こんにちは!愛知県を中心に、建設業者様の事業拡大を支える、三澤行政書士事務所の三澤です!
建設業許可の申請をご検討中の方から、こんなご相談をよくいただきます。
「登記上の本店があるから、そこで許可を取ればいいよね?」 「現場の近くにプレハブを置いたから、新しい営業所にしよう」 「愛知県に写真を持っていったら、『実態が確認できない』と突き返されてしまった…」
許可申請というと「経営体制(ヒト)」や「財産要件(カネ)」が注目されがちですが、実は「営業所(モノ)」の要件でつまずく事業者様が非常に多いのです。
建設業法が定める「営業所」は、登記簿上の住所や資材置き場とはまったく別の概念です。法律の言葉で言えば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」——つまり、そこで継続的に見積もりを作り、入札し、契約を結ぶという実態がなければ、許可の対象となる営業所とは認められません。
本記事では、愛知県で数多くの許可申請をサポートしてきた建設業専門の行政書士が、法令の根拠をふまえながら「営業所」の定義・NGケース・愛知県特有の審査ポイントをわかりやすく解説します。「今の事務所で許可が取れるだろうか?」とお悩みの事業者様の、実践的なチェックリストとしてぜひご活用ください。
建設業許可における「営業所」の正しい定義
法令上の根拠をおさえる
建設業法第3条第1項は、許可を受けるべき営業所として「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるもの」を掲げています。そして建設業法施行令第1条が、この「政令で定めるこれに準ずるもの」を「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と明確に定義しています。
条文の字面だけを読んでもイメージしにくいかもしれません。次項で、実務上の意味をひも解いていきます。
「常時締結」とは何を意味するのか
国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』および愛知県の『建設業許可に関するよくある質問と回答』によれば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、単に契約書を取り交わすだけの場所ではありません。請負契約の見積り・入札・契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を継続的に行う事務所を指します。
また、同ガイドラインは「契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない」と明記しています。つまり、支店長名義の契約書がなくても、実態として見積もりや入札などの業務を常時行っていれば、建設業法上の営業所に該当します。逆に言えば、名義があっても実態がなければ認められません。
「主たる営業所」と「従たる営業所」の違い
建設業許可の申請では、営業所を次の2種類に区分して届け出ます。
主たる営業所とは、建設業を営む全営業所を統轄・指揮監督する権限を持つ、会社に1か所だけ設けられる営業所です。通常は本社・本店がこれにあたりますが、実態を伴わない単なる登記上の本店はこれに該当しないとガイドラインは明確に述べています。
従たる営業所とは、主たる営業所以外で、上記「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」の要件を満たす事務所(支店・営業所など)です。
要注意!営業所として「認められない」ケース
現場の作業所・詰所・連絡事務所
工事現場の近くに設けた作業所や詰所、電話番だけの連絡所は、建設業法上の営業所には含まれません。
国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』は、営業所の要件として「請負契約の締結に係る実体的な行為を行う場所」であることを求めています。現場作業の管理や資材管理が目的の施設は、見積もり・入札・契約という行為を常時行う場所ではないため、この要件を満たさないのです。
実態のない「登記上の本店」
「商業登記簿に本店として載っているから大丈夫」と思われる事業者様が多いのですが、これは大きな誤解です。
愛知県の『建設業許可申請の手引』および『建設業許可事務ガイドライン』は、主たる営業所について「名目上の本社・本店等であっても、その実態を有しないものはこれに該当しない」と明確に規定しています。
登記上の住所がどこにあるかよりも、そこで実際に建設業に係る営業行為が行われているかどうか——これが許可行政庁が審査する本質です。
【愛知県版】営業所として認められるための実務・審査ポイント
法令上の要件を理解したうえで、次に重要なのは「その実態を行政庁にどう証明するか」です。愛知県の審査は全国的にも厳格な部類に入ります。以下、実務で特に注意すべきポイントを解説します。
専任技術者・経営業務の管理責任者の「常勤性」
営業所には、建設業法施行規則第7条等に基づき、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者が「常勤」していることが必要です。
愛知県の審査基準における「常勤」とは、休日等を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることを原則とします。実務上は以下の点が特に問題となります。
① 通勤可能な距離かどうか 居所から営業所まで片道おおむね2時間以上かかる場合は、社会通念上「通勤不可能」と判断されるおそれがあります。愛知県の窓口から通勤定期券やETC記録など通勤を確認できる資料の提示を求められることもあります。
② 他法令の専任義務との重複に注意 建築士事務所を管理する建築士や、宅地建物取引業の専任の宅建士など、他の法令で特定の場所への専任が義務付けられている方は、同一の営業体・場所でない限り、建設業の「常勤」とは認められません。
③ 【最新】常勤性の確認書類の変更(2025年12月2日以降) 健康保険被保険者証(保険証)が廃止されることを受け、愛知県では常勤性の確認書類として、申請時直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」や「住民税特別徴収税額通知書の写し」を優先して提出するよう運用が変更されています。申請前に必ず最新の手引きをご確認ください。
愛知県の申請で求められる「営業所の写真」——一発で通すポイント
営業所の実態を証明する手段として、愛知県では「直近3か月以内に撮影した営業所の写真」の提出が義務付けられています。差し戻し(補正)になりやすい箇所と撮影のポイントを整理します。
① 建物の外観(全景) 建物全体が収まるように撮影します。ビルのテナントに入居している場合は、建物入口とテナント表示(看板等)も撮影が必要です。テナント表示がない場合は、商号が読み取れる集合郵便受けで代替します。
② 入口付近(会社名の表示) ドアや表札などに自社の商号がはっきり写るよう撮影してください。看板が設置されていない段階での申請は、補正の対象となります。
③ 事務所内部(執務スペース) ここが最も差し戻しの多い箇所です。来客用の応接室ではなく、机・電話・パソコン等が配置された執務スペースを撮影してください。「実体として業務が行われている空間」であることが写真から読み取れなければなりません。
④ 建設業の許可票(既許可業者の場合) 建設業法第40条に基づき、すでに許可を持っている事業者が更新や業種追加を行う場合は、事務所に掲示した許可票(いわゆる金看板)の掲示状況と記載内容がわかる写真も必要です。
【愛知県独自のローカルルール】 提出する写真台紙には、次の2点の記載が厳格に求められます。
- 撮影日(写真への印字、または台紙への記載)
- 建物の権利関係(自己所有・賃貸借など)の記載
これらが1つでも欠けていると、その場で補正の対象となります。「撮り直し」になると申請全体が数週間単位で遅れることも珍しくありません。事前にプロが確認することが時間節約の近道です。
