こんにちは、行政書士の三澤です!

「元請から500万円以上の屋根改修工事を依頼されたが、建設業許可を持っていない」 「ガルバリウム鋼板の施工は『屋根工事業』になるのか、それとも『板金工事業』なのか判断がつかない」 「一人親方で自宅を事務所にしているが、それでも許可が下りるのだろうか」

愛知県で屋根・外装工事に携わる経営者様や一人親方様から、こうしたご相談を日々いただきます。

結論を先に申し上げると、1件の請負代金が税込500万円以上となる屋根工事を請け負うには、建設業法に基づく「屋根工事業の建設業許可」が必須です。

ただし、屋根工事業の許可申請には固有の難しさがあります。

たとえば業種区分の問題。日本瓦の葺き工事が「屋根工事業」であることは明快ですが、金属屋根を葺く工事が「板金工事業」ではなく「屋根工事業」に分類されることは、意外と知られていません。実務経験の証明においてこの誤りを犯すと、10年分の書類が一切認められないという事態にもなりかねません。

また、自宅を営業所として申請する場合には、居住空間との明確な区分(独立性)が求められるなど、見落としがちな審査ポイントも存在します。

さらに、令和8年4月版の手引き改訂では健康保険証による常勤性確認が廃止されるなど、申請実務のルールは現在も変化し続けています。

本記事では、建設業法務の現場に精通した行政書士が、愛知県の最新ルールに基づいて、屋根工事業の許可要件・業種区分・申請の流れ・許可後の維持管理まで、実務に即して解説します。「500万円の壁を越え、適法に事業を拡大したい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

第1章 建設業許可を取得するメリットと、無許可営業のリスク

許可の取得は、法律上の義務を果たすだけにとどまりません。会社の信用力を公的に証明し、新たな案件の扉を開く、経営上の重要な一手です。

① 500万円以上の工事案件が受注できるようになる

建設業を営む場合、元請・下請を問わず、原則として建設業法第3条第1項に基づく許可が必要です。同項ただし書によれば「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外として許可不要とされていますが、屋根工事業(建築一式工事以外の専門工事)における「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事に限られます(建設業法施行令第1条の2第1項)。

許可を取得することで、この「500万円の壁」を越えた大規模な葺き替え工事や修繕工事を適法に受注できるようになり、事業規模の拡大に直結します。

② 元請業者・金融機関からの信用が高まる

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理能力(建設業法第7条第1号)、専任技術者の配置(同第7条第2号)、請負契約上の誠実性(同第7条第3号)、財産的基礎(同第7条第4号)など、国が定める厳格な基準をすべてクリアする必要があります。

許可業者であるということは、これらの基準を満たした健全な会社だと公的に証明されていることを意味します。また建設業法第40条に基づき、店舗や工事現場に「建設業の許可票(金看板)」を掲示できるため、コンプライアンスを重視する大手元請業者や金融機関からの評価も格段に上がります。

③ 将来的な公共工事への参入が視野に入る

国や地方公共団体が発注する公共工事を元請として直接請け負うには、建設業法第27条の23第1項に基づく「経営事項審査(経審)」の受審が義務付けられています。この経審を受けるための大前提が、建設業許可の取得です。将来的に公共施設の屋根修繕工事への参入を視野に入れているなら、許可取得はその最初の一歩となります。

無許可営業のリスク、そして「契約分割」は通用しない

「500万円未満の工事しかやっていないから許可は不要」と考えていても、注意が必要です。建設業法施行令第1条の2第2項では、同一業者が一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がない限り各契約の合計額で500万円未満かどうかを判断すると明定されています。

意図的な分割発注は認められず、実質的に500万円以上とみなされた場合は建設業法違反(無許可営業)となります。違反した場合、建設業法第47条第1号により3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い制裁が科されます。

また近年は、下請業者に対して工事金額にかかわらず建設業許可の取得を取引条件とする元請業者も増えています。許可取得は「攻め」と「守り」の双方において、事業の継続的な発展に欠かせない経営判断です。

第2章 屋根工事業の定義と、他業種との境界線

許可申請の準備を始める前に必ず確認すべきことがあります。「自社の工事が、本当に屋根工事業に該当するか」という業種判断です。この点を誤ると、長年の実績がそのまま無効になりかねません。

屋根工事業とは何か

屋根工事業は、建設業法別表第1に定められた29の専門工事業種の一つです。国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」によれば、その定義と工事例は以下の通りです。

チェック
  • 工事の内容: 瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事
  • 工事例: 屋根ふき工事(屋根断熱工事を含む)

