津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(大治町・蟹江町・飛島村)で建設業を営む経営者・個人事業主の皆様へ。

建設業許可の新規取得や更新、業種追加を検討されているなか、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか。

  • 飛島村や弥富市の現場が立て込んでいて、平日に津島市の海部建設事務所まで足を運ぶ時間が取れない
  • 港湾エリアの工場・倉庫案件を獲得するために、「機械器具設置工事」などの業種追加を急いでいる
  • 公共の土木工事を元請けとして受注できるよう、経審(経営事項審査)や特定建設業許可までを見据えた手続きを進めたい
  • 令和7年12月の健康保険証廃止にともなう確認資料の変更など、最新のルール改正についていけていない

海部エリアは、内陸部の治水・土木工事から臨海部(飛島・弥富)の港湾物流・工場設備工事まで、求められる建設業許可のニーズが大きく二極化した、専門性の高い地域です。とくに大規模な工場・倉庫案件や公共工事では、元請けからのコンプライアンス(法令遵守)要求がとりわけ厳しくなっています。

加えて、許可申請の手続き自体も年々複雑さを増しています。令和7年12月2日以降は健康保険証の新規発行が終了することにともない、経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤性」を証明するための確認資料(標準報酬決定通知書等)のルールが大きく変わります。こうした最新の法改正を正確に把握していないと、想定外の書類集めに追われたり窓口で差し戻されたりして、事業拡大のチャンスを逃しかねません。

海部建設事務所(津島市西柳原町)への煩雑な申請手続きは、愛知県全域の建設業実務に精通した知多郡武豊町の三澤行政書士事務所にお任せください。

当事務所は「現場第一主義」を掲げ、国が推進する電子申請システム(JCIP)と貴社への出張相談をフル活用しています。飛島・弥富エリアから津島への「南北の移動のタイムロス」を解消し、社長が現場を離れることなく、最速で許可を取得できる体制をご提供します。

海部建設事務所(津島)の管轄エリアと「南北の移動」の悩み

海部エリア(津島市・愛西市・弥富市など)に主たる営業所を置く建設業者様が愛知県知事許可を申請する場合、提出先の窓口は海部建設事務所(津島市西柳原町1-14 海部総合庁舎6階)になります。

対象エリア(海部建設事務所 管轄)

当事務所では、海部建設事務所の管轄である以下の地域を網羅してサポートしています。

津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(大治町・蟹江町・飛島村)

「津島への往復」を完全に代行します

特に弥富市や飛島村など南部(臨海部)の業者様にとって、大型車で常に混雑する国道23号・国道155号を抜けて内陸の津島市総合庁舎まで平日昼間に往復するのは、半日がかりの大きなタイムロスです。

「書類の不備を指摘されて、津島と現場を何度も往復することになった」 「渋滞にはまって、元請けとの重要な打ち合わせに遅れそうになった」

慣れない行政手続きのためにこうした時間と労力を割かれることは、経営上の損失以外の何ものでもありません。

当事務所にご依頼いただければ、津島への往復も窓口での待ち時間も、すべて当事務所が代行します。社長は「南北の移動」による渋滞ストレスから完全に解放され、現場管理や元請けとの商談といった本来の業務に専念していただけます。

港湾物流から治水・土木まで、海部エリア特有のニーズ

海部エリアは、内陸部(津島市・愛西市・あま市など)と臨海部(弥富市・飛島村)とで、求められる建設業許可のニーズが大きく異なります。当事務所は、それぞれの現場が必要とする許可要件と最新の法改正を正確に把握したうえで、貴社の事業展開を力強くバックアップします。

弥富・飛島村エリア:物流倉庫・港湾設備に関連する許可に強い

伊勢湾岸道沿いに大規模な物流センターや工場が集積する弥富市・飛島村では、施設のメンテナンスや設備改修に不可欠な「鋼構造物工事」「管工事」「機械器具設置工事」などの許可取得ニーズが非常に高い状況です。

なかでも「機械器具設置工事」は、電気工事・管工事・消防施設工事など他の専門工事との境界線が複雑な業種です。愛知県の審査(国のガイドライン)では、他の専門工事と重複する機械器具の設置は原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置のみが「機械器具設置工事」として認められるという厳密な基準が定められています。

