名古屋市内(中区、中村区、名東区、港区など全16区)で建設業を営む経営者・個人事業主の皆様へ。

建設業許可の新規取得・更新・業種追加を検討しているとき、こんな壁にぶつかったことはありませんか?

  • 新規で許可を取りたいが、県庁(三の丸)まで行く時間も、周辺で駐車場を探す余裕もない
  • マンションの大規模修繕や再開発の下請け案件を取るために、大至急「業種追加」が必要だ
  • 令和7年12月の健康保険証廃止に伴うルール変更など、制度の変化についていけない
  • 近くの行政書士に相談しようとしたら、「平日の日中に事務所へ来てください」と言われて困っている

都市部で多くの現場を抱え、毎日フル稼働している業者様にとって、複雑な書類作成や役所への訪問は「時間と労力」を奪う最大の悩みどころです。

建設業許可の手続きは年々厳格化・複雑化しています。とりわけ令和7年12月2日以降は健康保険証の新規発行が終了するため、経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤性」を証明する裏付け資料(標準報酬決定通知書等)のルールが大きく変わります。最新の法令を把握していなければ、書類の不備で県庁への往復を繰り返す羽目になりかねません。

こうした煩雑な手続きは、愛知県全域の建設業許可に精通した三澤行政書士事務所にお任せください。

当事務所は知多郡武豊町に拠点を置いていますが、国が推進する電子申請システム(JCIP)をフル活用し、貴社の現場・オフィスへの出張相談を組み合わせることで、距離のハンデを完全に解消しています。三の丸特有の「渋滞」「駐車場探し」「窓口での長い待ち時間」というストレスをゼロにし、社長が現場を離れずに許可を取れる体制をご提供します。

名古屋市の建設業許可、最大の関門は「県庁(三の丸)」にある

名古屋市内(全16区)に主たる営業所を置く建設業者様が愛知県知事許可を申請する場合、提出先は中区三の丸にある「愛知県庁 自治センター2階(都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室)」です。官公庁が密集するこのエリアは、現場を走り回る業者様にとって、最もコストのかかる場所といえます。

渋滞・駐車場探し・長い待ち時間、すべて肩代わりします

平日の日中、三の丸周辺の道路は慢性的に渋滞しています。駐車場を確保するだけでも一苦労で、そこに窓口での順番待ちが加わります。万が一、書類の不備で出直しが発生すれば、貴重な1日が丸ごと潰れてしまいます。

当事務所にご依頼いただければ、その「無駄な時間」をすべて引き受けます。社長には煩わしい移動や待ち時間から解放され、本業に集中していただけます。

本庁ならではの「厳格な書類審査」をプロがクリア

愛知県庁の「建設業・不動産業室」は、愛知県内各地域の建設事務所(尾張、知多、西三河など)を束ねる本庁機能を担っています。そのため、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を証明する裏付け書類への審査は非常に厳格です。

当事務所は愛知県全域の建設業許可実務に精通しており、最新の法改正と本庁特有の審査傾向を常に把握しています。プロの目で書類を精査し、差し戻しのない「一発クリア」の申請を実現します。

名古屋エリア特有の「主力業種」に強い

名古屋市内は再開発プロジェクトやマンションストックが非常に多く、求められる許可業種のトレンドが他エリアとは異なります。当事務所は、都市部特有のニーズにも完全対応しています。

マンション大規模修繕に必要な許可——「建築一式」の誤解に注意

都市部で需要が急増している「解体工事」「内装仕上工事」「塗装工事」「防水工事」「電気工事」などの専門工事について、許可取得を強力にサポートします。

ここで多いのが、「建築一式工事の許可があれば、どんな専門工事でも施工できる」という誤解です。しかし建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指すものであり、個別の専門工事の施工は建築工事業の許可では行えません。

たとえばマンションの大規模修繕で、500万円以上の専門工事(内装・防水など)を単独で請け負う場合は、建築一式ではなく各専門工事業の許可がそれぞれ必要です(建設業法第3条)。当事務所では、貴社の施工実態と今後の受注計画を丁寧にヒアリングし、実態に即した最適な業種追加をご提案します。

下請けから「元請け」へ——特定建設業許可へのランクアップ

発注者から直接工事を請け負い(元請け)、かつ下請代金の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合には、「特定建設業許可」が必要です(建設業法第3条第1項)。

特定建設業許可は下請負人の保護を徹底する観点から、一般建設業許可と比べて要件が格段に厳しく設定されています。財産的基礎の要件としては、「資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること」(建設業法施行規則第7条第2号)などの高い基準が求められます。また、営業所に配置する専任技術者についても、原則として一級建築士や一級施工管理技士などの一級国家資格等の保有が必要です。

当事務所では特定許可の取得はもちろん、将来的な公共工事の受注(経営事項審査・入札参加資格審査)へのステップアップも見据えた、長期的な視点での法務アドバイスをご提供します。

武豊町の三澤事務所が「名古屋の業者様」に選ばれる理由

「事務所が知多(武豊町)にあるなら、名古屋から頼むのは不便では?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、都市部の「お客様を待つ姿勢」の事務所にはない、フットワークとシステム活用力こそが当事務所の強みです。(お問い合わせの多くは、名古屋市内の業者様からいただいています。)

