一宮市・稲沢市・犬山市・江南市・岩倉市・丹羽郡(大口町・扶桑町)で建設業を営む経営者の皆様へ。
「許可を取りたいとは思っているけれど、平日に一宮建設事務所まで足を運ぶ時間がなかなか取れない」——そんな声を、現場を預かる親方や経営者の方から日々お聞きします。
確かに、建設業許可の手続きは複雑です。しかも令和7年以降、手続きに関わるルールが大きく変わり始めています。たとえば令和7年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了することに伴い、経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤性」を証明するための確認資料が変わります。従来のように保険証のコピーで済ませることはできなくなり、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書などを優先順位に従って準備しなければなりません。
また、毎事業年度終了後4か月以内に提出が義務づけられている「事業年度終了届(決算変更届)」(建設業法第11条第2項)を失念してしまうと、次回の許可更新ができなくなるリスクもあります。
こうした変化に追われながら、本業である現場管理や営業活動を全力でこなすのは、正直かなりの負担です。
そこで当事務所(三澤行政書士事務所・知多郡武豊町)は、一宮建設事務所への申請手続きをまるごと代行します。電子申請システム(JCIP)の活用と、貴社の現場やオフィスへの出張対応を組み合わせることで、「一宮建設事務所(一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4)へ一度も行かずに許可が取れる」体制をご提供しています。愛知県全域(知多・名古屋・三河・尾張)に幅広く対応していますので、距離を心配される必要はありません。
一宮建設事務所の管轄エリアと「北尾張」ならではの課題
愛知県知事許可を申請する場合、主たる営業所の所在地によって提出先の建設事務所が決まります。北尾張エリアに主たる営業所を置く建設業者の方は、一宮建設事務所(一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4) が申請窓口となります。
管轄エリア(一宮建設事務所)
- 一宮市
- 稲沢市
- 犬山市
- 江南市
- 岩倉市
- 丹羽郡(大口町・扶桑町)
役所への往復が、これほどのロスになる
一宮建設事務所のある今伊勢町周辺や、名岐バイパス(国道22号)沿いは平日の日中、慢性的な渋滞が発生するエリアです。書類に不備があって差し戻されると、窓口との往復は2回、3回と重なります。そのたびに現場を離れ、取引先との打ち合わせ時間を削る——この機会損失は、思いのほか大きなものです。
当事務所にご依頼いただければ、窓口への往復も待ち時間もすべて代行します。社長には現場管理・元請け営業という「本業」に100%専念していただける環境をつくります。
住宅密集地から物流拠点まで、エリア特性に合わせたサポート
北尾張エリアは、住宅が密集した市街地と大型物流施設・工業団地が隣り合う、多様な顔を持つ地域です。そのため、建設業許可のニーズも業種によって大きく異なります。
リフォーム・設備・電気工事などの「専門工事」の許可取得
一宮市や岩倉市周辺の住宅密集地では、内装仕上、塗装、防水、電気工事といったリフォーム・設備関連の許可取得ニーズが年々高まっています。
建設業法では、建築一式工事以外の専門工事について、1件の請負代金が消費税・地方消費税を含めて500万円以上となる工事を請け負うためには、該当する業種の建設業許可が必要です(建設業法第3条第1項)。「うちの工事は500万円を超えることもあるし、そうでないこともある」という業者様こそ、早めに許可を取っておくことが現場のリスク管理になります。
また、専門工事の許可申請において最もつまずきやすいのが「実務経験の証明」です。どんな書類で何年分の経験を証明するか、愛知県の審査基準に沿って的確に組み立てるのは、慣れていなければ難しい作業です。当事務所では、貴社の事業展開を見据えた正しい業種選定から、実務経験の立証まで、プロの視点で丁寧に対応します。
物流拠点・工業団地での「管工事・鋼構造物・機械器具設置工事」
稲沢市の物流拠点や大口町・扶桑町の工業団地では、プラントメンテナンスや倉庫設備工事に関わる「管工事」「鋼構造物工事」「機械器具設置工事」などの許可取得ニーズが多くあります。
なかでも「機械器具設置工事」は、業種の判定が特に難しい許可です。電気工事・管工事・消防施設工事など他の専門工事と領域が重複するケースが多く、愛知県の審査基準(国のガイドライン)では、他の専門工事と重複する機械器具の設置は原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置のみが「機械器具設置工事」として認められるという厳密な基準が設けられています。
「どの業種で許可を申請するかによって、実績証明の組み立て方も変わる」——だからこそ、過去の施工実態や契約内容をプロの目で精査し、正確な業種判定を行うことが、確実な許可取得への近道です。
令和7年以降の最新法改正にも完全対応
元請け企業からのコンプライアンス要求が強まるなか、建設業法の最新改正に対応した経営体制を維持することは、もはや避けられない課題です。
特に令和7年12月2日以降は、健康保険証の新規発行終了(健康保険法等の改正による)に伴い、経営業務の管理責任者・営業所専任技術者の「常勤性」を証明するための確認書類の取り扱いが変わります。従来のような保険証のコピーに代わり、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書等を、優先順位に従って用意することが求められます。
