こんにちは、行政書士の三澤です!

「節税や社会的信用のために法人化(法人成り)したいが、今の建設業許可はどうなるのか?」 「会社を設立した後に、ゆっくり許可を引き継ぐ手続きをすれば大丈夫だろうか?」

愛知県で個人事業主として活躍されている建設業者様から、このようなご相談を頻繁にいただきます。

結論から申し上げますと、個人事業主の建設業許可は、法人へ自動的に引き継がれることはありません。 建設業許可は「主体(人または法人)」に紐づくものだからです。

かつては、一度個人の許可を廃業し、法人で新規に取り直すしか方法がなく、その間の数ヶ月間は「無許可状態(500万円以上の工事が受注できない期間)」が発生するのが当たり前でした。しかし現在は、建設業法第17条の2に基づく「承継(事業譲渡)制度」を活用することで、許可を途切れさせることなく法人へ引き継ぐことが可能です。

ただし、この制度を利用するには、法人設立や事業譲渡のタイミングに合わせて、行政から「事前認可」を受けるという非常に緻密なスケジューリングが求められます。特に愛知県では、効力発生日の2ヶ月前からの事前相談が推奨されており、1日でも段取りを誤れば、大きなビジネスチャンスを逃すことになりかねません。

本記事では行政書士が、最新の愛知県の手引きに基づき、法人成りに伴う「承継制度」の仕組みから、新規取得との違い、そして失敗しないための逆算スケジュールまでを徹底解説します。 「許可を1日も途切れさせずに、スムーズに法人化したい」とお考えの経営者様は、ぜひ最後までお読みください。

目次

第1章:そもそも「法人成り」とは?許可との関係を整理

個人事業主として順調に売上を伸ばし、信用力の向上や人材確保などを目的として「そろそろ法人化(法人成り)しよう」と検討される建設業者様は多くいらっしゃいます。 しかし、建設業を営む皆様が法人成りをする際、最も注意しなければならないのが「現在の建設業許可の扱い」です。

■ 個人事業主の許可は法人にそのまま引き継げない(許可は「主体」に紐づく)

大前提として、建設業の許可は「許可を受けた主体(個人または法人)」に対して与えられるものです。そのため、個人事業主として取得した建設業許可を、新しく設立した法人へ単なる名義変更の手続きだけで引き継ぐことはできません。 原則的なルールとしては、建設業許可を受けている個人事業主が事業を法人化し、新たに法人としての建設業の営業を行う場合は、個人の許可について廃業届を提出し、法人として「新規申請」を行う必要があります。 しかし、この新規申請のルートを選ぶと、新たな許可が下りるまでの間、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上等)の工事を請け負うことができない「許可の空白期間」が生じてしまうという大きなデメリットがあります,。

■ 法人成りと建設業許可の“橋渡し”となる「承継(事業譲渡)制度」

この「許可の空白期間」という実務上の致命的な課題を解決するために活用すべきなのが、建設業法に基づく「承継制度」です。 愛知県の「建設業許可申請の手引」にも明記されている通り、個人事業の法人化(いわゆる「法人成り」)は、建設業法上は「個人事業主(被承継者)と法人(承継者)との間での事業譲渡」として扱われます。 これは、建設業法第17条の2第1項の規定に基づくもので、事業譲渡の日(効力発生日)より前にあらかじめ行政庁に申請し「事前認可」を受けることで、設立された法人は個人事業主の建設業者としての地位を空白期間なく承継することができます,。 また、この事前認可を受けることで、法人の許可番号についても従前の個人事業主の番号を引き継ぐことが可能となります。

行政書士の実務ポイント

法人化を考えたら、まずは「許可との関係」を確認しましょう

法人成りにおける許可の承継(事業譲渡の認可)手続きで最も注意すべき点は、「法人を設立してから建設業許可の手続きを考える」のでは手遅れになる可能性が高いということです。 手引にもある通り、認可申請を行う時点において、既に法人を設立した上で、個人事業主と設立法人との間で「事業譲渡契約」を締結している必要があります。さらに、承継の効力が発生するまでの間は、個人事業主としての経営業務の管理責任者等や営業所技術者等などの許可要件を欠くことなく、営業を継続しなければなりません。 事業を一切止めることなくスムーズに法人化への移行を成功させるためには、法人設立の手続きと許可承継の手続きを連動させた、逆算でのスケジュール管理が不可欠です。

第2章:建設業許可の承継制度(事業譲渡)とは?【制度の基礎と法令根拠】

法人成りに伴い、建設業許可をスムーズに新法人へ引き継ぐためには、「承継制度」の活用が不可欠です。ここでは、制度の法的な仕組みと、活用するメリットについて解説します。

建設業法第17条の2に基づく「事業譲渡の事前認可」とは?

