LEGAL CONFIRMATION SERVICE

元請けから「緑ナンバーを
取ってほしい」と言われて
困っていませんか?

産廃収集運搬業の許可を持つ事業者が、収集・処分と一体的に産廃を運搬する場合、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)は法的に不要です。行政書士名義の公式文書で、その根拠を証明します。

産廃収集運搬業の許可を持っているのに、元請けの担当者から「緑ナンバーがなければ現場に入れない」と言われる——そのような状況に置かれている事業者様が、令和8年4月の法改正以降、急増しています。法的には不要であることがわかっていても、口頭での説明では納得してもらえないケースが多くあります。

こんな状況の事業者様へ

産廃収集運搬業の許可を持っているのに、元請けから緑ナンバーを求められている
「法的に不要」と説明しても、元請け担当者・法務部が納得してくれない
コンプライアンス上の証拠書類として、公式な文書が欲しい
説明のたびに時間を取られ、本業に集中できない

なぜ緑ナンバーは不要なのか

令和8年3月16日付で国土交通省・環境省が各自治体に発出した公式事務連絡において、以下の通り明確に示されています。

「改正法においては、いわゆる違法『白トラ』に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。」 出典:「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)」環境省 令和8年3月16日

産廃収集運搬業の許可を適正に取得し、収集・処分と一体的に業務を行っている限り、令和8年4月の法改正後も自社の白ナンバートラックで産廃を運搬することは適法です。

法令確認書とは

行政書士が作成する公式の法令解釈文書です
  • 国土交通省・環境省の公式見解に基づき作成
  • 根拠条文と行政解釈を明記したA4判2〜3枚の書面
  • 行政書士の記名・職印入り
  • 貴社名・代表者名を記載した個別文書として作成
  • 元請け企業の担当者・法務部・コンプライアンス部門への説明資料としてそのまま使用可能

料金

¥55,000(税込)

納品後のお支払いです。着手金は不要です。

納期原則5営業日以内
成果物法令確認書 1通
支払い納品時に全額請求
着手金不要

ご注意事項

1 本サービスは法令確認書の作成に限定されます。各許認可申請の代行は本業務には含まれず、別途ご契約となります。
2 本法令確認書は国土交通省の行政解釈に基づく一般的な法令解釈を示したものです。個別事案における管轄行政機関の最終判断を保証するものではありません。
3 納品後の法令改正・行政解釈の変更に伴う文書の改訂は、別途お見積りとなります。
4 本サービスの対象は「産廃収集運搬業の許可を持つ事業者が、収集・処分と一体的に産廃を運搬する場合」です。運搬行為のみを単独で請け負う場合は対象外となります。

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