こんにちは、行政書士の三澤です!
「トラック業界の法律が変わったとは聞いたけれど、自社はトラックを持たない利用運送事業者だから関係ないのでは?」
そう思われている経営者や配車担当者の方に、まず申し上げたいことがあります。今回の法改正は、貨物利用運送事業者にも直接影響する内容を含んでいます。
令和7年(2025年)4月1日に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(いわゆる物流2024年問題への対応立法)により、実運送事業者へ荷物を委託する貨物利用運送事業者に対しても、新たな義務が課されることになりました。
具体的には、下請け(実運送事業者等)に対する「運送契約時の書面交付義務」と、委託先の健全な事業運営を確保するための「健全化措置(発注適正化)の努力義務」の2本柱です。
「自社は対象になるのか」「電話やLINEでの配車業務はどこまで許されるのか」「実運送体制管理簿は自分たちも作らなければいけないのか」——日々の業務の中でこうした疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、運送・物流法務を専門とする行政書士の立場から、利用運送事業者が実務で最もつまずきやすいポイントを、法令の根拠とともに丁寧に解説していきます。
1. 書面交付義務——「いつ・誰に・何を」渡さなければならないか
今回の法改正で、日々の配車業務に最も直接的な影響を与えるのが、運送契約締結時の「書面交付義務」です。令和7年(2025年)4月1日以降、口頭や電話だけで配車を完結させることは原則として認められません。
そもそも、自社は義務の対象になるのか
貨物利用運送事業者が書面交付義務を負う場面は、大きく分けて次の2つです。
- 荷主から直接運送依頼を受け、実運送事業者に委託する場合
- 元請運送事業者から依頼を受け、さらに別のトラック事業者に委託する場合(下請構造の中に位置する場合)
特に見落とされがちなのが「2」のケースです。自分より上流に別の運送事業者がいる、いわゆる多重下請け構造の中間に位置している場合でも、改正貨物自動車運送事業法第24条第2項に基づき、委託先のトラック事業者等への書面交付が義務となります。
書面に盛り込むべき「6つの法定記載事項」
「運賃一式〇〇円」という記載だけでは法律の要件を満たしません。交付する書面には、法令が定める以下の6項目をすべて記載する必要があります。
- 運送の役務の内容および対価
- 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合、その内容および対価
- 特別に生じる費用に係る料金(有料道路利用料、燃料サーチャージ等)
- 契約当事者の氏名または名称および住所
- 運賃・料金の支払方法
- 書面の交付年月日
特に注意が必要なのは「別建て記載」の原則です。 運賃(走ることへの対価)と、附帯業務料(積込み・取卸し等)、特別費用(高速代等)は、それぞれ分けて記載しなければなりません。時間制運賃を採用している場合であっても、積込みや取卸しへの対価は原則として運賃と区別して明示する必要があります。この点は、実務上の書式設計において特に見直しが必要な箇所です。
電子メール・FAX・配車表での代用は認められるか
「毎回の配車で契約書に押印するのは現実的ではない」というお声はよく聞きます。この点について、法令は比較的柔軟な対応を認めています。
相手方の事前承諾を得ていれば、PDFの添付ファイル、電子メール本文への直接記載、FAX送信による代用が認められています。 また、書面の名称は「契約書」でなくても構いません。法定6項目がすべて記載されていれば、送り状や運送申込書を交付書面として活用することも可能です。
ただし、スポット輸送や電話依頼については誤解が生じやすいので注意が必要です。
- スポット輸送も原則として書面交付は必要です。「単発だから免除される」というのは誤りで、災害時等の「緊急やむを得ない場合」を除き、スポットであっても書面の交付が求められます。
- 電話での依頼自体は禁止されていませんが、電話だけで完結させることは法令違反となります。電話連絡後、「直ちに」書面またはメール等を交付しなければならない点をご留意ください。
書面の「1年間保存義務」を忘れずに
書面を交付した(またはメール等で送信した)後は、その写し(電子データを含む)を交付日から1年間保存する義務があります。いわゆる「言った・言わない」トラブルへの備えとなるだけでなく、トラック・物流Gメンによる調査や行政の立入検査があった際に、適正な取引を証明する根拠資料にもなります。
2. 健全化措置(発注適正化)——下請けを守るための3つの努力義務
法改正のもう一つの大きな柱が、「健全化措置(発注適正化)」の努力義務です。多重下請け構造の中に位置する第一種貨物利用運送事業者等が、一般貨物自動車運送事業者(トラック事業者)に運送を委託する際には、以下の3つの措置を講ずるよう努めることが求められます。
① 運送費用の概算額を把握・勘案した上での発注
委託先のトラック事業者に対し、燃料費・人件費等を含めた「運送に要する費用の概算額」を事前にヒアリング等で把握し、その金額を十分に勘案した上で発注することが求められます。実態を無視した一方的な低単価発注を抑制するための規定です。
② 荷主に対する運賃・料金の交渉申出
荷主から提示された運賃・料金が、①で把握した「下請けに支払うべき概算額」を下回る場合、利用運送事業者には荷主に対して運賃・料金の交渉を求める申出をする努力義務が課されます。間に立つ利用運送事業者が中間者として適正な運賃水準の実現に働きかけることが、法的に期待されているのです。
③ 多重下請けを防ぐ「再々委託の制限」等の条件付与
引き受けた荷物を委託先がさらに別のトラック事業者へ再委託する場合に関し、「二以上の段階にわたる委託(再々委託)の制限」等の条件を運送契約に盛り込むことが求められます。
ただし、国土交通省のQ&Aによれば、「再々委託の全面禁止」は絶対要件ではありません。全面禁止が難しい場合には、「再委託を行う場合は、委託先から運送費用の概算をヒアリングした上で申し込むこと」といった別の条件を契約に定める形でも、健全化措置として認められるとされています。自社のビジネスモデルに合わせた現実的な条件を、あらかじめ契約書等に明記しておくことが実務上の対応として重要です。
なお、これらの努力義務に違反したことのみを理由に直ちに罰則・行政処分が下されるわけではありません。しかし、不当に低い運賃を継続的に押し付けるなど「違反原因行為」があるとみなされた場合は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となり得ます。日頃の発注フローを点検しておくことをお勧めします。
3. 行政書士が答える——実務でよくある誤解Q&A
法改正の詳細が公表されて以来、当事務所にも利用運送事業者の方からさまざまなご相談が寄せられています。ここでは特に誤解が生じやすい3つの疑問について、国土交通省の公式見解(Q&A)も踏まえながら解説します。