他業種との区分で特に注意が必要なポイントは次の3点です。

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  • 板金工事業との違い
    ガルバリウム鋼板などの金属製屋根材を加工して葺く工事は「板金工事業」と誤解されがちですが、ガイドラインには「瓦・スレート・金属薄板は屋根をふく材料の別を示したものにすぎないため、板金屋根工事も板金工事業ではなく屋根工事業に該当する」と明記されています。
  • 電気工事業との区分(太陽光パネル)
    太陽光パネルの設置工事については、屋根一体型のパネル設置は屋根工事業に該当します。一方、既存屋根の上に設置する太陽光発電設備の工事は電気工事業に分類されます(ただし止水処理等を伴う場合は屋根工事業との複合判断となります)。
  • 建築一式工事・大工工事業との区分
    屋根の葺き替えや修繕を単独で請け負う場合は、規模にかかわらず「屋根工事業」です。元請として総合的な建築物の建設を統括する「建築一式工事業」や「大工工事業」とは明確に区別されます。

「金属屋根の工事を10年以上やってきた」と確信していても、手元の契約書や注文書に「板金工事」「建築一式工事」と記載されていれば、屋根工事の実務経験として認められない可能性があります。業種判断は必ず専門家に事前確認することをお勧めします。

許可不要となる「軽微な建設工事」の基準

建設業法第3条第1項ただし書により、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可不要とされています。屋根工事業(専門工事)において「軽微」とは、1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事です(建設業法施行令第1条の2第1項)。

この500万円の判定に関して、実務上よく陥る落とし穴が2点あります。

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  • 消費税は「税込」で計算する
    税抜460万円の工事も、消費税10%を加えると税込506万円です。許可なく請け負えば建設業法違反のおそれがあります。
  • 注文者からの支給材料費も合算する
    施主や元請から高価な瓦材・金属屋根材などを無償提供され、施工のみを請け負う場合でも、建設業法施行令第1条の2第3項により、その「材料の市場価格および運送賃」を請負代金に加算して判断することが義務付けられています。契約書上の「施工費」だけで判断するのは非常に危険です。

第3章 許可取得に必要な5つの要件(建設業法第7条・第8条)

建設業許可を取得するには、建設業法第7条および第8条が定める5つの要件をすべて満たさなければなりません。

要件① 適正な経営体制(常勤役員等)と社会保険の加入

建設業法第7条第1号により、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」が求められます。

具体的には、法人であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主本人または支配人のうち1名が、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」などの経営経験基準を満たしていること(建設業法施行規則第7条第1号)が必要です。

また、近年の法改正により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険(適用事業所に該当する場合)への適正加入も、許可要件の一部として厳格化されています(建設業法施行規則第7条)。加入義務があるにもかかわらず未加入の状態では、許可申請を受け付けてもらえません。

要件② 営業所技術者等の配置(旧・専任技術者)

請負契約の適正な締結と履行を確保するため、建設業法第7条第2号(一般建設業の場合)に基づき、営業所ごとに専任の技術者を常勤で配置することが義務付けられています。具体的な資格要件・実務経験の証明方法については、次章(第4章)で詳しく解説します。

要件③ 誠実性

建設業法第7条第3号により、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が求められます。法人・役員・個人事業主・支配人等が対象となり、建築士法や宅地建物取引業法などの規定により免許等を取り消され、その最終処分から5年を経過していない場合などは、原則としてこの要件を満たさないと判断されます。

要件④ 財産的基礎(自己資本・預金残高500万円以上)

建設業法第7条第4号により、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」が定められています。一般建設業許可では、以下のいずれかを満たせば要件充足となります。

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  • 直近決算書の純資産合計額(自己資本)が500万円以上あること
  • 主要取引金融機関発行の預金残高証明書または融資証明書により、500万円以上の資金調達能力があることを客観的に証明できること

要件⑤ 欠格要件に該当しないこと

建設業法第8条に列挙される欠格要件に、法人・役員等・事業主本人が一つでも該当すれば許可は受けられません。主な欠格事由は以下の通りです。

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  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑、または建設業法等所定の法令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない者
  • 暴力団員、またはその地位を離れてから5年を経過しない者

第4章 【最重要】営業所技術者等の要件と、証明にまつわる実務の壁

屋根工事業の申請において、多くの事業者様が最も苦労するのが「営業所技術者等」の確保と、その客観的な証明です。

建設業法第7条第2号により、一般建設業の場合、営業所ごとに専任の技術者を常勤で配置することが義務付けられています。この技術者になるためには、以下の3つのルートのいずれかを満たす必要があります(建設業法第7条第2号イ・ロ・ハ)。

3つの技術者要件ルート

ルート① 国家資格等(法第7条第2号ハ)
1級・2級建築施工管理技士(2級は「仕上げ」等の種別)、1級・2級建築士、技能検定「建築板金」「かわらぶき」等の資格保有者が対象です。資格証明書の写しを提示するだけで認められるため、最も確実なルートです。

