こんにちは、行政書士の三澤です!
「元請から500万円を超える外構工事を依頼されたが、うちには建設業許可がない」「ブロック積み工事は『タイル・れんが・ブロック工事業』なのか、それとも『石工事業』や『とび・土工工事業』になるのか、どこで判断すればいいのか分からない」
愛知県で外構工事やタイル・左官工事に携わる経営者様から、こうしたご相談を日々いただきます。
結論からお伝えすると、税込500万円以上のタイル・ブロック工事等を請け負うためには、建設業法に基づく「タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可」が必要です。
ただし、この業種の申請には他業種とは異なる「特有の落とし穴」があります。それが業種区分の曖昧さです。コンクリートブロックを積む工事でも、建築物の壁として積む場合は当業種ですが、擁壁・土留めとして石材代わりに積む場合は「石工事業」となり、大規模な土工事を伴う場合は「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されることがあります。この仕分けを誤ったまま申請し、「これはタイル・れんが・ブロック工事の実績として認められません」と窓口で指摘を受けるケースが後を絶ちません。
また、令和8年4月版の手引き改訂でマイナ保険証への移行に伴う健康保険証による常勤性確認が廃止されるなど、申請実務のルールも変わっています。
この記事では、最新の愛知県のルールに沿って、許可要件・他業種との区分・申請手続き・取得後の維持管理まで、実務の視点から解説します。500万円の壁を越え、確実かつ適法に事業を拡大したいとお考えの経営者様は、ぜひ最後までお読みください。
第1章 建設業許可を取得するメリットと無許可営業のリスク
許可取得がもたらす3つの経営メリット
① 500万円以上の工事を適法に受注できる
建設工事の完成を請け負う営業には、原則として建設業法第3条に基づく許可が必要です。同条ただし書により、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外的に許可不要とされていますが、建築一式工事以外の専門工事における「軽微」の基準は、工事1件の請負代金が税込500万円未満のものに限られます(建設業法施行令第1条の2第1項)。
許可を取得することで、この500万円の壁を越え、大規模な外壁タイル張り・レンガ積み工事など高単価な案件を適法に受注できるようになり、事業規模の拡大に直結します。
② 元請・金融機関からの信用が高まる
建設業許可を取得するには、建設業法第7条が定める経営体制・専任技術者・誠実性・財産的基礎という厳格な要件をすべて満たす必要があります。許可業者であることは、こうした公的基準をクリアした健全な企業であるという証明に他なりません。
また、建設業法第40条により、営業所や工事現場ごとに「建設業の許可票(いわゆる金看板)」を公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。コンプライアンスを重視する大手元請業者や発注者・金融機関からの評価が飛躍的に向上します。
③ 公共工事への参入(経営事項審査の前提)
国や地方公共団体が発注する公共性のある建設工事を元請として直接受注するには、建設業法第27条の23に基づく「経営事項審査」の受審が必要です。この経営事項審査を受けるためには、建設業許可を持っていることが絶対条件となります。将来的に公共工事への参入を視野に入れるなら、許可取得はその第一歩です。
無許可営業と「契約分割」の禁止
「500万円未満の工事しかやらないから許可は不要」と思っている場合でも、実務上は注意が必要です。
請負代金の算定にあたっては、2以上の契約に分割して請け負うときは各契約の合計額で判断するルールになっています。「300万円の契約を2回に分けれれば許可不要」という意図的な分割は認められず、実質500万円以上とみなされれば建設業法違反となります。
さらに、500万円未満かどうかの判定は消費税・地方消費税を含む税込金額で行い、注文者が材料を提供する場合はその材料の市場価格および運送賃も加算して判断しなければなりません(建設業法施行令第1条の2第3項)。
近年は、元請業者が工事金額にかかわらず下請業者に建設業許可の取得を取引条件とするケースが増えています。攻めと守りの両面から、許可取得は経営上の必須事項と考えるべきでしょう。
第2章 タイル・れんが・ブロック工事業の定義と、間違いやすい他業種との区分
許可申請を検討する際、まず確認すべきは「自社の工事が本当にタイル・れんが・ブロック工事業に該当するのか」という点です。この業種は施工の目的や規模によって他業種との境界線が曖昧になりやすく、自己判断が危険な業種の代表格です。
