こんにちは、行政書士の三澤です!
「元請から500万円以上の大型解体案件を打診されたが、今の『解体工事業登録』のままで受注していいのだろうか?」
「昔は『とび・土工』の許可で解体工事をやっていたけど、今の専任技術者の要件はどうなっている?」
愛知県で解体工事業を営む経営者から、こうした相談が後を絶ちません。
結論から言えば、税込500万円以上の解体工事を請け負うには、「解体工事業登録」では足りません。建設業法に基づく「解体工事業の建設業許可」の取得が必要です。
解体工事業は、平成28年の法改正で「とび・土工工事業」から独立して新設された業種です。そのため、専任技術者の資格要件や実務経験のカウント方法(経過措置)が他業種よりも複雑です。さらに現場を動かすには、建設業法だけでなく、建設リサイクル法(事前届出)・フロン排出抑制法(事前確認義務)・廃棄物処理法といった環境法令への対応も欠かせません。
本記事では、建設業・産廃法務を熟知した行政書士が、「許可と登録の違い」から愛知県での申請実務、複雑な実務経験の証明方法、そして現場で守るべき関連法令まで、一気通貫で解説します。コンプライアンス体制を整え、大型案件を堂々と受注できる経営基盤をつくりたい経営者は、ぜひ最後まで読んでください。
【基礎知識】「許可」と「登録」—何が違うのか
解体工事を請け負うための資格には、大きく分けて「解体工事業登録」と、建設業法に基づく「建設業許可」の2種類があります。自社がどちらを取得すべきかを正しく判断することが、適法経営の第一歩です。
建設業許可が必要になる基準(請負代金500万円以上)
建設業法は、建設工事を請け負う営業を行うには原則として建設業の許可を受けなければならないと定めています。ただし例外として、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。
解体工事における「軽微な建設工事」とは、1件の請負代金が消費税・地方消費税を含む500万円未満の工事のことです。逆に言えば、500万円以上の解体工事を受注するには「解体工事業」の建設業許可が必須となります。
なお、この500万円の判定では、発注者が材料を提供する場合はその市場価格や運送費を含めて計算します。また、正当な理由なく契約を分割した場合は各契約の合計額で判断されるため、意図的な分割発注による許可逃れは認められていません。
500万円未満なら無資格で営業できるか—「解体工事業登録」の位置づけ
500万円未満の軽微な解体工事しか行わないのであれば、無資格で営業できるのでしょうか。答えは「No」です。
請負代金が500万円未満であっても、建築物等の解体工事を請け負う営業を行う場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の「解体工事業登録」を受けなければなりません。
ただし、すでに建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」または「解体工事業」の許可を受けている業者については、この登録は不要とされています。
建設業許可を取得するメリットと、取得しない場合のリスク
「解体工事業登録」から「建設業許可」へステップアップする最大のメリットは、請負金額の「500万円の壁」がなくなり、大型工事を受注できるようになることです。元請業者からの大型案件獲得や事業拡大が現実のものとなるうえ、厳格な許可基準をクリアした業者としての社会的信用も格段に高まります。
一方、建設業許可を取得しないまま500万円以上の工事を請け負えば、「無許可営業」として建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重大な罰則の対象となります。コンプライアンスの観点からも、将来の事業拡大を見据えるなら、要件を満たした時点で速やかに許可取得を目指すことをお勧めします。
【要件解説】解体工事業の建設業許可を取得する4つの要件
解体工事業の建設業許可(一般建設業)を取得するには、建設業法が定める以下4つの要件をすべて満たしたうえで、「欠格要件」に該当しないことが求められます。
要件①:経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(建設業法第7条第1号、同法施行規則第7条第1号)
建設業の経営には、資金繰りや下請業者との契約など特有のノウハウが必要です。そのため、企業として適正な経営体制が確保されているかが問われます。
具体的には、「常勤役員等のうち1人が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること」などが求められます。また、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入も、この要件の一部として必須とされています。
要件②:営業所ごとの専任技術者(建設業法第7条第2号)
解体工事の適正な施工と安全を確保するため、許可を受けるすべての営業所に、常勤で専らその業務に従事する「専任技術者」を配置しなければなりません。
解体工事業の専任技術者になるには、所定の国家資格を保有しているか、指定学科を卒業したうえで一定期間の実務経験を有しているか、あるいは10年以上の実務経験があることが必要です。詳しい資格・経験ルートについては、次の章で深掘りします。
要件③:請負契約に関する誠実性(建設業法第7条第3号)
請負契約の締結・履行にあたり、詐欺・脅迫・横領といった「不正な行為」や、工事内容・工期に関する「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
たとえば、法人の役員等や個人事業主が、建築士法・宅地建物取引業法等の規定により不正・不誠実な行為を理由に免許取消等の処分を受け、その最終処分から5年を経過していない場合は、原則としてこの要件を満たさないと判断されます。
