こんにちは、行政書士の三澤です!
「愛知県内に新しく支店を出したいが、支店長にはどんな条件が必要なのか?」 「『令3条使用人』という言葉を聞いたことはあるが、普通の従業員と何が違うのだろう?」
建設業許可をお持ちの企業が事業拡大にともない従たる営業所(支店など)を新設する際、必ずと言っていいほど直面するのが、この「令3条使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)」の配置という問題です。
令3条使用人とは、単なる肩書きとしての支店長ではありません。その営業所における請負契約の締結や入札といった重要な業務を会社から委任された、いわばその営業所の代表者としての法的な役割を担う存在です。
選任にあたっては「常勤性」「権限付与」「欠格要件」「誠実性」という4つの厳格な要件が課されており、配置のミスや変更届出の失念は、無許可営業の認定や、最悪の場合には許可の取り消しという致命的な事態を招きかねません。
本記事では、建設業法務の専門家として愛知県での申請実務に携わる行政書士の立場から、令3条使用人の定義・要件・必要書類から、将来「経営業務の管理責任者(経管)」として経験をカウントするための実務戦略まで、余すことなく解説します。支店設置をご検討中の経営者様は、ぜひ最後までお目通しください。
第1章|「令3条使用人」とは何者か
1-1. 建設業法施行令第3条が定める定義
「令3条使用人」とは、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことを指します。同条は、建設業法第6条第1項第4号などに規定される「政令で定める使用人」として、「支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)」と定義しています。
行政の手引きによれば、具体的には法人等の代表権者から、見積りや契約締結・入札参加等の権限を委任された支店・営業所の代表者(支店長や営業所長など)がこれに該当します。また、個人事業主のもとであっても、支配人として商業登記された方は令3条使用人とみなされます。
1-2. 単なる従業員とは異なる「営業所の代表者」
令3条使用人は、事務員や作業員といった一般の従業員とは根本的に異なります。当該営業所において建設工事の請負契約の締結およびその履行に関して一定の権限を有すると認められる代表者として位置づけられるからです。
そのため、当該営業所で締結されるすべての請負契約について総合的に管理する責任を負います。また、単に名前を置くだけでは足りず、原則として「休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その営業所の職務に従事している」こと(常勤性)が不可欠です。形式的な肩書きではなく、実態として営業所を取り仕切る「会社の代理人」としての重い責任を背負う立場です。
1-3. 「経営業務の管理責任者等」(本店)と「令3条使用人」(支店)の役割分担
建設業許可では、適正な経営体制の確保のため、本店と支店でそれぞれ異なる責任者の配置が義務づけられています。
- 本店(主たる営業所):建設業法第7条第1号に基づき、建設業の経営全般を統括する「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」を置く必要があります。法人の常勤役員や個人事業主本人が該当します。
- 支店(従たる営業所):常時請負契約を締結する営業所には、本店代表者から権限を委任された「令3条使用人」を配置します。
会社全体の経営を束ねる「経管」に対し、各支店における建設業務の責任者が「令3条使用人」――というように、建設業法は明確な役割分担を設けているのです。
配置ミスが許可の命取りになる理由
令3条使用人の選任や要件確認を怠ることは、許可の取得・維持において致命的な結果を招くことがあります。その理由として、令3条使用人は法人の役員等と同様に建設業法第8条に規定される欠格要件の対象となるからです。
選任した令3条使用人が、過去に一定の法令違反で罰金刑を受けてから5年を経過していない場合、暴力団員等に該当する場合、あるいは心身の故障により建設業を適正に営むことができない場合は、会社全体として欠格要件に抵触し、許可が下りません(または既存の許可が取り消されます)。
加えて、令3条使用人には「常勤性」と「権限の委任」が厳格に審査されるため、実態のない名義貸しは「虚偽申請」として扱われるリスクがあります。要件を完全に満たす人物を選任することが、許可を確実に取得・維持するための第一歩です。
第2章|令3条使用人が担う業務と権限
2-1. 請負契約の締結・履行に関する包括的な権限
建設業法施行令第3条に規定する使用人は、従たる営業所において「建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有する」者とされています。
ここでいう「従たる営業所」とは、単なる連絡窓口や兼業事業のみを扱う事務所ではなく、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。令3条使用人は、その営業所の代表者として、当該営業所で締結されるすべての請負契約を総合的に管理する権限と責任を持たなければなりません。
2-2. 見積り・入札・契約締結から履行管理まで
令3条使用人の業務は、形式的に契約書へ押印するだけにとどまりません。行政の手引きによれば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」における実体的な行為とは、「請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為」を行うことをいいます。
