こんにちは、行政書士の三澤です!

「建築一式の許可さえ取れば、どんな専門工事でも請け負えるんでしょ?」 「木造住宅を建てるなら、1,500万円を超えたら絶対に許可が必要なんだよね?」

建設業の現場で非常によく耳にする会話ですが、実はこれ……どちらも「大きな勘違い(法律違反のリスク)」です!

この記事では、

  • 戸建住宅や共同住宅の新築・増築工事を「元請」として請け負いたい方
  • 自社が行っている工事が、本当に「建築一式工事」に該当するのか迷っている方
  • 今後、大型案件を受注できる適法な体制を整えていきたい方

といった建設業者様に向けて、愛知県における「建築一式工事」の建設業許可取得のポイントを、令和7年の最新ルールに基づいて分かりやすく解説します。

特に令和6年〜7年にかけては、「専任技術者から営業所技術者等への名称変更」「健康保険証の廃止に伴う確認資料の変更」「オンライン申請(JCIP)の本格化」など、手続きのルールが劇的に変化しています。 また、実務で最もつまずきやすい「木造住宅における許可不要のボーダーライン(1,500万円“かつ”150㎡の罠)」についても、プロの視点で正しく解説します。

「うちの会社でも許可は取れる?」「何から準備すればいい?」と迷われている経営者様は、ぜひこの記事を道しるべにしてください!

目次

2. 要注意!「建築一式工事」の範囲と専門工事との違い

「建築一式工事の許可を取れば、どんな建築工事でも請け負える」と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、これは実務上、法的なトラブルに直面しやすい危険な勘違いです。

ここでは、建築一式工事の正確な範囲と、専門工事との明確な境界線、そして元請として守るべきルールについて解説します。

建築一式工事の具体例と「総合的な企画・指導・調整」の役割

建設業法等において、「建築一式工事」とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されています。

具体的には、元請として戸建て住宅を新築する工事や、大規模なマンション、商業施設の建設などがこれに該当します。つまり、大工工事、内装工事、電気工事、管工事など複数の「専門工事」を組み合わせ、それらを統括して一つの建築物を造り上げる「現場の司令塔(プロジェクトマネジメント)」としての役割が求められる工事のことです。

内装リフォームは一式工事?よくある「専門工事」との混同

ここで最も多い落とし穴が、「建物に関する工事だから、大規模な内装リフォームや外壁修繕も建築一式工事だろう」という誤解です。

実は、既存の建物に対する単独の内装リフォームは「内装仕上工事」、外壁の塗り替えは「塗装工事」、防水処理は「防水工事」といった、個別の「専門工事」に分類されるのが原則です。

第1章でお伝えした通り、建築一式工事における「軽微な工事」の基準は1,500万円未満ですが、専門工事の場合は「請負金額500万円(税込)未満」と基準が厳しくなります。 これを混同し、「1,000万円の内装リフォームだから1,500万円未満で許可不要だ」と請け負ってしまうと、無許可営業による建設業法違反となってしまいます。

原則禁止される「一括下請負(丸投げ)」とその判断基準

建築一式工事の許可を持ち、元請として工事を受注した場合、単に仕事を取ってきて下請け業者に流すだけの行為は許されません。

請け負った工事のすべて、あるいは主たる部分をそのまま別業者に委託する行為は「一括下請負(いわゆる丸投げ)」と呼ばれ、建設業法により原則として固く禁止されています。これは、手抜き工事や労働条件の悪化を防ぎ、発注者の信頼を保護するためです。

元請業者として利益を得る以上、自社で「総合的な企画・指導・調整」を行い、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などに実質的に関与する責任がある点に十分ご注意ください。

「附帯工事」の例外ルールを正しく理解する

原則として、自社が許可を受けている業種以外の工事(500万円以上の専門工事)を請け負うことはできませんが、実務を円滑に進めるための例外があります。それが「附帯工事」のルールです。