要件④:財産的基礎または金銭的信用(建設業法第7条第4号)
解体工事は重機のリースや作業員への支払い、廃棄物の処理費用など、先行して多くの資金が必要です。そのため、契約を履行するに足りる財産的基礎の確保が求められます。
一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書による)
- 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
注意:欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)
4つの要件をすべて満たしていても、建設業法第8条に定める「欠格要件」に1つでも該当する役員等がいれば、許可を受けることができません。代表的な欠格要件は次のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 不正行為等により建設業許可を取り消され、その日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法・労働基準法等の一定の法令に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
【深掘り】解体工事業の「専任技術者」になるための資格・実務経験
解体工事を安全・適正に行うため営業所ごとに配置が義務付けられる「専任技術者」には、「国家資格ルート」と「実務経験ルート」の2つの道があります。解体工事業は平成28年の新設業種のため、資格や実務経験の算定に特有のルールや経過措置が設けられている点に注意が必要です。
国家資格ルート(建設業法第7条第2号ハ、同法施行規則第7条の3第2号)
解体工事業(一般建設業)の専任技術者となることができる主な資格は次のとおりです。
- 施工管理技士: 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別:土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体)
- 技術士: 技術士法に基づく第二次試験のうち、建設部門または総合技術監理部門(選択科目が建設部門に係るものに限る)の合格者
- 技能検定: 1級とび・とび工、2級とび・とび工(2級の場合は合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要)
- 登録解体工事試験: 解体工事施工技士(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する試験)など
【要注意】資格に関する経過措置
1級・2級土木施工管理技士および1級・2級建築施工管理技士のうち、平成27年度までの合格者については、合格後に「解体工事に関する実務経験1年以上」または「登録解体工事講習の受講」が追加で必要です。技術士についても、当面の間、同様の措置が適用されます。
実務経験ルート(建設業法第7条第2号イ・ロ)
対象の国家資格がない場合でも、解体工事の実務経験を積むことで専任技術者になれます。
- 10年の実務経験(建設業法第7条第2号ロ): 解体工事に関し10年以上の実務経験がある場合
- 学歴+実務経験(建設業法第7条第2号イ): 解体工事業に関連する指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業している場合、高校卒業後5年以上、大学・高等専門学校等卒業後3年以上の実務経験で認められます
【重要】「とび・土工工事業」での実務経験の取り扱いと二重計算の特例
「昔の経験は使えるのか?」という疑問を多くの方からいただきます。実務上、以下2点を正確に理解しておく必要があります。
- 適法な経験のみカウント可能
平成13年12月1日以降に行われた解体工事の経験は、原則として「解体工事業登録」または「建設業許可」を受けた適法な事業者として従事した経験でなければ実務経験として認められません。無許可・無登録業者での経験は算入不可です。 - とび・土工工事業での経験の二重計算
解体工事はかつて「とび・土工工事業」に含まれていました。そのため、平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の許可業者として請け負った解体工事の実務経験は、平成28年6月1日以降、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の双方の実務経験として二重に計算できる特例が認められています。
【愛知県版】申請手続きの流れと実務のポイント
建設業法は全国共通の法律ですが、実際の申請窓口や必要書類の運用には各都道府県固有の「ローカルルール」があります。ここでは、愛知県で申請する際の実務的なポイントを整理します。
申請窓口と提出部数
愛知県知事許可(愛知県内にのみ営業所を設ける場合)の申請窓口は、主たる営業所の所在地によって異なります。
- 名古屋市内に主たる営業所がある場合:愛知県庁(都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室)
- 名古屋市外に主たる営業所がある場合:所在地を管轄する各建設事務所(尾張・一宮・海部・知多・西三河・知立・豊田加茂・新城設楽・東三河)の総務課
申請書類は正本1部・副本1部(副本は写し可)の計2部を提出します。
許可手数料と納付方法
新規の愛知県知事許可申請にかかる許可手数料は90,000円です(一般建設業と特定建設業を同時申請する場合は180,000円)。手数料は原則として「愛知県収入証紙」または窓口での「キャッシュレス決済」により納付します。
