こんにちは!愛知県を中心に、建設業者様の事業拡大を支える、三澤行政書士事務所の三澤です!

建設業許可の申請をご検討中の方から、こんなご相談をよくいただきます。

「自宅を事務所にできますか?」「バーチャルオフィスは事務所にできないの?」「賃貸マンションを自宅にしたい」などなど。

建設業許可の要件で「経営体制(ヒト)」や「財産要件(カネ)」についてはしっかり調べられる方が多いのですが、実は「営業所」の要件でつまずく事業者様も以外に多いというのが私の印象です。

建設業法が定める「営業所」というのは、登記簿上の住所や資材置き場と別ものです。

法律の言葉で言えば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」——つまり、そこで「継続的に見積もりを作り」、「入札し」、「契約を結ぶ」という実態がなければ、許可の対象となる営業所とは認められません。

本記事では、愛知県の行政書士が、法令の根拠をふまえながら「営業所」の定義・NGケース・愛知県特有の審査ポイントをわかりやすく解説します。「今の事務所で許可が取れるだろうか?」とお悩みの事業者様の、実践的なチェックリストとしてぜひご活用ください。

建設業許可における「営業所」の正しい定義

法令上の根拠をおさえる

建設業法第3条第1項は、許可を受けるべき営業所を次のように掲げています。

「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるもの」

そして建設業法施行令第1条が、この「政令で定めるこれに準ずるもの」を次のように定義しています。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」

これは一体どういうことなのでしょうか?

「常時締結」とは何を意味するのか

国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』および愛知県の『建設業許可に関するよくある質問と回答』によれば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、単に契約書を取り交わすだけの場所ではありません。請負契約の見積り・入札・契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を継続的に行う事務所を指します。

また、同ガイドラインは「契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない」と明記しています。つまり、支店長名義の契約書がなくても、実態として見積もりや入札などの業務を常時行っていれば、建設業法上の営業所に該当します。逆に言えば、名義があっても実態がなければ認められません。

「主たる営業所」と「従たる営業所」の違い

建設業許可の申請では、営業所を次の2種類に区分して届け出ます。

主たる営業所とは、建設業を営む全営業所を統轄・指揮監督する権限を持つ、会社に1か所だけ設けられる営業所です。通常は本社・本店がこれにあたりますが、実態を伴わない単なる登記上の本店はこれに該当しないとガイドラインは明確に述べています。

従たる営業所とは、主たる営業所以外で、上記「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」の要件を満たす事務所(支店・営業所など)です。

要注意!営業所として「認められない」ケース

現場の作業所・詰所・連絡事務所

工事現場の近くに設けた作業所や詰所、電話番号だけある連絡所は、建設業法上の営業所には含まれません。

国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』は、営業所の要件として「請負契約の締結に係る実体的な行為を行う場所」であることを求めています。現場作業の管理や資材管理が目的の施設は、見積もり・入札・契約という行為を常時行う場所ではないため、この要件を満たさないのです。

実態のない「登記上の本店」

「商業登記簿に本店として載っているから大丈夫」と思われる事業者様が多いのですが、これは大きな誤解です。

愛知県の『建設業許可申請の手引』および『建設業許可事務ガイドライン』は、主たる営業所について「名目上の本社・本店等であっても、その実態を有しないものはこれに該当しない」と明確に規定しています。

登記上の住所がどこにあるかよりも、そこで実際に建設業に係る営業行為が行われているかどうか——これが審査でみられる要点です。

【愛知県版】営業所として認められるための実務・審査ポイント

法令上の要件を理解したうえで、次に重要なのは「その実態を行政庁にどう証明するか」です。愛知県の審査は全国的にも厳格な部類に入ります。以下、実務で特に注意すべきポイントを解説します。

専任技術者・経営業務の管理責任者の「常勤性」

営業所には、建設業法施行規則第7条等に基づき、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者が「常勤」していることが必要です。

愛知県の審査基準における「常勤」とは、休日等を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることを原則とします。実務上は以下の点が特に問題となります。

行政書士の実務ポイント

① 通勤可能な距離かどうか
居所から営業所まで片道おおむね2時間以上かかる場合は、社会通念上「通勤不可能」と判断されるおそれがあります。愛知県の窓口から通勤定期券やETC記録など通勤を確認できる資料の提示を求められることもあります。

② 他法令の専任義務との重複に注意
建築士事務所を管理する建築士や、宅地建物取引業の専任の宅建士など、他の法令で特定の場所への専任が義務付けられている方は、同一の営業体・場所でない限り、建設業の「常勤」とは認められません。

③ 【最新】常勤性の確認書類の変更(2025年12月2日以降)
健康保険被保険者証(保険証)が廃止されることを受け、愛知県では常勤性の確認書類として、申請時直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」「住民税特別徴収税額通知書の写し」を優先して提出するよう運用が変更されています。申請前に必ず最新の手引きをご確認ください。

愛知県の申請で求められる「営業所の写真」——一発で通すポイント

営業所の実態を証明する手段として、愛知県では「直近3か月以内に撮影した営業所の写真」の提出が義務付けられています。差し戻し(補正)になりやすい箇所と撮影のポイントを整理します。

行政書士の実務ポイント

① 建物の外観(全景)
建物全体が収まるように撮影します。ビルのテナントに入居している場合は、建物入口とテナント表示(看板等)も撮影が必要です。テナント表示がない場合は、商号が読み取れる集合郵便受けで代替します。

② 入口付近(会社名の表示)
ドアや表札などに自社の商号がはっきり写るよう撮影してください。看板が設置されていない段階での申請は、補正の対象となります。

③ 事務所内部(執務スペース)
ここが最も差し戻しの多い箇所です。来客用の応接室ではなく、机・電話・パソコン等が配置された執務スペースを撮影してください。「実体として業務が行われている空間」であることが写真から読み取れなければなりません。