つまり、見積りの作成から入札参加、請負契約の締結、その後の履行管理に至るまで、支店・営業所における建設業務の実質的な責任者として機能することが求められます。なお、法務局に「支配人」として商業登記されている場合は、「営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限」を有することになります。
権限の曖昧さが信用リスクと許可リスクを同時に生む
令3条使用人は、代表取締役等から委任状等を通じて、見積り・入札・契約締結・代金の請求受領といった権限の委任を受けて業務を行います。もし実態としてこれらの権限を付与されていない、あるいは実質的な名義貸しに過ぎない場合、その事務所は建設業法上の「営業所」として認められない可能性があります。
許可申請の際にも権限委任の実態は厳しく問われるため、社内規程や委任状に「令3条使用人に委任される権限の範囲」を明確に定め、その実態を伴わせることが不可欠です。
第3章|令3条使用人に選任されるための「4つの要件」
令3条使用人として選任されるためには、「常勤性」「権限付与」「欠格要件」「誠実性」の4要件をすべて満たさなければなりません。
3-1. 常勤性:当該営業所にフルタイムで従事していること
令3条使用人は、営業所の代表者として請負契約を総合的に管理する立場にあるため、当該営業所への常勤が大前提となります。「常勤」とは、原則として休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その営業所の職務に従事していることを指します。他の法人の常勤役員や個人事業主、あるいは他の営業所の専任技術者との兼任は、原則として認められません。
愛知県における常勤性の確認書類の例 愛知県への申請実務では、常勤性を客観的に証明する公的資料の提出が求められます。代表的なものとして、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額の決定通知書などが挙げられます。
3-2. 権限付与:会社代表者から請負契約等の権限を委任されていること
令3条使用人は、本店(主たる営業所)の代表者から、従たる営業所の代表者として一定の権限を委任されていなければなりません。これは、建設業法施行令第3条が「請負契約の締結及びその履行に当たつて一定の権限を有する」と定めていることに基づくものです。
委任状に明記すべき代表的な権限範囲
許可申請時には委任状を提出し、以下の権限が明確に付与されていることを証明します。
- 建設工事の請負契約の見積りに関する権限
- 建設工事の請負契約の入札に関する権限
- 建設工事の請負契約の締結に関する権限
- 請負代金の請求及び受領に関する権限(その他契約の履行に関する権限)
3-3. 欠格要件:建設業法第8条の各号に該当しないこと
令3条使用人は、法人の役員や個人事業主と同様に、建設業法第8条に規定される欠格要件に該当しないことが厳格に求められます。主な欠格事由は以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法や一定の法令に違反して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団員等に該当する者
愛知県における確認書類
欠格要件に該当しないことを証明するため、令3条使用人本人の「登記されていないことの証明書(法務局発行)」および「身分証明書(本籍地の市区町村発行)」の提出が必要です。
3-4. 誠実性:建設業法第7条第3号の基準を満たすこと
建設業法第7条第3号では、許可の基準として「法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」と規定しています。
ここでいう「政令で定める使用人」がまさに令3条使用人にあたります。建設業法違反で営業停止処分中であったり、詐欺や横領などの不誠実な行為を行うおそれがあると判断されたりする場合は、誠実性の要件を満たしません。
4要件の1つでも欠ければ不許可に直結する
令3条使用人の要件確認は、許可審査のなかで非常に大きなウエイトを占めます。特に「欠格要件」については、「本人が過去に罰金刑を受けていたことを知らなかった」という事情があっても、審査段階で発覚すれば即座に不許可(既存の許可であれば取消し)となります。
また、「常勤性」の証明書類(社会保険関連)がすぐに揃わず、申請が数ヶ月単位で遅れてしまうケースも実務上少なくありません。令3条使用人の候補者を選定する際は、4要件を確実にクリアできるかどうかを、事前に行政書士等の専門家を交えて慎重にスクリーニングすることを強くお勧めします。
第4章|許可申請時に必要な書類一覧と注意点(愛知県の取扱いに基づく)
令3条使用人を選任して建設業許可を申請(または変更届を提出)する際には、要件を満たしていることを客観的に証明する書類を行政窓口に提出しなければなりません。書類の不備は審査をその場でストップさせる原因となるため、正確かつ漏れのない準備が求められます。
4-1. 許可申請の実務書類(法定様式)
建設業法第6条第1項等の規定に基づき、令3条使用人(政令で定める使用人)を配置する場合、以下の法定様式を作成・提出する必要があります。
- 令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 令3条使用人本人の略歴書(様式第12号など)
- 誓約書(様式第6号):建設業法第6条第1項第4号により、法人・役員等とともに令3条使用人が「建設業法第8条各号の欠格要件に該当しないこと」を誓約する書面です。
- 権限の委任状:本店代表者から令3条使用人に対して見積り・入札・契約締結等の権限が委任されていることを証明するために添付します。
