こんにちは!行政書士の三澤です。
いま、物流・産廃業界で大きな関心を集めているのが、令和7年に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」です。この改正法の一部が、令和8年(2026年)4月1日からいよいよ施行されます。
今回の改正で特に注目すべきは、「白トラ規制の強化」です。
「白トラ」とは、本来であれば緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)が必要な運送業務を、無許可の白ナンバー車両で有償に行う違法行為のことです。従来から白トラ業者本人は処罰の対象でしたが、今回の改正では踏み込んだ対策が加わります。違法な白トラ事業者に運送を委託した「荷主」側にも、新たに規制が適用されるようになるのです。
具体的には、違反行為の主因が荷主にあると認められた場合、国土交通大臣から荷主への再発防止の勧告・公表が行われるほか、関係行政機関への情報提供といった厳しい措置が取られます。
この動きを受けて、産業廃棄物収集運搬業の事業者様からは、次のようなご相談が相次いでいます。
- 「白ナンバーのトラックで産廃を運んでいるが、令和8年4月からは緑ナンバーを取らないと荷主に迷惑がかかるのか?」
- 「排出事業者(荷主)から『コンプライアンス上、緑ナンバーにしてほしい』と言われたが、どう対応すればいい?」
本記事では、環境省・国土交通省が令和8年3月に発出した公式の事務連絡を一次情報として、「産廃運搬業者に緑ナンバーは必要なのか」という問いに、法的根拠をもとに明確にお答えします。

結論:収集・処分と一体的に産廃を運ぶなら、緑ナンバーは不要です
最初に結論をお伝えします。
令和8年4月の法改正によって、産業廃棄物収集運搬業者が産廃を運搬する際に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)を取得する必要は生じません。
産業廃棄物収集運搬業の許可を適正に取得し、「収集や処分と一体的に」業務を行っている限り、自社の白ナンバートラックで産廃を運搬することは、これまでと同様に適法です。
排出事業者(荷主)からコンプライアンスを理由に「緑ナンバーにしてほしい」と求められた場合でも、「収集・処分を伴う産廃の運搬に緑ナンバーは法的に不要です」と自信を持って説明していただいて問題ありません。
では、なぜそう言い切れるのか。法的な根拠を丁寧に説明します。
緑ナンバーが不要である法的根拠
国が発出した公式事務連絡
今回の結論の根拠となるのは、法改正施行直前の令和8年3月16日付で、環境省(および国土交通省)が各自治体あてに発出した公式の事務連絡です。
この事務連絡の中で、国は以下のように明確に示しています。
「改正法においては、いわゆる違法『白トラ』に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。」
出典「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)」
この一文が、今回の問いに対するすべての答えです。
「産廃の運搬」と「一般貨物の運送」は、法律上まったく別物
そもそも、なぜ産廃の運搬に緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)が不要なのでしょうか。その理由は、法律上の定義と業務の性質の違いにあります。
貨物自動車運送事業法において、緑ナンバーの取得が必要とされる事業は、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」と定義されています。
一方、産業廃棄物の運搬は、廃棄物処理業という「自己の生業(収集や処分)と密接不可分であり、その業務に付帯して行われるもの」と解釈されています。国交省の事務連絡でも、「廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合」においては、法の許可等は要しないと明確に示されています。つまり、「単に他人の貨物を運んであげる事業」ではないため、従前から緑ナンバーの取得は不要とされてきました。
今回、国が発出した事務連絡において「従前の取扱いを変更するものではない」と明記されたことで、この解釈は令和8年(2026年)4月1日の規制強化以降も完全に維持されることが確認されました。
ただし、ここだけは絶対に注意してください
「収集・処分と一体的に行う産廃の運搬に緑ナンバーは不要」という原則を確認したうえで、必ず把握しておくべき2つの例外があります。以下の業務を白ナンバーで行うと、産廃収集運搬業の許可を持っていても違法な「白トラ」行為になります。
① 収集や処分を伴わない「運搬行為のみ」を有償で行う場合
産廃であっても、「他社の収集や処分は伴わず、単に運搬だけを有償で請け負う場合」は注意が必要です。国交省の事務連絡でも、「運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等(緑ナンバー)が必要となる」と明記されています。単なる「運び屋」としての業務は、産廃であっても一般貨物自動車運送事業に該当します。
② 一般貨物(有価物など)を有償で運搬する場合
廃棄物ではない一般的な貨物(有価物として買い取られるスクラップ、製品、建設資材など)を、他者の依頼を受けて有償で運搬する場合も、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」に該当するため、緑ナンバーが必要です。
今回の改正法により、令和8年4月1日以降は、このような違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主側も処罰の対象となります。法改正によって荷主のコンプライアンス意識はさらに高まります。産廃運搬業者の皆様は、以下の点を今一度厳密に確認しておいてください。
- 自社の業務が「収集・処分と一体不可分な運搬」になっているか(単なる運搬のみの請負になっていないか)
- 運んでいるのは本当に産業廃棄物(または自社の荷物)だけか
- 他社の一般貨物の有償運搬に該当する業務が混在していないか
まとめ
今回のポイントを整理します。
| 状況 | 緑ナンバーの要否 |
|---|---|
| 産廃収集運搬業の許可を得て産廃を運搬する | 不要(法改正後も変更なし) |
| 他者の依頼を受けて一般貨物を有償運搬する | 必要(無許可は白トラ違反) |
令和8年4月1日の施行で厳しくなるのは、あくまでも「無許可で一般貨物の有償運送を行う違法な白トラ」への規制です。適正な産廃収集運搬業の許可のもとで、収集や処分と一体的に産廃を運ぶ行為は、これまでと何ら変わりません。環境省・国土交通省の公式事務連絡がその点を明確に保証しています。
お困りのことがあれば、当事務所にご相談ください
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三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
