こんにちは、行政書士の三澤です!

産業廃棄物の運搬を下請けに任せるとき、「マニフェストを出して、収集運搬業の許可を確認すれば大丈夫」と思っていませんか。

実はそれだけでは不十分な場合があります。委託の仕方によっては、廃棄物処理法に加えて貨物自動車運送事業法の規制も同時にかかってくるからです。特に令和7年施行の改正法による荷主規制の強化を踏まえると、この「二重規制」を知らずにいることは、企業名公表というリスクに直結します。

「緑ナンバー」が必要かどうか、何で決まるのか

産廃の運搬を外部に委託するとき、相手業者が「緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可業者)」でなければならないのか、それとも白ナンバーの産廃収集運搬業者で足りるのか。

この判断基準は、令和8年3月16日付で環境省・国土交通省が連名で発出した事務連絡『廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について』に明記されています。

収集・処分と運搬を「一体」で委託する場合 → 緑ナンバー不要

貨物自動車運送事業法第3条では、他人の荷物を有償で運ぶ事業には原則として国土交通大臣の許可が必要です。しかし前述の事務連絡は、次のように整理しています。

廃棄物処理業者が排出事業者と包括的な委託契約を結び、廃棄物の運搬と収集または処分を一体的に実施する場合、その運搬行為は自己の生業と密接不可分であり、貨物自動車運送事業法上の許可(緑ナンバー)は不要。

つまり、「集めて、運んで、処分する」という一連の業務をまとめて委託するのであれば、相手が白ナンバーの産廃業者であっても違法ではありません。

「運搬だけ」を委託する場合 → 緑ナンバーが必要

問題はここです。同事務連絡は重要な例外を明示しています。

収集または処分を伴わず、運搬行為のみを行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可等が必要となる。

処理場まで「トラックで運ぶだけ」という業務を有償で外注した場合、受託者は産廃収集運搬業の許可だけでなく、緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)も持っていなければなりません。

この「運搬のみの委託」に該当するにもかかわらず、白ナンバー業者に運送させた場合、令和7年施行の改正貨物自動車運送事業法における「違法な白トラへの運送委託(違反原因行為)」とみなされます。荷主企業として勧告・企業名公表の対象になり得る点に注意が必要です。

「運搬のみの委託」に該当すると何が増えるのか

「収集・処分を伴わない産廃の運搬のみ」を委託する場合、従来の産廃ルールに加えて運送事業法上の実務対応が二重に必要になります。具体的には以下の3点です。

① 書面契約の「二重対応」

産廃の委託契約については、廃棄物処理法施行令第6条の2第4号により、法定事項を盛り込んだ書面による締結が義務付けられています。これは産廃業界では常識のルールです。

これとは別に、令和7年改正で新設された貨物自動車運送事業法第12条第1項は、運送契約の締結時に以下を書面で相互交付することを義務付けています。

チェック
  • 運送の役務の内容およびその対価(運賃)
  • 運送以外の附帯業務の内容およびその対価

実務的には、産廃委託契約書と運送法の書面を毎回別々に作成するのは現実的ではありません。「廃棄物処理法の法定記載事項」と「運送事業法が求める運賃・附帯業務の明記事項」を一本化した統合契約フォーマットの構築が必要です。電子交付(事前承諾が必要)の活用も検討に値します。

② マニフェストに加えて「実運送体制管理簿」の作成・保存

産廃を引き渡す際には、廃棄物処理法第12条の3第1項に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。これは変わりません。

しかし、貨物自動車運送事業法の適用を受ける運搬においては、元請事業者が下請けの運送事業者を利用する場合、同法第24条の5第1項により「実運送体制管理簿」の作成と1年間の備え置きも新たに義務付けられます。なお、この義務は積載量1.5トン以上の貨物が対象であり、ダンプ等による産廃運搬の多くが該当します。

配車担当者の観点からすると、「マニフェストを出して終わり」ではなく、以下の作業が追加されます。

チェック
  1. 元請けの連絡先を下請けに通知する
  2. 実際に運搬した末端の実運送事業者から情報(アンサー)を受け取る
  3. 受け取った情報をもとに管理簿を作成・保存する

現場フローの見直しが必要になるケースがほとんどです。

まとめ:何を確認すべきか

確認項目収集・処分と運搬を一体委託運搬のみを委託
相手方に必要な許可産廃収集運搬業の許可のみ産廃収集運搬業の許可 + 緑ナンバー
書面契約の根拠法廃棄物処理法のみ廃棄物処理法 + 貨物自動車運送事業法
運行時の管理書類マニフェストのみマニフェスト + 実運送体制管理簿(1.5t以上)

令和7年の改正法施行を機に、自社の産廃運搬委託が「運搬のみの委託」に該当していないかどうかを改めて確認してください。該当する場合は、既存の契約書・配車フロー・書類管理のすべてを見直す必要があります。

当事務所は、産廃処理業での10年以上の現場経験を持つ行政書士が、廃棄物処理法と運輸関連法規の両面から体制整備をサポートしています。

「自社の委託が運搬のみに該当するかどうか分からない」という段階からご相談いただけます。まずは現状の確認からお気軽にどうぞ。

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三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号