「元請けから、500万円以上の造作工事を任せたいから許可を取ってほしいと言われた」 「型枠工事メインでやってきたが、今後のために大工工事の許可もそろえておきたい」

愛知県を中心に建設業者様の許可申請を数多く手がけてきた三澤行政書士事務所の三澤です。このようなご相談は日々いただきますが、いざご自身でネットを調べてみると、専門用語の壁にぶつかってしまう方が後を絶ちません。

さらに見落としがちなのが、建設業のルールが令和7年(2025年)4月に向けて大きく改正されているという点です。古い情報をもとに準備を進めると、書類を集め直す羽目になることもあります。

本記事では、愛知県で「大工工事業」の建設業許可の新規取得を目指す事業者様に向けて、許可の要否の判断基準から6つの取得要件、実際の申請手続きの流れまでを、最新の法令・手引きに基づいて解説します。ぜひ最後までお読みください。

目次

▼ 令和7年4月からの主な制度変更点

過去に許可取得を検討された経験がある方は、以下の2点に特にご注意ください。

①「専任技術者(専技)」の呼称が「営業所技術者等」へ変更 各営業所への配置が義務付けられている技術者の呼び方が、手引きの改訂により変わりました。本記事では新名称「営業所技術者等」で統一して解説します。

②常勤性を証明する書類が変わった マイナ保険証への移行(健康保険被保険者証の新規発行終了)に伴い、役員や営業所技術者等の「常勤性」を証明するための確認書類の取り扱いが変更されています。詳細は申請手続きの章で解説します。

1. そもそも「大工工事業」とはどんな工事か?

法令上の定義

建設業法第2条第1項は、建設工事を全29種類に分類しています(同法別表第一)。そのうち「大工工事」は、国土交通省告示(昭和47年建設省告示第350号)によって次のように定義されています。

「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」

大工工事・型枠工事・造作工事の違い

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、大工工事業に該当する工事として次の3つが例示されています。

工事の種別内容のポイント
大工工事木材の加工・組み立てによって建物の骨組みを築造する、いわゆる一般的な大工作業
型枠工事鉄筋コンクリート造の建物を建設する際、コンクリートを流し込む型枠を木板等で組み立てる工事(※「とび・土工・コンクリート工事」に分類される場合もあり)
造作工事骨組み完成後の内装工程において、床・壁・天井や敷居・鴨居・棚などを木材等で取り付ける仕上げ工事

一口に「大工工事業」といっても、木造住宅の骨組みから鉄筋コンクリート造の型枠、内装の木工まで、幅広い工事を包括していることがわかります。

2. 建設業許可が必要なケース・不要なケース

「軽微な建設工事」なら許可は不要(建設業法第3条第1項)

建設工事の請負営業を行うには、原則として建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項)。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に限り、例外として許可なく営業できます(同項ただし書)。

大工工事を含む「建築一式工事以外の専門工事」の場合、1件の請負代金が500万円に満たない工事が「軽微な建設工事」に当たります(建設業法施行令第1条の2第1項)。

「500万円ルール」の正しい読み方

ここで混同しやすいのが「建築一式工事」との違いです。建築一式工事の軽微工事の基準は「1件の請負代金が1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」と緩やかになっています。しかし大工工事はあくまで「500万円未満」という厳格な基準が適用されます。

また、この500万円の判断は消費税・地方消費税を含んだ税込金額で行います(建設業法施行令第1条の2第1項)。税抜で499万円でも税込で500万円を超えれば許可が必要になる点に注意が必要です。

見落としがちな2つの落とし穴

①材料の施主支給(建設業法施行令第1条の2第3項)

「手間代として300万円もらうだけだから許可は不要」と思っていたところ、施主や元請から支給された材料の市場価格が加算されて500万円を超え、気づかないうちに建設業法違反になっているケースがあります。

同施行令第1条の2第3項は、「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする」と明確に規定しています。いわゆる「手間請け」の契約でも、支給材料の市場価格と運送費を含めたトータルで500万円未満かどうかを判断しなければなりません。

②意図的な契約の分割(建設業法施行令第1条の2第2項)

「800万円の工事を400万円ずつの2契約に分ければ許可は不要だろう」という考えは誤りです。同施行令第1条の2第2項では、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と規定されており、正当な理由のない分割は認められません。