Q. 専業の利用運送事業者にも「運送利用管理規程」の作成義務はあるか?
A. ありません。取扱量が年間100万トン以上であっても対象外です。
今回の改正では、前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者に対して、健全化措置に関する「運送利用管理規程」の作成・国土交通大臣への届出、および「運送利用管理者」の選任が義務付けられました。しかしこの義務の対象は「一般貨物自動車運送事業者」および「特定貨物自動車運送事業者」(いわゆる緑ナンバーのトラック事業者)のみであり、自社でトラックを保有しない専業の貨物利用運送事業者は、取扱規模にかかわらず対象外です。
ただし、規程の作成義務がないことと、努力義務としての健全化措置の実施は別の話です。下請けを利用している以上、概算額を勘案した発注や荷主への運賃交渉申出といった措置には引き続き取り組む必要があります。
Q. 「実運送体制管理簿」の作成義務は利用運送事業者にもあるか?
A. 管理簿の作成義務はありませんが、委託先への「下請情報の通知義務」があります。
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物について、多重下請け構造を可視化するために作成・保存が義務付けられる「実運送体制管理簿」。この管理簿を作成する義務を負うのは、真荷主から直接運送を引き受けた元請の貨物自動車運送事業者です。利用運送事業者に作成義務はありません。
しかし、下請構造の中間に位置する利用運送事業者には別の義務があります。実運送体制管理簿の作成対象となる運送をさらに委託する際、委託先のトラック事業者に対して以下の情報を通知する義務が課されます。
- 元請事業者の連絡先
- 真荷主の商号または名称
- 委託先の運送事業者の請負階層
また、「この運送は実運送体制管理簿の作成対象である」という事実そのものも、併せて伝達しなければなりません。この通知が漏れると元請が正確な管理簿を作れなくなり、行政対応を含むトラブルの原因となります。配車時のフローに「情報通知」のプロセスを組み込んでおくことが不可欠です。
Q. マッチングサイト(求荷求車システム)経由で下請けを手配する場合、書面の交付先はどこになるか?
A. 誰と直接「運送契約」を締結するかによって異なります。
求荷求車マッチングサイトの利用形態によって、書面の交付先は以下の2パターンに分かれます。
- パターン1:マッチングした運送事業者と直接契約する場合——マッチングサイトはあくまで「場」の提供であり、実際の運送契約は利用運送事業者と下請けトラック事業者との間で直接締結されます。この場合は当該下請けトラック事業者が書面の交付先となります。
- パターン2:マッチングサイト運営者(第一種利用運送事業者)と契約する場合——サイト運営者自身が第一種貨物利用運送事業者として登録されており、運賃の支払い等も運営者に行う形態の場合は、当該マッチングサイト運営者が書面の交付先となります。
パターン1の場合、システムを通じて電子的に書面を交付することも実務上は可能ですが、利用しているシステムが法定6項目に対応しているかどうかを必ず事前に確認してください。 システムの不備により法定事項に漏れがあった場合や、書面が相手に到達していなかった場合、義務違反の責任を問われるのは書面交付の主体である委託元(貴社)です。令和7年(2025年)4月以降の書面交付ルールへの対応状況を、システム提供会社に確認しておくことを強くお勧めします。
現状の配車フローに不安を感じたら——当事務所にご相談ください
今回の法改正により、自社でトラックを保有しない貨物利用運送事業者であっても、書面交付義務・下請情報通知義務・健全化措置の努力義務という、多岐にわたる対応が求められることをご理解いただけたかと思います。
これらを放置したまま業務を続けていると、トラック・物流Gメンによる調査の対象となり、行政指導・是正勧告を受けるリスクが現実のものとなります。
しかし、日々の多忙な配車業務の傍らで、法律の要件をすべて満たした書式を一から設計し、社内に浸透させるのは容易ではありません。
「現在の配車フローが法令違反になっていないか確認したい」 「法改正に対応した運送申込書・引受書のフォーマットを作成してほしい」 「利用運送事業の新規登録から、法令遵守体制の構築まで一括して任せたい」
そのようなお悩みをお持ちの経営者様・配車担当者様は、ぜひ運送・物流法務に強い三澤行政書士事務所へご相談ください。御社の「社外法務部」として、現場の負担を最小限に抑えながら、最新法令に完全対応した業務フローの構築をサポートいたします。
本記事は令和7年(2025年)4月1日施行の法令に基づいて作成しています。今後の省令・告示の改正や国土交通省Q&Aのアップデートにより内容が変更される場合があります。最新情報については当事務所までお問い合わせください。
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三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号