• 「現場の足場が公道にはみ出すため、道路使用と占用の両方の許可が必要になった…」
  • 「新しい分譲地へ車両を乗り入れるために、歩道の縁石を切り下げたい(24条工事)が図面が描けない…」
  • 「開発予定地に『里道(赤道)』や『水路』があり、用途廃止や払下げの手続きが必要と言われた…」

愛知県を中心に建設・不動産関連の法務に特化している「三澤行政書士事務所」では、建設業者様、住宅メーカー様、開発事業者様の現場作業に直結する「道路関係手続」を完全サポートいたします。

単なる「書類の代行屋」ではなく、現況図や保安図の作成から、警察署・土木事務所とのハードな事前協議までを丸ごと代行し、「着工日(工期)に絶対に間に合わせる」「開発プロジェクトを止めない」ための社外法務部(パートナー)としてご活用ください。

サポート内容と料金表

当事務所では、レッカー作業等のための一時的な「道路使用許可」から、土木知識が求められる「歩道切り下げ(24条工事)」、さらには分譲地開発に不可欠な「道路位置指定」や「里道の払下げ」まで、あらゆる道路・境界手続きを網羅的にサポートしております。

以下の料金は「行政書士報酬(代行費用)」と「法定手数料等(行政へ納付する実費)」を分けた目安となります。

1. 道路使用許可・道路占用許可に関する申請

工事車両の駐車や足場の設置など、道路を特別な目的で使用・占拠する場合の手続きです。警察署(使用許可)と道路管理者(占用許可)の両方への申請が必要なケースも、図面作成から一括して代行いたします。

道路使用・道路占用許可
項目行政書士報酬(税込)法定手数料等(実費)
道路使用許可申請88,000円~2,500円
道路占用許可申請88,000円~
使用・占用セット申請 ※足場設置など両方が必要な場合165,000円~2,500円

※現況図、道路平面図、交通規制図(保安図)などの作成費用も上記に含まれております(広範囲・複雑な図面を要する場合は事前にお見積りいたします)。

2. 道路工事施行承認申請(法第24条工事)

新しい事業所や分譲地、駐車場へ車両が乗り入れられるよう、歩道の縁石を切り下げたり、ガードレールや街路樹を撤去したりする工事(自費工事)を行うための承認申請です。

道路工事施行承認(法第24条)
項目行政書士報酬(税込)
道路工事施行承認申請(第24条)ただいま受け付けておりません

3. 【開発業者様向け】道路位置指定・法定外公共物(里道等)の手続き

大規模な分譲地開発や土地の造成において障害となる「法定外公共物(里道・水路など)」の用途廃止・払下げや、新たに私道を築造して建築基準法上の道路として認めてもらうための高度な手続きです。

道路位置指定・法定外公共物に関する申請
項目行政書士報酬(税込)
法定外公共物(里道・水路)使用許可申請ただいま受け付けておりません
法定外公共物の用途廃止・普通財産払下申請ただいま受け付けておりません
道路位置指定申請ただいま受け付けておりません

