由への該当有無の判断や、URL疎明資料の準備など、専門知識がないと判断に迷う場面が多くあります

行政書士に依頼するメリット

「書類の準備に時間を割けない」「予定のオープン日に確実に間に合わせたい」という方には、古物商許可申請の専門家である行政書士への依頼をお勧めします。

当事務所にご依頼いただいた場合、次のようなサポートが可能です。

  1. 本業の準備に専念できる: 役所での書類収集や警察署との事前確認など、面倒な手続きを代行します。お客様は店舗準備や商品仕入れなど、本来の立ち上げ業務に集中していただけます
  2. 最短ルートでの許可取得: 書類の不備をなくし、受理から標準処理期間(約40日)を無駄に延ばさない完璧な申請を目指します
  3. 取得後のフォローも万全: 古物台帳の記帳方法、本人確認の実務ルール、変更届が必要になった際のアドバイスなど、適法な営業継続を支援します

「自分の場合、許可は取れるのか?」「費用の目安を先に知りたい」――どんな些細なご質問でも構いません。古物ビジネスの立ち上げをお考えの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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