これは、主たる工事を施工するためにどうしても必要となる「従たる専門工事」であれば、例外的に併せて請け負ってもよいという規定です。例えば、建物の改修工事(主たる工事)に伴って、どうしても一部の配管を直す必要がある場合(附帯工事)などが該当します。

ただし、附帯工事として受注できたとしても、自社でその工事を施工する資格(対応する専門工事の許可や主任技術者)がない場合は、自社で施工せず、要件を満たす専門業者に下請けに出さなければなりません。

「どこまでが一式工事で、どこからが専門工事なのか」の判断は非常に複雑です。判断に迷われた際は、契約を締結する前に行政書士にご相談いただくことを強くお勧めします。

3. 許可取得のハードル:最新法令に基づく「5つの基本要件」

建築一式工事の建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた厳格な基準をクリアしなければなりません。かつては「経営事項の要件が満たせず申請を断念した…」というケースも多くありましたが、近年の法改正により要件の一部が見直されています。

ここでは、許可取得の壁となる「5つの基本要件」について、最新の法令や実務上のポイントを踏まえて解説します。

要件①:適正な経営体制を有すること(旧:経営業務の管理責任者)

以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれる、経営経験豊富な個人を配置することが求められていました。しかし法改正により、現在はこの要件が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(適正な経営体制)」へと見直されています。

具体的には、会社の常勤役員等の中に「建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある者」がいることなどが基本となります。さらに、個人ではなく会社全体としての財務管理・労務管理・業務運営の体制が整っていれば要件を満たせるケース(補佐体制の構築など)も追加されており、以前より柔軟な対応が可能になっています。

要件②:「営業所技術者等」を配置すること(※令和7年用語変更)

営業所ごとに、工事の技術的な管理を行う常勤の技術者を配置する義務があります。 長年「専任技術者(専技)」と呼ばれて親しまれてきたポジションですが、令和7年(2025年)4月より、手引上の正式名称が「営業所技術者等」に変更されました

建築一式工事においてこの要件を満たすには、以下のような資格や経験が必要です。

  • 一級・二級建築士、一級・二級建築施工管理技士などの国家資格
  • 建築学等の指定学科を卒業し、一定年数(3年〜5年)の実務経験があること
  • 資格を持たず、10年以上の実務経験を証明できること

要件③:財産的基礎があること(一般と特定での大きな違い)

工事を途中で投げ出すことなく、最後までやり遂げるだけの経済的体力(財産的基礎・金銭的信用)があるかを審査されます。この要件は、取得する許可が「一般建設業」か「特定建設業」かによって厳しさが全く異なります。

  • 一般建設業の許可の場合: 「自己資本が500万円以上ある」または「500万円以上の資金調達能力(預金残高証明や融資証明など)がある」こと。※すでに許可を受けて5年以上営業している場合は免除されます。
  • 特定建設業の許可の場合(大規模工事の元請向け): 下請業者を保護するため、基準が跳ね上がります。「資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上」「流動比率75%以上」「欠損の額が資本金の20%以下」という厳しい財務基準を、申請直前の決算ですべてクリアしなければなりません。

要件④:誠実性と欠格要件に該当しないこと

請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)が求められます。 また、過去に建設業法違反で許可を取り消されて5年を経過していない者や、禁錮以上の刑(または特定の法律違反による罰金刑)を受けて5年を経過していない者などは「欠格要件」に該当し、許可が下りません。

ここで注意すべきは、対象となるのが「法人の取締役や個人事業主本人」だけではないという点です。支店長や営業所長などの代表者(令第3条の使用人)に過去の違反歴がある場合も、会社として許可を取得できなくなります

要件⑤:社会保険への加入義務

令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、「適切な社会保険への加入」が許可の絶対条件となりました。

具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つについて、適用事業所に該当するすべての営業所で適正に加入している必要があります。未加入のままでは新規許可が下りないのはもちろん、更新もできなくなりました。 ※ただし、従業員が4人以下の個人事業所など、法令上社会保険の適用除外となっている場合は、その旨を申告することで許可取得が可能です。