4-2. 常勤性を証明する資料の用意と注意点
令3条使用人はその営業所に常勤して職務に従事している必要があるため、愛知県の審査実務では常勤性を裏付ける公的資料の提示が厳格に求められます。代表的な確認資料は以下のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額の決定通知書
- 健康保険被保険者証(事業所名が印字されているもの) 等
注意点:これらの書類には、会社名と令3条使用人本人の氏名が明記されている必要があります。新たに採用したばかりで決定通知書等が手元にない場合は、健康保険等の「資格取得確認および標準報酬決定通知書」など代替の公的書類を速やかに用意してください(※愛知県のローカルルールおよび最新の手引きによる要件確認が必要です)。
4-3. 欠格要件非該当を証明する資料の用意と注意点
誓約書(様式第6号)に加え、令3条使用人が建設業法第8条の欠格要件(成年被後見人等や破産者で復権を得ない者等)に該当しないことを裏付けるため、以下の公的証明書を本人から取得して提出します。
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
注意点:これらの証明書は、原則として「発行から3ヶ月以内」の原本が必要です。特に「身分証明書」は現住所ではなく本籍地の市区町村役場でしか取得できません。本籍地が遠方の場合、郵送での取り寄せに1〜2週間程度かかることがあるため、早めの手配をお勧めします。
4-4. 【専門家の視点】書類の不備による審査遅延を防ぐために
愛知県等の行政窓口では、令3条使用人の「常勤性」や「欠格要件」に関する書類に少しでも不備(日付の期限切れ、氏名の記載相違、必要書類の不足など)があると、申請は受理されず、その場で手直しが求められます。
実務上とりわけトラブルになりやすいのが、他社からの転職者を新たに令3条使用人として迎えるケースです。前職での社会保険喪失手続きが完了していないと、自社での常勤性の証明がスムーズに行えず、申請の遅れに直結します。
要件を満たす人物の選定と同時に、「公的証明書や社会保険関係の書類がいつ揃うか」を事前に行政書士等の専門家とともにリストアップし、厳密なスケジュール管理を行うことが、確実な許可取得への近道です。
第5章|令3条使用人を適切に配置・変更しない場合のリスクと罰則
令3条使用人の配置は、単なる社内の人事異動ではありません。要件を満たさない人物を配置したり、名義貸しで申請したり、退任したにもかかわらず手続きを放置したりすることは、会社全体を巻き込む重大なリスクへと発展します。
5-1. 無許可営業・虚偽申請に問われる建設業法上の罰則
実態として令3条使用人の要件(常勤性や権限付与など)を満たしていないまま、その営業所で請負契約を締結し続けると、建設業法上の「無許可営業」とみなされるおそれがあります。また、要件を満たすように見せかけるため、実際には常勤していない者を令3条使用人として申請することは「虚偽申請」に該当します。
- 無許可営業の罰則:建設業法第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により併科)に処されます(建設業法第47条第1項第1号)。
- 虚偽申請の罰則:許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(情状により併科)に処されます(建設業法第50条第1項第1号)。さらに「不正の手段により許可を受けた場合」として建設業許可そのものが取り消され(建設業法第29条第1項第7号)、その日から5年間は新たな許可を受けることができなくなります(建設業法第8条第2号)。事実上の廃業を意味する、極めて重大な制裁です。
5-2. 変更届出義務(建設業法施行規則第8条)と2週間という厳格な期限
令3条使用人が退職や人事異動などで交替する場合、管轄の行政庁(愛知県知事など)へ速やかに変更届を提出しなければなりません。一般的な役員変更登記は30日以内の手続きが多いですが、令3条使用人の変更届はそれよりはるかに期限が短い点に注意が必要です。
提出期限は「事実発生から2週間以内」(建設業法施行規則第8条)
新たに令3条使用人になった者がある場合、退任・氏名の変更があった場合のいずれも、変更の事実が発生してから2週間以内に変更届出書を提出しなければなりません。愛知県の手引きにおいても、所定の様式(誓約書、使用人の一覧表、身分証明書など)を添えて、この期限内に提出することが厳格に求められています。
「うっかり」の変更届遅延が廃業の引き金になる
「令3条使用人が退職したのに、後任の選任と変更届の提出を失念していた」というケースにご注意ください。気づかないまま数ヶ月、あるいは数年が経過し、更新申請や業種追加のタイミングで未届が発覚することがあります。
この時点で慌てて後任者を届け出ようとしても、その期間の「常勤性」を客観的に証明できる資料(社会保険の記録など)が揃わず、「令3条使用人が不在の期間があった(=営業所としての要件を欠いていた)」と判断されるおそれがあります。要件欠如とみなされれば許可の維持ができず、廃業届を提出せざるを得ない事態になりかねません。
「うっかり届け忘れた」では済まされないのが建設業法の厳しさです。令3条使用人に人事異動が生じる場合は、事前に行政書士へご相談いただき、要件を満たす人物を切れ目なく配置するスケジュールを組むことが、会社を守る最大の防波堤となります。
第6章|令3条使用人に関するよくある質問と誤解
建設業許可の実務において、令3条使用人に関するご相談は多岐にわたります。誤解が生じやすいポイントを、法令の規定に基づいて整理しました。
Q1:専任技術者と兼務できる?