3. 一般建設業許可の取得要件【6つのハードル】

大工工事業の一般建設業許可を取得するには、建設業法等が定める以下6つの要件をすべて満たす必要があります。

要件①:適正な経営体制(建設業法第7条第1号)

建設業の経営を適切に行える組織体制が整っていることが求められます。具体的には、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等がいることなどが必要です(建設業法施行規則第7条第1号イ等)。

要件②:営業所技術者等の配置(建設業法第7条第2号)

すべての営業所に、大工工事に関して一定の国家資格または実務経験を持つ技術者を「専任」で配置しなければなりません。この要件は実務上のハードルが高いため、次章で詳しく解説します。

要件③:誠実性(建設業法第7条第3号)

法人・法人の役員等・個人事業主・令第3条の使用人(支店長等)が、請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が求められます。過去に建設業法や建築士法等で不正行為を行い、免許取消等の処分から5年を経過していない場合などは認められません。

要件④:財産的基礎・金銭的信用(建設業法第7条第4号)

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。一般建設業の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが基準となります。具体的な確認方法は後述します。

要件⑤:欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)

法人・役員等・個人事業主が、法定の欠格要件に該当しないことが求められます。主な欠格要件としては、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」(法第8条第1号)、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」(法第8条第7号)、「暴力団員等」(法第8条第9号)などが挙げられます。

要件⑥:社会保険等への加入(建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第2号)

健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった法定の社会保険に適切に加入していること(適用事業所に該当するすべての営業所について届出を済ませていること)が、許可の必須要件です。

4.【深掘り】「営業所技術者等」の要件をクリアするには?

実務上、最も準備に時間がかかるのがこの要件です。大工工事業の一般建設業許可における「営業所技術者等」の要件は、建設業法第7条第2号に基づき、「資格」か「実務経験」のいずれかで満たすことができます。

資格で要件をクリアする(建設業法第7条第2号ハ)

国家資格等を保有していれば、長期の実務経験を証明せずとも営業所技術者等になれます。大工工事業で認められる主な資格は以下の通りです(建設業法施行規則第7条の3第2号)。

  • 建築施工管理技士(1級、または2級の検定種別「躯体」「仕上げ」)
  • 建築士(1級・2級・木造)
  • 技能検定(技能士):1級建築大工、1級型枠施工 ※2級の建築大工・型枠施工は、合格後3年以上の大工工事に関する実務経験が別途必要です。

実務経験で要件をクリアする(建設業法第7条第2号イ・ロ)

上記の資格を持っていない場合でも、大工工事に関する10年以上の実務経験があれば要件を満たせます(建設業法第7条第2号ロ)。 また、建築学や都市工学など国土交通省令で定める「指定学科」を修めて高校・大学等を卒業している場合は、必要な実務経験が高校卒業で5年、大学等卒業で3年に短縮されます(建設業法第7条第2号イ、同法施行規則第1条)。

なお、ここでいう「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験を指します。現場監督や見習いとして施工に携わった経験は含まれますが、単純な雑務・庶務・経理事務の経験は含まれません。

【行政書士からの注意点】実務経験の証明書類をどう集めるか

実務経験(10年等)で要件をクリアしようとする場合、実務上最大のハードルとなるのが「過去の工事実績を客観的に証明する書類」の収集です。

愛知県の審査では、実務経験証明書(様式第9号)を裏付けるために、証明したい期間(10年なら原則120か月分・暦年ごとに年1件)について、次のいずれかの書類を揃える必要があります。

  1. 工事請負契約書の写し
  2. 注文書の写しそれに対応する請書(控え)の写し
  3. 注文書・請書・請求書のいずれかの写し入金が確認できるもの(通帳や預金取引明細票等、第三者機関が発行したものの写し)

「請求書と見積書しか残っていない」というご相談は非常に多いのですが、愛知県の運用では請求書のみ・見積書は請負契約の確認書類として認められません。

また、上記「3」のパターン(請求書+入金記録)で証明する場合、請求金額と通帳の入金金額が完全に一致していなければなりません。他工事の代金と合算で振り込まれているケースでは、金額の差異を説明できる支払明細書等の追加資料が求められます。事前の書類精査が不可欠です。

5.【深掘り】「財産的基礎」のチェックポイント

一般建設業許可を取得するには、「請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」が求められます(建設業法第7条第4号)。具体的には、次のいずれかを客観的な書類で証明します。

