コンプライアンスを重視される法人企業様へ
- 2024年11月施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)」により、法人企業様が個人事業者へ業務委託を行う際、新たな義務(書面明示や支払期日など)が課されることになりました。
- コンプライアンスに厳格な企業様におかれましては、「個人への発注は法務リスクや事務負担が増えるのではないか?」とご懸念されるケースも少なくありません。
- そこで、三澤行政書士事務所では、発注者様(御社)に一切のコンプライアンス・リスクと事務負担をおかけしないご用意をしております。
2. 御社の法務負担をゼロにする「3つのサポート体制」
① 【取引条件の明示義務】に対応した「契約書・発注書」を当事務所が作成します
新法では、業務委託時に「直ちに」法定事項を満たした書面やメールを交付する義務が発注者側にあります。
当事務所のご提案: 御社で新たなフォーマットを準備していただく必要はありません。当事務所にて、フリーランス新法の全要件(業務内容、報酬額、支払期日等)を網羅した「業務委託契約書」および「発注書(兼 注文請書)」のドラフト(雛形)を事前にご用意し、ご提示いたします。御社は内容を確認し、押印(または電子署名)していただくだけで、適法な発注手続きが完了します。
② 【禁止行為・支払期日】のリスクを防ぐ「明確な要件定義」と「適法な請求書」
新法では、「60日以内の支払い」や、受領拒否・不当なやり直し等の禁止が厳格化されています。これらのトラブルの多くは、事前の「業務範囲(スコープ)の曖昧さ」から生じます。
当事務所のご提案: ご契約時に「何を成果物とするか」「どこまでを当事務所の業務範囲とするか」を文書で明確に定義し、御社が意図せず禁止行為に触れてしまうリスクを未然に防ぎます。また、請求書には法定の「60日以内ルール」に則った支払期日を明記して発行するため、御社の経理部門にイレギュラーな処理の手間を取らせません。
③ 【継続的取引(顧問契約等)】における「解除ルールの明文化」
1ヶ月以上の取引や、6ヶ月以上の長期契約(顧問契約など)においては、中途解除の際の「30日前予告」などの追加義務が生じます。
当事務所のご提案: 中長期の業務委託契約におきましても、法定ルールをあらかじめ契約条項に組み込みます。双方にとって透明性が高く、コンプライアンス違反のリスクがない、クリーンで対等なパートナーシップをお約束いたします。
安心して「社外法務部」としてご活用ください
- 当事務所は、単なる「外注先」ではなく、御社のビジネスを適法かつ迅速に推進するための「社外法務部(ビジネスパートナー)」として機能します。
- 業務委託はもちろん、社内規定やコンプライアンス体制に合わせた柔軟な契約形態にも対応可能です。お取引にあたり、法務担当者様・経理担当者様にご不安な点がありましたら、何なりとお申し付けください。
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