個人事業主が法人成りする場合、建設業法上は「個人事業主(被承継者)から設立法人(承継者)への事業譲渡」として取り扱われます。 建設業法第17条の2第1項では、建設業の全部の譲渡を行う場合において、あらかじめ国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人(設立法人)は譲渡人(個人事業主)の建設業者としての地位を譲渡の日に承継できると規定されています。 つまり、効力が発生する前に行政庁から「事前認可」を受けることによってのみ、許可の引き継ぎが法的に認められる仕組みとなっています。

承継制度と新規取得の最大の違い(許可の空白期間の有無)

法人成りにおいて「新規取得(個人の廃業+法人の新規申請)」ルートを選ぶと、新たな許可が下りるまでの審査期間中は無許可状態となり、500万円以上の工事を請け負うことができない「許可の空白期間」が発生してしまいます。 一方、建設業法に基づく承継制度を活用した場合の最大の違いは、この「許可の空白期間が生じない」点にあります。事業譲渡の効力発生日前までに事前認可を受けることで、設立法人は個人事業主の建設業者としての地位を空白期間なく承継することが可能となります。事業を一切止めることなく法人へ移行できるため、元請けや取引先への影響も最小限に抑えられます。

■ 承継制度(事前認可)を活用するメリット一覧

空白期間の回避以外にも、承継制度(事業譲渡の事前認可)には以下のような実務上の大きなメリットがあります。

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  • 許可番号の引継ぎ: 従前の個人事業主の許可番号をそのまま使用することが基本となります。これにより、看板や名刺、自社ホームページなどの修正にかかる手間やコストを抑えることができます。
  • 実績の引継ぎ: 建設業者としての地位を丸ごと承継するため、経営事項審査の結果など、これまで個人事業主として積み上げてきた実績(権利義務の総体)を法人へそのまま引き継ぐことができます。
  • 申請手数料が不要: 新規申請の場合、愛知県知事許可(一般)では通常9万円の証紙代等が必要ですが、承継の認可申請においては行政庁への手数料はかかりません。

法人成りの際の注意点:設立法人との「事業譲渡契約」が必要

承継制度を利用する上で、手続上非常に重要な要件があります。それは愛知県の手引にも明記されている通り、「認可申請を行う時点において、既に法人を設立した上で、個人事業主と設立法人との間で『事業譲渡契約』を締結している必要がある」という点です。 「とりあえず法人だけ設立して、後から許可の手続きをしよう」という進め方をしてしまうと、事前認可の要件を満たすことが難しくなり、結果的に空白期間が生じる「新規取得」しか選択肢がなくなってしまうおそれがあります。

行政書士の実務ポイント

空白期間を作らない「事前認可」の仕組み

法人成りに伴う建設業許可の承継は、単なる名義変更ではなく「事業譲渡の事前認可」という法的手続きです。この「事前」というルールを知らずに法人化を先行させてしまい、許可が途切れてしまうケースが後を絶ちません。制度のメリットを最大限に活かし、無事に法人への移行を成功させるためには、法人設立の段階から専門家を交えた緻密な段取りが不可欠です。

第3章:建設業許可を承継するための基本要件と注意点

法人成りに伴い、空白期間を作らずに許可を引き継ぐ「事前認可」ですが、無条件で認められるわけではありません。ここでは、承継時に求められる法的な要件と、実務上陥りやすい注意点について解説します。

承継時に審査される主な要件(建設業法第7条に基づく許可要件の合致)

事業譲渡による承継の事前認可を受けるためには、譲受人である新設法人が建設業の許可基準を満たしている必要があります。これは、建設業法第17条の2第4項の規定において、許可の基準を定めた「建設業法第7条」の規定が準用されるためです。 したがって、単に個人事業主から法人へと器が変わるだけでなく、承継後の法人が以下の主要な許可要件をすべて満たしていることが厳格に審査されます。

要件①:経営業務の管理責任者等(適正な経営体制)の確保

建設業法第7条第1号及び同法施行規則第7条第1号に基づき、「適正な経営体制」が求められます。 具体的には、新設法人の「常勤の役員」のうち1名が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることなどが必要です。法人成りの承継においては、多くの場合、個人事業主本人が新法人の代表取締役等に就任することでこの要件を満たすことになります。