当事務所がプロの視点で過去の施工実態や契約内容を精査し、的確な業種判定を行います。元請けからの厳しいコンプライアンス要求にも、確実な許可取得でお応えします。

津島・愛西・あまエリア:インフラ維持と「特定建設業」への対応

木曽三川に囲まれた海抜ゼロメートル地帯を含む内陸部では、治水や道路・河川の維持管理といった公共性の高い工事が多く、「土木一式工事」をはじめ「舗装工事」「浚渫(しゅんせつ)工事」などの許可取得から、公共工事入札のための「経営事項審査(経審)」へのステップアップが重要になります。

さらに事業が拡大し、発注者から直接請け負った元請工事において、下請に出す代金の合計額が消費税込みで5,000万円以上となる場合には、「特定建設業」の許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号)。当事務所は、一般建設業から特定建設業へのランクアップ(般・特新規)も見据え、大型案件を適法に請け負うための体制構築をサポートします。

令和7年以降の最新法改正(保険証廃止等)への対応

元請け企業や官公庁の要請に応え、事業を継続・拡大していくためには、最新の法令に適合した経営体制の維持が欠かせません。

令和7年12月2日以降は健康保険被保険者証が使用できなくなること(新規発行終了)にともない、経営業務の管理責任者や営業所専任技術者の「常勤性」を証明するための確認書類のルールが変更されます。 従来のように保険証のコピーを提示するのではなく、申請時直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」等を優先順位に従って準備することが必要になります。

常に最新の法令を熟知した当事務所の行政書士が、書類の不備や差し戻しのないスピーディーかつ確実な申請をお約束します。

武豊町の三澤事務所が「海部エリアの業者様」に選ばれる理由

「事務所が知多半島(武豊町)にあるなら、弥富や飛島から依頼するのは遠いのでは?」と思われるかもしれません。しかし当事務所は、「伊勢湾岸道(名港トリトン)を活用した抜群のアクセス」と「最新のデジタル対応」を組み合わせることで、距離を感じさせないスピーディーなサポートを実現しています。

伊勢湾岸道(名港トリトン)でスグ!現場事務所へ直接出張

知多半島道路から伊勢湾岸自動車道を利用すれば、武豊町から弥富市・飛島村の港湾エリアへは驚くほどスムーズにアクセスできます。社長に役所や当事務所まで足を運んでいただくのではなく、当事務所の行政書士が貴社のオフィスや現場事務所へ直接お伺いします。「現場主義」を徹底したヒアリングと書類収集で、無駄な時間を一切排除します。

電子申請(JCIP)と「電子納付」でスピード申請

当事務所は、国が推進する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」によるオンライン申請にいち早く対応しています。これにより紙書類のやり取りを最小限に抑えるだけでなく、愛知県への法定手数料(新規申請:90,000円、更新・業種追加:50,000円など)も、インターネットバンキング等を利用したPay-easyによる電子納付が可能です。Pay-easyで納付する場合は建設業許可窓口への来庁が不要となるため、愛知県収入証紙を買いに行く手間も省け、津島市へ出向く必要が完全になくなります。

法人成り・承継認可(代替わり)の専門知識

「個人事業から法人成りして、許可番号を引き継ぎたい」「親の代から事業を受け継ぐタイミングで許可を整理したい」——海部エリアの老舗業者様が直面するこうした承継手続きも、当事務所に丸ごとお任せください。

従来、個人事業から法人へ切り替える際には「個人の廃業届+法人の新規申請」が必要で、許可を持たない空白期間が生じていました。しかし現在は、設立した法人との間で事前に事業譲渡契約を締結し、事業譲渡の効力発生日前までに「建設業の許可を承継する認可」(建設業法第17条の2)を受けることで、許可の空白期間を1日も作らずに事業を引き継ぐことが可能です。

注意点: この承継認可は、事業承継の効力発生日前までに認可通知を受ける必要があります。愛知県の標準処理期間は申請書受付後23日ですので、遅くとも効力発生日の1か月前までには申請書を提出しなければなりません。当事務所では、効力発生日の2〜3か月前を目処に準備を開始することを強くお勧めしており、スケジュール管理を含めてワンストップで対応します。