該当工事の定義と具体例
タイル・れんが・ブロック工事業は、建設業法別表第1に定められた29の専門工事業の1つです。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインによれば、その内容は以下のように定義されています。
- 工事内容: れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが・コンクリートブロック・タイル等を取り付け、もしくは張り付ける工事
- 具体例: コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
間違いやすい他業種との法的な区分
行政の審査において実務経験として認められず却下されやすいのが、次の業種との混同です。
- 「石工事業」との区分
建築物の内外装としてコンクリートブロックを積む工事や、ブロックにより建築物を建設するブロック建築工事は「タイル・れんが・ブロック工事業」です。一方、擁壁や土留めとして石材の代わりにコンクリートブロックを積む工事は「石工事業」に該当します。同じ「ブロック積み」でも、施工の目的によって業種が変わります。 - 「とび・土工・コンクリート工事業」との区分
住宅の外構工事としてコンクリートブロックを積む工事は、その規模や掘削等の土工事の割合によって「とび・土工・コンクリート工事業」と判断されることがあります。 - 「建築一式工事業」との区分
コンクリートブロックにより倉庫などの小規模な建築物を単独で建設する工事は、建築一式工事ではなく「タイル・れんが・ブロック工事業」となります。建築一式はあくまで元請として総合的な企画・指導・調整のもとで行う大規模な建設工事です。
「ブロック積みの経験が10年以上ある」としても、その施工が擁壁なのか建築物の壁なのか外構なのかを、契約書等の客観的資料で審査担当者に正確に説明できなければ、実務経験として認められない場合があります。業種判断は、専門家による事前診断を強くお勧めします。
請負代金500万円(税込)の判定ルール
消費税は「税込」で計算する
税抜460万円の工事でも消費税10%を加えると税込506万円となるため、無許可で請け負うと建設業法違反のおそれがあります。
注文者からの「支給材料費」も加算する
タイル・れんが・ブロック工事では、元請や施主から高価なタイルやサイディングボード等の材料を無償提供されて施工のみを請け負うケースがあります。この場合でも、建設業法施行令第1条の2第3項により、その材料の市場価格および運送賃を請負代金の額に加算して500万円未満かどうかを判断しなければなりません。契約書上の「施工費(手間代)」だけで判断するのは非常に危険です。
第3章 許可を受けるための5つの要件(建設業法第7条・第8条)
建設業許可を取得するには、建設業法第7条および第8条に定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。近年の法改正により、かつて「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた人的要件は「適正な経営体制(常勤役員等)」へ、「専任技術者」は「営業所技術者等」へと、法令上の名称と枠組みが見直されています。
要件①:適正な経営体制(常勤役員等)と社会保険の加入
建設業法第7条第1号は、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」を求めています。具体的には次の2点を満たす必要があります。
経営経験を有する常勤役員等の配置
法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人または支配人のうち1人が、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」などの経営経験の基準を満たしていること(建設業法施行規則第7条第1号イ)。
社会保険の適正加入(必須)
健康保険・厚生年金保険・雇用保険(適用事業所に該当する場合)のすべてに加入し、法令に従った届出を行っていることが許可要件となっています(建設業法施行規則第7条第2号イ・ロ・ハ)。加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、許可を受けることができません。
要件②:営業所技術者等の配置(旧・専任技術者)
建設業法第7条第2号(一般建設業の場合)に基づき、営業所ごとに「専任の者(営業所技術者等)」を常勤で配置しなければなりません。タイル・れんが・ブロック工事業における具体的な要件は、次章(第4章)で詳しく解説します。
要件③:誠実性