ルート② 指定学科の学歴+実務経験(法第7条第2号イ)
建築学・都市工学等の「指定学科」を修めて卒業後、高校卒業なら5年以上、大学・高等専門学校卒業なら3年以上の屋根工事に関する実務経験が必要です。

ルート③ 10年以上の実務経験(法第7条第2号ロ)
国家資格も指定学科の学歴もない場合は、屋根工事に関する10年以上の実務経験を客観的資料で自ら証明しなければなりません。

知っておきたい「緩和措置」:1次検定合格者の扱い

令和5年(2023年)7月に施行された建設業法施行規則等の改正により、技術者要件が大幅に緩和されました。施工管理技士の「1級第1次検定合格者」は大学指定学科卒業者と、「2級第1次検定合格者」は高校指定学科卒業者と同等に扱われることになりました。

これにより、指定学科を卒業していなくても第1次検定(旧学科試験)に合格していれば、それぞれ合格後3年(1級)または5年(2級)の実務経験で技術者として認められます。従来の「10年の実務経験」から大幅な期間短縮が可能となったこの緩和措置は、ぜひ活用を検討してください。

令和8年4月版手引きに対応した「常勤性」確認書類の変更点

営業所技術者等および常勤役員等は、対象の営業所に「常勤」していることが大前提です。名義貸しや他社でのフルタイム兼務は建設業法上禁止されており、発覚した場合は虚偽申請の対象となります。

これまで常勤性の証明には「健康保険被保険者証(事業所名が印字されたもの)」のコピーを提示する方法が一般的でした。しかし、健康保険証のマイナンバーカードへの一体化に伴い、令和7年(2025年)12月2日以降は新たな健康保険証が発行されなくなったため、審査ルールが大きく変わっています。

愛知県の令和8年4月版手引きでは、保険証に代わり「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」など、在籍と常勤性を公的に証明できる書類の提出が求められます(なお「標準報酬決定一覧表」は公的書類ではないため使用不可と明記されています)。ネット上の古い情報を参照するのは禁物です。

自宅兼営業所の注意点

個人事業主や設立間もない法人が自宅を「主たる営業所」として申請すること自体は可能です。ただし、建設業法上の「営業所」として認められるには、居住スペースから明確に区分された独立した事務空間であることが求められます。

申請時には①建物の外観、②屋号が確認できる入口(表札等)、③内部の事務スペース(机・電話等)の写真提出が必要で、生活空間そのままの状態では審査を通過できません。

実務経験10年ルートにおける証明の厳格さ

国家資格を持たず、10年の実務経験で申請する場合、「契約書」「注文書及び請書」「請求書と入金が確認できる通帳」等の客観的資料を、毎月または毎年途切れなく準備しなければなりません。

ここで落とし穴となるのが工事名の記載です。書類に「板金工事」「修繕工事」としか書かれていなければ、審査窓口で屋根工事の実務経験としてカウントされないケースが非常に多い。また「人工出し(応援)」や「資材販売」のみの請求書も、請負工事の実務経験には含まれません。

「自宅の間取りで営業所として認められるか」「手元の書類で実務経験が証明できるか」という点に少しでも不安があれば、書類を集め始める前に、まず建設業許可を専門とする行政書士に相談することをお勧めします。

第5章 愛知県での申請の流れと費用

要件を満たし、客観的な証明書類が揃ったら、いよいよ行政庁への許可申請です。愛知県内にのみ営業所を設けて営業する場合は、愛知県知事に許可申請を行います(建設業法第3条第1項)。

管轄窓口と申請方法

申請方法は「書面申請(窓口提出)」と「電子申請(JCIP)」の2種類です。

書面申請は、建設業法第5条に基づく許可申請書と、同法第6条に規定される添付書類一式を紙で作成し、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等へ提出します(正本・副本各1部の計2部)。管轄窓口は以下の通りです。

  • 名古屋市内に主たる営業所がある場合: 愛知県庁(都市総務課 建設業・不動産業室)
  • それ以外の市町村: 各地域の建設事務所(一宮・知多・西三河・東三河 等)

電子申請(JCIP)は、令和5年(2023年)1月より導入された「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を利用するもので、窓口に出向くことなくインターネット経由で申請が完結します。

仮受付から許可通知までの流れ

愛知県の書面申請は「仮受付」と「本受付」の2段階で進む点に注意が必要です。

  1. 仮受付 ── 書類一式を窓口へ提出し、一時預かりとなります。
  2. 本受付 ── 行政側で書類の不備・不足を事前確認後、問題がなければ手数料を納付して正式受理となります。
  3. 審査(標準処理期間) ── 本受付後、行政庁の休日を除き概ね23日(約1か月)が標準処理期間とされています。電子申請(JCIP)の場合は書類到達日から38日(県の休日除く)となります。
  4. 許可の通知 ── 審査通過後、許可通知書が簡易書留(転送不要)で郵送されます。