サポート内容と料金表

新規許可申請(知事・一般)

基本報酬
110,000
円[税込]
国家資格で証明/役員経験5年以上/自己資本500万円以上の場合 ※加算条件は下記
加算オプション表
項目加算報酬額(税込)
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)に関する追加要件許可を持たない業者での経験で証明する場合
第三者証明を要する場合(前職倒産等)
「準ずる地位」や「補佐経験(6年以上)」で証明する場合
+88,000円
2. 専任技術者(営業所技術者等)に関する追加要件国家資格ではなく「実務経験(10年等)」で証明する場合+88,000円
3. 常勤性の確認に関する追加要件 営業所から遠方に居住している場合
出向社員を配置する場合
+77,000円
4. 財産的基礎に関する追加要件 財産的基礎の追加証明直前決算で自己資本が500万円未満の場合+77,000円
5. 営業所の独立性・実態証明に関する追加要件 外国人申請者営業所がビル等のテナントや、他社と同一フロアにある場合
主たる営業所が登記上の本店所在地や住民票の住所と異なる場合
+22,000円
6. 申請者の属性や特殊な状況外国人の方の場合ご相談ください
御見積金額例(営業所技術者を「10年の実務経験」で申請する場合)
項目基本報酬(税込)加算報酬(税込)法定手数料総額(税込)
新規許可申請(知事・一般)110,000円88,000円90,000円288,000円

ご依頼・お見積りはこちら

行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。

建設業許可 申請・更新の流れ(海部管内版)

当事務所にご依頼いただいた場合の、お問い合わせから許可取得・取得後までの流れをご紹介します。社長には現場管理や営業に専念していただくための「完全代行・出張フロー」です。

STEP 1|お問い合わせ・要件診断

電話・LINE・メール等で貴社の状況をヒアリングします。経営業務の管理責任者・専任技術者・社会保険加入といった「許可の絶対要件」を満たしているか診断します。

STEP 2|出張ヒアリング・書類収集

要件クリアの見通しが立ったら、弥富市・飛島村・あま市など貴社のオフィスや現場事務所へ直接お伺いします。「工事請負契約書」「注文書+請書」「入金が確認できる通帳」など、過去の施工実績や経営経験を証明する裏付け資料の収集を、プロが的確にサポートします。

STEP 3|申請書類作成・電子申請(JCIP)

面倒な書類作成はすべて当事務所が代行します。完成したデータはJCIPを通じてオンラインで提出しますので、社長が津島市の海部建設事務所へ足を運ぶ必要は一切ありません。

STEP 4|海部建設事務所(又は本庁)での審査・許可証の交付

電子申請を利用した場合の愛知県における標準的な処理期間は、県の休日を除き書類の到達日から38日間です。当事務所が事前に完璧な書類を準備することで、スムーズな審査通過を目指します。

審査通過後、愛知県から貴社の主たる営業所宛てに「簡易書留(転送不要)」で許可通知書が郵送されます。

重要: 許可通知書は「転送不要」の簡易書留で送付されます。郵便物の転送設定をしていると県に返戻され、最悪の場合、建設業法第29条の2第1項の規定により許可取消しの対象となる恐れがあります。転送設定には十分ご注意ください。

STEP 5|継続的なアフターサポート(決算報告・更新手続き)

許可取得後も、毎事業年度経過後4か月以内の提出が義務付けられている「事業年度終了届」の作成を万全の体制でサポートします。また、5年ごとの許可更新についても、許可期限満了の30日前まで(3か月前から受付開始)に確実に申請できるよう、当事務所で期限を一元管理します。

5. 海部・港湾エリアの建設業許可でお悩みなら、まずは相談を

内陸部から臨海部まで多様な工事が混在する海部エリアでの建設業許可取得は、的確な業種選定(機械器具設置の判定など)と、特定許可・最新法改正を見据えた確実な書類準備がすべてです。

「自社の実績でどの許可が取れるのか」「空白期間なく法人成りできるのか」と迷われましたら、まずは当事務所をご利用ください。

伊勢湾岸道などを活用して貴社のオフィスや現場事務所へ直接お伺いし、スピーディーに診断いたします。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士 / 建設業者専門

建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。 愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。

愛知県行政書士会所属|第24191550号