建設業法第7条第3号により、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が求められます。過去に建築士法や宅地建物取引業法など一定の法令に基づく免許等の取消処分を受け、最終処分から5年を経過していない場合などは、この要件を満たさないと判断されます。
要件④:財産的基礎(自己資本または預金残高500万円以上)
建設業法第7条第4号により、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」が規定されています。一般建設業許可では、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること(直近の決算書上の純資産合計額等で判断)
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(主要取引金融機関発行の預金残高証明書または融資証明書等で客観的に証明)
要件⑤:欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条が定める欠格要件に、法人・役員等・事業主本人が一つでも該当する場合は許可を受けることができません。主なものとして、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑や建設業法等の一定の法令違反で罰金刑に処せられ執行終了から5年を経過しない者、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が挙げられます。
第4章 【最重要】営業所技術者等の要件と「常勤性・実務経験」の証明
許可申請において最も多くの事業者様が壁にぶつかるのが、「営業所技術者等」の確保とその客観的な証明です。建設業法第7条第2号により、営業所ごとに専任の技術者を常勤で配置することが義務付けられています。
技術者になるための3つのルートと「緩和措置」
タイル・れんが・ブロック工事業における一般建設業の営業所技術者等になるには、建設業法第7条第2号イ・ロ・ハのいずれかを満たす必要があります。
- 国家資格等によるルート(法第7条第2号ハ)
1級・2級建築施工管理技士(2級は「建築」「躯体」「仕上げ」)、1級・2級建築士、または職業能力開発促進法に基づく技能検定の「タイル張り」「築炉」「ブロック建築」等の指定資格を保有している場合です。資格証明書の提示で審査が完結するため、最も確実なルートです(なお、2級技能検定の場合は合格後3年以上の実務経験が必要です)。 - 学歴+実務経験のルート(法第7条第2号イ)
土木工学や建築学などの「指定学科」を修めて卒業した後、高卒であれば5年以上、大学・高専卒であれば3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験を有することで認められます。 - 10年以上の実務経験ルート(法第7条第2号ロ)
国家資格も指定学科の学歴もない場合、タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験を客観的資料によって自ら証明しなければなりません。
知っておくべき「緩和措置」について
令和5年(2023年)7月施行の建設業法施行規則等の改正により、技術者要件の大幅な緩和措置が設けられました。施工管理技士の「1級第1次検定合格者」は大学指定学科卒業者と同等、「2級第1次検定合格者」は高校指定学科卒業者と同等とみなされます。これにより指定学科を卒業していなくても、第1次検定(旧・学科試験)に合格していれば、合格後それぞれ3年(1級)または5年(2級)のタイル・れんが・ブロック工事の実務経験で営業所技術者等になることができます。従来の「10年の壁」を大幅に短縮できる可能性がありますので、ぜひご確認ください。
令和8年4月版手引きに対応した「常勤性」確認書類の最新ルール
営業所技術者等や常勤役員等は、当該営業所に「常勤」していることが大前提です。他社でのフルタイム勤務や名義貸しは法令で禁じられており、発覚した場合は虚偽申請の対象となります。
これまで、常勤性の証明には「健康保険被保険者証(事業所名が印字されているもの)」の写しを提示するのが一般的でした。しかし、健康保険証のマイナンバーカードへの一体化に伴い、令和7年(2025年)12月2日以降は現行の健康保険証が新たに発行されなくなったため、愛知県の審査実務における常勤性確認のルールが変更されています。
令和8年4月版の手引き等に基づく現在の運用では、保険証のコピーに代わり、「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」など、公的機関の記録によって企業への在籍と常勤性を証明できる書類の提出が求められます。なお「標準報酬決定一覧表」は公的な資料ではないため使用不可と明記されています。インターネット上の古い情報をそのまま使うと書類の準備をやり直す羽目になりかねませんので、ご注意ください。
