こんにちは、行政書士の三澤です!

第一種貨物利用運送事業の登録が完了した後も、いくつかの手続きを経なければ営業を開始することはできません。本記事では、登録後に必須となる「利用運送約款の認可」と「運賃・料金の公表義務」について、法的根拠を示しながら解説します。

あわせて、登録なしに運送手配を行う「水屋営業」のリスクについても整理しています。「自分たちは元請けだから関係ない」と思っている事業者ほど、読んでいただきたい内容です。

「水屋」は違法営業です|無登録での運送手配が抱えるリスク

物流業界でいう「水屋」とは、自社でトラックを持たず、荷主から依頼を受けた運送を別の事業者に回し、差額やマージンを得る仲介業者のことを指します。

建設業や産廃業の現場でも、「元請けとして、付き合いのある下請け運送会社に荷物を流しているだけ」という感覚で行われているケースを見かけます。しかし、他人の需要に応じ、有償で他社のトラックを利用して貨物を運送する行為は、法律上「利用運送」に該当します

貨物利用運送事業法第3条第1項は、次のように定めています。

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

登録なしにこうした手配・マージン収受を継続することは「無登録営業」として違法となります。

発覚した場合の罰則

無登録で事業を行った場合、貨物利用運送事業法第62条第1号により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

刑事罰にとどまらず、いったん摘発されると、その後の適法な登録申請において欠格事由に該当するリスクが生じます。また、コンプライアンスを重視する大手ゼネコンや排出事業者からの信頼を失い、取引停止に直結することも少なくありません。

「手配しているだけだから大丈夫」という認識は、事業継続の観点から見ても非常に危険です。運送手配を事業として行う以上、事前に登録を完了させることが前提となります。

登録後に必要な手続き①|利用運送約款の設定と認可

第一種貨物利用運送事業の登録が完了した後、最初に対応すべき義務が「利用運送約款の認可」です。

利用運送約款とは

利用運送約款とは、荷主との取引における基本的なルールを文書化したものです。

貨物利用運送事業法第8条第1項は次のように定めています。

第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

約款には、次の事項を明記する必要があります。

チェック
  • 運賃・料金の収受および払戻しに関する事項
  • 貨物の受取・引渡し・保管に関する事項
  • 事故が発生した場合の損害賠償等に関する事項

営業開始前にこの認可を受けていない場合、法令違反となります。

標準利用運送約款を活用することで手続きを簡略化できる

自社でゼロから約款を作成して個別に認可申請を行うことも可能ですが、実務上は「標準利用運送約款」の活用が一般的です。

貨物利用運送事業法第8条第3項により、国土交通大臣が定めて公示した標準利用運送約款と同一の内容を使用する場合は、認可を受けたものとみなされます

この標準約款を採用することで、認可手続きの大部分を省略でき、事業開始までの準備期間を大幅に短縮できます。

登録後に必要な手続き②|運賃・約款の公表義務

約款の設定と並行して対応が必要なのが、運賃や約款に関する「情報公開」の義務です。

営業所での掲示義務

貨物利用運送事業法第9条に基づき、第一種貨物利用運送事業者は、以下の事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

チェック
  • 第一種貨物利用運送事業者である旨
  • 利用運送機関の種類
  • 消費者向けの運賃・料金
  • 利用運送約款

この掲示は、営業開始と同時に行う必要があります。

ウェブサイトへの掲載義務

貨物利用運送事業法施行規則第13条の2により、上記の事項は自社のウェブサイトへの掲載によるインターネット公表も義務付けられています。

ただし、同規則第13条の3に基づき、以下のいずれかに該当する事業者はウェブ掲載義務が免除されます。

チェック
  • 従業員数が20人以下である場合
  • 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この免除規定に該当する場合は、営業所での掲示のみで足りることになります。小規模な事業者が多い建設業・産廃業においては、免除対象となるケースも多いため、自社の状況を確認しておきましょう。

まとめ

第一種貨物利用運送事業の登録後に必要な手続きを整理すると、次のとおりです。

手続き根拠法令備考
利用運送約款の設定・認可貨物利用運送事業法第8条第1項標準約款の活用でみなし認可が可能(同条第3項)
営業所への掲示貨物利用運送事業法第9条営業開始前に対応が必要
ウェブサイトへの掲載施行規則第13条の2従業員20人以下等の場合は免除(同第13条の3)

登録さえ完了すれば営業できると思っていた、という事業者の方はいませんか。登録はスタートラインに立っただけで、その後の義務を果たして初めて適法な営業が成立します。

「知らなかった」では済まされない世界です。不安な点がある場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

関連記事 自社トラックで運送業を始めたい方へ|一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の基礎知識

利用運送ではなく、自社トラック・自社ドライバーで本格的に運送業を始めたいとお考えの方は、「一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」の許可取得が必要になります。車両5台以上の確保や運行管理者の選任など、利用運送とは異なる要件が課されます。詳細は下記の関連記事をご覧ください。

運送業の許認可と最新の法改正対応は行政書士にお任せ!

要件診断から、複雑な申請書類の作成、最新法規制に基づく「運送契約書」のチェックまで、行政書士がサポートいたします。

許認可のご依頼・お見積りはこちら
三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号