法人として宅建業免許を取得しようとする場合、意外に見落とされがちなのが「登記簿(履歴事項全部証明書)の事業目的」の記載です。事業目的の書き方によっては、免許申請の段階でつまずいてしまうこともあります。本記事では、愛知県の手引きをもとに、法人の事業目的に関する要件を解説します。

履歴事項全部証明書に宅建業を営む旨の記載が必要

法人が宅建業の免許を申請する場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の目的欄に、宅建業を営む旨の記載があることが要件とされています。

手引きに挙げられている記載例は、次のとおりです。

  • 「宅地建物取引業」
  • 「不動産の売買、賃貸借及び仲介、代理、交換」

このように、宅建業に該当する事業内容が、登記簿上の事業目的として明記されている必要があります。

これから会社を設立する場合は定款に盛り込んでおく

これから法人を設立して宅建業を始める場合は、定款を作成する段階で、事業目的に宅建業に関する文言を盛り込んでおく必要があります。定款の事業目的は登記簿の目的欄にそのまま反映されるため、設立後に免許申請の段階になって「事業目的に宅建業の記載がない」ということにならないよう、事前に準備しておくことが重要です。

既存の法人が宅建業に参入する場合も要件は同じ

既に別の事業を行っている法人が、新たに宅建業に参入しようとする場合も、要件は変わりません。手引きでは、宅建業の免許申請に際して、法人の事業目的欄に宅建業を営む旨の記載があることを求めています。現在の登記簿の目的欄に該当する記載がない場合は、免許申請の前に、この要件を満たしているかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。

まとめ

法人が宅建業免許を取得するには、履歴事項全部証明書の目的欄に、宅建業を営む旨の記載(例:「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸借及び仲介、代理、交換」など)があることが必要です。

これから会社を設立する場合は定款の事業目的にあらかじめ盛り込んでおき、既存の法人が新たに宅建業に参入する場合は、事業目的の追加登記が必要かどうかを早めに確認しておきましょう。