なお、愛知県手数料条例第6条の規定により、申請取下げや不許可となった場合でも、一度納入した手数料は還付されません。申請前の要件確認が非常に重要です。
【実務の壁】「営業所の実態」と「常勤性」の厳格な審査
愛知県の申請実務でとくにつまずきやすいのが、次の2点です。
- 営業所の写真による実態確認
単に登記上の住所があるだけでは「営業所」とは認められません。愛知県では、申請直前3か月以内に撮影した次の写真の提出が求められます。- 建物の全景(外観)
- 事業者名称が確認できる入口付近
- 事務用品・電話等を含む事務スペースの内部
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の「常勤性」の証明
他社と掛け持ちでなく常勤していることを証明するため、公的書類の提示が求められます。愛知県では原則として「健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書(写し)」や「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)(写し)」等を用いて厳格に確認が行われます。
これらにより、実際に営業活動を行う実態があることを証明する必要があります。また、令和7年12月2日以降は健康保険被保険者証が従来の形では常勤性確認書類として使用できなくなるなど、最新の運用ルールへの対応が欠かせません。
標準処理期間と電子申請(JCIP)の活用
愛知県における書面申請の標準処理期間は、窓口受付後、行政庁の休日を除いて約23日(おおむね1か月程度)です。許可通知書は、営業所の実態確認も兼ねて、主たる営業所宛てに「簡易書留(転送不要)」で郵送されます。
また令和5年1月からは、国土交通省が提供する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による電子申請も導入されており、愛知県でも利用可能です。電子申請の場合の標準処理期間は、到達日から38日間(県の休日を含まず)とされています。
解体工事業者が守るべき関連法令(コンプライアンス)
解体工事業を営むには、建設業法による許可・登録だけでなく、環境保全や廃棄物の適正処理を目的とした複数の法令を遵守しなければなりません。これらへの違反は罰則にとどまらず、建設業許可の取消しにつながるリスクもあります。実務上のコンプライアンス体制の構築は、事業の存続に直結する問題です。
ここでは、現場実務でとくに注意すべき3つの重要法令を解説します。
① 建設リサイクル法に基づく「分別解体等」と「届出」義務
建築物に使用されているコンクリートや木材などの「特定建設資材」について、一定規模以上(建築物の解体工事では床面積の合計80㎡以上など)の工事を行う場合、受注者は現場で種類ごとに分別しながら解体する「分別解体等」を実施する義務があります(建設リサイクル法第9条第1項、同法施行令第2条第1項第1号)。
この対象工事では、以下の手続きが法定されています。
- 発注者の事前届出: 工事着手の7日前までに、発注者(または自主施工者)が都道府県知事へ解体計画等の届出を行わなければなりません(建設リサイクル法第10条第1項)
- 元請業者から発注者への事前説明: 元請業者は対象建築物の構造・分別解体等の計画について書面を交付して説明する義務があります(建設リサイクル法第12条第1項)
- 再資源化の実施: 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物は、適正に再資源化(リサイクル)しなければなりません(建設リサイクル法第16条)
② フロン排出抑制法に基づく「事前確認」と「書面交付」義務
建物を解体する際、業務用エアコンや業務用冷蔵機器(第一種特定製品)が残置されたまま重機で解体すると、強力な温室効果ガスであるフロン類が大気中へ放出される危険があります。これを防ぐため、建物の解体工事を直接請け負う元請業者(特定解体工事元請業者)には次の義務が課されています。
- 機器の有無の事前確認と説明: 元請業者は、解体する建築物に業務用冷凍空調機器が設置されているかどうかを事前に確認し、その結果を発注者に書面で説明しなければなりません(フロン排出抑制法第42条第1項)
- 書面の保存義務: 発注者に交付した事前確認書面の写しは、交付した日から3年間保存する義務があります(フロン排出抑制法第42条第1項、特定解体工事書面記載事項省令第3条)
- フロン類の適正な引渡し: フロン類が充填された機器がある場合は、第一種フロン類充塡回収業者へフロン類を引き渡す(または委託する)必要があります(フロン排出抑制法第41条)
③ 廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物」の適正処理とマニフェスト管理
解体工事で発生した廃材等の処理には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が適用されます。解体工事の元請業者は原則として自らが「排出事業者」となり、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
実務上特に重要なのが「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付と保存です。フロン排出抑制法における書面の保存期間は3年間ですが、廃棄物処理法に基づくマニフェストの保存期間は5年間と定められています。法令ごとに異なる書類保管ルールを社内で整備・徹底することが求められます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 無許可・無登録業者で働いていた解体工事の経験は、実務経験としてカウントされますか?