4. 最もつまずきやすい要件:「営業所技術者等」の証明方法

建設業許可の申請手続きにおいて、多くのお客様が最も苦労されるのが技術者に関する要件です。長年「専任技術者(専技)」と呼ばれ親しまれてきましたが、令和7年(2025年)4月より手引上の正式名称が「営業所技術者等」に変更されました

ここでは、建築一式工事業における営業所技術者等になるための条件と、実務でつまずきやすい証明のポイント、そして最新の働き方(テレワーク等)への対応について解説します。

資格でクリアする場合(一級・二級建築士、施工管理技士など)

最も確実でスムーズなのが、国家資格等の「資格」でクリアするパターンです。 建築一式工事の場合、一級・二級建築士や、一級・二級建築施工管理技士(二級の場合は種別「建築」)などの資格を持っていれば要件を満たします。この場合、資格者証や免許証の写し等を申請書類に添付するだけで証明が可能です。

実務経験でクリアする場合の厳しい審査基準(10年証明のハードル)

資格や指定学科の学歴がない場合でも、「10年以上の実務経験」があれば技術者として認められます。しかし、この「10年の証明」は審査が非常に厳格です。

実務上、過去10年分の「工事請負契約書」や「注文書+請書」が揃っていれば問題ありませんが、実際には「請求書の控えしか残っていない」というケースが多々あります。この場合、請求書の控え単体では実績として一切認められません。必ず、その請求金額と一致する「入金が明確に分かる通帳の写し(又は銀行が発行する預金取引明細票)」をセットで提出することが厳格に求められます。1円でも金額が一致しない場合は、相違が確認できる追加資料(他工事の請求書や支払明細書など)まで要求されるため、事前の緻密な準備が不可欠です。

【最新動向】テレワークによる常勤性の認定要件

営業所技術者等は、原則として「営業所に常勤して専らその職務に従事すること」が求められます。 しかし、近年の多様な働き方を踏まえ、ICT(メール、電話、設計図書等の電子確認など)を活用し、所定の時間中に常時連絡が取れる環境が整っていれば、テレワークによる職務従事も「常勤」として認められるようになっています。

ただし注意点として、「沖縄に住んでいる社員を北海道の営業所の技術者にする」といった、常識上通勤が不可能な遠距離でのテレワークは認められません。これは、緊急時等に発注者から対面での説明や現場確認を求められるケースがあるためです。

現場の主任技術者・監理技術者との兼務が認められる特例条件

「営業所技術者等」は営業所での専任が原則となるため、自らが現場に出て「主任技術者」や「監理技術者」として兼務することは原則として禁止されています。 しかし、以下の要件をすべて満たす場合に限り、特例として現場への兼務が認められます。

  • その技術者が所属する営業所で締結した請負契約であること
  • 請負金額が一定金額未満であること(専任配置が義務付けられる規模の工事ではないこと)
  • 営業所と工事現場が近接しており、移動時間がおおむね2時間以内であること
  • 営業所と現場の間で常時連絡が取れる体制にあること

要件の判断や書類の収集は非常に複雑です。「うちの社員の経験でも要件を満たせるか?」と迷われた際は、ぜひ当事務所の無料診断をご活用ください。

5. スムーズな許可取得のための手続きと必要書類(愛知県版)

建設業許可の要件を満たしていることが確認できたら、いよいよ実際の申請手続きに進みます。愛知県で建築一式工事の一般建設業許可(知事許可)を新規取得する場合を例に、具体的な流れと最新のルールを解説します。

申請から許可が下りるまでのスケジュール(書面・電子申請の違い)

愛知県では、書類の不備を防ぐため、原則として「仮受付(事前審査)」を行い、補正が完了した後に手数料を納付する「本受付」となる2段階の審査方式が採られています。本受付から許可通知書が発行されるまでの期間は、概ね30日程度が目安です。