① 自己資本500万円以上

申請の直前決算において、自己資本が500万円以上あることを貸借対照表で証明する方法が最もスムーズです。

「自己資本」とは、法人の場合は直前決算の貸借対照表における純資産合計の額を指します。個人の場合は、「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」です。

法人設立直後でまだ決算期を迎えていない場合は、創業時(設立時)の開始貸借対照表で判断されます。設立時の資本金が500万円以上であれば、この要件を満たすことができます。

② 資金調達能力の証明(残高証明書・融資証明書)

直前決算で自己資本が500万円に満たない場合や個人事業主で開業間もない場合は、金融機関が発行する次のいずれかの書類で資金調達能力を証明します。

  • 500万円以上の預金残高証明書
  • 500万円以上の融資証明書

【愛知県特有のルール】残高証明書等の厳格な取り扱い

愛知県では、残高証明書等の取り扱いに以下の厳格なルールが定められています。

有効期限は「申請直前4週間以内(初日算入)」 残高証明書の「基準日」または融資証明書の「発行日」が、申請日(手数料を納付する「本受付」の日)の直前4週間以内のものでなければなりません。書類の補正等で仮受付から本受付まで時間がかかると期限切れになることがあるため、取得のタイミングには細心の注意を要します。

複数口座を合算する場合は「基準日が同一の日」のものに限る 1口座で500万円に満たない場合、複数の残高証明書を合算することは可能です。ただし、合算が認められるのはすべての証明書の基準日が完全に同じ日付のものに限られます。

残高証明書と融資証明書の合算は不可 「残高証明書300万円+融資証明書200万円=500万円」という異なる証明書の組み合わせは認められません。

※なお、他の建設業許可をすでに受けて継続して5年以上営業した実績がある場合(業種追加など)は、財産的基礎の要件を満たしているものとみなされ、残高証明書等の提出は不要です。

6. 実際の申請の流れ・期間・費用【愛知県の場合】

必要書類と令和7年からの変更点

建設業許可申請では、法定の申請書に加え、各要件を証明するための確認書類(契約書・資格証・決算書等)を揃える必要があります(建設業法第6条・第7条等)。

特に注意が必要なのが、令和7年から変更された常勤性の確認書類です。マイナ保険証への移行に伴い、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性を証明するために従来用いていた健康保険証のコピーは使えなくなりました。代わりに、申請時直近の次のような書類を提出する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し など

申請のステップ:仮受付から本受付へ

愛知県では、二段階の受付方式を採用しています。

  1. 仮受付:書類一式を提出(または郵送)し、形式的な不備・不足書類の有無を確認。補正指示があれば対応します。
  2. 本受付:書類が整った段階で手数料を納付し、正式に受付が完了します。

なお、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用したオンライン申請も導入されており、窓口に足を運ばずに手続きを進めることも可能です。

費用(建設業法第10条等)

知事許可の新規申請にかかる法定の許可手数料は90,000円です(建設業法第10条、同法施行令第4条、愛知県手数料条例等)。 窓口申請の場合は愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済、電子申請(JCIP)の場合はPay-easy(ペイジー)による電子納付が利用できます。

審査期間と許可通知書の受け取り方

手数料を納付した「本受付」から許可が下りるまでの標準処理期間は、概ね30日程度です(行政庁の休日を除く)。

審査通過後、「許可通知書」は主たる営業所へ簡易書留(転送不要)で郵送されます。これは営業所の実態確認を兼ねたものです。万が一、宛先不明等で返戻された場合は現地確認調査が実施され、最悪の場合、建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消の対象になりかねません。営業所の実態確保には十分ご注意ください。

7. 取得後の維持管理と各種届出

建設業許可は「取得して終わり」ではありません。許可を維持し、将来の更新をスムーズに行うためには、建設業法が定める届出を期限内に確実に行う必要があります。届出漏れで許可を失効させてしまうケースは、残念ながら実務上少なくありません。

毎年の「事業年度終了届」(建設業法第11条第2項・第3項)

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了ごとに「事業年度経過後4か月以内」に事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。提出書類は工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表・損益計算書等の財務諸表、事業税等の納税証明書などです。この届出が滞ると、5年ごとの許可更新を受けられなくなります。

5年ごとの「許可の更新」(建設業法第3条第3項、同法施行規則第5条)

建設業許可の有効期間は5年です(建設業法第3条第3項)。引き続き建設業を営むためには、有効期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります(建設業法施行規則第5条)。