A. 原則としてカウントされません。
実務経験として認められるのは、適法に事業を行っている業者で従事した経験に限られます。具体的には、平成13年12月1日以降の解体工事については、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」を受けている業者、または建設業法に基づく建設業許可(解体工事業・土木工事業・建築工事業など。時期によりとび・土工工事業を含む)を受けている業者での経験のみが対象です。
請負代金が500万円未満の軽微な工事であっても、平成13年以降は建設リサイクル法により解体工事業登録が義務付けられています。無登録・無許可業者での経験は「違法な施工」とみなされ、経験期間に算入できません。ご注意ください。
Q2. 内装解体だけを行っている業者も「解体工事業」の許可が必要ですか?
A. 建物の構造体に影響を及ぼさない「内装解体」のみを行う場合は、原則として「解体工事業」ではなく「内装仕上工事業」等の許可に該当します。
国土交通省が定める『建設業許可事務ガイドライン』では、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する」と明確に規定されています。柱や梁などの躯体を壊さず、壁紙・床材・間仕切りパーティションなどの内装材のみを撤去する工事は「内装仕上工事業」に該当します。
自社の工事内容がどの業種に当たるか判断に迷う場合は、申請前に行政書士への相談をお勧めします。
Q3. 「解体工事業」の建設業許可を取得したら、現在の「解体工事業登録」はどうなりますか?
A. 建設業許可を取得した時点で、解体工事業登録の効力は失われます。ただし、行政庁への「通知」手続きが必要です。
建設リサイクル法第21条第5項において、解体工事業登録を受けた者が新たに建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を取得したときは、その登録は効力を失うと定められています。
しかし、効力が失われたからといって手続きが自動的に完了するわけではありません。登録を受けた行政庁(愛知県など)に対して「通知書(様式第3号)」を提出する義務があります。許可取得後は、速やかにこの通知手続きを行ってください。
まとめ:地元愛知で安心して長く解体事業を続けるために
解体工事業の建設業許可は、決してゴールではありません。
「許可を取れば何でもできる」ではなく、アスベスト(石綿)の事前調査・フロン類の適正回収・マニフェストの発行など、他業種より遥かに厳格な環境コンプライアンスが求められるスタートラインに立つことを意味します。
「うちの職人の過去経験で、解体の専任技術者になれるか診断してほしい」 「許可取得と同時に、フロン法・リサイクル法の手続きもまとめてプロに任せたい」
そのような経営者は、単なる書類作成代行ではなく、建設・環境法務を横断的に熟知した当事務所へご相談ください。愛知県特有の審査基準と最新の法改正を踏まえた「社外法務部」として、貴社が本業である現場作業に集中できるよう、全力でサポートいたします。
その解体工事業、複数の法律に対応できていますか?
建設業許可・建設リサイクル法・フロン法・廃棄物処理法——解体工事業は許可を取るだけでなく、現場のコンプライアンスが複数の法律にまたがります。
「専任技術者の要件を満たせるか」「登録から許可への切り替えで何が必要か」を事前に確認させてください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
