不動産業を営む方の中には、建設業や建築士事務所、あるいは行政書士業務など、他の事業とあわせて運営したいと考える方も少なくありません。ただし、専任の宅地建物取引士がこれらを兼業する場合には、一定のルールがあります。本記事では、愛知県の手引きをもとに、兼業時の取扱いを整理します。

専任の宅地建物取引士は原則として専従が必要

専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)が求められます。そのため、会社員や公務員のように他の職業に従事している場合や、他の個人事業を営んでいる場合など、社会通念上の営業時間に事務所へ勤務できない状態にある人は、原則として専任の宅地建物取引士にはなれません。

この原則からすると、他の事業を兼業している人は専任の宅地建物取引士になりにくいということになりますが、手引きでは一部の兼業について、例外的な取扱いが示されています。

建設業を兼業する場合

建設業を兼業する場合は、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、専任の宅地建物取引士と、建設業の経営業務の管理責任者・専任技術者との兼務が認められています。

つまり、まったく別の会社・別の場所で建設業を営んでいる場合には、この兼務は認められません。同じ法人(または個人)が、同じ建物内で宅建業と建設業を営んでいる場合に限られる、という点がポイントです。

建築士事務所を兼業する場合

建築士事務所を兼業する場合も同様に、同一法人(または個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、専任の宅地建物取引士と管理建築士との兼務が認められています。

こちらも、建設業の場合と同じく、法人(または個人)と勤務場所が同一であることが条件です。

行政書士等を兼業する場合は個別相談が必要

行政書士などを兼業する場合の取扱いについては、手引きでは一律の基準は示されておらず、建設業・不動産業室の窓口に個別に問い合わせることとされています。兼業の形態によって判断が分かれる可能性があるため、行政書士業務など他の士業と宅建業をあわせて営みたい場合は、事前に窓口へ相談することが推奨されます。

まとめ

専任の宅地建物取引士は、原則として宅建業に専従することが求められますが、建設業や建築士事務所を兼業する場合には、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)であることを条件に、それぞれの管理者的な立場との兼務が認められています。

行政書士などその他の兼業については、個別の窓口相談が必要とされているため、兼業を検討している場合は、早めに管轄の窓口に確認しておくとよいでしょう。