• 「分譲住宅の候補地として最高の土地を見つけたが、『農地』のため開発できるか分からない…」
  • 「太陽光発電のプロジェクトを進めたいが、『農振除外』のハードルが高くて足踏みしている…」
  • 「農業委員会との事前協議や複雑な書類作成に、営業担当者のリソースを割きたくない!」

愛知県を中心に建設・不動産関連の法務に特化している「三澤行政書士事務所」では、住宅メーカー様、工務店様、太陽光発電事業者様の事業拡大に直結する「農地転用手続き」を完全サポートいたします。

単なる「書類の代行屋」ではなく、プロジェクトの要である「事業用地の確実な確保」をスピーディに実現し、経営者様や営業担当者様が本来の業務(販売・企画)に100%専念できる環境をお約束する「社外法務部(パートナー)」としてご活用ください。

サポート内容と料金表

当事務所では、比較的スムーズな「市街化区域の届出」から、住宅地や太陽光パネル敷設のための「市街化調整区域の許可」、さらには年単位のプロジェクトとなる「農振除外」まで、あらゆる農地法関係手続きを網羅的にサポートしております。

以下の料金は「行政書士報酬(代行費用)」と「実費(公的証明書取得費用等)」を分けた目安となります。

1. 農地転用許可・届出(第4条・第5条)

農地を農地以外のもの(建売住宅の敷地、分譲地、太陽光発電施設など)にする場合の手続きです。開発事業者様が地主(農家)から土地を買ったり借りたりして転用する「第5条」の案件を中心に、迅速に対応いたします。

農地転用許可・届出(第4条・第5条)
項目行政書士報酬(税込)実費等
農地転用「届出」(市街化区域内)110,000円~各種証明書取得実費
農地転用「許可申請」(第4条)220,000円~各種証明書取得実費
農地転用「許可申請」(第5条)220,000円~各種証明書取得実費

※対象地の開発許可が絡む場合や、土地の境界確定・測量等が必要な場合(提携の土地家屋調査士等と連携)、各種法令(景観法など)との調整が必要な場合は、事業規模に合わせて個別にお見積りいたします。

2. 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)申請

開発したい農地が「農業振興地域内の農用地区域(いわゆる青地)」に指定されている場合、そのままでは転用の許可が下りません。太陽光発電や大規模開発で避けては通れない、非常に難易度が高く時間のかかる手続きです。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)申請
項目行政書士報酬(税込)実費等
農振除外申請事案により異なります各種証明書取得実費

※農振除外は自治体ごとに受付時期が限られており(例:年2回のみなど)、完了までに半年〜1年以上の期間を要する大型の手続きとなります。土地の仕入れ・事業計画の初期段階からお早めにご相談ください。

3. 農地の売買・貸借(第3条)およびその他の手続き

農地を「農地のまま」売買・貸借する手続き(第3条)や、地目変更に必要な証明願いなども承っております。

農地の売買・貸借(第3条)およびその他の手続き
項目行政書士報酬(税込)実費等
農地の売買・貸借許可申請(第3条)165,000円~各種証明書取得実費
農地法第3条の3の届出(相続時の届出)88,000円~各種証明書取得実費
非農地証明願110,000円~各種証明書取得実費

ご依頼の流れ

お問い合わせ・無料相談のご予約

お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

対象地の事前調査&お見積り

対象となる土地の登記情報や、各自治体の都市計画、農業委員会の規制状況を確認し、明確な総額のお見積りをご提示いたします。

ご契約・着手金のお支払い

申請内容や御状況に合わせて柔軟なプランをご提案いたします。

必要書類の収集・申請書作成

公的書類の収集や申請書の作成は当事務所が行います。お客様には一部資料のご提供と、完成書類への押印をお願いいたします。

行政窓口への申請代行

役所への事前相談から申請、補正、取下げ、受領、許可後の進捗状況報告及び完了報告等を行います。

許可取得・サービス完了

ご希望があれば工事進捗・完了報告についてもサポートいたします。

農地転用だけじゃない!道路・建設業から事業承継まで「ワンストップ」で柔軟に対応

住宅メーカー様や太陽光発電事業者様がプロジェクトを成功させ、事業を継続的に拡大していくためには、単に「農地の許可」を取るだけでは完結しません。

「一定規模以上の分譲地開発のために、都市計画法の開発許可もまとめて任せたい」「造成工事に伴う道路使用・道路占用許可が必要になった」「自社での施工体制を強化するために、新たに建設業許可を取得したい」、さらには「将来、次世代へ会社を引き継ぐための事業承継やM&Aの法務対策をしたい」など、プロジェクトの進行や会社経営のステージに合わせて様々な法務課題が連鎖的に発生します。

当事務所は、農地手続きしか扱えない単なる代行屋ではありません。不動産開発や建設事業を取り巻くあらゆる許認可・法務課題にワンストップで対応できる「総合的な法務パートナー」として、貴社のプロジェクトと会社経営を一生涯サポートいたします。

対応エリア(愛知県全域・他県は応相談)

当事務所は愛知県に拠点を置く住宅メーカー様、太陽光発電事業者様を中心に、農地法務のサポートを行っております。

【愛知県全域に対応】 名古屋市、豊田市、岡崎市、一宮市、豊橋市、春日井市、安城市、豊川市、西尾市、刈谷市、小牧市、稲沢市、瀬戸市、半田市、東海市、江南市、大府市、日進市、あま市、知多市、北名古屋市、尾張旭市、犬山市、蒲郡市、岩倉市、豊明市、清須市、津島市、愛西市、みよし市、常滑市、長久手市、新城市、高浜市、弥富市、知立市、および県内各町村

【岐阜県・三重県・静岡県などの対応について】 農地転用手続は、現地の状況確認(現地調査)や各市町村の農業委員会との細かな対面折衝が不可欠となるため、原則として愛知県内での案件をメインとさせていただいております。ただし、絶対ではなく個別に応相談とさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

農地の中には「農用地区域(青地)」や「第1種農地」など、原則として太陽光発電や住宅建設のための転用が認められない土地が存在します。土地の仕入れ契約を結んでしまう前に、「この土地で目的の事業ができるか?」の事前調査をご依頼いただくのが、デベロッパー様にとって最も安全な進め方です。

土地の状況によって大きく異なります。市街化区域の「届出」であれば1〜2週間程度で終わることもありますが、市街化調整区域の「許可」の場合は1ヶ月半〜2ヶ月程度かかります。さらに「農振除外」が必要な土地の場合は、半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。事業計画のスケジュールには十分な余裕を持ってご相談ください。

一定規模以上の分譲地開発や太陽光発電施設の設置には、農地法だけでなく都市計画法の開発許可や、各自治体の景観条例、太陽光発電に関する独自条例等のクリアが必要になります。お気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

住宅開発や太陽光発電事業において、農地転用は「事業のスタートライン」に立つための最も重要かつハードルの高い関門です。自社で手探りで進めようとして、農業委員会との折衝が難航し、プロジェクトが数ヶ月遅れてしまっては莫大な機会損失に繋がります。

確実な事業用地の確保と、プロジェクトの最速での立ち上げは「法務の専門家」である当事務所にお任せください。最短かつ最も安全なルートで、貴社の事業拡大をバックアップいたします。

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※無理な営業は一切いたしません。お気軽にご連絡ください。