「新しい分野の工事を受注したいので、業種を追加したい」 「元請から特定建設業許可を取るよう言われたが、要件が難しくてどこから手をつければいいかわからない」 「他県にも営業所を展開して、大臣許可に切り替えたい」
現在お持ちの許可内容を変更するこれらの手続きは、事業拡大に向けた重要なステップです。しかし、単純に書類を出せばよい手続きではなく、要件の再証明や、手続き前に必ず確認すべき事項が複数あります。見落とすと申請が止まるだけでなく、法令違反を指摘されるリスクもあります。
「許可の内容を変えたい」3つのパターン
01
業種追加
現在受けている許可(一般または特定)に、別の業種を追加します。例:建築一式工事業に加えて、新たに内装仕上工事業を追加したい場合など。
02
般・特新規(一般⇔特定の切り替え)
一般建設業から特定建設業へ、またはその逆への変更です。発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請に総額4,500万円(建築一式は7,000万円)以上を出して工事をさせたい場合には、特定建設業の許可が必要になります。特定建設業は財産要件(自己資本4,000万円以上等)が極めて厳しく、専任技術者も原則として1級の国家資格が必要です。現状の体制でクリアできるかを事前に確認する必要があります。
03
許可換え新規
営業所の展開状況が変わる場合の手続きです。愛知県内のみの営業所を他県にも出す場合(知事許可→大臣許可)、他県から愛知県へ本店を移す場合(大臣許可→知事許可)などが該当します。
自力では困難な「再証明の壁」
許可内容の変更では、現在の許可を取得した当時とは状況(経管・専任技術者など)が変わっている場合があり、新たな業種や特定建設業の基準を満たしているか、一から証明し直す必要があります。
愛知県では、実務経験を証明するために過去の契約書や請求書・通帳の入金記録を年単位で突き合わせる確認が行われます。
申請前に必ず確認すべき注意ポイント
- 業種追加の実務経験証明:過去の請求書に注意が必要
業種追加のために過去の請求書を揃える際、無許可状態で請け負った1件税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事が含まれていると、建設業法違反の実績として指摘される可能性があります。
過去の請求書をそのまま役所に持参する前に、金額と許可取得時期の関係を精査しておく必要があります。
- 特定建設業への切り替え:専任技術者の要件が厳しい
特定建設業の専任技術者になるには、原則として1級の国家資格が必要です。2級の資格しかない場合は、一般建設業の要件に加えて「元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験」という高いハードルの証明が必要になります(指定建設業7業種を除く)。
現在の専任技術者が要件を満たせるかどうかを、申請前に確認してください。
- 業種追加の実務経験:一式工事の実績は専門工事に使えない
「建築一式工事」の許可でさまざまな工事をしてきたので、その実績をそのまま専門工事(内装仕上工事・管工事など)の実務経験として使えると思われている方が多いですが、愛知県の運用では原則として認められません。
業種追加の前に、専門工事として独立した実績が証明できるかどうかを確認する必要があります。
更新と同時に「許可の一本化」が可能です
業種追加等の申請と同時に、許可日が異なる複数の建設業許可の更新をまとめて行う「許可の一本化」ができます。今後の更新漏れリスクを防ぎ、手数料の重複負担を避けることができます。
報酬の目安
業種追加申請(知事許可・一般)
行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。
業種追加申請(大臣許可・一般)
行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。
以下に該当する場合、基本報酬に33,000円~を加算いたします。
- 一部廃業を伴う場合:+33,000円
- 更新を同時に行う場合(一本化):+33,000円
- 新設営業所の実態確認:+33,000円
- 過去の届出履歴の精査(修正が必要な場合):+110,000円
行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。
ご依頼から許可取得までの流れ
STEP 01
ヒアリング
現在の許可状況・決算状況・実務経験の状況をお聞かせください。要件を満たせるかどうかを確認します。
STEP 02
お見積り・ご契約
申請ルートと必要な書類を確認した上でお見積りします。
STEP 03
必要書類の精査・収集・作成
過去の請求書等の内容確認と、愛知県の審査基準に沿った書類作成を行います。
STEP 04
愛知県(または中部地方整備局)への申請
愛知県の手引きに沿って正確に作成します。
STEP 05
新しい許可通知書の受領
お手元に許可証が届きます。
お客様の声

★★★★★
依頼内容:建設業許可新規取得
個人事業主・建設業者 N様
「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★☆
依頼内容:農地転用許可申請
大手デベロッパー 御担当者様
「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★☆
依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)
大手設備業者 御担当者様
「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★☆
依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請
解体業・建設業者 御担当者様
「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆
依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)
機械設備関連企業 御担当者様
「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★
相続人調査・遺産分割協議書作成
愛知県 O様
一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。
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「今の状況で申請できるかわからない」という段階でも構いません。まずは現状をお知らせください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士 / 建設業者専門
建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。
愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。
愛知県行政書士会所属|第24191550号