建設工事では、元請業者と下請負人という重層的な事業体制がとられることが一般的です。工事現場から出る産業廃棄物について、「誰が排出事業者としての処理責任を負うのか」は、建設業に携わる事業者にとって重要な論点です。
廃棄物処理法は、この問題について第21条の3に特別の規定を置いています。ここでいう「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、建築物その他の工作物の全部または一部を解体する工事を含みます(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
原則は元請業者が排出事業者
廃棄物処理法上、建設工事に伴い生じる産業廃棄物については、原則としてその工事の元請業者が「排出事業者」として処理責任を負うこととされています。条文上は、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)を「事業者」とするとされています(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
実際に廃棄物を発生させたのが下請負人であっても、下請負人は原則として排出事業者とはみなされず、元請業者が処理委託や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付といった義務を負う立場になります。これは、複数の下請負人が関わる建設現場において、廃棄物の排出者が分散し、責任の所在が不明確になることを防ぐための考え方です。
下請負人が元請の廃棄物を運べば「処理業」になる
国の通知は、建設工事を発注者から請け負った者(元請)が、建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自ら行わず他の者に行わせる場合は、元請が排出事業者に該当し、処理を行う者は処理業者に該当するとし、このことを関係事業者に周知徹底するよう求めています(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」(令和2年3月30日環循規発第2003301号。以下「許可事務通知」)第1の15(4))。
つまり、下請負人が現場の廃材を自社トラックで処分場へ運ぶ行為は、原則として「元請業者の産業廃棄物を他人として運搬する」ことになり、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可なく行えば無許可営業(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科。廃棄物処理法第25条第1項第1号)となり、許可業者でない下請負人に運搬を任せた元請業者も、委託基準違反等の問題を生じます。
下請負人も「保管」については責任を負う
一方で、下請負人が現場で産業廃棄物を保管する場合は、下請負人もまた事業者とみなされ、産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物保管基準)に従う義務と、違反した場合の改善命令の規定が適用されます(廃棄物処理法第21条の3第2項)。現場の廃材置場の管理は、下請負人にとっても自らの法的責任であるということです。
下請負人が自ら運搬できる特例
例外として、一定の要件を満たす場合には、下請負人が自ら排出事業場(工事現場)から運搬先まで産業廃棄物を運搬することが認められています。書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬を行う場合には、その下請負人を事業者とみなし、その廃棄物を下請負人の廃棄物とみなすとされています(廃棄物処理法第21条の3第3項)。これにより、要件を満たす運搬は「自らの廃棄物の運搬」として、収集運搬業の許可なく行えることになります。
この特例を利用するには、下請負人が産業廃棄物収集運搬業の許可を別途受けていなくても運搬できる場合がある一方で、要件を満たさない場合は無許可運搬とみなされるおそれがあるため、特例の適用条件を正確に理解しておく必要があります。
特例が適用される廃棄物の要件(施行規則第18条の2)
特例の対象になるのは、次の①と②の両方に該当する廃棄物です(特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物は対象外)。
① 工事の要件(いずれか)
- 請負代金の額が500万円以下の建設工事(ただし、解体工事と、新築・増築の工事は除く)
- 引渡し後の建築物等の瑕疵の修補工事で、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額が500万円以下のもの
② 運搬の要件(すべて)
- 1回あたりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されること
- 廃棄物を生ずる事業場の所在地の都道府県、またはその隣接都道府県の区域内にある施設(積替え・保管の場所を含む)で、元請業者が所有権または使用権原を有するものに運搬されること
- 運搬途中において保管が行われないこと
つまり、特例が使えるのは「小規模な修繕・改修工事等で、少量の廃棄物を、元請の管理する施設へ直接運ぶ場合」に限られます。解体工事や新築工事は請負金額にかかわらず対象外です。また、同一の者が工事を2以上の契約に分割して請け負った場合は、正当な理由がある場合を除き、1つの契約で請け負ったものとみなして500万円の判定を行います(施行規則第18条の2第2項)。契約を分けて500万円以下にする方法は使えません。
特例で運搬する際の実務
- 書面による請負契約:下請負人が自ら運搬を行うことを、建設工事に係る書面による請負契約で定めておく必要があります(廃棄物処理法第21条の3第3項)
- 運搬車の書面:特例により運搬を行う下請負人は、その運搬が特例に該当する運搬であることを証する書面を運搬車に備え付ける必要があります(施行規則第7条の2の2第4項で準用する第7条の2第3項第10号)
- 処理基準の遵守:特例の場合も、下請負人は事業者とみなされるため、産業廃棄物処理基準(運搬車の表示を含む)に従って運搬しなければならず、違反すれば改善命令の対象になります(廃棄物処理法第21条の3第3項による第12条第1項・第19条の3の適用)
特例の適用にあたっては、元請業者との契約内容や、運搬の区間・方法等について、法令で定められた条件を満たしていることが前提となります。
下請負人が「委託」する場合も下請負人が排出事業者になる