4. 特殊車両通行許可(特車)に関する申請

建設機械(クレーン車、ショベルカー等)や、長大・重量な資材を積載したトレーラーなど、一般的な制限を超える「特殊車両」を公道で走らせるための許可申請です。

特殊車両通行許可
項目行政書士報酬(税込)法定手数料等(実費)
特殊車両通行許可申請(新規・更新)事案により異なります事案により異なります

※オンライン申請に対応しております。車両台数や走行ルートの数に応じて個別にお見積りいたします。

ご依頼の流れ

お問い合わせ・無料相談のご予約

お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

現場状況の確認&お見積り

現場の住所や工事内容、開発計画をヒアリングし、必要な許可・手続きの種類を特定。明確な総額のお見積りをご提示いたします。

ご契約・着手金のお支払い

申請内容や御状況に合わせて柔軟なプランをご提案いたします。

必要書類の収集・申請書作成

公的書類の収集や申請書の作成は当事務所が行います。お客様には一部資料のご提供と、完成書類への押印をお願いいたします。

行政窓口への申請代行

役所への事前相談から申請、補正、取下げ、受領、許可後の進捗状況報告及び完了報告等を行います。

許可取得・サービス完了

ご希望があれば取得後の決算変更届や更新時期についても、当事務所で継続して管理いたします。

道路手続だけじゃない!農地転用・建設業から事業承継まで「ワンストップ」で柔軟に対応

住宅メーカー様や建設業者様がプロジェクトを完遂させ、事業を継続的に拡大していくためには、単に「道路の許可」を取るだけでは完結しません。

「現場の資材置き場を確保するために農地転用(農転)をしたい」「一定規模以上の分譲地開発のために、都市計画法の開発許可もまとめて任せたい」「自社での施工体制を強化するために、新たに建設業許可を取得したい」、さらには「将来、次世代へ会社を引き継ぐための事業承継やM&Aの法務対策をしたい」など、プロジェクトの進行や会社経営のステージに合わせて様々な法務課題が連鎖的に発生します。

当事務所は、特定の手続きしか扱えない単なる代行屋ではありません。建設事業や不動産開発を取り巻くあらゆる許認可・法務課題にワンストップで対応できる「総合的な法務パートナー」として、貴社のプロジェクトと会社経営を一生涯サポートいたします。

対応エリア(愛知県全域)

当事務所は愛知県を中心に、建設業者様の法務サポートを行っております。 「管轄の建設事務所が遠くて自分で行けない」「忙しくて平日に時間が取れない」といった事業者様も、当事務所が完全対応いたします。オンライン面談(Zoom等)やクラウドでの書類共有により、ご来所いただく手間なくスムーズに手続きを進めることが可能です。

【愛知県全域に対応】 名古屋市、豊田市、岡崎市、一宮市、豊橋市、春日井市、安城市、豊川市、西尾市、刈谷市、小牧市、稲沢市、瀬戸市、半田市、東海市、江南市、大府市、日進市、あま市、知多市、北名古屋市、尾張旭市、犬山市、蒲郡市、岩倉市、豊明市、清須市、津島市、愛西市、みよし市、常滑市、長久手市、新城市、高浜市、弥富市、知立市、および県内各町村

【岐阜県・三重県・静岡県などの対応について】 道路使用・占用許可や歩道切り下げ、里道の払下げ等は、管轄の警察署や現地の土木事務所との緻密な窓口折衝・現場確認が不可欠となるため、原則として愛知県内での案件をメインとさせていただいております。ただし、「特殊車両通行許可(特車)など全国対応可能なオンライン申請」につきましては、個別に応相談とさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

手続きの種類によって異なります。「道路使用許可(警察署)」のみであれば、申請から中2〜3日(平日)程度で許可が下りるのが一般的です。しかし、足場などの「道路占用許可」が絡む場合や、「歩道切り下げ(24条工事)」の場合は、事前協議を含めて2週間〜1ヶ月以上の期間を要することがあります。着工予定日が決まりましたら、1日でも早くご相談ください。

ご安心ください。申請に必要な位置図、現況平面図、断面図、交通規制図(カラーコーンやガードマンの配置図)などは、当事務所ですべて作成いたします。お客様は「どの範囲で、どんな作業をするか」を当事務所にお伝えいただくだけで結構です。

法定外公共物である里道や水路が事業地内に含まれている場合、そのままでは建物を建てたり造成したりすることができません。対象の里道が現在機能していないことを証明し、国や市町村から用途廃止・払下げを受ける必要があります。これには隣接者との境界確定など数ヶ月単位の時間がかかるため、専門業者へご相談いただくことを強くお勧めします。

無料相談はこちら

道路関係の手続きは、工期やプロジェクトの成否に直結する非常に重要な業務です。図面の不備や事前協議の不足で警察署・役所から申請を突き返され、予定日に足場が組めなかったり、開発計画が頓挫してしまっては莫大な損害に繋がります。

確実な許可取得と現場のスムーズな進行は「建設・開発法務の専門家」である当事務所にお任せください。最短かつ最も安全なルートで、貴社のプロジェクトをバックアップいたします。

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※無理な営業は一切いたしません。お気軽にご連絡ください。