有効期間を1日でも過ぎると更新は不可となり、最初から新規申請のやり直しになります。ただし、満了日直前に申請し処分がなされるまでの間は、従前の許可が有効とみなされます(建設業法第3条第4項)。

変更届(建設業法第11条等)

会社の基本情報や経営体制に変更があった場合は、都度、変更届を提出します。期限は変更内容によって異なり、「2週間以内」と「30日以内」の2種類があります。

事実発生後2週間以内に届け出が必要なもの(建設業法第11条第4項・第5項、同法施行規則第7条の2等)

  • 営業所技術者等の変更・退職
  • 適正な経営体制(旧:経営業務の管理責任者)の変更・退職
  • 欠格要件への該当

これらは許可の根幹に関わる「人」の要件であるため、期限が特に短く設定されています。

事実発生後30日以内に届け出が必要なもの(建設業法第11条第1項)

  • 商号・名称の変更
  • 営業所の名称・所在地・業種の変更(新設・廃止含む)
  • 資本金額の変更
  • 役員等の変更(就退任・氏名変更等)

廃業等の届出(建設業法第12条)

個人事業主の死亡、法人の合併消滅、破産、解散、または許可を受けた建設業の廃止があった場合は、事実発生から30日以内に届け出なければなりません(建設業法第12条)。届出義務者は事由によって異なり、死亡の場合は相続人、合併消滅の場合は元役員、破産の場合は破産管財人と定められています。

8. よくあるご質問(Q&A)

Q:営業所技術者等が急に退職したらどうなりますか?

A:事実発生から「2週間以内」に後任の届出が必要です。

営業所技術者等が退職等により不在となった場合、後任の技術者を新たに配置し、事実発生から2週間以内に変更届出書を許可行政庁へ提出しなければなりません(建設業法第11条第4項、同法施行規則第7条の2第2項)。

社内に後任者がいない場合は、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、最悪の場合、許可取消の事由(建設業法第29条第1項第1号)に該当するリスクがあります。退職が見込まれる場合は、事前に後任者を確保し、空白期間が生じないよう速やかに引き継ぎを行うことが重要です。

Q:個人事業主でも建設業許可は取れますか?

A:はい、取得できます。

個人事業主であっても、建設業法第7条に定める要件をすべて満たせば許可を取得できます。

実務上つまずきやすいのが経営経験の証明です。愛知県では、個人事業主としての経営経験を証明するために、「確定申告書(第一表から収支内訳書・青色申告決算書等の一式)」と市区町村発行の「所得証明書」を必要年数分(原則5年分等)揃える必要があります。財産的基礎(500万円)については、期首資本金等の計算による純資産額で証明するか、「500万円以上の預金残高証明書」等を取得することで対応できます。

Q:法人設立直後で決算を一度も迎えていなくても取得できますか?

A:はい、取得できます。

設立直後でまだ決算期を迎えていない場合、財産的基礎の要件(建設業法第7条第4号)は直前決算書の代わりに創業時(設立時)の開始貸借対照表で判断されます。設立時の資本金が500万円以上であれば要件を満たします。500万円未満の場合でも、金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」または「融資証明書」を取得できれば資金調達能力があると認められます。

なお、工事実績がないため、申請書の「工事経歴書」や「直前3年の工事施工金額」には「該当工事なし」「決算未到来」と記載したうえで申請手続きを進めます。

大工工事業の許可取得は、三澤行政書士事務所へご相談ください

大工工事業の建設業許可は、「500万円以上の工事を受注できる」というだけではありません。元請けや金融機関に対して自社の信用力を証明する強力な武器となります。

しかし本記事でご説明したように、許可取得には「営業所技術者等」の要件を過去の契約書等で客観的に証明すること、「残高証明書は申請直前4週間以内」という愛知県独自の厳格な審査ルールへの対応、さらには令和7年の法改正に伴う呼称変更や書類変更への対応など、現場で多忙な経営者様が単独でこなすには相当な負担がかかります。

  • 「自社の経験で、営業所技術者等の要件を満たせるか診断してほしい」
  • 「元請から急かされているので、愛知県のルールに沿って最速で申請してほしい」
  • 「許可取得後の毎年の決算変更届や5年ごとの更新も一括して任せたい」

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ三澤行政書士事務所の初回無料相談をご利用ください。 当事務所が貴社の「社外法務部」として、書類収集から行政との折衝までを完全代行し、本業に専念できる環境をご提供いたします。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号