A:同一の営業所内であれば兼務できます。
愛知県等の手引きによれば、専任技術者は「その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する」とされていますが、「同一の方について経営業務の管理責任者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の主たる営業所であれば可能」と明確に記されています。この考え方は、従たる営業所における「令3条使用人」と「当該営業所の専任技術者」の兼務にも同様に適用されます。
ただし、他の営業所の専任技術者等との兼任は認められません。たとえば「A支店の令3条使用人を務めながらB支店の専任技術者を兼ねる」ことは、常勤性・専任性の観点から認められません。
Q2:複数の営業所で掛け持ちできる?
A:できません。令3条使用人は1つの営業所に専念する必要があります。
令3条使用人は、当該営業所の代表者として請負契約を総合的に管理する立場にあるため、「当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事すること」が求められます。物理的に複数の営業所に同時に常勤することはできないため、支店長や営業所長の役職を名目上複数兼ねていたとしても、建設業法上の令3条使用人として登録できるのは1つの営業所のみです。
「隣の市の支店だから両方の支店長として登録できるだろう」という誤解はよくあるケースですが、距離は関係ありません。営業所ごとに個別の令3条使用人を選任する必要があります。
Q3:令3条使用人としての経験は「経営業務の管理責任者(経管)」の要件として認められる?
A:認められます。建設業に関し5年以上の経験が必要です。
建設業法第7条第1号イの規定に基づく経管の経験は、法人の役員や個人事業主だけに限られません。愛知県の許可申請の手引きにおいても、「個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者」が含まれると明確に規定されています。
したがって、令3条使用人(支店長・営業所長)として適正に登録され、その職務を5年以上経験していれば、将来、本店の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に就任するための要件を満たすことができます。
経管要件としてカウントされるための重要なポイント
単に社内で「支店長」と呼ばれていた期間ではなく、「令3条使用人として行政に届出が行われていた期間」であることが要件の充足を証明する上で不可欠です。
将来の事業承継や世代交代を見据えて、次期社長候補をあえて支店の令3条使用人として配置し、5年間の経営経験を計画的に積ませる——という人材育成の手法は、建設業の適正な経営体制を維持していく上で非常に有効な戦略です。令3条使用人の制度を単なる手続きの義務として捉えるのではなく、経営の布石として活用することをお勧めします。
まとめ|令3条使用人の正しい理解と配置が、許可の取得・維持の成否を分ける
本記事では、建設業許可における令3条使用人の役割・要件・手続き上の注意点について解説してきました。
令3条使用人は、営業所の代表者として重い権限と責任を担う存在である一方で、その実務経験は将来「経営業務の管理責任者(経管)」になるための貴重なキャリアとして認められます。制度の本質を正しく理解し、戦略的に人員を配置することは、建設業者として持続可能な経営体制を築くための重要な鍵となります。
しかし、愛知県での申請実務においては、社会保険加入状況をはじめとする常勤性の確認が非常に厳格であり、書類のわずかな不備が審査の長期化や不許可に直結します。また、交替時の変更届出(事実発生から2週間以内)を見落とすことも、コンプライアンス上の重大なリスクです。
「新しい支店長が令3条使用人の要件を満たしているか確認してほしい」 「将来の世代交代を見据えて、今のうちに令3条使用人の届出を整備しておきたい」
このようなお悩みをお持ちの愛知県の経営者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。産廃・建設業界に10年以上携わり、複雑に絡み合った法務課題を解きほぐしてきた経験をもとに、貴社の事業拡大を法務面から力強くサポートいたします。
支店長の選び方で、許可の命運が決まります。
常勤性・権限委任・欠格要件・誠実性——令3条使用人の4要件を一つでも見落とすと、支店での工事が無許可営業とみなされます。
退任時の変更届も2週間以内が期限です。
「この人で大丈夫か」「将来の経管要件にカウントできるか」を事前に確認させてください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