実務経験10年で申請する場合の審査ポイント(他業種との混同リスク)
国家資格を持たず、10年(または学歴+数年)の実務経験ルートで申請する場合は、過去の「契約書」「注文書及び請書」または「請求書及び入金が確認できる銀行通帳等」といった客観的資料を、月単位または年単位で途切れなく揃えなければなりません。
そして、この業種で最大のネックとなるのが「行政側による業種判断」です。
10年分かき集めた請求書の品名が単に「ブロック積み工事」や「外構工事」となっていた場合、審査窓口では「建築物の内外装等のタイル・れんが・ブロック工事業なのか、擁壁等の石工事業なのか、土工事を含むとび・土工工事業なのか判断できない」として、実務経験として認められないケースが多発しています。また、「人工出し(応援)」のみの請求書は、請負工事としての実務経験には含まれません。
タイル・れんが・ブロック工事としての経験であることを、客観的資料のみで10年分にわたって立証するのは想像以上に難しい作業です。「手元の書類で実務経験を証明できるのか」「常勤性の証明に何を用意すればよいか」と少しでも不安を感じたら、書類を集め始める前に建設業許可を専門とする行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
第5章 愛知県での許可申請の流れと費用
許可要件を満たし、実務経験や常勤性の裏付け資料が揃ったら、いよいよ許可申請の手続きに入ります。愛知県内にのみ営業所を設けて営業する場合は、愛知県知事に対して許可申請を行います(建設業法第3条第1項)。
管轄窓口と申請方法(書面申請・JCIP電子申請)
愛知県知事許可の申請は、現在「書面による窓口申請」と「オンライン電子申請(JCIP)」の2つの方法から選択できます。
書面申請(窓口への提出) 建設業法第5条に基づく許可申請書および同法第6条に規定される添付書類一式(各種証明書・客観的裏付け資料等)を紙で作成し、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等へ提出します(正本1部・副本1部の計2部)。
- 名古屋市内に主たる営業所がある場合:愛知県庁(都市総務課 建設業・不動産業室)
- それ以外の市町村:所在地を管轄する各建設事務所(一宮建設事務所、知多建設事務所、西三河建設事務所など)
電子申請(JCIP)による申請 令和5年(2023年)1月より「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用したオンライン申請が導入されています。窓口へ出向くことなく、インターネット経由でのデータ送信が可能です。
仮受付から許可通知までの標準スケジュール
愛知県の書面申請は、「仮受付」と「本受付」の2段階で手続きが進みます。
- 仮受付: 書類一式を窓口へ提出し、いったん預かりを受ける段階です。
- 本受付: 行政側で書類の不備がないか事前確認が行われ、問題がなければ手数料を納付して正式受理となります。
- 審査(標準処理期間): 本受付後、行政庁の休日(土日祝等)を除き概ね23日(約1か月)*が標準処理期間です。電子申請(JCIP)の場合は書類到達日から*38日(県の休日を除く)となります。
- 許可の通知: 審査通過後、許可通知書が申請者宛てに簡易書留(転送不要)で郵送されます。
なお、愛知県が許可通知を「転送不要」で送付するのには理由があります。これは単なる結果通知ではなく、営業所の実態確認(ペーパーカンパニーの排除)を兼ねているためです。宛先不明で郵便物が返戻された場合は現地確認調査が実施され、営業所の実態が確認できなければ建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分の対象となります。
申請に必要な費用(行政手数料9万円)と不還付規定
愛知県においてタイル・れんが・ブロック工事業の一般建設業許可を新規で受ける場合、行政手数料90,000円が必要です。書面申請の場合は愛知県収入証紙または窓口でのキャッシュレス決済、電子申請(JCIP)の場合はインターネットバンキング(Pay-easy)等による電子納付となります。
ここで必ず知っておいていただきたいのが、一度本受付されて納付した手数料は、その後の審査で不許可となった場合や途中で申請を取り下げた場合でも一切返金されないという点です(愛知県手数料条例等の規定)。
「とりあえず自力で出してみよう」という見切り発車は、9万円の手数料と膨大な労力を無駄にするリスクを伴います。第2章・第4章で解説した通り、この業種は他業種との業種区分が複雑なため、要件を確実に満たしているかどうかの事前診断が欠かせません。手続きを本格的に進める前に、建設業許可を専門とする行政書士へ依頼するメリットはここにもあります。
