宅建業免許には「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があります。名前を聞くと大臣免許のほうが格上に思えるかもしれませんが、実際には事業の規模ではなく、事務所をいくつの都道府県に置くかによって区分が決まります。本記事では、愛知県の手引きをもとに、両者の違いを整理します。
免許の区分を決めるのは「事務所の数と場所」
宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。この2つのどちらになるかは、次のように事務所の設置状況によって決まります。
- 2以上の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合 → 国土交通大臣免許
- 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を営む場合 → 都道府県知事免許
これは個人・法人を問わず共通のルールです。たとえば、愛知県内に本店、東京都内に支店を置いて宅建業を営む場合は、事務所が2つの都道府県にまたがるため、国土交通大臣免許が必要になります。逆に、愛知県内に本店と複数の支店を置いていても、すべて愛知県内であれば、愛知県知事免許で足ります。
個人でも法人でも免許を受けられる
宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。個人の免許は、その個人自身が宅建業を営むためのものです。一方、法人の免許は、株式会社、協同組合、NPO法人など、会社法やその他の法律によって法人格を持つ団体が宅建業を営むためのものです。
免許の区分(大臣免許か知事免許か)は、個人・法人のいずれであっても、事務所を設置する都道府県の数によって決まる点は共通です。
免許権者の違いによる審査窓口の違い
知事免許の場合、免許の審査や申請の受付は、事務所を置く都道府県の担当窓口(愛知県の場合は都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室)で行われます。大臣免許の場合は、事務所が複数の都道府県にまたがるため、国土交通大臣が免許権者となります。
事業の展開エリアが将来的に他の都道府県に広がる可能性がある場合は、どのタイミングで大臣免許への切り替え(免許換え)が必要になるかも見据えて、事業計画を立てておくとよいでしょう。
まとめ
宅建業免許が大臣免許になるか知事免許になるかは、事業の規模や実績ではなく、事務所を何都道府県に設置するかという1点で決まります。1つの都道府県内だけで事業を行うなら知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置くなら大臣免許が必要です。
これから開業する場合は、まず自社がどちらの区分に当たるのかを確認し、それに応じた免許権者・窓口へ申請することが最初のステップになります。