要件②:営業所技術者等(旧:専任技術者)の配置 ※最新の法改正対応

建設業法第7条第2号に基づき、営業所ごとに「営業所技術者等」を専任で配置する必要があります。 ※【注意】愛知県の「建設業許可申請の手引」等においても、関係法令の改正に伴い、従来の「専任技術者」という名称が「営業所技術者等」に変更されています。 許可を受けようとする建設工事に関して、国家資格等の要件を満たす者、または一定年数以上の実務経験を持つ者を常勤で配置しなければなりません。

要件③:社会保険等への加入義務

個人事業主から法人成りした場合、原則としてすべての事業所が健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所となります。また、従業員を雇用する場合は雇用保険の加入手続も必要です。 令和2年10月1日の建設業法改正により「適正な社会保険に加入していること」が許可の要件として厳格化されました。認可申請において、これらの保険に適切に加入している(または加入義務を満たす手続を行う)ことが証明できなければ、許可を受けることはできません。

よくある失敗パターン(廃業日の設定ミス、要件の確認不足など)

法人成りの承継手続において非常に多い失敗が、「法人設立から事業譲渡の効力発生日までの間」における要件の欠如です。 愛知県の手引にも明記されている通り、「承継効力が発生するまでの間は、個人事業主として建設業の営業を行う必要」があります。 つまり、効力発生日を迎える前に個人事業の廃業届を提出してしまったりすると、その時点で個人事業主としての「営業所技術者等」や「経営業務の管理責任者等」の要件を欠くことになり、事業譲渡の事前認可が受けられなくなってしまいます。

行政書士の実務ポイント

承継制度の成功は「段取り」と「証明」がすべて

承継を成功させるためには、個人事業主としての要件を維持しつつ、新法人としての要件もスムーズに整えるという、極めて緻密な「段取り」が求められます。要件を一つでも欠いたり、スケジュールを見誤ったりすると、せっかくの承継制度が利用できなくなってしまいます。

第4章:愛知県の【承継手続き(事前認可)の実務とスケジュール】

第3章までで解説した通り、建設業許可の承継は要件を満たすだけでなく、効力発生日前に「事前認可」を受けるスケジュール管理が命です。ここでは、愛知県における実務上の運用や必要書類について解説します。

手続きの全体フローとスケジュール(効力発生日前の認可が必須)

建設業法第17条の2第1項に基づく事業譲渡の承継は、必ず「事業承継の効力発生日前までに認可を受けること」が絶対条件です。 法人設立日(事業譲渡日)をいつに設定するかを起点として、そこから逆算して「事前相談」→「法人設立・事業譲渡契約の締結」→「認可申請・受付」→「審査」→「認可」というフローを、空白期間を作らずに進める必要があります。

愛知県の運用方針:効力発生日の「2ヶ月前」には事前相談を

愛知県の「建設業許可申請の手引」によれば、承継認可申請の標準的な処理期間は、行政庁の休日及び補正期間を除き「受付後23日」とされています。 そのため、遅くとも承継の効力発生日(事業譲渡の日)の1ヶ月前までには申請書を完璧な状態で窓口に受け付けてもらう必要があります。愛知県の窓口では、事前相談なく申請した場合、内容確認や補正に時間を要し、効力発生日までに認可が下りないおそれがあるとして、「効力発生日2ヶ月前には申請書類が揃うよう、それ以前から事前相談を行うこと」を強く求めています。

書類の多さと複雑さが最大の壁!主な必要書類一覧(代表例)

承継の認可申請では、通常の新規申請に必要な書類に加え、事業譲渡が行われることを法的に証明する書類等が必要です。 愛知県の手引で求められる主な書類(一部)は以下の通りです。

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  • 譲渡及び譲受け認可申請書(様式第22号の5)
  • 譲渡・譲受けに関する契約書の写し
  • 譲渡又は譲受けに関する株主総会の議事録等の写し
  • 新法人の定款・履歴事項全部証明書
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書及び常勤性確認資料
  • 営業所技術者等証明書及び資格・常勤性確認資料
  • 貸借対照表・損益計算書等の財務諸表(法人用)

特に、個人事業主と設立する法人との間での「事業譲渡契約書」や、法人側での「株主総会議事録」など、会社法や民法等の実体法に基づいた適正な法務書類の作成が求められます。

承継後の許可番号と有効期間はどうなる?(番号の引継ぎと新たな5年間の有効期間)