また、現在は紙の書類を窓口に持ち込む従来の方法に加え、令和5年より導入された「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用したオンライン申請も可能になっています。電子申請を利用した場合、提出から書類の補正対応まですべてシステム上で完結するため、県庁や建設事務所へ何度も足を運ぶ手間を省くことができます。なお、電子申請の場合の標準処理期間は、書類の到達日から38日間(県の休日を含まず)と設定されています。

【令和7年最新運用】健康保険証廃止に伴う「常勤性」確認資料の変更(重要)

許可申請において、実務上最も大きな変更点となるのが「常勤性」の証明方法です。これまで、役員や営業所技術者等(専任技術者)が常勤であることを証明する際、健康保険証(事業所名が記載されたもの)のコピーを提出するのが一般的でした。

しかし、令和7年(2025年)12月2日以降、健康保険被保険者証が使用できなくなる(新規発行終了)ことに伴い、愛知県での常勤性確認書類のルールが大きく変更されました

今後は、以下の①から順に確認し、最初に当てはまる書類(申請時直近のもの)を提出しなければなりません。

  • ① 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • ② 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
  • ③ 所得証明書(市区町村発行のもの)+源泉徴収票の写し
  • ④ 雇用保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(※条件あり)

これらの書類は、会社内部で発行できる出勤簿などとは異なり、行政機関や年金事務所等から発行される客観的な公的書類です。いざ申請しようとした時に「書類が手元になくて申請がストップしてしまった」ということにならないよう、最新のルールに沿った事前の準備が不可欠です。

申請にかかる法定手数料と多彩な納付方法

愛知県知事許可の新規申請にかかる法定手数料は「9万円」です。 ※特定の業種を追加する場合は5万円、一般建設業と特定建設業の両方を同時に新規申請する場合は18万円となります。

手数料の納付方法は近年多様化しており、自社に合った方法を選ぶことができます。

  • 窓口での納付: 従来の「愛知県収入証紙」による納付のほか、現在はクレジットカード等を利用した「キャッシュレス決済」にも対応しています。
  • 電子申請(JCIP)での納付: オンラインで申請した場合は、インターネットバンキング等を用いた「Pay-easy(ペイジー)」による電子納付が利用可能です。これにより、窓口へ出向くことなく支払いを完了させることができます。

申請の手続きは、電子化や法改正によって年々変化しています。当事務所では、こうした最新のシステムや運用ルールに完全対応し、お客様の負担を最小限に抑えたスムーズな許可取得をサポートしております。

6. 行政書士の解決事例:実務でよくある失敗パターンと対策

建設業許可の要件やルールは、文字で読むとシンプルに見えても、実際の申請実務では思わぬ壁にぶつかることが多々あります。「自社で申請しようとしたが、窓口で何度も突き返されてしまった…」と、当事務所に駆け込んでこられる事業者様も少なくありません。

ここでは、行政書士として数多くのご相談を受けてきた中で、特に「建築一式工事」の申請においてよくある4つの失敗パターンと、その対策を解説します。

失敗例①:請け負いたい工事と「許可業種」のミスマッチ

最も根本的でありながら非常に多いのが、自社のメイン業務と取得すべき許可業種を間違えてしまうケースです。

「建物を丸ごとリフォームするから、建築一式工事の許可を取ろう」と準備を進めていたものの、よくよく工事内容をヒアリングすると、実際には「内装仕上工事」や「管工事」などの専門工事の許可が必要だった、という事態です。建築一式工事はあくまで「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」であり、単独の大規模リフォームなどは原則として対応する専門工事に区分されます。

【対策】 申請に向けた準備(証明書類の収集など)を始める前に、「自社が今後500万円以上の金額で直接請け負いたい工事は、29業種のうちどれに該当するか」を、専門家を交えて正確に見極めることがトラブル回避の第一歩です。