行政書士が答える!愛知県の建設業許可「営業所」に関するQ&A
Q. 兼業事業を行っている事務所は営業所として認められますか?
A. 建設工事の請負契約を「常時」行っている実態があれば認められます。
愛知県の『建設業許可に関するよくある質問と回答』によれば、建設工事以外の事業のみを行う営業所や、単なる連絡事務所は、建設業許可における営業所とは認められません。建築資材の売買のように、建設業の請負契約に該当しない取引だけを行っている場合も同様です。
兼業自体は禁止されていませんが、その事務所において「常時建設工事の請負契約を締結している」という実態が不可欠です。兼業のウェイトが大きく、建設業の営業実態が乏しい場合は、審査で問題になることがあります。
Q. 出向社員を営業所の「営業所技術者等(専任技術者)」にできますか?
A. 常勤性が客観的に確認できれば認められます。ただし現場配置には使えません。
なお、令和7年(2025年)の手引き改訂により、従来「専任技術者」と呼ばれていた役職は「営業所技術者等」へと名称が変更されています。
国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』は、出向社員であっても、勤務状況や給与の支払状況等から「専任性」が認められれば、営業所の技術者として取り扱えると明記しています。愛知県でも同様に認められますが、申請時には通常の書類に加えて「出向契約書等(対象者・出向元・出向先・出向期間が確認できる資料)の写し」の提示が求められます。
一方、注意が必要なのは現場への配置です。出向者は営業所技術者等にはなれても、工事現場の配置技術者(主任技術者等)には原則として配置できないというルールがあります。人員計画を立てる際は必ずこの点を確認してください。
Q. 営業所の技術者がテレワーク(在宅勤務)をすることは認められますか?
A. 「同等の職務遂行環境」が整っていれば認められます。ただし要件は厳格です。
営業所の技術者には、原則として「営業所に常勤して専らその職務に従事すること」が求められます。しかし近年の法令解釈の変化により、一定の要件を満たせばテレワークが認められるようになりました。
その要件とは、「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ営業時間中において常時連絡が取れる環境下にあること」です。メールの送受信、設計図書等の確認、電話による即応ができる環境の整備が不可欠であり、単に「自宅で待機している」だけでは要件を満たしません。
愛知県の建設業許可申請窓口について
建設業法第3条第1項の規定により、申請先は次のとおり区分されます。
- 営業所が1つの都道府県内のみにある場合 → 都道府県知事許可
- 営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合 → 国土交通大臣許可
愛知県知事許可を取得する場合、提出窓口は「主たる営業所の所在地」によって決まります。管轄違いの窓口に持参しても受理されませんので、事前の確認が必須です。
| 主たる営業所の所在地 | 申請窓口 |
|---|---|
| 名古屋市内 | 愛知県庁(自治センター2階)都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 |
| 尾張地域(瀬戸市・春日井市・小牧市など) | 尾張建設事務所 |
| 一宮・犬山地域(一宮市・犬山市など) | 一宮建設事務所 |
| 海部地域(津島市・愛西市など) | 海部建設事務所 |
| 知多地域(半田市・常滑市など) | 知多建設事務所 |
| 西三河地域(岡崎市など) | 西三河建設事務所 |
| 東三河地域(豊橋市など) | 東三河建設事務所 |
※上記以外にも、知立・豊田加茂・新城設楽の各建設事務所が管轄する地域があります。詳細は愛知県の最新の手引きでご確認ください。
まとめ:建設業許可の営業所要件でお悩みなら三澤行政書士事務所へ
本記事でお伝えしたとおり、建設業許可における「営業所」は、机と電話を置けば認められるという単純な話ではありません。
「常時建設工事の請負契約を締結する実態」があること、そこに経営業務の管理責任者や営業所技術者等が常勤できる距離にあること——これらが複合的に絡み合う要件です。さらに愛知県では、申請前3か月以内に撮影した写真への撮影日記載や権利関係の明示など、独自のローカルルールへの対応が求められます。
写真一枚の不備で申請がストップし、数週間の遅延が生じることは決して珍しくありません。
- 「自宅兼事務所で許可を取りたいが、要件を満たせるかプロに診てほしい」
- 「新しく支店を出したいが、配置できる人員要件がよくわからない」
- 「兼業と同フロアを使っているが、独立性の観点で問題がないか不安だ」
このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ三澤行政書士事務所の初回無料相談をご利用ください。愛知県のローカルルールを熟知した専門家が、営業所の要件を的確に診断し、一発で受理される申請書類の作成から提出まで完全にサポートいたします。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