第6章 許可取得後に義務付けられる各種手続き
建設業許可は、取得したら終わりではありません。取得後も法令に基づく定期的な報告や変更時の届出が義務付けられており、これを怠ると許可の更新ができなくなるばかりか、罰則の対象となるおそれがあります。
毎事業年度経過後4か月以内の届出義務(建設業法第11条第2項・第3項)
建設業許可業者は、毎事業年度が終了するごとに、その年度の「工事経歴」「財務諸表(決算書)」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」等をまとめた届出書を許可行政庁に提出しなければなりません(実務上は「事業年度終了届」「決算変更届」と呼ばれます)。
提出期限は毎事業年度経過後4か月以内と法令で定められています(建設業法第11条第2項)。長期間これを怠ると許可の更新が受けられなくなるほか、建設業法第50条に基づく罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となるおそれがあります。
各種変更届の提出期限
許可内容に変更が生じた場合は、その都度「変更届」を提出する必要があります(建設業法第11条)。変更の内容によって提出期限が異なります。
- 変更後2週間以内に届出が必要なもの(法第11条第4項・第5項等)
常勤役員等や営業所技術者等に変更があった場合など、許可要件の根幹に関わる変更。 - 変更後30日以内に届出が必要なもの(法第11条第1項)
商号(会社名)や主たる営業所の名称・所在地、資本金額、役員等に関する事項(就任・退任など)の変更。
これらを放置したまま更新時期を迎えると、「過去の変更届が提出されていないため更新申請を受理できない」と窓口で指摘を受けるケースがあります。社内体制に変更が生じたときは、速やかに対応することが重要です。
許可の有効期間(5年)と更新手続き
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年と定められています(建設業法第3条第3項)。引き続き営業を続けるには、有効期間が満了する日の30日前までに更新の許可申請を行う必要があります。更新を受けなければ、期間経過により許可は失効し、無許可業者に戻ってしまいます。
更新審査をスムーズに通過するには、過去5年分の事業年度終了届と各種変更届がすべて適切に提出されていることが前提です。「数年分の決算届を出し忘れていた」という場合、遡って膨大な書類を準備しなければならず、更新期限に間に合わず許可が失効するという最悪の事態を招くこともあります。
建設業許可は、取得することより「適法に維持・管理し続けること」の方が重要です。本業であるタイル・れんが・ブロック工事の受注・施工に専念していただくためにも、毎年の決算届・変更届のスケジュール管理を含めて、建設業許可を専門とする行政書士へのアウトソーシング(顧問契約)を検討いただければと思います。
第7章 まとめ|まずは無料相談からどうぞ
ここまで、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取るための5つの要件・他業種との複雑な業種区分・最新の申請ルールについて解説してきました。
この業種の申請で最も難しいのは、「自社の過去の実績が建設業法上で正確に何工事とみなされるか」という高度な法的判断です。
日中は現場で汗を流す経営者様が、10年分の請求書・契約書を引っ張り出して業種ごとに仕分けし、さらに最新の法改正に対応した常勤性の確認書類を自力で完璧に揃えるのは、想像以上の負担です。途中で判断を誤って窓口で却下されれば、目前の大型案件の受注機会を失いかねません。
「自社の経験で要件をクリアできるか、プロに診断してほしい」 「許可取得はもちろん、取得後の毎年の決算変更届まで丸ごと任せたい」
そのようなお悩みをお持ちの愛知県の経営者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。最新の実務動向を熟知した行政書士が、貴社の実績を正確に整理し、最短ルートで許可取得へ導く「社外法務部」として全力でサポートします。
その実務経験、タイル・れんが・ブロック工事業としてカウントされますか?
石工事業・とび土工工事業・建築一式工事業と区分が重なりやすく、実務経験の業種を誤って申請すると経験年数がゼロになるリスクがあります。
常勤性確認書類のルールも変わっています。
まず自社の実務経験が正しく算定できるか確認させてください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号