「転送不要」という指定には意味があります。 これは単なる結果通知ではなく、営業所の実態確認(ペーパーカンパニーの排除)を兼ねた手続きです。宛先不明で返戻された場合は現地調査が実施され、実態が確認できなければ建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消処分の対象となります。

必要な費用と「手数料は返ってこない」原則

愛知県で屋根工事業の一般建設業許可を新規申請する場合の行政手数料は9万円(90,000円)です。書面申請の場合は愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済、電子申請の場合はPay-easy等による電子納付となります。

ここで必ず知っておくべき重大な点があります。愛知県手数料条例第6条等の規定により、一度本受付されて納付した手数料は、不許可・申請取り下げのいかなる場合も還付されません。

「とりあえず出してみよう」という見切り発車は、9万円の手数料と膨大な準備時間を失うリスクを伴います。屋根工事業は業種区分が複雑であるからこそ、正式申請の前に建設業許可専門の行政書士による事前診断を受けることが、結果的に最も確実で効率的な道です。

第6章 許可取得後に必要な継続手続き

建設業許可は「取得すれば終わり」ではありません。以後は法令に基づく定期報告や変更届出が義務付けられており、怠ると許可の更新ができなくなるばかりか、罰則の対象となるおそれもあります。

毎年の「事業年度終了届」(建設業法第11条第2項・第3項)

建設業許可業者は、毎事業年度(決算期)終了後に、工事経歴・財務諸表(決算書)・直前3年の施工金額等をまとめた届出書を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項・第3項)。実務上は「事業年度終了届」または「決算変更届」と呼ばれるものです。

提出期限は毎事業年度経過後4か月以内と法令で厳格に定められています。長期間の懈怠は許可更新の障害になるだけでなく、建設業法第50条により6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となるおそれがあります。

変更届の提出期限

許可内容に変更が生じた場合は、そのつど変更届の提出が必要です(建設業法第11条)。提出期限は変更内容によって異なります。

  • 変更後2週間以内(法第11条第4項・第5項等):
    常勤役員等や営業所技術者等に変更があった場合など、許可要件の根幹に関わる変更
  • 変更後30日以内(法第11条第1項):
    商号・所在地・資本金・役員等の就退任など

変更届を忘れたまま放置すると、許可更新の際に「過去の変更届が未提出のため受理できない」と窓口で突き返されるケースが後を絶ちません。社内体制に変更が生じた際は、速やかな対応が必要です。

許可の有効期間(5年)と更新

建設業許可の有効期間は、許可日から起算して5年間と定められています(建設業法第3条第3項)。引き続き営業するためには、有効期間満了の30日前までに更新申請を行わなければなりません。更新を受けなければ許可は失効し、無許可業者に戻ります。

更新をスムーズに進めるための前提となるのが、「過去5年分の事業年度終了届」と「必要な変更届」がすべて適正に提出されていることです。「決算届を数年分忘れていた」という場合、遡って膨大な書類を作成・提出しなければならず、最悪の場合は更新期限に間に合わず許可が失効するという事態にもなりかねません。

建設業許可は、取得すること以上に適法に維持・管理し続けることが重要です。毎年の決算届や変更届のスケジュール管理を含め、建設業許可を専門とする行政書士へのアウトソーシング(顧問契約)をご検討ください。

第7章 まとめ|まずは行政書士への事前診断を

屋根工事業の建設業許可は、要件の判断・実務経験の証明・書類の収集・業種区分の精査など、慣れない経営者様にとっては一つひとつが難関です。

「金属屋根を10年やってきた」というご経験が、書類の記載次第で屋根工事の実績として認められないケースは珍しくありません。自宅兼営業所の写真撮影と間取り図の準備、令和8年改正に対応した常勤性確認書類の収集なども、知らなければ見落としがちなポイントです。

日中は現場で汗を流しながら、過去10年分の請求書を業種別に仕分けし、最新の法改正に対応した書類を自力で揃えるのは、相当な労力です。窓口で「業種が違う」「独立性が足りない」と指摘されれば、手数料9万円は戻らず、大型案件も逃しかねません。

「自社の経験で要件をクリアできるかを、プロに診断してほしい」 「自宅兼営業所での申請を、確実に通してほしい」

そのようなお悩みをお持ちの愛知県の経営者様は、ひとりで抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。産廃業界での現場経験と、愛知県での許可申請実務に精通した行政書士が、貴社に眠る実績を正確に紐解き、最短ルートで許可取得へ導きます。

屋根工事業の許可、板金工事業と混同していませんか?

屋根工事業は板金工事業・大工工事業と区分が曖昧になりやすく、間違った業種で申請して却下されるケースがあります。
自宅兼営業所での申請は写真要件が厳しく、常勤性確認書類のルールも変わっています。
まず自社の要件を確認させてください。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号