失敗例②:請求書はあるのに「入金証明(通帳等)」がなく実務経験が証明できない

専任技術者(営業所技術者等)を「10年の実務経験」で証明しようとした際、最大の壁となるのが書類の形式です。

過去10年分の実績を証明するためには、工事内容がわかる「契約書」や「注文書+請書」が必要です。しかし実務上、「うちはずっと請求書ベースで仕事をしてきた」という事業者様も珍しくありません。 ここで陥りやすい失敗が、「請求書の控えだけ」を10年分持ち込んで審査を断られるパターンです。行政の審査では、請求書を用いる場合は必ず「入金が明確に分かるもの(通帳の写しや預金取引明細票など)」をセットで提示しなければ、実務経験として一切認められません。

【対策】 「請求書の金額」と「通帳の入金記録」が1円単位で一致しているかを10年分(最低でも120ヶ月分)拾い出す作業は、膨大な労力がかかります。自社で通帳の記録を遡れない場合は、要件を満たす資格を取得する方針に切り替えるなど、早めの軌道修正が必要です。

失敗例③:特定建設業許可が必要な「下請金額(8,000万円以上)」の認識不足

「一般建設業の許可さえ取れれば、元請としてどんなに大きな工事でも自由にできる」という勘違いによる失敗です。

たしかに、一般建設業許可であっても元請として受注する金額自体に上限はありません。しかし、発注者から直接請け負った建築一式工事において、下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約を結んで施工させる場合は、より要件の厳しい「特定建設業の許可」が必要になります。 (※建築一式工事以外の工事の場合は5,000万円以上です。)

【対策】 将来的にマンション建設や大型商業施設などを元請として受注し、多額の工事を下請けに出すビジョンがある場合は、一般建設業ではなく、最初から特定建設業許可(自己資本4,000万円以上などの厳しい財務要件あり)を見据えた事業計画と資金準備を行う必要があります。

失敗例④:証明書の取得タイミングミス(有効期限切れ)

書類集めの終盤で発覚する悲劇が、「証明書の有効期限切れ」です。 申請には様々な公的書類が必要ですが、それぞれに厳しい有効期限が定められています。

  • 預金残高証明書・融資証明書: 申請直前4週間以内のもの(初日算入)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本): 発行から3ヶ月以内のもの
  • 身元(身分)証明書・後見等登記事項証明書: 発行から3ヶ月以内のもの

「とりあえず役所関係の書類を先に全部取っておこう」と動き出した結果、他の書類作成や補正に手間取っている間に3ヶ月が経過してしまい、すべて取り直し(手数料も二重払い)になってしまうケースが後を絶ちません。

【対策】 残高証明書などは、申請日が確定した最終段階で取得するのが鉄則です。行政書士にご依頼いただければ、これらの有効期限を逆算し、最も無駄のない無傷のスケジュールで書類収集をコントロールいたします。

7. おわりに:確実な許可取得・更新は行政書士にお任せください

ここまで、愛知県における建築一式工事の建設業許可について解説してきました。

建築一式工事は、元請として現場全体をマネジメントする非常に重要な業種です。それゆえに、「自社の工事が本当に一式工事に該当するのか(内装リフォーム等の専門工事ではないか)」という慎重な判断が求められます。

また、令和7年の法改正による「営業所技術者等」への名称変更や、テレワークの普及による常勤性の柔軟な認定、そして「発注証明書の廃止(注文書+通帳での証明が必須)」など、申請のルールは年々複雑化・厳格化しています。

経営者様や事務員の方が、日々の業務の合間を縫って最新の手引を読み込み、過去10年分の契約書と通帳を引っ張り出して審査窓口と交渉するのは、あまりにも非効率であり、本業に支障をきたしてしまいます。

「うちの会社は、今の要件で許可を取れる?」 「昔の書類が足りない気がするけど、なんとかなる?」

少しでもご不安がある場合は、建設業専門の「三澤行政書士事務所」へご相談ください。貴社の「社外法務部」として、面倒な書類収集から最新の電子申請(JCIP)までをすべて丸投げいただき、最短ルートでの許可取得を実現します!

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号