「元請けから許可を急かされているが、書類が揃わない」 「他の事務所に要件を満たしていないと言われた」 「前の会社が廃業しており、経験の証明ができない」

こうした状況の建設業者様からのご相談を歓迎します。一見困難に見える案件でも、正しい筋道を組み立てることで道が開けるケースは少なくありません。

なぜ、建設業許可の申請を行政書士に依頼するのか

社長と社員の「本業の時間」を守るため

慣れない手引きを読み解き、役所へ何度も足を運んで修正を繰り返すと、数十時間から百時間以上の時間が失われます。その間、現場は止まりません。申請手続きを委ねることで、社長は売上をつくる仕事に集中できます。

愛知県の厳格な書面審査をクリアするため

愛知県の審査では、過去の契約書・請求書・通帳の入金記録を年単位で突き合わせる確認が行われます。振込手数料の差額説明など、慣れていないと対応が困難な場面が必ず出てきます。

取り返しのつかないミスを防ぐため

実務経験を証明する請求書に「人工出し」「応援」という文言があると、建設業法上の違法行為を疑われ、経験として一切認められなくなるリスクがあります。書類を揃える前に、内容を精査する目が必要です。

【産廃業界10年の視点】建設業許可を取った後に待つ「産廃法のリスク」

建設工事から出る廃棄物の処理は、廃棄物処理法の規制を受けます。「現場から出たガラや廃材を自分のトラックで運ぶのは当たり前」と思っている建設業者様が多いですが、産廃収集運搬業の許可なく廃棄物を運搬すると廃棄物処理法違反になります。

産廃処理業者に10年以上勤務した私だからこそ、建設業許可の取得と同時に「産廃法上の落とし穴」を事前にお伝えできます。許可を取った後に思わぬ違反で取り消されるような事態を、未然に防ぐことが私の役割です。

他事務所で断られた「難しいケース」への対応

要件の証明が困難で、他事務所に対応できないと言われた案件でも、正しい方法論で取り組むことで許可取得の道が開けるケースがあります。

チェック
  1. 役員経験はないが「補佐経験(6年)」があるケース
    令和2年の法改正により、役員経験がなくても、資金調達・下請契約などの経営業務全般を6年以上補佐した経験があれば、経営業務の管理責任者(経管)になれる道が設けられました。

    【愛知県での実務ポイント】
    社内の人間だけでなく、現在建設業許可を有する第三者からの証明が必要となります。「経営に関与していた」ことを稟議書・組織図等の客観的資料でどう立証するかが鍵です。県庁への事前確認と丁寧な折衝が求められる案件です。
  2. 前の会社が倒産・廃業しており、証明書がもらえないケース
    実務経験の証明には、かつて勤めていた会社の証明が必要ですが、倒産・廃業で連絡が取れないケースは珍しくありません。

    【愛知県での実務ポイント】
    現在許可を持つ別の事業者からの「第三者証明」という救済措置があります。愛知県は証明者に対して直接電話確認を行う場合があります。そのため、第三者へ状況とリスクを正確に説明し、了承を得る準備が不可欠です。
  3. 資格なし。実務経験(10年)のみで専任技術者になるケース
    資格がない場合、毎月の工事実績を「請求書+通帳の入金記録」のセットで10年分(120ヶ月分)証明する必要があります。

    【愛知県での実務ポイント】
    愛知県では「人工出し」「常用工事」は請負工事の経験から除外されます。請求書の内容から「工事の請負」であることを明確に示す資料の組み立てが必要です。振込手数料・安全協力費等による差額が生じている場合は、差額説明書の作成が求められます。
  4. 直前決算の自己資本が500万円未満のケース
    直近の決算書で純資産が500万円を満たしていない場合でも、申請直前4週間以内の残高証明書で対応できる場合があります。

    【愛知県での実務ポイント】
    複数の銀行口座の残高を合算して500万円をクリアする場合、愛知県ではすべての口座の残高証明書の基準日が「同じ日付」でなければ合算が認められません。この取得ルールを事前に正確に把握した上で手続きを進めます。

建設業許可(一般建設業)取得の5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
    建設業での経営経験(原則5年以上)、または補佐経験(6年以上)を持つ常勤の役員等が必要です。
  2. 専任技術者(専技)がいること
    営業所ごとに、国家資格または実務経験(10年等)を持つ技術者が常勤していることが必要です。
  3. 誠実性があること
    請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
  4. 財産的基礎があること
    自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(残高証明書等)が必要です。
  5. 欠格要件に該当せず、社会保険に加入していること
    役員等に一定の犯罪歴等がないこと、健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していることが必要です。

報酬の目安

基本報酬
110,000
円[税込]
国家資格で証明/役員経験5年以上/自己資本500万円以上の場合 ※加算条件は下記
加算オプション表
項目加算報酬額(税込)
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)に関する追加要件許可を持たない業者での経験で証明する場合
第三者証明を要する場合(前職倒産等)
「準ずる地位」や「補佐経験(6年以上)」で証明する場合
+88,000円
2. 専任技術者(営業所技術者等)に関する追加要件国家資格ではなく「実務経験(10年等)」で証明する場合+88,000円
3. 常勤性の確認に関する追加要件 営業所から遠方に居住している場合
出向社員を配置する場合
+77,000円
4. 財産的基礎に関する追加要件 財産的基礎の追加証明直前決算で自己資本が500万円未満の場合+77,000円
5. 営業所の独立性・実態証明に関する追加要件 外国人申請者営業所がビル等のテナントや、他社と同一フロアにある場合
主たる営業所が登記上の本店所在地や住民票の住所と異なる場合
+22,000円
6. 申請者の属性や特殊な状況外国人の方の場合ご相談ください
御見積金額例(営業所技術者を「10年の実務経験」で申請する場合)
項目基本報酬(税込)加算報酬(税込)法定手数料総額(税込)
新規許可申請(知事・一般)110,000円88,000円90,000円288,000円

ご依頼・お見積りはこちら

行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。

ご依頼から許可取得までの流れ

ヒアリング

フォームまたは電話にてご連絡ください。現状の経営経験・技術者資格・財務状況等をヒアリングし、許可取得の可能性と進め方を確認します。

お見積り・ご契約

取得の道筋が見えた段階で正式なお見積りをご提示します。難易度に応じた追加費用がある場合は事前にご説明します。

必要書類の収集・精査・作成

身分証明書等の代行取得、実績資料の精査、愛知県庁との事前確認をすべて当事務所が行います。書類が揃ったことを確認してから申請に進みます。

建設事務所への申請

身分証明書等の代行取得、実績資料の精査、愛知県庁との事前確認をすべて当事務所が行います。書類が揃ったことを確認してから申請に進みます。

許可通知書の受領・営業開始

当事務所が代理で申請します。標準処理期間は概ね30日程度です。

お客様の声

★★★★★

依頼内容:建設業許可新規取得

個人事業主・建設業者 N様

「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★

依頼内容:農地転用許可申請

大手デベロッパー 御担当者様

「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★

依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)

大手設備業者 御担当者様

「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★

依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請

解体業・建設業者 御担当者様

「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆

依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)

機械設備関連企業 御担当者様

「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★

相続人調査・遺産分割協議書作成

愛知県 O様

一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。

建設業許可(新規)のご依頼・お見積りはこちら

「要件を満たしているかわからない」という段階でも構いません。まずは現状をお聞かせください。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号