こうした法改正の動きを常に把握し、書類の不備による差し戻しや申請遅延が起きないよう、最新の知識を持った行政書士がしっかり対応します。
武豊町の三澤事務所が、一宮管内の業者様に選ばれる理由
「事務所が知多半島(武豊町)にあるなら、一宮から依頼するのは遠くて不便では?」——そう感じる方もいるかもしれません。しかし実際には、距離はまったく問題になりません。その理由を3点ご説明します。
電子申請(JCIP)と電子納付で、距離の壁をなくす
当事務所は、国が推進する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」によるオンライン申請にいち早く対応しています。書類のやり取りを最小限に抑えられるだけでなく、愛知県への法定手数料(新規申請:90,000円、更新・業種追加:50,000円)についても、インターネットバンキングなどを利用した電子納付(Pay-easy等)でお支払いいただけます。
「愛知県収入証紙を買いに行く」という手間は、もはや必要ありません。一宮から離れた当事務所であっても、オンラインで最速の申請が可能です。
社長は現場から動かない——徹底した出張対応
「平日は絶対に現場を離れられない」という方のために、当事務所では夜間・休日の相談対応はもちろん、一宮市・稲沢市などにある貴社のオフィスや現場事務所への直接訪問にも柔軟に対応しています。知多半島から名古屋高速・名神高速を利用することで、北尾張エリアへも迅速に対応できる体制を整えています。
承継認可(法人成り・代替わり)の専門対応
「個人から法人にして許可を引き継ぎたい」「親の代から引き継ぐタイミングで許可を整理したい」——こうした承継手続きは、タイミングと手順を誤ると「許可の空白期間」が生じ、その間は500万円以上の工事を受注できなくなるリスクがあります。
個人事業主が法人を設立して事業を引き継ぐ場合、従来は「個人の廃業届+法人としての新規申請」が必要であり、どうしても許可のない期間が生まれていました。しかし建設業法第17条の2の規定による「事業承継等の認可」制度を利用すれば、事前に法人との間で事業譲渡契約を締結し、事業譲渡の効力発生日より前に認可を受けることで、従前の許可番号を引き継いだまま、空白期間ゼロで事業を継続することができます。
ただし、この承継認可は事業譲渡の日より前に認可通知を受ける必要があります。実務的には、事業譲渡予定日の3か月前を目安に準備を始めることを強くお勧めしています。スケジュール管理も含め、当事務所がワンストップで対応します。
サポート内容と料金表
新規許可申請(知事・一般)
行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。
建設業許可の申請・更新の流れ(一宮管内版)
当事務所にご依頼いただいた場合の、お問い合わせから許可取得後のアフターサポートまでをご案内します。
STEP 1|お問い合わせ・要件診断
お電話・メールにて、貴社の状況を簡単にお聞きします。経営業務の管理責任者・専任技術者・社会保険の加入状況など、建設業許可の「絶対要件」(建設業法第7条・第15条)を満たしているか、まずは診断を行います。
STEP 2|出張ヒアリング・書類収集
要件クリアの見込みが立ったら、一宮市・稲沢市などにある貴社のオフィスまたは現場事務所へ直接伺います。工事請負契約書・注文書+請書・入金確認ができる通帳の記録など、過去の施工実績や経営経験を証明する裏付け資料の収集を、プロの視点でサポートします。
STEP 3|申請書類作成・電子申請(JCIP)
書類作成はすべて当事務所が代行します。作成したデータは電子申請システム(JCIP)でオンライン提出するため、貴社に「今伊勢町の窓口まで書類を持参する」という手間は一切かかりません。
STEP 4|審査・許可証の交付
愛知県における標準的な審査期間は、行政庁の休日を除き受付後23日です。当事務所が事前に完璧な書類を準備することで、スムーズな審査通過を目指します。
審査通過後は、許可通知書が貴社の主たる営業所宛てに簡易書留(転送不要)で郵送されます。ここで注意が必要なのは、郵便の転送設定です。転送設定をしていると許可通知書が愛知県へ返戻されてしまい、建設業法第29条の2第1項の規定による許可取消しの対象となる恐れがあります。営業所としての実態確認の意味もありますので、必ず転送設定を解除してご準備ください。
STEP 5|許可取得後のアフターサポート
許可は取得して終わりではありません。毎事業年度経過後4か月以内の提出が義務づけられている「事業年度終了届出書」(建設業法第11条第2項)の作成や、5年ごとの許可更新(建設業法第3条第3項)の期限管理まで、当事務所が継続的にサポートします。更新忘れによる許可失効というトラブルは、しっかり防いでいきましょう。
一宮・北尾張エリアの建設業許可でお悩みなら、まずは相談をご利用ください
多様な産業が混在する北尾張エリアで許可を確実に取得するには、「正しい業種の見極め(機械器具設置工事の判定など)」と「最新の法改正に対応した書類準備」の両方が欠かせません。
「自社の実績でどの業種の許可が取れるか?」「空白期間なく法人成りできるか?」——少しでも気になることがあれば、まずは当事務所へご相談ください。貴社のオフィスや現場事務所へ直接伺い、スピーディーに診断します。
許可取得を前向きに考えているのに、忙しさや手続きの複雑さで一歩が踏み出せないでいる方こそ、ぜひ一度、お声がけください
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士 / 建設業者専門
建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。
愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