④ 建設業の許可票(既許可業者の場合)
建設業法第40条に基づき、すでに許可を持っている事業者が更新や業種追加を行う場合は、事務所に掲示した許可票(いわゆる金看板)の掲示状況と記載内容がわかる写真も必要です。

【愛知県独自のローカルルール】 提出する写真台紙には、次の2点の記載が求められます。

  • 撮影日(写真への印字、または台紙への記載)
  • 建物の権利関係(自己所有・賃貸借など)の記載

これらが1つでも欠けていると、その場で補正の対象となります。「撮り直し」になると申請全体がまた遅れてしまいます。事前に行政書士に確認することが時間節約の近道です。

行政書士が答える!愛知県の建設業許可「営業所」に関するQ&A

Q. 兼業事業を行っている事務所は営業所として認められますか?

A. 建設工事の請負契約を「常時」行っている実態があれば認められます。

愛知県の『建設業許可に関するよくある質問と回答』によれば、建設工事以外の事業のみを行う営業所や、単なる連絡事務所は、建設業許可における営業所とは認められません。建築資材の売買のように、建設業の請負契約に該当しない取引だけを行っている場合も同様です。

兼業自体は禁止されていませんが、その事務所において「常時建設工事の請負契約を締結している」という実態が不可欠です。兼業のウェイトが大きく、建設業の営業実態が乏しい場合は、審査で問題になることがあります。

Q. 出向社員を営業所の「営業所技術者等(専任技術者)」にできますか?

A. 常勤性が客観的に確認できれば認められます。ただし現場配置には使えません。

なお、令和7年(2025年)の手引き改訂により、従来「専任技術者」と呼ばれていた役職は「営業所技術者等」へと名称が変更されています。

国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』は、出向社員であっても、勤務状況や給与の支払状況等から「専任性」が認められれば、営業所の技術者として取り扱えると明記しています。愛知県でも同様に認められますが、申請時には通常の書類に加えて「出向契約書等(対象者・出向元・出向先・出向期間が確認できる資料)の写し」の提示が求められます。

一方、注意が必要なのは現場への配置です。出向者は営業所技術者等にはなれても、工事現場の配置技術者(主任技術者等)には原則として配置できないというルールがあります。人員計画を立てる際は必ずこの点を確認してください。

Q. 営業所の技術者がテレワーク(在宅勤務)をすることは認められますか?

A. 「同等の職務遂行環境」が整っていれば認められます。ただし要件は厳格です。

営業所の技術者には、原則として「営業所に常勤して専らその職務に従事すること」が求められます。しかし近年の法令解釈の変化により、一定の要件を満たせばテレワークが認められるようになりました。

その要件とは、「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ営業時間中において常時連絡が取れる環境下にあること」です。メールの送受信、設計図書等の確認、電話による即応ができる環境の整備が不可欠であり、単に「自宅で待機している」だけでは要件を満たしません。

まとめ:建設業許可の営業所要件でお悩みなら三澤行政書士事務所へ

本記事でお伝えしたとおり、建設業許可における「営業所」は、机と電話を置けば認められるという単純な話ではありません。

「常時建設工事の請負契約を締結する実態」があること、そこに経営業務の管理責任者や営業所技術者等が常勤できる距離にあること——これらが複合的に絡み合う要件です。さらに愛知県では、申請前3か月以内に撮影した写真への撮影日記載や権利関係の明示など、独自のローカルルールへの対応が求められます。

写真一枚の不備で申請がストップし、数週間の遅延が生じることは決して珍しくありません。

  • 「自宅兼事務所で許可を取りたいが、要件を満たせるか行政書士にあらかじめ相談したい」
  • 「新しく支店を出したいが、配置できる人員要件がよくわからない」
  • 「兼業と同フロアを使っているが、独立性の観点で問題がないか不安だ」

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ三澤行政書士事務所へご相談ください。愛知県に拠点を置く行政書士が、営業所の要件を的確に判断し、一発で受理される申請書類の作成から提出まで完全にサポートいたします。

サポート内容と料金表

新規許可申請(知事・一般)

基本報酬
110,000
円[税込]
国家資格で証明/役員経験5年以上/自己資本500万円以上の場合 ※加算条件は下記
加算オプション表
項目加算報酬額(税込)
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)に関する追加要件許可を持たない業者での経験で証明する場合
第三者証明を要する場合(前職倒産等)
「準ずる地位」や「補佐経験(6年以上)」で証明する場合
+88,000円
2. 専任技術者(営業所技術者等)に関する追加要件国家資格ではなく「実務経験(10年等)」で証明する場合+88,000円
3. 常勤性の確認に関する追加要件 営業所から遠方に居住している場合
出向社員を配置する場合
+77,000円
4. 財産的基礎に関する追加要件 財産的基礎の追加証明直前決算で自己資本が500万円未満の場合+77,000円
5. 営業所の独立性・実態証明に関する追加要件 外国人申請者営業所がビル等のテナントや、他社と同一フロアにある場合
主たる営業所が登記上の本店所在地や住民票の住所と異なる場合
+22,000円
6. 申請者の属性や特殊な状況外国人の方の場合ご相談ください
御見積金額例(営業所技術者を「10年の実務経験」で申請する場合)
項目基本報酬(税込)加算報酬(税込)法定手数料総額(税込)
新規許可申請(知事・一般)110,000円88,000円90,000円288,000円

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お問い合わせの際は、①どのお手続きか ②会社の所在地 ③お急ぎかどうか、この三点をお知らせいただけますと、お見積りがスムーズです。

この記事を書いた人

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)

行政書士 / CCUS登録行政書士

産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。

愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号