下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、委託基準、マニフェスト、電子マニフェスト等の規定の適用について、その下請負人が事業者とみなされます(廃棄物処理法第21条の3第4項)。ただし、下請負人自身が収集運搬業者・処分業者であって、元請業者から委託を受けた廃棄物の運搬・処分を他人に委託するときは除かれます(同項括弧書き)。この場合は、処理業者としての再委託の規定(同法第14条第16項、施行令第6条の12)が問題になります。
業種指定のある産業廃棄物にも注意
建設系の廃棄物の中には、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、家畜ふん尿、家畜の死体のように、特定の事業活動に伴って生じたもののみが産業廃棄物に該当する「業種指定」がある品目も存在します(愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」Q18)。建設工事から生じるこれらの廃棄物が、業種指定の対象となる事業活動によるものかどうかによって、産業廃棄物として扱われるか、一般廃棄物として扱われるかが変わることがあるため、廃棄物の種類ごとの該当性についても注意が必要です。
建設業に関係する主な品目の定義は次のとおりです(廃棄物処理法施行令第2条)。
- 紙くず・木くず・繊維くず:建設業に係るものは、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの」に限って産業廃棄物になる(第1号〜第3号)。例えば、現場事務所から出る書類の紙くずは、この限定に当たらない
- コンクリートの破片その他これに類する不要物:工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものは「がれき類」として産業廃棄物になる(第9号)
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:コンクリートくずは、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く(第7号)。つまり工事から出るコンクリート片は「がれき類」、製品製造工程から出るものは「コンクリートくず」と区分される
許可証の「事業の範囲」欄でも「がれき類」のように記載されるため(許可事務通知第1の11(1)⑤)、委託先の許可品目と照合する際にもこの区分が重要になります。
建設業者が注意すべきポイント
元請業者は、下請負人が現場で発生させた産業廃棄物についても、自らが処理責任を負うという認識を持つ必要があります。委託契約やマニフェストの交付を怠らないことはもちろん、下請負人による運搬特例を利用する場合には、その要件を満たしているかを事前に確認しておくことが重要です。また、委託先の処理業者の許可の内容(取り扱う品目、処理方法)が、現場で発生する廃棄物の種類と一致しているかも、あわせて確認しておく必要があります。
元請業者も措置命令の対象になる
下請負人が不適正処理を行った場合、元請業者がその廃棄物の処理を下請負人等に委託基準に基づき委託していた場合を除き、元請業者も措置命令の対象になるとされています(廃棄物処理法第19条の5第1項第4号、「行政処分の指針について(通知)」(平成30年3月30日環循規発第18033028号)第9の2(2)④)。「下請に任せていた」という事情は、元請業者の責任を免れる理由になりません。
現場の外で保管するときは届出が必要な場合がある
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、その事業場(工事現場)の外で、面積300平方メートル以上の場所において自ら保管しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(廃棄物処理法第12条第3項、施行規則第8条の2、第8条の2の2)。資材置場などに廃材をまとめて仮置きする場合は、この届出の要否を確認しておく必要があります。非常災害のための応急措置として保管した場合は、保管した日から14日以内に届け出ます(廃棄物処理法第12条第4項)。届出をしなかった場合は罰則の対象です(同法第29条第1号、第33条第1号)。
マニフェストの年次報告は自治体ごとにまとめられる
紙マニフェストを交付した元請業者は、毎年6月30日までに交付等状況報告書を提出する必要がありますが、建設工事の現場のように設置が短期間または所在地が一定しない事業場が同一の都道府県(指定都市・中核市はその市)の区域内に2以上ある場合は、それらを1つの事業場として報告できます(施行規則第8条の27)。
運搬車両の注意点
建設系の廃棄物を運搬する車両について、愛知県では、土砂等運搬禁止車両ではがれき類・鉱さいを運搬できないとしています(愛知県「手続きQ&A」Q24-5)。自社で収集運搬業の許可を取る場合は、使用予定の車両でがれき類を運べるかを確認しておきましょう。
まとめ
建設工事に伴う産業廃棄物は、原則として元請業者が処理責任を負い、下請負人による運搬には一定の特例が用意されています。ポイントを整理すると次のとおりです。
- 数次の請負による建設工事では、元請業者が排出事業者(下請負人も保管については責任を負う)
- 下請負人が元請の廃棄物を運ぶには、原則として収集運搬業の許可が必要
- 特例は「500万円以下の工事(解体・新築・増築を除く)」「1回1m³以下」「元請管理施設へ直行」などの要件をすべて満たす場合に限られ、書面の請負契約と運搬車への書面備付けが必要
- 下請負人が不適正処理をすれば、委託基準に従っていない元請業者も措置命令の対象になる
- 現場外で300m²以上の保管をする場合は事前届出が必要
業種指定のある品目の該当性判断も含め、建設業に携わる事業者は、自社がどちらの立場にあるかを踏まえて、法令上の義務を正しく理解しておきましょう。
出典:
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条、第19条の5、第21条の3、第25条、第29条、第33条)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第2条)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第7条の2、第7条の2の2、第8条の2、第8条の2の2、第8条の27、第18条の2)
- 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)(令和2年3月30日環循規発第2003301号)
- 行政処分の指針について(通知)(平成30年3月30日環循規発第18033028号)
- 愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」