法人成り後に気になるのが、これまで使っていた許可番号や有効期間の扱いです。 愛知県の運用では、事業譲渡による承継の場合、被承継者(個人事業主)の許可番号をそのまま使用することが基本とされています。名刺や看板の書き換えが不要になるのは大きなメリットです。 また、承継後の建設業許可の有効期間は、残存期間を引き継ぐのではなく、「事業承継の効力発生日から新たに5年後の対応する日」となります。

第5章:法人成りで「新規取得(個人の廃業+法人の新規申請)」を選ぶ選択肢

これまで「承継制度(事前認可)」のメリットを中心に解説してきましたが、すべてのケースで承継制度がベストとは限りません。状況によっては、従来通りの「新規取得(個人の廃業+法人の新規申請)」を選んだ方がよいケース、あるいは選ばざるを得ないケースもあります。

承継(事前認可)と新規取得のメリット・デメリット比較表

法人成りにおける2つの手続きルートの違いを整理しました。

項目承継制度(事業譲渡の事前認可)新規取得(個人の廃業+法人の新規申請)
法的根拠建設業法第17条の2第1項に基づく建設業法第3条第1項に基づく
許可の空白期間なし(効力発生日からシームレスに移行)あり(新たな許可が下りるまで500万円以上の工事不可)
許可番号の引継ぎ可能(従前の番号を基本使用)不可(新たな番号が付与される)
実績(経審等)の引継ぎ可能(建設業者としての地位を包括承継)不可(法人として一から実績を積む必要がある)
申請手数料(愛知県・一般)無料9万円
スケジュールの柔軟性厳しい(効力発生日前までの認可が絶対条件)比較的柔軟(法人設立後に準備・申請が可能)
承継する業種の範囲全部のみ(一部のみの承継は不可)自由に選択可能

■ あえて承継制度を使わず、新規取得を選ぶケースとは?

実務上、あえて(または結果的に)新規取得ルートを選ぶケースとしては以下の3つが挙げられます。

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1. 一部の業種のみを引き継ぎたい(業種を整理したい)場合

愛知県の「建設業許可申請の手引」にも明記されている通り、承継の認可要件には「被承継者(個人事業主)が受けていた建設業許可の全部を承継すること」が含まれています。許可業種の一部のみを承継することは法的に認められていないため、もし承継しない業種がある場合は、認可申請前にその業種について「一部廃業」の手続きを完了させておかなければなりません。手続きを簡略化したい場合など、法人化を機に許可業種を絞り込みたい場合は、新規申請ルートを選ぶ余地があります。

2. 法人設立のスケジュールが最優先される場合

事業譲渡の事前認可は「事業承継の効力発生日前までに認可を受けること」が絶対条件です。取引先からの要請や税金対策などで「どうしても今月中に法人を設立しなければならない」という状況で、愛知県が求める「2ヶ月前からの事前相談」のスケジュールが間に合わない場合は、やむを得ず新規申請ルート(空白期間を許容)を選択することになります。

3. 承継の要件(個人と法人の連続性)が途切れてしまった場合

第3章でも触れた通り、法人設立を急ぐあまり、効力発生日を迎える前に個人事業の廃業届を出してしまったり、個人事業主としての許可要件(経営業務の管理責任者等や営業所技術者等)を一時的にでも満たさなくなってしまった場合は、承継の事前認可を受けることができません。この場合は、法人の体制を整え直した上で、改めて「新規申請」を行うしかありません。

行政書士の実務ポイント

メリットだけではなく、自社の「目的」や「スケジュール」に合わせた選択を

「空白期間がない」「手数料が不要」という点で、基本的には承継制度(事業譲渡の事前認可)を強くおすすめします。しかし、建設業法等の要件に照らし合わせ、自社の今後の事業展開や法人設立のタイムリミットによっては、新規申請という選択肢も視野に入れる必要があります。

まとめ|法人成りと建設業許可承継は、“事前認可に向けた段取りと専門性”がすべて

ここまで、法人成りに伴う建設業許可の承継制度(事業譲渡)の仕組みと、愛知県での具体的な手続きについて解説してきました。

承継制度は、許可の空白期間をなくせるという絶大なメリットがある一方で、法人設立の登記、事業譲渡契約書の作成、そして行政への事前認可申請といった、複数の高度な手続きを同時並行で、かつ「1日のズレも許されないスケジュール」で進める必要があります。

「自分のタイミングで法人化してしまったが、もう承継制度は使えないのか?」 「最新の要件(営業所技術者等など)をクリアできているか不安だ」

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三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号