電子申請(JCIP)のフル活用で「距離」を無効化

当事務所は、国が推進する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を用いたオンライン申請に完全対応しています。分厚い書類を抱えて役所や事務所へ何度も足を運んでいただく必要はありません。

愛知県へ納付する法定手数料(新規9万円、更新・業種追加5万円)についても、オンライン電子収納(Pay-easy)やキャッシュレス決済での対応が可能です。県庁で愛知県収入証紙を購入する手間もなく、最速での申請手続きを実現します。

令和7年以降の最新法改正に完全対応

建設業許可を取り巻くルールは毎年厳格化しています。特に令和7年12月以降、健康保険証の新規発行が終了するため、役員や専任技術者の「常勤性」を証明するための確認資料のルールが変わります。

従来のように保険証のコピーを提出する方式から、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」等の写しを的確に準備する対応が必要です。こうした実務変更を常に把握しているプロが、差し戻しのない確実な申請を行います。

社長は現場から動かない——出張対応という選択肢

ヒアリングや書類確認のために、社長が平日の日中にわざわざ時間を空ける必要はありません。名古屋高速や知多半島道路を活用し、貴社のオフィス・現場事務所・ご指定の場所へ直接お伺いします。「社長の時間を1分も奪わない」現場第一主義のスタンスが、忙しい名古屋市の業者様から支持されている理由です。

サポート内容と料金表

新規許可申請(知事・一般)

基本報酬
110,000
円[税込]
国家資格で証明/役員経験5年以上/自己資本500万円以上の場合 ※加算条件は下記
加算オプション表
項目加算報酬額(税込)
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)に関する追加要件許可を持たない業者での経験で証明する場合
第三者証明を要する場合(前職倒産等)
「準ずる地位」や「補佐経験(6年以上)」で証明する場合
+88,000円
2. 専任技術者(営業所技術者等)に関する追加要件国家資格ではなく「実務経験(10年等)」で証明する場合+88,000円
3. 常勤性の確認に関する追加要件 営業所から遠方に居住している場合
出向社員を配置する場合
+77,000円
4. 財産的基礎に関する追加要件 財産的基礎の追加証明直前決算で自己資本が500万円未満の場合+77,000円
5. 営業所の独立性・実態証明に関する追加要件 外国人申請者営業所がビル等のテナントや、他社と同一フロアにある場合
主たる営業所が登記上の本店所在地や住民票の住所と異なる場合
+22,000円
6. 申請者の属性や特殊な状況外国人の方の場合ご相談ください
御見積金額例(営業所技術者を「10年の実務経験」で申請する場合)
項目基本報酬(税込)加算報酬(税込)法定手数料総額(税込)
新規許可申請(知事・一般)110,000円88,000円90,000円288,000円

ご依頼・お見積りはこちら

行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。

許可取得の流れ(名古屋市版)——県庁に行く時間をゼロにする完全代行フロー

STEP 1:お問い合わせ・要件診断

オンラインまたは電話で、貴社の状況をスピーディーにヒアリングします。経営業務の管理責任者・専任技術者・社会保険加入といった「許可の絶対要件」を満たしているか診断します。

STEP 2:出張ヒアリング・書類収集

要件クリアの見込みが立てば、名古屋市内の貴社オフィスや現場事務所へ直接お伺いします。「工事請負契約書」「注文書+請書」「入金が確認できる通帳の記録」など、最も手間のかかる裏付け資料の収集をしっかりサポートします。

STEP 3:申請書類の作成・電子申請(JCIP)

書類の作成はすべて当事務所が担当します。完成した申請データは電子申請システム(JCIP)でオンライン提出。法定手数料の納付もオンライン(Pay-easy等)で完結するため、愛知県収入証紙の購入や窓口での順番待ちは一切不要です。

STEP 4:県庁(自治センター)での審査

愛知県の標準処理期間は、行政庁の休日を除き受付後23日です(建設業法第3条の2)。当事務所が事前に完璧な書類を準備することで、本庁の厳格な審査をスムーズに通過させます。審査期間中の県庁担当者とのやり取りもすべて代行します。

STEP 5:許可通知書の交付・アフターフォロー

審査を通過すると、愛知県から主たる営業所宛てに「簡易書留(転送不要)」で許可通知書が郵送されます。

注意点: 郵便物の転送設定をしていると県に返戻されてしまい、許可取消しの対象となる恐れがあります。営業所としての実態確認を目的とした措置ですので、必ず転送設定を解除してください。

許可取得後も、毎事業年度経過後4ヶ月以内の提出が義務付けられている「事業年度終了届出書」(建設業法第11条第2項)の作成など、期限管理を含めて継続的にサポートします。許可を維持し続けるためのパートナーとして、長期的にお付き合いいただける体制を整えています。

名古屋市の建設業許可でお悩みなら、まずはご相談ください!

都市部での建設業許可取得は、的確な業種選定(建築一式の誤解など)と、厳格な本庁審査をクリアするための事前準備がすべてです。

「今の自社の状態で許可が取れるのか?」「特定許可へランクアップできるのか?」と迷われましたら、まずは相談ください。 貴社のオフィスや現場事務所へ直接お伺いして、スピーディーに診断いたします。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号